• 特定港湾施設整備特別措置法
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条
    • 第4条 [港湾管理者の負担割合の特例]
    • 第5条 [特別利用料]
    • 第6条 [工事の委託]

特定港湾施設整備特別措置法

平成23年3月31日 改正
第1条
【目的】
この法律は、輸出貿易の伸長及び工業生産の拡大に対応して、重要な港湾施設を緊急に整備することにより、経済基盤の強化に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律で「特定港湾施設工事」とは、政令で定める港湾の水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるものの建設又は改良の工事であつて、港湾法第52条第1項北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第3条第1項又は沖縄振興特別措置法第108条第1項の規定により国土交通大臣が施行するものをいう。
第3条
削除
第4条
【港湾管理者の負担割合の特例】
国土交通大臣は、特定港湾施設工事については、港湾管理者との協議が調つたときは、港湾法第52条第2項北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第3条第2項において準用する同法第2条第1項又は沖縄振興特別措置法第108条第3項の規定にかかわらず、その工事に要する費用について、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる負担割合までを港湾管理者に負担させることができる。
国際戦略港湾(北海道及び沖縄県の国際戦略港湾を除く。次号及び第3号において同じ。)において施行する工事(港湾法第52条第2項第1号に規定する施設に係る工事に限る。) 十分の四・四
国際戦略港湾又は国際拠点港湾(北海道及び沖縄県の国際拠点港湾を除く。次号において同じ。)において施行する工事(港湾法第52条第2項第3号に規定する施設に係る工事に限る。) 十五分の七
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾(北海道及び沖縄県の重要港湾を除く。)において施行する工事(前二号に掲げる工事を除く。) 十分の五・六
北海道の港湾の水域施設又は外郭施設に係る工事 十分の二・三五
北海道の港湾の係留施設に係る工事 十分の四
沖縄県の港湾の水域施設、外郭施設又は係留施設に係る工事 十分の一・四五
第5条
【特別利用料】
港湾管理者は、第4条第1項の規定により特定港湾施設工事について負担する負担金のうち、当該工事に要する費用の額の十分の二(北海道及び沖縄県の港湾については、十分の一)に相当する部分(その部分に係る政令で定める利息を含む。)の財源に充てるために特別利用料を徴収するものとする。
前項の特別利用料の種類及び料率の基準は、政令で定める。
第1項の特別利用料については、港湾法第44条第3項及び第4項の規定は、適用しない。
第6条
【工事の委託】
国土交通大臣は、特定港湾施設工事の一部を港湾管理者に委託することができる。
附則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
第四条の規定の昭和六十年度、昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同条第一項第二号中「十分の一・四五」とあるのは「十分の二・三五」と、同項第三号中「十分の三・二五」とあるのは「十分の四」と、同項第四号中「十分の一」とあるのは「十分の一・四五」と、同条第二項中「十分の八」とあるのは「十分の七・二」と、「十分の六」とあるのは「十五分の八」とする。
第四条の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同条第一項第二号中「十分の一・四五」とあるのは「十分の二・八」と、同項第三号中「十分の三・二五」とあるのは「十分の四・六」と、同項第四号中「十分の一」とあるのは「十分の一・九」と、同条第二項中「十分の八」とあるのは「十分の六・四」と、「十分の六」とあるのは「十分の四・八」とする。
附則
昭和35年5月2日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年3月31日
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則
昭和36年3月31日
附則
昭和46年12月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条第一項の規定、附則第三項の規定による改正後の離島振興法別表(一)の規定及び附則第四項の規定による改正後の特定港湾施設整備特別措置法第四条第一項の規定は、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る国の負担金を除く。)及び当該国の負担金に係る港湾工事の費用に係る港湾管理者の負担金から適用する。
附則
昭和48年7月17日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年5月18日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年5月8日
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月31日
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この法律による改正後の法律の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者又は地方公共団体の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

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