特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法
平成23年5月2日 改正
第1条
【目的】
この法律は、一般乗用旅客自動車運送が地域公共交通として重要な役割を担っており、地域の状況に応じて、地域における輸送需要に対応しつつ、地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにすることが重要であることにかんがみ、国土交通大臣による特定地域の指定及び基本方針の策定、特定地域において組織される協議会による地域計画の作成及びこれに基づく一般乗用旅客自動車運送事業者による特定事業等の実施並びに特定地域における道路運送法の特例について定めることにより、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進し、もって地域における交通の健全な発達に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
第3条
【特定地域の指定】
第6条
【国の責務】
第8条
【協議会】
1
特定地域において、地方運輸局長、関係地方公共団体の長、一般乗用旅客自動車運送事業者等、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者の組織する団体及び地域住民は、次条第1項に規定する地域計画の作成、当該地域計画の実施に係る連絡調整その他当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下単に「協議会」という。)を組織することができる。
第9条
【地域計画】
第11条
【特定事業計画の認定】
1
地域計画において特定事業に関する事項が定められたときは、当該地域計画の作成に係る合意をした協議会の構成員であって、特定事業の実施主体とされた一般乗用旅客自動車運送事業者は、単独で又は共同して、当該地域計画に即して特定事業を実施するための計画(以下「特定事業計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その特定事業計画が一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を適切かつ確実に推進するために適当である旨の認定を申請することができる。
第12条
【公正取引委員会との関係】
1
国土交通大臣は、二以上の一般乗用旅客自動車運送事業者の申請に係る特定事業計画(共同事業再構築に係る事項が記載されているものに限る。第3項において同じ。)について前条第4項の認定(同条第5項の変更の認定を含む。以下同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、公正取引委員会に対し、当該送付に係る特定事業計画に従って行おうとする共同事業再構築が一般乗用旅客自動車運送事業における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるものとする。この場合において、国土交通大臣は、当該特定事業計画に係る特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業における市場の状況その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。
3
国土交通大臣及び公正取引委員会は、国土交通大臣が前条第4項の認定をした特定事業計画に従ってする共同事業再構築について、当該認定後の経済的事情の変化により、一般乗用旅客自動車運送事業者間の適正な競争を阻害し、又は一般乗用旅客自動車運送の利用者及び関連事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。
第13条
【道路運送法の特例】
1
第11条第4項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)がその認定に係る特定事業計画(以下「認定特定事業計画」という。)に基づき実施する特定地域の住民の福祉の増進を図るための運送として国土交通省令で定めるものに係る旅客の運賃及び料金を定める場合においては、道路運送法第9条の3第1項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該運賃及び料金を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。
2
認定事業者が認定特定事業計画に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画(道路運送法第5条第1項第3号の事業計画をいう。第15条第1項において同じ。)の変更をする場合においては、当該認定事業者が当該認定を受けたことをもって、同法第15条第1項の認可を受け、又は同条第3項若しくは第4項の規定による届出をしたものとみなす。
3
認定事業者が認定特定事業計画(事業再構築に関する事項が定められているものに限る。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡若しくは譲受け又は一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割をする場合においては、当該認定事業者が当該認定を受けたことをもって、道路運送法第36条第1項又は第2項の認可を受けたものとみなす。
第14条
【認定の取消し等】
第15条
1
特定地域において、一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域内の営業所に配置するその事業用自動車の合計数を増加させる事業計画の変更については、道路運送法第15条第1項中「第3項、第4項」とあるのは、「第4項」とし、同条第3項の規定は、適用しない。
2
特定地域の指定が解除された際又は特定地域の指定期間が満了した際現にされている前項の規定により読み替えて適用する道路運送法第15条第1項の認可の申請であって、前項に規定する事業計画の変更に係るものは、同条第3項の規定によりした届出とみなす。ただし、特定地域の指定期間の満了後引き続き当該地域が特定地域として指定された場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
附則