特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令
平成20年3月31日 改正
第2条
【定義】
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この府令において、「四半期連結財務諸表提出会社」とは、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第2条第1号に規定する四半期連結財務諸表提出会社をいう。
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この府令において、「中間連結財務諸表提出会社」とは、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「中間連結財務諸表規則」という。)第2条第1号に規定する中間連結財務諸表提出会社をいう。
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参照条文
第7条
【貸付金の記載方法】
4
資産を流動資産及び固定資産に分類して記載している場合においては、第1項の貸付金のうち一年内に回収されないと認められるものについては、流動資産に記載するものとする。ただし、財務諸表等規則第8条の10第1項第9号に規定する破産更生債権等に該当する貸付金については、固定資産に当該資産を示す名称をもって記載するものとする。
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参照条文
第9条
【不良債権に関する注記】
1
貸付金について、次の各号に該当するものがある場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
①
破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸付金
第16条
【関係会社からの貸付資金調達費用の注記】
1
関係会社からの貸付資金調達費用の総額が貸付資金調達費用の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。ただし、前条第3項の規定により資金調達費用を区分せず記載するときは、関係会社からの当該資金調達費用の総額が資金調達費用の総額の百分の二十を超える場合に、その金額を注記するものとする。
第23条
【連結貸借対照表等の記載方法】
1
企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社(連結財務諸表規則第2条第3号に規定する子会社をいう。)をいう。)の主たる事業が、特定金融業である場合(次項に規定する場合を除く。)において、その資産及び負債並びに収益及び費用を連結財務諸表規則の規定により記載することが適当でないと認められるときは、第2章及び第3章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
2
特定金融会社等が連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成する場合は、当該特定金融会社等及びその連結子会社(連結財務諸表規則第2条第4号に規定する連結子会社をいう。)の資産及び負債並びに収益及び費用を第2章及び第3章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
第24条
【四半期連結貸借対照表等の記載方法】
1
企業集団(四半期連結財務諸表提出会社及びその子会社(四半期連結財務諸表規則第2条第6号に規定する子会社をいう。)をいう。)の主たる事業が、特定金融業である場合(次項に規定する場合を除く。)において、その資産及び負債並びに収益及び費用を四半期連結財務諸表規則の規定により記載することが適当でないと認められるときは、第2章及び第3章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
2
特定金融会社等が四半期連結貸借対照表及び四半期連結損益計算書(第26条において「四半期連結貸借対照表等」という。)を作成する場合は、当該特定金融会社等及びその連結子会社(四半期連結財務諸表規則第2条第7号に規定する連結子会社をいう。)の資産及び負債並びに収益及び費用を第2章及び第3章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
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参照条文
第25条
【中間連結貸借対照表等の記載方法】
1
企業集団(中間連結財務諸表提出会社及びその子会社(中間連結財務諸表規則第2条第2号に規定する子会社をいう。)をいう。)の主たる事業が、特定金融業である場合(次項に規定する場合を除く。)において、その資産及び負債並びに収益及び費用を中間連結財務諸表規則の規定により記載することが適当でないと認められるときは、第2章及び第3章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
2
特定金融会社等が中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書を作成する場合は、当該特定金融会社等及びその連結子会社(中間連結財務諸表規則第2条第3号に規定する連結子会社をいう。)の資産及び負債並びに収益及び費用を第2章及び第3章の規定の定めるところに準じて記載することができる。
第26条
特定金融会社等は、法第10条の規定により貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表(以下「財務諸表」という。)、四半期貸借対照表等若しくは四半期連結貸借対照表等又は中間貸借対照表等の提出を求められた場合は、この府令の定めるところにより作成した財務諸表、四半期貸借対照表等若しくは四半期連結貸借対照表等又は中間貸借対照表等を提出しなければならない。
附則
平成14年3月28日
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
附則
平成18年4月26日
第7条
(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)