貸金業法施行令
平成24年3月28日 改正
第1条の2
【貸金業の範囲からの除外】
法第2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
④
商品先物取引法第2条第4項に規定する商品取引所の会員等(会員又は同条第16項に規定する取引参加者をいう。以下この号において同じ。)たる法人であつて、かつ、当該商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行うもので金融庁長官の指定するもの
⊟
参照条文
第7条 確定給付企業年金法施行令第43条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第2条 金融庁組織規則第8条 金融庁組織令第11条 第19条 第20条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第4条 厚生年金基金令第39条の6 商品先物取引法施行規則第98条 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第7条 日本銀行法施行令第10条 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第4条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第6条の3 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第2条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第38条 法人税法施行令第96条
第3条の2の2
【利息とみなされない費用】
法第12条の8第2項に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次条において「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。
第3条の2の3
【利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲】
法第12条の8第2項第3号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。
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参照条文
第3条の2の4
【極度額を増額する場合について準用する法の規定の読替え】
法第13条第5項の規定において極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)を増額する場合(当該極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものを除く。)について同条第2項から第4項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第13条第2項 | 貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする | 極度方式基本契約の極度額(当該貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額。第4項において同じ。)を増額しようとする |
第13条第3項第1号イ | 当該貸付けの契約(貸付けに係る契約に限る。ロにおいて同じ。)に係る貸付けの金額(極度方式基本契約にあつては、) | 増額後の当該極度方式基本契約の |
当該下回る額 | 増額後の当該下回る額 | |
第13条第4項 | 顧客等と貸付けの契約を締結した | 極度方式基本契約の極度額を増額した |
第3条の2の5
【契約締結前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法】
1
貸金業者は、法第16条の2第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者に対し、法第16条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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参照条文
第3条の3
【生命保険契約等に係る同意前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法】
1
貸金業者は、法第16条の3第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、法第16条の3第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第3条の6
【債権を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え】
法第24条第2項の規定において貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第12条の7 | 貸金業者は、 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る |
第16条の2第3項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権 |
第16条の2第3項第1号 | 貸金業者 | 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
第16条の2第4項 | 貸金業者は、前三項 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、前項 |
第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項 | 同項 | |
得て、前三項 | 得て、同項 | |
、貸金業者 | 、当該債権を譲り受けた者 | |
第16条の3第1項 | 貸金業者が、 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が、当該債権に係る |
第16条の3第1項第1号 | 貸金業者 | 債権を譲り受けた者 |
第16条の3第2項 | 貸金業者は、前項 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、前項 |
貸付けの契約 | 当該債権に係る貸付けの契約 | |
、貸金業者 | 、当該債権を譲り受けた者 | |
第17条第1項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結した | 貸金業者の貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。以下この項及び第4項において同じ。)に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権を譲り受けた |
事項に | 事項(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
その契約 | 当該債権 | |
その相手方 | 当該債権の債務者 | |
第17条第1項第1号 | 貸金業者 | 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
第17条第1項第2号 | 契約年月日 | 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
第17条第1項第3号 | 金額 | 金額及び譲り受けた債権の額 |
第17条第2項 | 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した | 貸金業者の極度方式貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権を譲り受けた |
事項に | 事項(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に | |
その極度方式基本契約 | 当該債権に係る極度方式基本契約 | |
その相手方 | 当該債権の債務者 | |
当該相手方 | 当該債権の債務者 | |
第17条第2項第1号 | 貸金業者 | 譲り受けた債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業者 |
第17条第3項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について保証契約が締結されているとき、又は新たに |
第17条第4項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 |
事項に | 事項(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
これらの貸付けに係る契約 | 当該債権 | |
第17条第5項 | 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した | 貸金業者の極度方式貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について極度方式保証契約が締結されている |
事項に | 事項(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に | |
第17条第7項 | 貸金業者は、第1項 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、第1項 |
書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項前段若しくは第4項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 | 書面の交付 | |
当該 | 当該債権に係る | |
前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき | 第1項から第5項までに規定する | |
、貸金業者 | 、当該債権を譲り受けた者 | |
第18条第1項 | 貸金業者は、 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る |
第18条第1項第1号 | 貸金業者 | 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けの契約を締結した者 |
第18条第1項第2号 | 契約年月日 | 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日 |
第18条第1項第3号 | 貸付けの金額( | 譲り受けた債権の額及び貸付けの金額( |
第18条第3項 | 貸金業者は、極度方式貸付け | 貸金業者の極度方式貸付け |
又は当該契約の基本となる極度方式基本契約 | に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権又は当該債権 | |
承諾を得て | 承諾を得て(当該債権を譲渡した者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
その者に | 当該弁済をした者に | |
、貸金業者 | 、当該債権を譲り受けた者 | |
第18条第4項 | 貸金業者は、第1項 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、第1項 |
得て | 得て(当該債権を譲渡した者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
、貸金業者 | 、当該債権を譲り受けた者 | |
第19条 | 貸金業者 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者 |
事務所ごと | 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) | |
債務者ごとに | 当該債権の債務者ごとに当該債権に係る | |
契約年月日 | 当該債権の譲受年月日及び当該貸付けの契約の契約年月日 | |
貸付けの金額 | 当該債権の額及び貸付けの金額 | |
第19条の2 | 債務者等又は | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者の当該債権の債務者等又は |
貸金業者 | 当該債権を譲り受けた者 | |
第20条第1項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
が貸付けの契約 | が当該債権に係る貸付けの契約 | |
第20条第2項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
第20条第3項 | 貸金業者は、貸付けの契約 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
(当該貸付けの契約 | (当該債権に係る貸付けの契約 | |
第20条第3項第1号 | 当該貸付けの契約 | 譲り受けた債権に係る貸付けの契約 |
第20条の2 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
第20条の2第2号 | 債権 | 貸付けの契約に基づく債権 |
第21条第1項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
は、貸付けの契約 | は、当該債権に係る貸付けの契約 | |
第21条第1項第6号及び第9号 | 貸付けの契約 | 譲り受けた債権に係る貸付けの契約 |
第21条第2項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
第21条第2項第1号 | 貸金業を営む者 | 債権を譲り受けた者 |
第21条第2項第3号 | 契約年月日 | 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
第21条第2項第4号 | 金額 | 金額及び譲り受けた債権の額 |
第21条第3項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
、貸付けの契約 | 、当該債権に係る貸付けの契約 | |
貸金業を営む者の商号 | 当該債権を譲り受けた者の商号 | |
第22条 | 貸金業者は、 | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る |
第24条第1項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく | 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該 |
第12条の7 | 次項において読み替えて準用する第12条の7 | |
第24条の6の10第2項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該債権を譲り受けた者から当該債権に係る |
当該貸金業者の貸金業の | 当該債権を譲り受けた者の当該債権に係る | |
第24条の6の10第4項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該債権を譲り受けた者から当該債権に係る |
当該貸金業者に対する | 当該債権を譲り受けた者に対する |
第3条の7
【貸金業者との密接な関係】
⊟
参照条文
第3条の8
【保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する法の規定の読替え】
法第24条の2第2項の規定において保証業者(法第12条の8第6項に規定する保証業者をいう。以下同じ。)が保証等に係る求償権等(法第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。第3条の10において同じ。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第12条の7 | 貸金業者は、 | 保証等に係る求償権等(第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)を取得した保証業者(次条第6項に規定する保証業者をいう。)は、当該保証等に係る求償権等に係る |
第16条の2第3項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
第16条の2第3項第1号 | 貸金業者 | 保証業者及び保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
第16条の2第4項 | 貸金業者は、前三項 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、前項 |
第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項 | 同項 | |
得て、前三項 | 得て、同項 | |
、貸金業者 | 、当該保証業者 | |
第16条の3第1項 | 貸金業者が、 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者が、当該保証等に係る求償権等に係る |
第16条の3第1項第1号 | 貸金業者 | 保証業者 |
第16条の3第2項 | 貸金業者は、前項 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、前項 |
貸付けの契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約 | |
、貸金業者 | 、当該保証業者 | |
第17条第1項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結した | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等を取得した |
事項に | 事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
その契約 | 当該保証等に係る求償権等 | |
その相手方 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
第17条第1項第1号 | 貸金業者 | 保証業者及び保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
第17条第1項第2号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
第17条第1項第3号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
第17条第2項 | 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した | 保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等を取得した |
事項に | 事項(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に | |
その極度方式基本契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約 | |
その相手方 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
当該相手方 | 当該債務者 | |
第17条第2項第1号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業者 |
第17条第3項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに |
第17条第4項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 |
事項に | 事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
これらの貸付けに係る契約 | 当該保証等に係る求償権等 | |
第17条第5項 | 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている |
事項に | 事項(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に | |
第17条第7項 | 貸金業者は、第1項 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、第1項 |
書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項前段若しくは第4項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 | 書面の交付 | |
当該 | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき | 第1項から第5項までに規定する | |
、貸金業者 | 、当該保証業者 | |
第18条第1項 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
第18条第1項第1号 | 貸金業者 | 保証業者及び保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者 |
第18条第1項第2号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 |
第18条第1項第3号 | 貸付けの金額( | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額( |
第18条第3項 | 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約 | 保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。)を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等又は当該保証等に係る求償権等 |
承諾を得て | 承諾を得て(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
その者に | 当該弁済をした者に | |
、貸金業者 | 、当該保証業者 | |
第18条第4項 | 貸金業者は、第1項 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、第1項 |
得て | 得て(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
、貸金業者 | 、当該保証業者 | |
第19条 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者 |
事務所ごと | 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) | |
債務者ごとに貸付けの契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る債務者ごとに当該保証等に係る求償権等 | |
契約年月日 | 当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 | |
貸付けの金額 | 当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 | |
第19条の2 | 債務者等又は | 保証等に係る求償権等に係る債務者等又は |
貸金業者に | 当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者に | |
貸金業者は | 当該保証業者は | |
第20条第1項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
貸付けの契約に基づく | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
第20条第2項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
第20条第3項 | 貸金業者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
(当該貸付けの契約 | (当該保証等に係る求償権等 | |
第20条第3項第1号 | 当該貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
第20条の2 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 | |
第20条の2第2号 | 債権 | 保証等に係る求償権等 |
第21条第1項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該保証等に係る求償権等 | |
第21条第1項第6号 | 貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
第21条第1項第9号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 |
第21条第2項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
第21条第2項第1号 | 貸金業を営む者 | 保証業者 |
第21条第2項第3号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
第21条第2項第4号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
第21条第3項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該保証等に係る求償権等 | |
貸金業を営む者の商号 | 当該保証業者の商号 | |
第22条 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
当該債権 | 当該保証等に係る求償権等 | |
第24条の6の10第2項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該保証業者から当該保証等に係る求償権等に係る |
当該貸金業者の貸金業の | 当該保証業者の当該保証等に係る求償権等に係る | |
第24条の6の10第4項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該保証業者から当該保証等に係る求償権等に係る |
当該貸金業者に対する | 当該保証業者に対する |
第3条の9
【受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者について準用する法の規定の読替え】
法第24条の3第2項の規定において受託弁済に係る求償権等(同項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。第3条の11において同じ。)を取得した場合における受託弁済者(同項に規定する受託弁済者をいう。)について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第12条の7 | 貸金業者は、 | 受託弁済者(第24条の3第2項に規定する受託弁済者をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)は、受託弁済に係る求償権等(同項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)に係る |
第16条の2第3項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
第16条の2第3項第1号 | 貸金業者 | 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
第16条の2第4項 | 貸金業者は、前三項 | 受託弁済者は、前項 |
第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項 | 同項 | |
得て、前三項 | 得て、同項 | |
、貸金業者 | 、当該受託弁済者 | |
第16条の3第1項 | 貸金業者が、 | 受託弁済者が、受託弁済に係る求償権等に係る |
第16条の3第1項第1号 | 貸金業者 | 受託弁済者 |
第16条の3第2項 | 貸金業者は、前項 | 受託弁済者は、前項 |
貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約 | |
、貸金業者 | 、当該受託弁済者 | |
第17条第1項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結した | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を取得した |
事項に | 事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
その契約 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
その相手方 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
第17条第1項第1号 | 貸金業者 | 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
第17条第1項第2号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
第17条第1項第3号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
第17条第2項 | 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)を取得した |
事項に | 事項(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に | |
その極度方式基本契約 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約 | |
その相手方 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
当該相手方 | 当該債務者 | |
第17条第2項第1号 | 貸金業者 | 受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
第17条第3項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに |
第17条第4項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 |
事項に | 事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
これらの貸付けに係る契約 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
第17条第5項 | 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている |
事項に | 事項(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に | |
第17条第7項 | 貸金業者は、第1項 | 受託弁済者は、第1項 |
書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項前段若しくは第4項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 | 書面の交付 | |
当該 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき | 第1項から第5項までに規定する | |
、貸金業者 | 、当該受託弁済者 | |
第18条第1項 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
第18条第1項第1号 | 貸金業者 | 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
第18条第1項第2号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 |
第18条第1項第3号 | 貸付けの金額( | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額( |
第18条第3項 | 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。)又は当該受託弁済に係る求償権等 |
承諾を得て | 承諾を得て(当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
その者に | 当該弁済をした者に | |
、貸金業者 | 、当該受託弁済者 | |
第18条第4項 | 貸金業者は、第1項 | 受託弁済者は、第1項 |
得て | 得て(当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
、貸金業者 | 、当該受託弁済者 | |
第19条 | 貸金業者 | 受託弁済者 |
事務所ごと | 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) | |
債務者ごとに貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等に係る債務者ごとに当該受託弁済に係る求償権等 | |
契約年月日 | 当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 | |
貸付けの金額 | 当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 | |
第19条の2 | 債務者等又は | 受託弁済に係る求償権等に係る債務者等又は |
貸金業者に | 受託弁済者に | |
貸金業者は | 当該受託弁済者は | |
第20条第1項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
貸付けの契約に基づく | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
第20条第2項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
第20条第3項 | 貸金業者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
(当該貸付けの契約 | (当該受託弁済に係る求償権等 | |
第20条第3項第1号 | 当該貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
第20条の2 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 | |
第20条の2第2号 | 債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
第21条第1項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該受託弁済に係る求償権等 | |
第21条第1項第6号 | 貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
第21条第1項第9号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
第21条第2項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
第21条第2項第1号 | 貸金業を営む者 | 受託弁済者 |
第21条第2項第3号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
第21条第2項第4号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
第21条第3項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該受託弁済に係る求償権等 | |
貸金業を営む者の商号 | 当該受託弁済者の商号 | |
第22条 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
当該債権 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
第24条の6の10第2項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該受託弁済者から当該受託弁済に係る求償権等に係る |
当該貸金業者の貸金業の | 当該受託弁済者の当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
第24条の6の10第4項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該受託弁済者から当該受託弁済に係る求償権等に係る |
当該貸金業者に対する | 当該受託弁済者に対する |
⊟
参照条文
第3条の10
【保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え】
法第24条の4第2項の規定において保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第12条の7 | 貸金業者は、 | 保証等に係る求償権等(第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る |
第16条の2第3項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
第16条の2第3項第1号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
第16条の2第4項 | 貸金業者は、前三項 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項 |
第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項 | 同項 | |
得て、前三項 | 得て、同項 | |
、貸金業者 | 、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者 | |
第16条の3第1項 | 貸金業者が、 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者が、当該保証等に係る求償権等に係る |
第16条の3第1項第1号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者 |
第16条の3第2項 | 貸金業者は、前項 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項 |
貸付けの契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約 | |
、貸金業者 | 、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者 | |
第17条第1項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結した | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた |
事項に | 事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
その契約 | 当該保証等に係る求償権等 | |
その相手方 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
第17条第1項第1号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者 |
第17条第1項第2号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
第17条第1項第3号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
第17条第2項 | 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した | 保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた |
事項に | 事項(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に | |
その極度方式基本契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約 | |
その相手方 | 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
当該相手方 | 当該債務者 | |
第17条第2項第1号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業者 |
第17条第3項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに |
第17条第4項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 |
事項に | 事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
これらの貸付けに係る契約 | 当該保証等に係る求償権等 | |
第17条第5項 | 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている |
事項に | 事項(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に | |
第17条第7項 | 貸金業者は、第1項 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、第1項 |
書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項前段若しくは第4項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 | 書面の交付 | |
当該 | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき | 第1項から第5項までに規定する | |
、貸金業者 | 、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者 | |
第18条第1項 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
第18条第1項第1号 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者 |
第18条第1項第2号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 |
第18条第1項第3号 | 貸付けの金額( | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額( |
第18条第3項 | 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約 | 保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等又は当該保証等に係る求償権等 |
承諾を得て | 承諾を得て(当該保証等に係る求償権等を譲渡した者又は当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
その者に | 当該弁済をした者に | |
、貸金業者 | 、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者 | |
第18条第4項 | 貸金業者は、第1項 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、第1項 |
得て | 得て(当該保証等に係る求償権等を譲渡した者又は当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
、貸金業者 | 、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者 | |
第19条 | 貸金業者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者 |
事務所ごと | 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) | |
債務者ごとに貸付けの契約 | 当該保証等に係る求償権等に係る債務者ごとに当該保証等に係る求償権等 | |
契約年月日 | 当該保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 | |
貸付けの金額 | 当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 | |
第19条の2 | 債務者等又は | 保証等に係る求償権等に係る債務者等又は |
貸金業者に | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者に | |
貸金業者は | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者は | |
第20条第1項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
貸付けの契約に基づく | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
第20条第2項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
第20条第3項 | 貸金業者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
(当該貸付けの契約 | (当該保証等に係る求償権等 | |
第20条第3項第1号 | 当該貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
第20条の2 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 | |
第20条の2第2号 | 債権 | 保証等に係る求償権等 |
第21条第1項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該保証等に係る求償権等 | |
第21条第1項第6号 | 貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
第21条第1項第9号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 |
第21条第2項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
第21条第2項第1号 | 貸金業を営む者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者 |
第21条第2項第3号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
第21条第2項第4号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
第21条第3項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該保証等に係る求償権等 | |
貸金業を営む者の商号 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号 | |
第22条 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
当該債権 | 当該保証等に係る求償権等 | |
第24条の4第1項 | 保証業者は、 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該 |
第12条の7 | 次項において読み替えて準用する第12条の7 | |
第24条の6の10第2項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者から当該保証等に係る求償権等に係る |
当該貸金業者の貸金業の | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の当該保証等に係る求償権等に係る | |
第24条の6の10第4項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者から当該保証等に係る求償権等に係る |
当該貸金業者に対する | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者に対する |
⊟
参照条文
第3条の11
【受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え】
法第24条の5第2項の規定において受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第12条の7 | 貸金業者は、 | 受託弁済に係る求償権等(第24条の3第2項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る |
第16条の2第3項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
第16条の2第3項第1号 | 貸金業者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者(第24条の3第2項に規定する受託弁済者をいう。第17条及び第18条において同じ。)及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
第16条の2第4項 | 貸金業者は、前三項 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項 |
第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項 | 同項 | |
得て、前三項 | 得て、同項 | |
、貸金業者 | 、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 | |
第16条の3第1項 | 貸金業者が、 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が、当該受託弁済に係る求償権等に係る |
第16条の3第1項第1号 | 貸金業者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 |
第16条の3第2項 | 貸金業者は、前項 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項 |
貸付けの契約 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約 | |
、貸金業者 | 、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 | |
第17条第1項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結した | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた |
事項に | 事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
その契約 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
その相手方 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
第17条第1項第1号 | 貸金業者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
第17条第1項第2号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
第17条第1項第3号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
第17条第2項 | 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した | 受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた |
事項に | 事項(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に | |
その極度方式基本契約 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約 | |
その相手方 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者 | |
当該相手方 | 当該債務者 | |
第17条第2項第1号 | 貸金業者 | 受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
第17条第3項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに |
第17条第4項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約 |
事項に | 事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に | |
これらの貸付けに係る契約 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
第17条第5項 | 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている |
事項に | 事項(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に | |
第17条第7項 | 貸金業者は、第1項 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、第1項 |
書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項前段若しくは第4項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付 | 書面の交付 | |
当該 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき | 第1項から第5項までに規定する | |
、貸金業者 | 、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 | |
第18条第1項 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
第18条第1項第1号 | 貸金業者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者 |
第18条第1項第2号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 |
第18条第1項第3号 | 貸付けの金額( | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額( |
第18条第3項 | 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約 | 受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等又は当該受託弁済に係る求償権等 |
承諾を得て | 承諾を得て(当該受託弁済に係る求償権等を譲渡した者又は受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
その者に | 当該弁済をした者に | |
、貸金業者 | 、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 | |
第18条第4項 | 貸金業者は、第1項 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、第1項 |
得て | 得て(当該受託弁済に係る求償権等を譲渡した者又は受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て) | |
、貸金業者 | 、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 | |
第19条 | 貸金業者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 |
事務所ごと | 事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地) | |
債務者ごとに貸付けの契約 | 当該受託弁済に係る求償権等に係る債務者ごとに当該受託弁済に係る求償権等 | |
契約年月日 | 当該受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日 | |
貸付けの金額 | 当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 | |
第19条の2 | 債務者等又は | 受託弁済に係る求償権等に係る債務者等又は |
貸金業者に | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者に | |
貸金業者は | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は | |
第20条第1項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
貸付けの契約に基づく | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
第20条第2項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
第20条第3項 | 貸金業者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
(当該貸付けの契約 | (当該受託弁済に係る求償権等 | |
第20条第3項第1号 | 当該貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
第20条の2 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 | |
第20条の2第2号 | 債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
第21条第1項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該受託弁済に係る求償権等 | |
第21条第1項第6号 | 貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
第21条第1項第9号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
第21条第2項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
第21条第2項第1号 | 貸金業を営む者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 |
第21条第2項第3号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
第21条第2項第4号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
第21条第3項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該受託弁済に係る求償権等 | |
貸金業を営む者の商号 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号 | |
第22条 | 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
当該債権 | 当該受託弁済に係る求償権等 | |
第24条の5第1項 | 受託弁済者は、 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該 |
第12条の7 | 次項において読み替えて準用する第12条の7 | |
第24条の6の10第2項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者から当該受託弁済に係る求償権等に係る |
当該貸金業者の貸金業の | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
第24条の6の10第4項 | 当該貸金業者から貸金業の | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者から当該受託弁済に係る求償権等に係る |
当該貸金業者に対する | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者に対する |
⊟
参照条文
第3条の12
【貸金業を営む者が債権を譲渡する場合等について準用する法の規定の読替え】
1
法第24条の6の規定において貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について法第24条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条第1項 | 貸金業者は | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この項において同じ。)は |
貸金業者の | 貸金業を営む者の | |
第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、 | 第24条の6において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びにこの項の規定( |
2
法第24条の6の規定において貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第20条第1項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条から第21条まで及び第24条第1項において同じ。)の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
が貸付けの契約 | が当該債権に係る貸付けの契約 | |
第20条第2項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
第20条の2 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 |
第20条の2第2号 | 債権 | 貸付けの契約に基づく債権 |
第21条第1項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
は、貸付けの契約 | は、当該債権に係る貸付けの契約 | |
第21条第1項第6号及び第9号 | 貸付けの契約 | 譲り受けた債権に係る貸付けの契約 |
第21条第2項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
第21条第2項第1号 | 貸金業を営む | 債権を譲り受けた |
第21条第2項第3号 | 契約年月日 | 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
第21条第2項第4号 | 金額 | 金額及び譲り受けた債権の額 |
第21条第3項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る |
貸金業を営む者その他の者 | 当該債権を譲り受けた者その他の者 | |
、貸付けの契約 | 、当該債権に係る貸付けの契約 | |
貸金業を営む者の商号 | 当該債権を譲り受けた者の商号 | |
第24条第1項 | 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく | 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該 |
貸金業者の | 貸金業を営む者の | |
第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、 | 第24条の6において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びにこの項の規定( |
3
法第24条の6の規定において貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について法第24条の2第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条の2第1項 | 貸金業者 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) |
第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の4第1項並びに第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、 | 第24条の6において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びに第24条の4第1項の規定( |
4
法第24条の6の規定において保証業者が保証等に係る求償権等(同条に規定する保証等に係る求償権等をいう。第7項から第9項までにおいて同じ。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第20条第1項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等(第24条の6に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第21条までにおいて同じ。)を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
貸付けの契約に基づく | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
第20条第2項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
第20条の2 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等 |
貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 | |
第20条の2第2号 | 債権 | 保証等に係る求償権等 |
第21条第1項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該保証等に係る求償権等 | |
第21条第1項第6号 | 貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
第21条第1項第9号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 |
第21条第2項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
第21条第2項第1号 | 貸金業を営む者 | 保証業者 |
第21条第2項第3号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
第21条第2項第4号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
第21条第3項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該保証業者その他の者 | |
、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該保証等に係る求償権等 | |
貸金業を営む者の商号 | 当該保証業者の商号 |
5
法第24条の6の規定において貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について法第24条の3第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条の3第1項 | 貸金業者は | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この項において同じ。)は |
貸金業者の | 貸金業を営む者の | |
第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の5第1項並びに第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、 | 第24条の6において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びに第24条の5第1項の規定( |
6
法第24条の6の規定において受託弁済に係る求償権等(同条に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。第9項及び第10項において同じ。)を取得した場合における弁済をした者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第20条第1項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者(第24条の6に規定する当該弁済をした者をいう。以下この条から第21条までにおいて同じ。)は、当該受託弁済者が弁済をした受託弁済に係る求償権等(第24条の6に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この条から第21条までにおいて同じ。) |
貸付けの契約に基づく | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
第20条第2項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
第20条の2 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 |
貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 | |
第20条の2第2号 | 債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
第21条第1項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該受託弁済に係る求償権等 | |
第21条第1項第6号 | 貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
第21条第1項第9号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
第21条第2項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
第21条第2項第1号 | 貸金業を営む者 | 受託弁済者 |
第21条第2項第3号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
第21条第2項第4号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
第21条第3項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済者その他の者 | |
、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該受託弁済に係る求償権等 | |
貸金業を営む者の商号 | 当該受託弁済者の商号 |
7
法第24条の6の規定において保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について法第24条の4第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条の4第1項 | 、保証等に係る求償権等 | 、保証等に係る求償権等(第24条の6に規定する保証等に係る求償権等をいう。) |
貸金業者 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) | |
第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、 | 同条において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びにこの項の規定( |
8
法第24条の6の規定において保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における保証契約に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第20条第1項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等(第24条の6に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第21条まで及び第24条の4第1項において同じ。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
貸付けの契約に基づく | 当該保証等に係る求償権等に係る | |
第20条第2項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
第20条の2 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等 |
貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 | |
第20条の2第2号 | 債権 | 保証等に係る求償権等 |
第21条第1項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該保証等に係る求償権等 | |
第21条第1項第6号 | 貸付けの契約に基づく | 保証等に係る求償権等に係る |
第21条第1項第9号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等 |
第21条第2項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
第21条第2項第1号 | 貸金業を営む者 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者 |
第21条第2項第3号 | 契約年月日 | 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
第21条第2項第4号 | 貸付けの金額 | 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
第21条第3項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該保証等に係る求償権等 | |
貸金業を営む者の商号 | 当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号 | |
第24条の4第1項 | 保証業者は、 | 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該 |
貸金業者 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) | |
第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、 | 第24条の6において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びにこの項の規定( |
9
法第24条の6の規定において貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。)を他人に譲渡する場合について法第24条の5第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条の5第1項 | 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等 | 受託弁済者(次条に規定する当該弁済をした者をいう。)は、当該受託弁済者が弁済をした受託弁済に係る求償権等(同条に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。) |
貸金業者 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) | |
第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、 | 同条において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びにこの項の規定( |
10
法第24条の6の規定において受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第20条第1項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等(第24条の6に規定する受託弁済に係る求償権等をいい、保証業者が取得した保証等に係る求償権等(同条に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を除く。以下この条から第21条まで及び第24条の5第1項において同じ。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
貸付けの契約に基づく | 当該受託弁済に係る求償権等に係る | |
第20条第2項 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
第20条の2 | 貸金業を営む者は、貸付けの契約 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等 |
貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 | |
第20条の2第2号 | 債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
第21条第1項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
は、貸付けの契約に基づく債権 | は、当該受託弁済に係る求償権等 | |
第21条第1項第6号 | 貸付けの契約に基づく | 受託弁済に係る求償権等に係る |
第21条第1項第9号 | 貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等 |
第21条第2項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
第21条第2項第1号 | 貸金業を営む者 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者 |
第21条第2項第3号 | 契約年月日 | 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 |
第21条第2項第4号 | 貸付けの金額 | 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 |
第21条第3項 | 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等 |
貸金業を営む者その他の者 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者 | |
、貸付けの契約に基づく債権 | 、当該受託弁済に係る求償権等 | |
貸金業を営む者の商号 | 当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号 | |
第24条の5第1項 | 受託弁済者は、 | 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該 |
貸金業者 | 貸金業を営む者(貸金業者を除く。) | |
第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、 | 次条において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びにこの項の規定( |
第3条の13
【資格試験の受験手数料】
2
前項の受験手数料は、国に納める場合にあつては、受験申込書に受験手数料の金額に相当する収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験申込書の提出をするときは、内閣府令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
⊟
参照条文
第3条の14
【貸金業務取扱主任者の登録手数料】
2
前条第2項の規定は、前項の登録手数料の納付について準用する。この場合において、同条第2項中「受験申込書に」とあるのは「登録申請書に」と、「受験申込書の提出」とあるのは「法第24条の25第1項の主任者登録又は法第24条の32第1項の主任者登録の更新の申請」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第4条の2
【紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定】
第5条
【金融庁長官へ委任される権限から除外される権限】
法第45条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑤
法第24条の9第1項、第24条の19第3項(法第24条の19第2項の規定による同項の試験事務の全部又は一部の停止に係る部分を除く。)、第41条の12(第1号、第2号及び第6号(法第41条の4の規定による認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の13第2項及び第41条の33第2項の規定による公示
第6条
【財務局長等への権限の委任】
1
法第45条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第2章(第24条の6の3第2項及び第3項(これらの規定を法第24条の6の4第3項において準用する場合を含む。)並びに第24条の6の11第4項を除く。)の規定による権限は、貸金業者(法第3条第1項の登録を受けようとする者を含む。)の主たる営業所又は事務所(次項及び第3項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第24条の6の10第1項又は第2項の規定による報告の徴収及び同条第3項又は第4項の規定による立入検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
法第24条の6の10第1項又は第2項の規定による報告の徴収及び同条第3項又は第4項の規定による立入検査の権限で貸金業者の主たる営業所等以外の営業所若しくは事務所(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)又は当該貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者の営業所若しくは事務所若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び第4項において「保証業者の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等又は保証業者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、貸金業者の従たる営業所等に対して報告の徴収又は立入検査(以下「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該貸金業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4
第2項の規定により、保証業者の営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該保証業者の営業所等以外の保証業者の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該保証業者の営業所等以外の保証業者の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
5
長官権限のうち、次の各号に掲げる規定による報告の徴収及び立入検査の権限は、当該各号に定めるものの所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
7
前項の規定により、指定試験機関の従たる事務所に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定試験機関の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の当該指定試験機関の従たる事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所に対し、検査等を行うことができる。
8
第6項の規定により、指定試験機関の業務受託者の営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該業務受託者の営業所等以外の当該指定試験機関の業務受託者の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該業務受託者の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
13
長官権限のうち、法第24条の21第2項の規定による試験事務の実施及び法第24条の48第1項の規定による講習事務の実施の権限は、次に掲げるものを除き、資格試験(法第24条の7第1項に規定する資格試験をいう。以下この項において同じ。)及び法第24条の25第2項に規定する講習を行う場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任することができる。
附則
第2条
(貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令等の廃止)
第3条
(貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令の廃止に伴う経過措置)
第4条
(地方公共団体手数料令の一部改正)
第5条
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第6条
(中小企業等協同組合法施行令の一部改正)
第7条
(大蔵省組織令の一部改正)
大蔵省組織令の一部を次のように改正する。第三十八条第八号中「貸金業者のうち、」を削り、「貸付」を「貸付け」に、「行うものの」を「行う者の届出の受理及び」に改める。第四十一条中「左の」を「次の」に改め、同条第四号中「前各号」を「前三号」に改め、同条第七号を次のように改める。七 貸金業を営む者を登録し、これを監督すること。第四十一条第八号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。八 住宅金融会社等(貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号から第六号までに掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。第四十四条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「財産の検査」の下に「並びに貸金業者に対する立入検査」を加え、「この節」を「この款」に改める。第四十四条の二中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「基き」を「基づき」に改め、「金融機関」の下に「及び貸金業者」を加える。
附則
平成12年4月28日
第2条
(経過措置)
1
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第三十六条第三号の規定は、施行日以後に貸金業者が保証業者と貸付けに係る保証契約を締結する場合について適用する。
3
新貸金業規制法第三十六条第五号の規定は、貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等(新貸金業規制法第二十四条第三項に規定する債権譲渡等をいう。)を受けた者が、施行日以後に当該債権の取立てをする場合について適用する。
附則
平成15年10月29日
第1条
(施行期日)
第2条
(手数料に関する経過措置)
附則
平成19年11月7日
第1条
(施行期日)
第2条
(改正法第二条の規定による貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第3条
新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた貸金業者、施行日以後に新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等を取得する貸金業者、施行日以後に新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等を取得する貸金業者、施行日以後に新貸金業法第二十四条の四第二項に規定する保証等に係る求償権等を譲り受ける貸金業者又は施行日以後に新貸金業法第二十四条の五第二項に規定する受託弁済に係る求償権等を譲り受ける貸金業者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
(改正法第四条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置)
第14条
1
改正法附則第二十条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に基づく債権について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に基づく債権については、なお従前の例による。
第15条
第16条
第17条
1
改正法附則第二十三条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の四第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等については、なお従前の例による。
第18条
1
改正法附則第二十四条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の五第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等については、なお従前の例による。
第19条
1
第四号新貸金業法第二十四条の六の規定は、第四号施行日以後に貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が第四号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合について適用し、第四号施行日前に貸金業を営む者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が第三号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合については、なお従前の例による。
2
前項の規定にかかわらず、第四号施行日前に貸金業を営む者と保証契約を締結した保証業者が第四号施行日以後に当該保証契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合又は第四号施行日前に貸金業を営む者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者が第四号施行日以後に当該債務に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合については、なお従前の例による。
3
前二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の六において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、保証業者が第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、受託弁済者が第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合又は第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合について適用し、第四号施行日前に締結された貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、保証業者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、受託弁済者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合又は第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合については、なお従前の例による。
4
貸金業を営む者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡しようとする場合、保証業者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を譲渡しようとする場合若しくは受託弁済者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡しようとする場合又は第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が当該債権を譲渡しようとする場合、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する保証等に係る求償権等を譲り受けた者が当該保証等に係る求償権等を譲渡しようとする場合若しくは第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が当該受託弁済に係る求償権等を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する第四号新貸金業法第二十四条第一項、第二十四条の四第一項及び第二十四条の五第一項の規定の適用については、これらの規定中「第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びにこの項」とあるのは、「第二十条の二、第二十一条及びこの項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する同法第二十条第一項から第三項まで」とする。
第20条
(第一条の規定による貸金業の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条の規定による改正後の貸金業法施行令第一条の二第二号イに規定する公益社団法人及び公益財団法人(以下「公益法人」という。)には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四十二条第一項に規定する特例社団法人(以下「特例民法法人」という。)又は特例財団法人を含むものとする。