中央省庁等改革のための関係建設省令の整備に関する省令
平成20年10月31日 改正
第11条
【公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の一部改正】
第13条
【北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の一部改正】
第19条
【道路整備特別措置法施行規則の一部改正】
第23条
【首都高速道路公団法施行規則の一部改正】
第26条
【旧防災建築街区造成法施行規則の一部改正】
第27条
【公共用地の取得に関する特別措置法施行規則の一部改正】
第28条
【車両の通行の許可の手続等を定める省令の一部改正】
第29条
【旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行規則の一部改正】
第31条
【首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業の施行に関する省令の一部改正】
第32条
【阪神高速道路公団法施行規則の一部改正】
第33条
【共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の一部改正】
第34条
【新住宅市街地開発法施行規則の一部改正】
第36条
【道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令の一部改正】
第37条
【河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則の一部改正】
第38条
【地方住宅供給公社法施行規則の一部改正】
第39条
【近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業の施行に関する省令の一部改正】
第41条
【日本勤労者住宅協会法施行規則の一部改正】
第42条
【古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則の一部改正】
第43条
【流通業務市街地の整備に関する法律施行規則の一部改正】
第45条
【開発道路に関する占用料等徴収規則の一部改正】
第51条
【農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則の一部改正】
第53条
【積立式宅地建物販売業法施行規則の一部改正】
第54条
【日本下水道事業団法施行規則の一部改正】
第58条
【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の一部改正】
第59条
【石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令の一部改正】
第60条
【河川管理施設等構造令施行規則の一部改正】
第61条
【幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則の一部改正】
第62条
【土地区画整理士技術検定規則の一部改正】
第64条
【浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の一部改正】
第65条
【地方道路整備臨時交付金に関する省令の一部改正】
第66条
【浄化槽の型式の認定に関する省令の一部改正】
第67条
【鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令の一部改正】
第68条
【東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則の一部改正】
第69条
【民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則の一部改正】
第70条
【環境事業団法第十八条第一項第三号及び第四号の業務並びに同項第五号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務に係る事業実施計画に関する省令の一部改正】
第71条
【東京湾横断道路事業会計規則の一部改正】
第73条
【大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則の一部改正】
第74条
【大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則の一部改正】
第75条
【都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則の一部改正】
第76条
【特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正】
第77条
【高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則の一部改正】
第78条
【被災市街地復興特別措置法施行規則の一部改正】
第79条
【建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の一部改正】
第80条
【密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の一部改正】
第82条
【建設業法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第83条
【中心市街地における市街地の整備改善に関する省令の一部改正】
第84条
【建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部改正】
第85条
【都市基盤整備公団法施行規則の一部改正】
第86条
【都市基盤整備公団の財務及び会計に関する省令の一部改正】
第87条
【住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部改正】
第88条
【建設工事統計調査規則の一部を改正する省令の一部改正】
第89条
【建築基準法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第90条
【権限の委任に関する経過措置】
この省令の規定による改正後のそれぞれの省令の権限の委任に関する規定のうち、次に掲げる規定は、この省令の施行の際現に法令の規定により建設大臣に対して承認、認定その他の処分又は協議の申請がされているものについては、適用しない。
第91条
【様式又は書式の改正に伴う経過措置】
1
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる様式により調製した用紙は、平成十三年四月三十日までの間は、これを使用することができる。
附則
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
都市基盤整備公団の業務方法書に記載すべき事項を定める省令は、廃止する。
附則
平成20年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。