火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令
平成25年3月27日 改正
第2条
【用語の意義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
感知器 火災により生ずる熱、火災により生ずる燃焼生成物(以下「煙」という。)又は火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、火災信号又は火災情報信号を受信機若しくは中継器又は消火設備等に発信するものをいう。
⑱
紫外線赤外線併用式スポット型感知器 炎から放射される紫外線及び赤外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の紫外線及び赤外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。
⑲の3
自動試験機能等対応型感知器中継器に係る技術上の規格を定める省令(以下「中継器規格省令」という。)第2条第12号に規定する自動試験機能又は同条第13号に規定する遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)に対応する機能を有する感知器をいう。
第8条
【感知器の構造及び機能】
感知器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
⑦
イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器又はイオン化アナログ式スポット型感知器には、作動表示装置を設けること。ただし、当該感知器が信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあつては、この限りでない。
⑨
イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器、光電式スポット型感知器の性能を有する感知器、イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器は、目開き一ミリメートル以下の網、円孔板等により虫の侵入防止のための措置を講ずること。
⑭
火災信号又は火災情報信号を発信する端子以外から電力を供給される感知器(電池を用いるもの及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条第2号に定める特定小規模施設用自動火災報知設備(以下「特定小規模施設用自動火災報知設備」という。)に用いる連動型警報機能付感知器で電源表示灯が設けられているものを除く。)は、電力の供給が停止した場合、その旨の信号を発信することができるものであること。
⑯
⊟
参照条文
第10条
【気流試験、外光試験等】
1
イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器又はイオン化アナログ式スポット型感知器は、通電状態において、風速五メートル毎秒の気流に五分間投入したとき、イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器にあつては火災信号を、イオン化アナログ式スポット型感知器にあつては公称感知濃度の下限値以上の火災情報信号を発信しないものでなければならない。
2
光電式感知器の性能を有する感知器又は光電アナログ式感知器の性能を有する感知器は、通電状態において、白熱ランプを用い照度五千ルクスの外光を十秒間照射し十秒間照射しない動作を十回繰り返した後五分間連続して照射したとき、光電式感知器の性能を有する感知器にあつては火災信号を、光電アナログ式感知器の性能を有する感知器にあつては公称感知濃度の下限値以上の火災情報信号を発信しないものでなければならない。
第12条
【差動式スポット型感知器の感度】
第14条
【定温式感知器の公称作動温度の区分及び感度】
第15条の2
【補償式スポット型感知器の公称定温点の区分及び感度】
第15条の3
【熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲、連続応答性及び感度】
第16条
【イオン化式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度】
1
イオン化式スポット型感知器の蓄積時間(周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたことを感知してから、感知を継続し、火災信号を発信するまでの時間をいう。以下同じ。)は、五秒を超え六十秒以内とし、公称蓄積時間は、十秒以上六十秒以内で十秒刻みとする。
2
イオン化式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
注 Kは、公称作動電離電流変化率であり、平行板電極(電極間の間隔が二センチメートルで、一方の電極が直径五センチメートルの円形の金属板に八・二マイクロキュリーのアメリシウム二四一を取り付けたものをいう。)間に二十ボルトの直流電圧を加えたときの煙による電離電流の変化率をいう。
種別 | K | V | T | t |
一種 | 〇・一九 | 二〇以上四〇以下 | 三〇 | 五 |
二種 | 〇・二四 | |||
三種 | 〇・二八 |
第17条
【光電式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度】
2
光電式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
注 Kは、公称作動濃度であり、減光率で示す。この場合において、減光率は、光源を色温度二千八百度の白熱電球とし、受光部を視感度に近いものとして測定する。
種別 | K | V | T | t |
一種 | 五 | 二〇以上四〇以下 | 三〇 | 五 |
二種 | 一〇 | |||
三種 | 一五 |
第17条の2
【光電式分離型感知器の公称蓄積時間の区分、公称監視距離の区分及び感度】
3
光電式分離型感知器の感度は、その有する種別、公称蓄積時間及び公称監視距離に応じ、K1、K2、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
注 一 L1は公称監視距離の最小値であり、L2は公称監視距離の最大値である。二 K1及びK2は、煙濃度に相当する減光フィルターの性能であり、減光率で示す。この場合において、減光率は、光源をピーク波長九百四十ナノメートルの発光ダイオードとし、受光部を近赤外部に感度のピークがあるものとして測定する。
種別 | L1 | K1 | K2 | T | t |
一種 | 四五メートル未満 | 〇・八×L1+二九 | 〇・三×L2 | 三〇 | 二 |
四五メートル以上 | 六五 | ||||
二種 | 四五メートル未満 | L1+四〇 | |||
四五メートル以上 | 八五 |
第17条の4
【イオン化アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度】
2
イオン化アナログ式スポット型感知器は、これを風速二十センチメートル毎秒以上四十センチメートル毎秒以下の気流に投入し、公称感知濃度範囲の下限値の濃度における電離電流変化率(第16条第2項の表の注に定める電離電流の変化率をいう。この条において同じ。)から上限値の濃度における電離電流変化率に達するまでその濃度が電離電流変化率〇・一二毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する煙をその気流に加えたとき、そのときの煙の濃度に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。
第17条の5
【光電アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度】
1
光電アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲は、一メートル当たりの減光率で、上限値にあつては十五パーセント以上二十五パーセント以下、下限値にあつては一・二パーセント以上上限値より七・五パーセント低い濃度以下とし、〇・一パーセント刻みとする。
2
光電アナログ式スポット型感知器は、これを風速二十センチメートル毎秒以上四十センチメートル毎秒以下の気流に投入し、公称感知濃度範囲の下限値の濃度における一メートル当たりの減光率から上限値の濃度における一メートル当たりの減光率に達するまでその濃度が一メートル当たりの減光率二・五パーセント毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する煙をその気流に加えたとき、そのときの煙の濃度に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。
⊟
参照条文
第17条の6
【光電アナログ式分離型感知器の公称監視距離の区分、公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度】
2
光電アナログ式分離型感知器の公称感知濃度範囲は、減光率(第17条の2第3項の表の注に定める減光率をいう。この条において同じ。)で、上限値及び下限値が次の表に定めるところによることとし、〇・一パーセント刻みとする。
注 L1は公称監視距離の最小値であり、L2は公称監視距離の最大値である。
区分 | 公称感知濃度範囲 | |
上限値 | 下限値 | |
L1が四十五メートル未満のもの | (0.8×L1+29)パーセント以上1.1×(L1+40)パーセント以下 | (0.15×L2)パーセント以上上限値より(0.2×L2+11)パーセント低い濃度以下 |
L1が四十五メートル以上のもの | 65パーセント以上94パーセント以下 | (0.15×L2)パーセント以上上限値より20パーセント低い濃度以下 |
第17条の8
【炎感知器の公称監視距離の区分、感度及び視野角】
第21条の2
【滴下試験】
感知器(防水型のもの、電池を用いる無線式感知器のうち端子又は電線(端子に代えて用いるものに限る。)を用いないもの及び特定小規模施設用自動火災報知設備に用いる連動型警報機能付感知器で自動試験機能等対応型感知器であるものを除く。)は、通電状態において、当該感知器の基板面に清水を五立方センチメートル毎分の割合で滴下する試験を行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
⊟
参照条文
第22条
【腐食試験】
1
感知器(特定小規模施設用自動火災報知設備に用いる連動型警報機能付感知器で自動試験機能等対応型感知器であるものを除く。)は、普通型のものにあつては第1号の試験を、耐酸型のものにあつては第2号及び第3号の試験を、耐アルカリ型のものにあつては第2号及び第4号の試験を行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。この場合において、当該試験は、温度四十五度の状態で行い、空気管にあつては直径十ミリメートルの丸棒に、熱電対式の感知器の熱電対部又は感知線型の感知器の線状感熱部にあつては直径百ミリメートルの丸棒に密に十回巻きつけて行うものとする。
①
五リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五百ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水三十五の割合に溶かした溶液百五十六ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を一日二回十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガス中に、通電状態において四日間放置する試験
2
屋外型又は道路型の炎感知器は、その外面に三パーセントの塩化ナトリウム水溶液を直径九センチメートルの水平面積当たり一ミリリットル以上三ミリリットル以下となるように一日一回三十秒間ずつ三日間霧状で吹き付けた後、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空気中に十五日間放置した場合、著しいさびを生ぜず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【繰返し試験】
感知器(非再用型感知器を除く。)は、定格電流が流れるような定格電圧を加えた状態において、次の各号に掲げる感知器の区分に応じ、当該各号に定める操作を千回繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
①
差動式感知器の性能を有する感知器又は定温式感知器の性能を有する感知器 差動式感知器の性能を有する感知器(補償式スポット型感知器を除く。)にあつては室温より、定温式感知器の性能を有する感知器(補償式スポット型感知器を除く。第29条において同じ。)にあつては公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものにあつては、最も高い公称作動温度)より、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点より、それぞれ特種又は一種のものにあつては三十度、二種のものにあつては四十度、三種のものにあつては六十度高い試験温度(二以上の性能又は種別を有するものにあつては、最も高い試験温度)の気流中で火災信号を発信するまで放置し、次に室温と同じ温度の強制通風中で元の状態に復するまで冷却する操作
第26条
【粉塵試験】
感知器は、通電状態において、濃度が減光率で三十センチメートル当たり二十パーセントの工業標準化法第17条第1項に定める日本工業規格Z八九〇一の五種を含む空気に十五分間触れた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。この場合において、当該試験は、温度二十度で相対湿度四十パーセントの状態で行うものとする。
第29条
【再用性試験】
再用型の感知器は、温度百五十度で風速一メートル毎秒の気流中に定温式感知器の性能を有する感知器又は熱アナログ式スポット型感知器にあつては二分間、その他の感知器にあつては三十秒間投入した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
⊟
参照条文
第30条
【絶縁抵抗試験】
感知器の絶縁された端子の間及び充電部と金属製外箱との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五十メガオーム(定温式感知線型感知器にあつては線間で一メートル当たり千メガオーム)以上でなければならない。
⊟
参照条文
第31条
【絶縁耐力試験】
感知器の充電部と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。
⊟
参照条文
第32条
【P型発信機の構造及び機能】
第33条
【M型発信機の構造及び機能】
第34条の2
【無線式発信機の構造及び機能】
2
第8条第16号イからハまで及びホからチまで並びに第10条第6項の規定は、無線式発信機の構造及び機能について準用する。この場合において、第8条第16号ロ中「感知器」とあるのは「発信機」と、同号ハ中「受信機又は他の連動型警報機能付感知器」とあるのは「受信機」と、同号ホ中「確認できるもの又は連動型警報機能付感知器」とあるのは「確認できるもの」と、同号ト中「無線式感知器」とあるのは「無線式発信機」と、同号チ中「用いるもの(連動型警報機能付感知器を除く。)」とあるのは「用いるもの」と、同チ(2)中「感知器」とあるのは「発信機」と、第10条第6項中「無線式感知器」とあるのは「無線式発信機」と読み替えるものとする。
第42条
【絶縁耐力試験】
発信機の端子と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。
⊟
参照条文
第43条
【表示】
1
感知器及び発信機には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
①
感知器 次に掲げる事項
イ
差動式スポット型、差動式分布型、定温式感知線型、定温式スポット型、補償式スポット型、熱複合式スポット型、熱アナログ式スポット型、イオン化式スポット型、光電式スポット型、光電式分離型、煙複合式スポット型、イオン化アナログ式スポット型、光電アナログ式スポット型、光電アナログ式分離型、熱煙複合式スポット型、紫外線式スポット型、赤外線式スポット型、紫外線赤外線併用式スポット型又は炎複合式スポット型の別及び感知器という文字
ニ
定温式感知器の性能を有する感知器にあつては公称作動温度、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点、熱アナログ式スポット型感知器にあつては公称感知温度範囲、イオン化式スポット型感知器の性能又は光電式感知器の性能を有する感知器のうち蓄積型のものにあつては公称蓄積時間、光電式分離型感知器にあつてはその有する種別に応じた公称監視距離、イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器にあつては公称感知濃度範囲、光電アナログ式分離型感知器にあつては公称監視距離及び公称感知濃度範囲、炎感知器にあつては視野角ごとの公称監視距離
ヌ
差動式分布型感知器、イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器、光電式感知器の性能を有する感知器、イオン化アナログ式スポット型感知器、光電アナログ式感知器の性能を有する感知器又は炎感知器にあつては、製造番号
レ
消防法施行規則第23条第4項第7号の6の規定により特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができないものにあつては、特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができない旨
附則
平成10年9月28日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
3
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規格により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規定による型式承認とみなす。
4
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
5
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第四条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
6
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
7
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第六条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
8
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
9
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第八条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
10
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第十一条の規定による改正後の消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
11
この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第十二条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附則
平成25年3月27日