• 貸金業法施行令
    • 第1条 [定義]
    • 第1条の2 [貸金業の範囲からの除外]
    • 第2条 [手数料]
    • 第3条 [法第四条第一項第二号等に規定する政令で定める使用人]
    • 第3条の2 [貸金業者の最低純資産額]
    • 第3条の2の2 [利息とみなされない費用]
    • 第3条の2の3 [利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲]
    • 第3条の2の4 [極度額を増額する場合について準用する法の規定の読替え]
    • 第3条の2の5 [契約締結前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法]
    • 第3条の3 [生命保険契約等に係る同意前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法]
    • 第3条の4 [契約締結時の書面に係る情報通信の技術を利用する方法]
    • 第3条の5 [受取証書に係る情報通信の技術を利用する方法]
    • 第3条の6 [債権を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え]
    • 第3条の7 [貸金業者との密接な関係]
    • 第3条の8 [保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する法の規定の読替え]
    • 第3条の9 [受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者について準用する法の規定の読替え]
    • 第3条の10 [保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え]
    • 第3条の11 [受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え]
    • 第3条の12 [貸金業を営む者が債権を譲渡する場合等について準用する法の規定の読替え]
    • 第3条の13 [資格試験の受験手数料]
    • 第3条の14 [貸金業務取扱主任者の登録手数料]
    • 第3条の15 [貸金業務取扱主任者に係る登録講習機関の登録の有効期間]
    • 第3条の16 [内閣総理大臣が行う講習の受講手数料]
    • 第4条 [すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度]
    • 第4条の2 [紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定]
    • 第4条の3 [異議を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合]
    • 第4条の4 [名称の使用制限の適用除外]
    • 第5条 [金融庁長官へ委任される権限から除外される権限]
    • 第6条 [財務局長等への権限の委任]
    • 第7条 [法附則第九条第一項に規定する政令で定める者]

貸金業法施行令

平成24年3月28日 改正
第1条
【定義】
この政令において、「貸金業」、「貸付け」、「貸金業者」、「貸付けの契約」、「極度方式基本契約」、「極度方式貸付け」、「貸金業協会」、「電磁的方法」、「指定信用情報機関」、「指定試験機関」又は「登録講習機関」とは、それぞれ貸金業法(以下「法」という。)第2条第1項から第3項まで、第7項第8項第10項第12項若しくは第16項第24条の9第2項又は第24条の25第2項に規定する貸金業、貸付け、貸金業者、貸付けの契約、極度方式基本契約、極度方式貸付け、貸金業協会、電磁的方法、指定信用情報機関、指定試験機関又は登録講習機関をいう。
第1条の2
【貸金業の範囲からの除外】
法第2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
次に掲げる団体(その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。)
国家公務員法第108条の2裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員法第52条の職員団体又は国会職員法第18条の2の組合
労働組合法第2条の労働組合
次に掲げる法人(収益を目的とする事業として貸付けを行うものを除く。)
公益社団法人及び公益財団法人
私立学校法その他の特別の法律に基づき設立された法人
主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者で金融庁長官の指定するもの
商品先物取引法第2条第4項に規定する商品取引所の会員等(会員又は同条第16項に規定する取引参加者をいう。以下この号において同じ。)たる法人であつて、かつ、当該商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行うもので金融庁長官の指定するもの
コール資金の貸付けを行う投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に規定する登録投資法人
第2条
【手数料】
法第3条第3項の手数料の金額は、十五万円とする。
前項の手数料は、法第4条第1項に規定する登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第3条第1項の内閣総理大臣の登録に係る同条第2項の登録の更新の申請をするときは、内閣府令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
第1項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
第3条
【法第四条第一項第二号等に規定する政令で定める使用人】
法第4条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号並びに第6条第1項第9号及び第10号に規定する政令で定める使用人は、法第3条第1項の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものであるものとする。
第3条の2
【貸金業者の最低純資産額】
法第6条第1項第14号に規定する政令で定める金額は、五千万円とする。
第3条の2の2
【利息とみなされない費用】
法第12条の8第2項に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次条において「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。
金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
法の規定により金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料
口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかつた場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
第3条の2の3
【利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲】
法第12条の8第2項第3号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。
一万円以下の額 百五円
一万円を超える額 二百十円
参照条文
第3条の2の4
【極度額を増額する場合について準用する法の規定の読替え】
法第13条第5項の規定において極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)を増額する場合(当該極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものを除く。)について同条第2項から第4項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第13条第2項貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする極度方式基本契約の極度額(当該貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額。第4項において同じ。)を増額しようとする
第13条第3項第1号当該貸付けの契約(貸付けに係る契約に限る。ロにおいて同じ。)に係る貸付けの金額(極度方式基本契約にあつては、)増額後の当該極度方式基本契約の
当該下回る額
増額後の当該下回る額
第13条第4項顧客等と貸付けの契約を締結した極度方式基本契約の極度額を増額した
第3条の2の5
【契約締結前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法】
貸金業者は、法第16条の2第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者に対し、法第16条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
前二項の規定は、法第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項において法第16条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。
第3条の3
【生命保険契約等に係る同意前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法】
貸金業者は、法第16条の3第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、法第16条の3第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
前二項の規定は、法第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項において法第16条の3第2項の規定を準用する場合について準用する。
第3条の4
【契約締結時の書面に係る情報通信の技術を利用する方法】
貸金業者は、法第17条第7項の規定により同条第1項から第6項までに規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方に対し、法第17条第1項から第6項までに規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
前二項の規定は、法第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項において法第17条第7項の規定を準用する場合について準用する。
第3条の5
【受取証書に係る情報通信の技術を利用する方法】
貸金業者は、法第18条第4項の規定により同条第1項若しくは第3項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該弁済をした者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該弁済をした者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該弁済をした者に対し、法第18条第1項若しくは第3項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該弁済をした者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
前二項の規定は、法第24条第2項第24条の2第2項第24条の3第2項第24条の4第2項及び第24条の5第2項において法第18条第4項の規定を準用する場合について準用する。
第3条の6
【債権を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え】
法第24条第2項の規定において貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第12条の7貸金業者は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る
第16条の2第3項貸金業者は、貸付けに係る契約貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権
第16条の2第3項第1号貸金業者債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者
第16条の2第4項貸金業者は、前三項貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、前項
第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項同項
得て、前三項得て、同項
、貸金業者、当該債権を譲り受けた者
第16条の3第1項貸金業者が、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が、当該債権に係る
第16条の3第1項第1号貸金業者債権を譲り受けた者
第16条の3第2項貸金業者は、前項貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、前項
貸付けの契約当該債権に係る貸付けの契約
、貸金業者、当該債権を譲り受けた者
第17条第1項貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結した貸金業者の貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。以下この項及び第4項において同じ。)に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権を譲り受けた
事項に事項(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に
その契約当該債権
その相手方当該債権の債務者
第17条第1項第1号貸金業者債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者
第17条第1項第2号契約年月日債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第17条第1項第3号金額金額及び譲り受けた債権の額
第17条第2項貸金業者は、極度方式基本契約を締結した貸金業者の極度方式貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権を譲り受けた
事項に事項(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に
その極度方式基本契約当該債権に係る極度方式基本契約
その相手方当該債権の債務者
当該相手方当該債権の債務者
第17条第2項第1号貸金業者譲り受けた債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業者
第17条第3項貸金業者は、貸付けに係る契約について貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について保証契約が締結されているとき、又は新たに
第17条第4項貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約
事項に事項(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に
これらの貸付けに係る契約当該債権
第17条第5項貸金業者は、極度方式保証契約を締結した貸金業者の極度方式貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権について極度方式保証契約が締結されている
事項に事項(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に
第17条第7項貸金業者は、第1項貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、第1項
書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項前段若しくは第4項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付書面の交付
当該当該債権に係る
前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき第1項から第5項までに規定する
、貸金業者、当該債権を譲り受けた者
第18条第1項貸金業者は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る
第18条第1項第1号貸金業者債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けの契約を締結した者
第18条第1項第2号契約年月日債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日
第18条第1項第3号貸付けの金額(譲り受けた債権の額及び貸付けの金額(
第18条第3項貸金業者は、極度方式貸付け貸金業者の極度方式貸付け
又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権又は当該債権
承諾を得て承諾を得て(当該債権を譲渡した者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て)
その者に当該弁済をした者に
、貸金業者、当該債権を譲り受けた者
第18条第4項貸金業者は、第1項貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、第1項
得て得て(当該債権を譲渡した者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て)
、貸金業者、当該債権を譲り受けた者
第19条貸金業者貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者
事務所ごと事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地)
債務者ごとに当該債権の債務者ごとに当該債権に係る
契約年月日当該債権の譲受年月日及び当該貸付けの契約の契約年月日
貸付けの金額当該債権の額及び貸付けの金額
第19条の2債務者等又は貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者の当該債権の債務者等又は
貸金業者当該債権を譲り受けた者
第20条第1項貸金業を営む者は、貸付けの契約貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権
が貸付けの契約が当該債権に係る貸付けの契約
第20条第2項貸金業を営む者は、貸付けの契約貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権
第20条第3項貸金業者は、貸付けの契約貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権
(当該貸付けの契約(当該債権に係る貸付けの契約
第20条第3項第1号当該貸付けの契約譲り受けた債権に係る貸付けの契約
第20条の2貸金業を営む者は、貸付けの契約貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権
第20条の2第2号債権貸付けの契約に基づく債権
第21条第1項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る
貸金業を営む者その他の者当該債権を譲り受けた者その他の者
は、貸付けの契約は、当該債権に係る貸付けの契約
第21条第1項第6号及び第9号貸付けの契約譲り受けた債権に係る貸付けの契約
第21条第2項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る
貸金業を営む者その他の者当該債権を譲り受けた者その他の者
第21条第2項第1号貸金業を営む者債権を譲り受けた者
第21条第2項第3号契約年月日債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第21条第2項第4号金額金額及び譲り受けた債権の額
第21条第3項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る
貸金業を営む者その他の者当該債権を譲り受けた者その他の者
、貸付けの契約、当該債権に係る貸付けの契約
貸金業を営む者の商号当該債権を譲り受けた者の商号
第22条貸金業者は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る
第24条第1項貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該
第12条の7次項において読み替えて準用する第12条の7
第24条の6の10第2項当該貸金業者から貸金業の当該債権を譲り受けた者から当該債権に係る
当該貸金業者の貸金業の当該債権を譲り受けた者の当該債権に係る
第24条の6の10第4項当該貸金業者から貸金業の当該債権を譲り受けた者から当該債権に係る
当該貸金業者に対する当該債権を譲り受けた者に対する
第3条の7
【貸金業者との密接な関係】
法第24条第4項第24条の2第4項第24条の3第4項及び第24条の6の4第1項第9号から第11号までに規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。
貸金業者が個人である場合における当該貸金業者の親族である関係
貸金業者が法人である場合における当該貸金業者の法第4条第1項第2号に規定する役員である関係
貸金業者の貸金業に関し法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものである関係
貸金業者の経営を支配しているものとして内閣府令で定める要件に該当する者である関係
貸金業者によつてその経営が支配されているものとして内閣府令で定める要件に該当する者である関係
その他貸金業者との関係が前各号に掲げる関係に準ずる関係として内閣府令で定める関係
第3条の8
【保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する法の規定の読替え】
法第24条の2第2項の規定において保証業者(法第12条の8第6項に規定する保証業者をいう。以下同じ。)が保証等に係る求償権等(法第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。第3条の10において同じ。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第12条の7貸金業者は、保証等に係る求償権等(第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)を取得した保証業者(次条第6項に規定する保証業者をいう。)は、当該保証等に係る求償権等に係る
第16条の2第3項貸金業者は、貸付けに係る契約保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等
第16条の2第3項第1号貸金業者保証業者及び保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者
第16条の2第4項貸金業者は、前三項保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、前項
第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項同項
得て、前三項得て、同項
、貸金業者、当該保証業者
第16条の3第1項貸金業者が、保証等に係る求償権等を取得した保証業者が、当該保証等に係る求償権等に係る
第16条の3第1項第1号貸金業者保証業者
第16条の3第2項貸金業者は、前項保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、前項
貸付けの契約当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約
、貸金業者、当該保証業者
第17条第1項貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結した保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等を取得した
事項に事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に
その契約当該保証等に係る求償権等
その相手方当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者
第17条第1項第1号貸金業者保証業者及び保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者
第17条第1項第2号契約年月日保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第17条第1項第3号貸付けの金額保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第17条第2項貸金業者は、極度方式基本契約を締結した保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等を取得した
事項に事項(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に
その極度方式基本契約当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約
その相手方当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者
当該相手方当該債務者
第17条第2項第1号貸金業者保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業者
第17条第3項貸金業者は、貸付けに係る契約について保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに
第17条第4項貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約
事項に事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に
これらの貸付けに係る契約当該保証等に係る求償権等
第17条第5項貸金業者は、極度方式保証契約を締結した保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている
事項に事項(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に
第17条第7項貸金業者は、第1項保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、第1項
書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項前段若しくは第4項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付書面の交付
当該当該保証等に係る求償権等に係る
前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき第1項から第5項までに規定する
、貸金業者、当該保証業者
第18条第1項貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等
第18条第1項第1号貸金業者保証業者及び保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者
第18条第1項第2号契約年月日保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日
第18条第1項第3号貸付けの金額(保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額(
第18条第3項貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。)を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等又は当該保証等に係る求償権等
承諾を得て承諾を得て(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て)
その者に当該弁済をした者に
、貸金業者、当該保証業者
第18条第4項貸金業者は、第1項保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、第1項
得て得て(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て)
、貸金業者、当該保証業者
第19条貸金業者保証等に係る求償権等を取得した保証業者
事務所ごと事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地)
債務者ごとに貸付けの契約当該保証等に係る求償権等に係る債務者ごとに当該保証等に係る求償権等
契約年月日当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日
貸付けの金額当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第19条の2債務者等又は保証等に係る求償権等に係る債務者等又は
貸金業者に当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者に
貸金業者は当該保証業者は
第20条第1項貸金業を営む者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等
貸付けの契約に基づく当該保証等に係る求償権等に係る
第20条第2項貸金業を営む者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等
第20条第3項貸金業者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等
(当該貸付けの契約(当該保証等に係る求償権等
第20条第3項第1号当該貸付けの契約に基づく保証等に係る求償権等に係る
第20条の2貸金業を営む者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等
貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等
第20条の2第2号債権保証等に係る求償権等
第21条第1項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証業者その他の者
は、貸付けの契約に基づく債権は、当該保証等に係る求償権等
第21条第1項第6号貸付けの契約に基づく保証等に係る求償権等に係る
第21条第1項第9号貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等
第21条第2項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証業者その他の者
第21条第2項第1号貸金業を営む者保証業者
第21条第2項第3号契約年月日保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第21条第2項第4号貸付けの金額保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第21条第3項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証業者その他の者
、貸付けの契約に基づく債権、当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者の商号当該保証業者の商号
第22条貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等
当該債権当該保証等に係る求償権等
第24条の6の10第2項当該貸金業者から貸金業の当該保証業者から当該保証等に係る求償権等に係る
当該貸金業者の貸金業の当該保証業者の当該保証等に係る求償権等に係る
第24条の6の10第4項当該貸金業者から貸金業の当該保証業者から当該保証等に係る求償権等に係る
当該貸金業者に対する当該保証業者に対する
第3条の9
【受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者について準用する法の規定の読替え】
法第24条の3第2項の規定において受託弁済に係る求償権等(同項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。第3条の11において同じ。)を取得した場合における受託弁済者(同項に規定する受託弁済者をいう。)について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第12条の7貸金業者は、受託弁済者(第24条の3第2項に規定する受託弁済者をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)は、受託弁済に係る求償権等(同項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)に係る
第16条の2第3項貸金業者は、貸付けに係る契約受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等
第16条の2第3項第1号貸金業者受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者
第16条の2第4項貸金業者は、前三項受託弁済者は、前項
第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項同項
得て、前三項得て、同項
、貸金業者、当該受託弁済者
第16条の3第1項貸金業者が、受託弁済者が、受託弁済に係る求償権等に係る
第16条の3第1項第1号貸金業者受託弁済者
第16条の3第2項貸金業者は、前項受託弁済者は、前項
貸付けの契約受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約
、貸金業者、当該受託弁済者
第17条第1項貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結した受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を取得した
事項に事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に
その契約当該受託弁済に係る求償権等
その相手方当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者
第17条第1項第1号貸金業者受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者
第17条第1項第2号契約年月日受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第17条第1項第3号貸付けの金額受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第17条第2項貸金業者は、極度方式基本契約を締結した受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)を取得した
事項に事項(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に
その極度方式基本契約当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約
その相手方当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者
当該相手方当該債務者
第17条第2項第1号貸金業者受託弁済者に弁済を委託した貸金業者
第17条第3項貸金業者は、貸付けに係る契約について受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに
第17条第4項貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約
事項に事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に
これらの貸付けに係る契約当該受託弁済に係る求償権等
第17条第5項貸金業者は、極度方式保証契約を締結した受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている
事項に事項(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に
第17条第7項貸金業者は、第1項受託弁済者は、第1項
書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項前段若しくは第4項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付書面の交付
当該当該受託弁済に係る求償権等に係る
前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき第1項から第5項までに規定する
、貸金業者、当該受託弁済者
第18条第1項貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等
第18条第1項第1号貸金業者受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者
第18条第1項第2号契約年月日受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日
第18条第1項第3号貸付けの金額(受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額(
第18条第3項貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。)又は当該受託弁済に係る求償権等
承諾を得て承諾を得て(当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て)
その者に当該弁済をした者に
、貸金業者、当該受託弁済者
第18条第4項貸金業者は、第1項受託弁済者は、第1項
得て得て(当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て)
、貸金業者、当該受託弁済者
第19条貸金業者受託弁済者
事務所ごと事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地)
債務者ごとに貸付けの契約受託弁済に係る求償権等に係る債務者ごとに当該受託弁済に係る求償権等
契約年月日当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日
貸付けの金額当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第19条の2債務者等又は受託弁済に係る求償権等に係る債務者等又は
貸金業者に受託弁済者に
貸金業者は当該受託弁済者は
第20条第1項貸金業を営む者は、貸付けの契約受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等
貸付けの契約に基づく当該受託弁済に係る求償権等に係る
第20条第2項貸金業を営む者は、貸付けの契約受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等
第20条第3項貸金業者は、貸付けの契約受託弁済者は、当該受託弁済に係る求償権等
(当該貸付けの契約(当該受託弁済に係る求償権等
第20条第3項第1号当該貸付けの契約に基づく受託弁済に係る求償権等に係る
第20条の2貸金業を営む者は、貸付けの契約受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等
貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等
第20条の2第2号債権受託弁済に係る求償権等
第21条第1項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済者その他の者
は、貸付けの契約に基づく債権は、当該受託弁済に係る求償権等
第21条第1項第6号貸付けの契約に基づく受託弁済に係る求償権等に係る
第21条第1項第9号貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等
第21条第2項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済者その他の者
第21条第2項第1号貸金業を営む者受託弁済者
第21条第2項第3号契約年月日受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第21条第2項第4号貸付けの金額受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第21条第3項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済者その他の者
、貸付けの契約に基づく債権、当該受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者の商号当該受託弁済者の商号
第22条貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等
当該債権当該受託弁済に係る求償権等
第24条の6の10第2項当該貸金業者から貸金業の当該受託弁済者から当該受託弁済に係る求償権等に係る
当該貸金業者の貸金業の当該受託弁済者の当該受託弁済に係る求償権等に係る
第24条の6の10第4項当該貸金業者から貸金業の当該受託弁済者から当該受託弁済に係る求償権等に係る
当該貸金業者に対する当該受託弁済者に対する
参照条文
第3条の10
【保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え】
法第24条の4第2項の規定において保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第12条の7貸金業者は、保証等に係る求償権等(第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る
第16条の2第3項貸金業者は、貸付けに係る契約保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等
第16条の2第3項第1号貸金業者保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者
第16条の2第4項貸金業者は、前三項保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項
第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項同項
得て、前三項得て、同項
、貸金業者、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者
第16条の3第1項貸金業者が、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が、当該保証等に係る求償権等に係る
第16条の3第1項第1号貸金業者保証等に係る求償権等を譲り受けた者
第16条の3第2項貸金業者は、前項保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項
貸付けの契約当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約
、貸金業者、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者
第17条第1項貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結した保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた
事項に事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に
その契約当該保証等に係る求償権等
その相手方当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者
第17条第1項第1号貸金業者保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者
第17条第1項第2号契約年月日保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第17条第1項第3号貸付けの金額保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第17条第2項貸金業者は、極度方式基本契約を締結した保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた
事項に事項(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に
その極度方式基本契約当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約
その相手方当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者
当該相手方当該債務者
第17条第2項第1号貸金業者保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業者
第17条第3項貸金業者は、貸付けに係る契約について保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに
第17条第4項貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約
事項に事項(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に
これらの貸付けに係る契約当該保証等に係る求償権等
第17条第5項貸金業者は、極度方式保証契約を締結した保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている
事項に事項(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に
第17条第7項貸金業者は、第1項保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、第1項
書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項前段若しくは第4項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付書面の交付
当該当該保証等に係る求償権等に係る
前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき第1項から第5項までに規定する
、貸金業者、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者
第18条第1項貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等
第18条第1項第1号貸金業者保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者
第18条第1項第2号契約年月日保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日
第18条第1項第3号貸付けの金額(保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額(
第18条第3項貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約保証等に係る求償権等(当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等又は当該保証等に係る求償権等
承諾を得て承諾を得て(当該保証等に係る求償権等を譲渡した者又は当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て)
その者に当該弁済をした者に
、貸金業者、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者
第18条第4項貸金業者は、第1項保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、第1項
得て得て(当該保証等に係る求償権等を譲渡した者又は当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て)
、貸金業者、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者
第19条貸金業者保証等に係る求償権等を譲り受けた者
事務所ごと事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地)
債務者ごとに貸付けの契約当該保証等に係る求償権等に係る債務者ごとに当該保証等に係る求償権等
契約年月日当該保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日
貸付けの金額当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第19条の2債務者等又は保証等に係る求償権等に係る債務者等又は
貸金業者に当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者に
貸金業者は当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者は
第20条第1項貸金業を営む者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等
貸付けの契約に基づく当該保証等に係る求償権等に係る
第20条第2項貸金業を営む者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等
第20条第3項貸金業者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等
(当該貸付けの契約(当該保証等に係る求償権等
第20条第3項第1号当該貸付けの契約に基づく保証等に係る求償権等に係る
第20条の2貸金業を営む者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等
貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等
第20条の2第2号債権保証等に係る求償権等
第21条第1項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
は、貸付けの契約に基づく債権は、当該保証等に係る求償権等
第21条第1項第6号貸付けの契約に基づく保証等に係る求償権等に係る
第21条第1項第9号貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等
第21条第2項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
第21条第2項第1号貸金業を営む者保証等に係る求償権等を譲り受けた者
第21条第2項第3号契約年月日保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第21条第2項第4号貸付けの金額保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第21条第3項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
、貸付けの契約に基づく債権、当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者の商号当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号
第22条貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等
当該債権当該保証等に係る求償権等
第24条の4第1項保証業者は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該
第12条の7次項において読み替えて準用する第12条の7
第24条の6の10第2項当該貸金業者から貸金業の当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者から当該保証等に係る求償権等に係る
当該貸金業者の貸金業の当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の当該保証等に係る求償権等に係る
第24条の6の10第4項当該貸金業者から貸金業の当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者から当該保証等に係る求償権等に係る
当該貸金業者に対する当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者に対する
参照条文
第3条の11
【受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え】
法第24条の5第2項の規定において受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第12条の7貸金業者は、受託弁済に係る求償権等(第24条の3第2項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る
第16条の2第3項貸金業者は、貸付けに係る契約受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等
第16条の2第3項第1号貸金業者受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者(第24条の3第2項に規定する受託弁済者をいう。第17条及び第18条において同じ。)及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者
第16条の2第4項貸金業者は、前三項受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項
第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項同項
得て、前三項得て、同項
、貸金業者、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者
第16条の3第1項貸金業者が、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が、当該受託弁済に係る求償権等に係る
第16条の3第1項第1号貸金業者受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者
第16条の3第2項貸金業者は、前項受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項
貸付けの契約当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約
、貸金業者、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者
第17条第1項貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結した受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた
事項に事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に
その契約当該受託弁済に係る求償権等
その相手方当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者
第17条第1項第1号貸金業者受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者
第17条第1項第2号契約年月日受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第17条第1項第3号貸付けの金額受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第17条第2項貸金業者は、極度方式基本契約を締結した受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた
事項に事項(第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に
その極度方式基本契約当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約
その相手方当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者
当該相手方当該債務者
第17条第2項第1号貸金業者受託弁済者に弁済を委託した貸金業者
第17条第3項貸金業者は、貸付けに係る契約について受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに
第17条第4項貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るもの受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき、又は新たに保証契約
事項に事項(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものである場合にあつては、次項の規定により交付する書面に記載された事項と同一の内容のものを除く。)に
これらの貸付けに係る契約当該受託弁済に係る求償権等
第17条第5項貸金業者は、極度方式保証契約を締結した受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式保証契約が締結されている
事項に事項(同項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に
第17条第7項貸金業者は、第1項受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、第1項
書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項前段若しくは第4項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付書面の交付
当該当該受託弁済に係る求償権等に係る
前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき第1項から第5項までに規定する
、貸金業者、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者
第18条第1項貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等
第18条第1項第1号貸金業者受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者
第18条第1項第2号契約年月日受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日
第18条第1項第3号貸付けの金額(受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額(
第18条第3項貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約受託弁済に係る求償権等(当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約が極度方式貸付けに係るものに限る。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等又は当該受託弁済に係る求償権等
承諾を得て承諾を得て(当該受託弁済に係る求償権等を譲渡した者又は受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て)
その者に当該弁済をした者に
、貸金業者、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者
第18条第4項貸金業者は、第1項受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、第1項
得て得て(当該受託弁済に係る求償権等を譲渡した者又は受託弁済者に弁済を委託した貸金業者が既に当該弁済をした者の承諾を得ている場合にあつては、内閣府令で定める手続を経、又は当該弁済をした者の承諾を得て)
、貸金業者、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者
第19条貸金業者受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者
事務所ごと事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所地又は居所地)
債務者ごとに貸付けの契約当該受託弁済に係る求償権等に係る債務者ごとに当該受託弁済に係る求償権等
契約年月日当該受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日
貸付けの金額当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第19条の2債務者等又は受託弁済に係る求償権等に係る債務者等又は
貸金業者に当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者に
貸金業者は当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は
第20条第1項貸金業を営む者は、貸付けの契約受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等
貸付けの契約に基づく当該受託弁済に係る求償権等に係る
第20条第2項貸金業を営む者は、貸付けの契約受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等
第20条第3項貸金業者は、貸付けの契約受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等
(当該貸付けの契約(当該受託弁済に係る求償権等
第20条第3項第1号当該貸付けの契約に基づく受託弁済に係る求償権等に係る
第20条の2貸金業を営む者は、貸付けの契約受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等
貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等
第20条の2第2号債権受託弁済に係る求償権等
第21条第1項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
は、貸付けの契約に基づく債権は、当該受託弁済に係る求償権等
第21条第1項第6号貸付けの契約に基づく受託弁済に係る求償権等に係る
第21条第1項第9号貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等
第21条第2項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
第21条第2項第1号貸金業を営む者受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者
第21条第2項第3号契約年月日受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第21条第2項第4号貸付けの金額受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第21条第3項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
、貸付けの契約に基づく債権、当該受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者の商号当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号
第22条貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等
当該債権当該受託弁済に係る求償権等
第24条の5第1項受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該
第12条の7次項において読み替えて準用する第12条の7
第24条の6の10第2項当該貸金業者から貸金業の当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者から当該受託弁済に係る求償権等に係る
当該貸金業者の貸金業の当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の当該受託弁済に係る求償権等に係る
第24条の6の10第4項当該貸金業者から貸金業の当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者から当該受託弁済に係る求償権等に係る
当該貸金業者に対する当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者に対する
参照条文
第3条の12
【貸金業を営む者が債権を譲渡する場合等について準用する法の規定の読替え】
法第24条の6の規定において貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について法第24条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条第1項貸金業者は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この項において同じ。)は
貸金業者の貸金業を営む者の
第12条の7第16条の2第3項及び第4項第16条の3第17条第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条第6項を除く。)の規定を除き、第24条の6において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項第20条の2第21条並びにこの項の規定(
法第24条の6の規定において貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第20条第1項貸金業を営む者は、貸付けの契約貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条から第21条まで及び第24条第1項において同じ。)の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権
が貸付けの契約が当該債権に係る貸付けの契約
第20条第2項貸金業を営む者は、貸付けの契約貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権
第20条の2貸金業を営む者は、貸付けの契約貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権
第20条の2第2号債権貸付けの契約に基づく債権
第21条第1項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る
貸金業を営む者その他の者当該債権を譲り受けた者その他の者
は、貸付けの契約は、当該債権に係る貸付けの契約
第21条第1項第6号及び第9号貸付けの契約譲り受けた債権に係る貸付けの契約
第21条第2項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る
貸金業を営む者その他の者当該債権を譲り受けた者その他の者
第21条第2項第1号貸金業を営む債権を譲り受けた
第21条第2項第3号契約年月日債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第21条第2項第4号金額金額及び譲り受けた債権の額
第21条第3項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該債権に係る
貸金業を営む者その他の者当該債権を譲り受けた者その他の者
、貸付けの契約、当該債権に係る貸付けの契約
貸金業を営む者の商号当該債権を譲り受けた者の商号
第24条第1項貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該
貸金業者の貸金業を営む者の
第12条の7第16条の2第3項及び第4項第16条の3第17条第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条第6項を除く。)の規定を除き、第24条の6において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項第20条の2第21条並びにこの項の規定(
法第24条の6の規定において貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について法第24条の2第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の2第1項貸金業者貸金業を営む者(貸金業者を除く。)
第12条の7第16条の2第3項及び第4項第16条の3第17条第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の4第1項並びに第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条第6項を除く。)の規定を除き、第24条の6において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項第20条の2第21条並びに第24条の4第1項の規定(
法第24条の6の規定において保証業者が保証等に係る求償権等(同条に規定する保証等に係る求償権等をいう。第7項から第9項までにおいて同じ。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第20条第1項貸金業を営む者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等(第24条の6に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第21条までにおいて同じ。)を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等
貸付けの契約に基づく当該保証等に係る求償権等に係る
第20条第2項貸金業を営む者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等
第20条の2貸金業を営む者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を取得した保証業者は、当該保証等に係る求償権等
貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等
第20条の2第2号債権保証等に係る求償権等
第21条第1項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証業者その他の者
は、貸付けの契約に基づく債権は、当該保証等に係る求償権等
第21条第1項第6号貸付けの契約に基づく保証等に係る求償権等に係る
第21条第1項第9号貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等
第21条第2項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証業者その他の者
第21条第2項第1号貸金業を営む者保証業者
第21条第2項第3号契約年月日保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第21条第2項第4号貸付けの金額保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第21条第3項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証業者その他の者
、貸付けの契約に基づく債権、当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者の商号当該保証業者の商号
法第24条の6の規定において貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について法第24条の3第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の3第1項貸金業者は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この項において同じ。)は
貸金業者の貸金業を営む者の
第12条の7第16条の2第3項及び第4項第16条の3第17条第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の5第1項並びに第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条第6項を除く。)の規定を除き、第24条の6において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項第20条の2第21条並びに第24条の5第1項の規定(
法第24条の6の規定において受託弁済に係る求償権等(同条に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。第9項及び第10項において同じ。)を取得した場合における弁済をした者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第20条第1項貸金業を営む者は、貸付けの契約受託弁済者(第24条の6に規定する当該弁済をした者をいう。以下この条から第21条までにおいて同じ。)は、当該受託弁済者が弁済をした受託弁済に係る求償権等(第24条の6に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この条から第21条までにおいて同じ。)
貸付けの契約に基づく当該受託弁済に係る求償権等に係る
第20条第2項貸金業を営む者は、貸付けの契約受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等
第20条の2貸金業を営む者は、貸付けの契約受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等
貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等
第20条の2第2号債権受託弁済に係る求償権等
第21条第1項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済者その他の者
は、貸付けの契約に基づく債権は、当該受託弁済に係る求償権等
第21条第1項第6号貸付けの契約に基づく受託弁済に係る求償権等に係る
第21条第1項第9号貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等
第21条第2項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済者その他の者
第21条第2項第1号貸金業を営む者受託弁済者
第21条第2項第3号契約年月日受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第21条第2項第4号貸付けの金額受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第21条第3項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済者その他の者
、貸付けの契約に基づく債権、当該受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者の商号当該受託弁済者の商号
法第24条の6の規定において保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について法第24条の4第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の4第1項、保証等に係る求償権等、保証等に係る求償権等(第24条の6に規定する保証等に係る求償権等をいう。)
貸金業者貸金業を営む者(貸金業者を除く。)
第12条の7第16条の2第3項及び第4項第16条の3第17条第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条第6項を除く。)の規定を除き、同条において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項第20条の2第21条並びにこの項の規定(
法第24条の6の規定において保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における保証契約に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第20条第1項貸金業を営む者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等(第24条の6に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この条から第21条まで及び第24条の4第1項において同じ。)を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等
貸付けの契約に基づく当該保証等に係る求償権等に係る
第20条第2項貸金業を営む者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等
第20条の2貸金業を営む者は、貸付けの契約保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該保証等に係る求償権等
貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等
第20条の2第2号債権保証等に係る求償権等
第21条第1項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
は、貸付けの契約に基づく債権は、当該保証等に係る求償権等
第21条第1項第6号貸付けの契約に基づく保証等に係る求償権等に係る
第21条第1項第9号貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等
第21条第2項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
第21条第2項第1号貸金業を営む者保証等に係る求償権等を譲り受けた者
第21条第2項第3号契約年月日保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第21条第2項第4号貸付けの金額保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第21条第3項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
、貸付けの契約に基づく債権、当該保証等に係る求償権等
貸金業を営む者の商号当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号
第24条の4第1項保証業者は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該
貸金業者貸金業を営む者(貸金業者を除く。)
第12条の7第16条の2第3項及び第4項第16条の3第17条第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条第6項を除く。)の規定を除き、第24条の6において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項第20条の2第21条並びにこの項の規定(
法第24条の6の規定において貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。)を他人に譲渡する場合について法第24条の5第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第24条の5第1項受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等受託弁済者(次条に規定する当該弁済をした者をいう。)は、当該受託弁済者が弁済をした受託弁済に係る求償権等(同条に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)
貸金業者貸金業を営む者(貸金業者を除く。)
第12条の7第16条の2第3項及び第4項第16条の3第17条第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条第6項を除く。)の規定を除き、同条において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項第20条の2第21条並びにこの項の規定(
10
法第24条の6の規定において受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第20条第1項貸金業を営む者は、貸付けの契約受託弁済に係る求償権等(第24条の6に規定する受託弁済に係る求償権等をいい、保証業者が取得した保証等に係る求償権等(同条に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を除く。以下この条から第21条まで及び第24条の5第1項において同じ。)を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等
貸付けの契約に基づく当該受託弁済に係る求償権等に係る
第20条第2項貸金業を営む者は、貸付けの契約受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等
第20条の2貸金業を営む者は、貸付けの契約受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該受託弁済に係る求償権等
貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等
第20条の2第2号債権受託弁済に係る求償権等
第21条第1項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
は、貸付けの契約に基づく債権は、当該受託弁済に係る求償権等
第21条第1項第6号貸付けの契約に基づく受託弁済に係る求償権等に係る
第21条第1項第9号貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等
第21条第2項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
第21条第2項第1号貸金業を営む者受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者
第21条第2項第3号契約年月日受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
第21条第2項第4号貸付けの金額受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
第21条第3項貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者その他の者当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者
、貸付けの契約に基づく債権、当該受託弁済に係る求償権等
貸金業を営む者の商号当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号
第24条の5第1項受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該
貸金業者貸金業を営む者(貸金業者を除く。)
第12条の7第16条の2第3項及び第4項第16条の3第17条第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条第6項を除く。)の規定を除き、次条において読み替えて準用する第20条第1項及び第2項第20条の2第21条並びにこの項の規定(
第3条の13
【資格試験の受験手数料】
法第24条の22第1項に規定する政令で定める受験手数料の額は、八千五百円とする。
前項の受験手数料は、国に納める場合にあつては、受験申込書に受験手数料の金額に相当する収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験申込書の提出をするときは、内閣府令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
第3条の14
【貸金業務取扱主任者の登録手数料】
法第24条の34第1項に規定する登録手数料の額は、三千百五十円とする。
前条第2項の規定は、前項の登録手数料の納付について準用する。この場合において、同条第2項中「受験申込書に」とあるのは「登録申請書に」と、「受験申込書の提出」とあるのは「法第24条の25第1項の主任者登録又は法第24条の32第1項の主任者登録の更新の申請」と読み替えるものとする。
第1項の登録手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
第3条の15
【貸金業務取扱主任者に係る登録講習機関の登録の有効期間】
法第24条の39第1項に規定する政令で定める期間は、三年とする。
第3条の16
【内閣総理大臣が行う講習の受講手数料】
法第24条の48第3項に規定する政令で定める手数料の額は、八千九百円とする。
第4条
【すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度】
法第37条第2項の政令で定める割合は、百分の五十とする。
第4条の2
【紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定】
法第41条の39第1項第2号及び第4号ニ、第41条の43並びに第41条の60第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第4条の4各号に掲げる指定
第4条の3
【異議を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合】
法第41条の39第1項第8号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
第4条の4
【名称の使用制限の適用除外】
法第41条の54に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
無尽業法第35条の2第1項の規定による指定
信用金庫法第85条の4第1項の規定による指定
労働金庫法第89条の5第1項の規定による指定
銀行法第52条の62第1項の規定による指定
保険業法第308条の2第1項の規定による指定
信託業法第85条の2第1項の規定による指定
第5条
【金融庁長官へ委任される権限から除外される権限】
法第45条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第24条の8第1項及び第41条の13第1項の規定による指定
法第24条の19第1項及び第2項並びに第41条の33第1項の規定による指定の取消し
法第26条第2項の規定による認可
法第29条及び第41条の4の規定による認可の取消し
法第24条の9第1項第24条の19第3項法第24条の19第2項の規定による同項の試験事務の全部又は一部の停止に係る部分を除く。)、第41条の12第1号第2号及び第6号法第41条の4の規定による認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の13第2項及び第41条の33第2項の規定による公示
第6条
【財務局長等への権限の委任】
法第45条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第2章第24条の6の3第2項及び第3項(これらの規定を法第24条の6の4第3項において準用する場合を含む。)並びに第24条の6の11第4項を除く。)の規定による権限は、貸金業者(法第3条第1項の登録を受けようとする者を含む。)の主たる営業所又は事務所(次項及び第3項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第24条の6の10第1項又は第2項の規定による報告の徴収及び同条第3項又は第4項の規定による立入検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第24条の6の10第1項又は第2項の規定による報告の徴収及び同条第3項又は第4項の規定による立入検査の権限で貸金業者の主たる営業所等以外の営業所若しくは事務所(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)又は当該貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者の営業所若しくは事務所若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び第4項において「保証業者の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等又は保証業者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により、貸金業者の従たる営業所等に対して報告の徴収又は立入検査(以下「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該貸金業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
第2項の規定により、保証業者の営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該保証業者の営業所等以外の保証業者の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該保証業者の営業所等以外の保証業者の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
長官権限のうち、次の各号に掲げる規定による報告の徴収及び立入検査の権限は、当該各号に定めるものの所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
法第24条の17第1項及び第2項指定試験機関の主たる事務所
法第24条の49第1項登録講習機関の主たる事務所
法第41条の5第1項及び第2項貸金業協会の主たる事務所
法第41条の30第1項及び第2項指定信用情報機関の主たる営業所又は事務所
前項第1号に掲げる規定による権限で指定試験機関の従たる事務所又は当該指定試験機関から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び第8項において「業務受託者の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該指定試験機関の従たる事務所又は業務受託者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により、指定試験機関の従たる事務所に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定試験機関の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の当該指定試験機関の従たる事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所に対し、検査等を行うことができる。
第6項の規定により、指定試験機関の業務受託者の営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該業務受託者の営業所等以外の当該指定試験機関の業務受託者の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該業務受託者の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
第5項第2号に掲げる規定による権限で登録講習機関の従たる事務所に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該登録講習機関の従たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
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第5項第3号に掲げる規定による権限で貸金業協会の従たる事務所又は当該貸金業協会から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び第12項において「業務受託者の営業所等」という。)に関するものについては、第5項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該貸金業協会の従たる事務所又は業務受託者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
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第5項第4号に掲げる規定による権限で指定信用情報機関の主たる営業所若しくは事務所以外の営業所若しくは事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)又は当該指定信用情報機関の利用者若しくは法第41条の19各項の規定による委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び次項において「利用者の営業所等」という。)に関するものについては、第5項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該指定信用情報機関の従たる営業所等又は利用者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
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第7項の規定は前三項の規定により登録講習機関の従たる事務所、貸金業協会の従たる事務所又は指定信用情報機関の従たる営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長について、第8項の規定は前二項の規定により貸金業協会の業務受託者の営業所等又は指定信用情報機関の利用者の営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長について、それぞれ準用する。
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長官権限のうち、法第24条の21第2項の規定による試験事務の実施及び法第24条の48第1項の規定による講習事務の実施の権限は、次に掲げるものを除き、資格試験(法第24条の7第1項に規定する資格試験をいう。以下この項において同じ。)及び法第24条の25第2項に規定する講習を行う場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任することができる。
合格の決定
法第24条の23第1項の規定による資格試験の無効の決定及び合格の決定の取消し並びに同条第2項の規定による資格試験の受験の禁止
法第24条の11第1項の規定による貸金業務取扱主任者資格試験委員の選任並びに資格試験の問題の作成及び採点に係る権限
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第1項から第4項までの規定は、金融庁長官の指定する貸金業者に係る長官権限については、適用しない。
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金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
第7条
【法附則第九条第一項に規定する政令で定める者】
法附則第9条第1項に規定する政令で定める者は、第1条の2第3号及び第4号に掲げる者とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。
第2条
(貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令等の廃止)
貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令及び貸金業者の自主規制の助長に関する法律第四条に規定する金利を定める政令は、廃止する。
第3条
(貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令の廃止に伴う経過措置)
前条の規定による廃止前の貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令(次項において「旧委任政令」という。)第一条の規定は、第七条に規定する者については、当分の間、なおその効力を有する。
第七条に規定する者(第一条の二第四号に掲げる者に限る。)が法の施行の日前に旧委任政令第二条の規定により都道府県知事にした同条に規定する届出は、同日において、法附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第七条の規定により内閣総理大臣にした同条に規定する届出とみなす。
第4条
(地方公共団体手数料令の一部改正)
地方公共団体手数料令の一部を次のように改正する。第一条第一項第三号の次に次の二号を加える。三の二 貸金業の規制等に関する法律第三条第一項の規定に基づく貸金業者の登録の申請に対する審査貸金業者の登録申請手数料四万三千円三の三 貸金業の規制等に関する法律第三条第二項の規定に基づく貸金業者の登録の更新の申請に対する審査貸金業者の登録更新申請手数料四万三千円
第5条
(租税特別措置法施行令の一部改正)
租税特別措置法施行令の一部を次のように改正する。第十九条の二第三項中「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第七条第一項に規定する貸金業を行う法人で」を削り、「の業務を行うことを主たる目的とするもの」を「を業として行うことを主たる目的とする法人」に改める。第二十六条第六項中「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第七条第一項に規定する貸金業を行う法人」を「貸金業の規制等に関する法律第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)」に改める。
第6条
(中小企業等協同組合法施行令の一部改正)
中小企業等協同組合法施行令の一部を次のように改正する。第二条第三号中「貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令第二条の規定の適用を受ける」を「貸金業の規制等に関する法律第二条第一項に規定する」に改める。
第7条
(大蔵省組織令の一部改正)
大蔵省組織令の一部を次のように改正する。第三十八条第八号中「貸金業者のうち、」を削り、「貸付」を「貸付け」に、「行うものの」を「行う者の届出の受理及び」に改める。第四十一条中「左の」を「次の」に改め、同条第四号中「前各号」を「前三号」に改め、同条第七号を次のように改める。七 貸金業を営む者を登録し、これを監督すること。第四十一条第八号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。八 住宅金融会社等(貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号から第六号までに掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。第四十四条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「財産の検査」の下に「並びに貸金業者に対する立入検査」を加え、「この節」を「この款」に改める。第四十四条の二中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「基き」を「基づき」に改め、「金融機関」の下に「及び貸金業者」を加える。
附則
平成3年7月12日
この政令は、貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年九月一日)から施行する。
附則
平成10年5月27日
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年11月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年12月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年10月27日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年4月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年六月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第三十六条第三号の規定は、施行日以後に貸金業者が保証業者と貸付けに係る保証契約を締結する場合について適用する。
新貸金業規制法第三十六条第四号の規定は、施行日以後に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について適用する。
新貸金業規制法第三十六条第五号の規定は、貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等(新貸金業規制法第二十四条第三項に規定する債権譲渡等をいう。)を受けた者が、施行日以後に当該債権の取立てをする場合について適用する。
新貸金業規制法第三十六条第六号の規定は、保証等に係る求償権等(新貸金業規制法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この項において同じ。)を取得した保証業者が、施行日以後に当該保証等に係る求償権等の取立てをする場合について適用する。
新貸金業規制法第三十六条第七号の規定は、受託弁済に係る求償権等(新貸金業規制法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この項において同じ。)を取得した受託弁済者が、施行日以後に当該受託弁済に係る求償権等の取立てをする場合について適用する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成14年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年10月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(手数料に関する経過措置)
この政令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行令第二条第一項の規定は、有効期間の満了の日の翌日が施行日以後である改正法第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(次条第一項において「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の内閣総理大臣の登録に係る改正法第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(次条第一項において「新貸金業規制法」という。)第三条第二項の登録の更新の申請について適用し、有効期間の満了の日の翌日が施行日前である旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣の登録に係る同条第二項の登録の更新の申請については、なお従前の例による。
第3条
(登録の更新に関する経過措置)
有効期間の満了の日の翌日が施行日から平成十六年三月一日までの間である旧貸金業規制法第三条第一項の登録に係る新貸金業規制法第三条第二項の登録の更新の申請については、新貸金業規制法第四条の規定の例により、有効期間の満了の日の二月前までに申請をしなければならない。ただし、有効期間の満了の日の二月前に当たる日とこの政令の公布の日との間の日数が三十日に満たない場合には、有効期間の満了の日の二月前に当たる日から起算して三十日から当該三十日に満たない日数を控除した日数を経過する日までに申請をしなければならない。
前項ただし書の申請については、有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第4条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、改正法附則第三条第一項後段の規定による条件の付加の権限、同条第二項の規定による登録の取消しの権限及び改正法附則第四条第一項の規定による届出の受理の権限を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限を貸金業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
附則
平成16年3月26日
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成16年8月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成18年4月19日
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年11月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(改正法第二条の規定による貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日において現に改正法第二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の登録を受けている者についての改正法第二条の規定による改正後の貸金業法(以下「新貸金業法」という。)第五条第一項の規定による登録及び新貸金業法第八条第一項の規定による変更の届出のうち、新貸金業法第四条第一項第二号から第四号までに掲げる事項に係るものについては、新貸金業法第三条第二項の規定による登録の更新を受けるまでの間は、なお従前の例による。
第3条
新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた貸金業者、施行日以後に新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等を取得する貸金業者、施行日以後に新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等を取得する貸金業者、施行日以後に新貸金業法第二十四条の四第二項に規定する保証等に係る求償権等を譲り受ける貸金業者又は施行日以後に新貸金業法第二十四条の五第二項に規定する受託弁済に係る求償権等を譲り受ける貸金業者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。
第4条
貸金業者が施行日前に締結した極度方式基本契約又は極度方式保証契約に相当する契約について、当該貸金業者が当該契約の相手方に対し、次に掲げる事項を通知した場合において、当該相手方が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、新貸金業法第十七条第六項に規定する承諾があったものとみなして、同項の規定を適用する。
前項第三号の期間は、一月を下ってはならない。
第5条
貸金業者が施行日前に締結した極度方式基本契約又は極度方式保証契約に相当する契約について、当該貸金業者が当該契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知した場合において、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、新貸金業法第十八条第三項に規定する承諾があったものとみなして、同項の規定を適用する。
前項第三号の期間は、一月を下ってはならない。
第6条
改正法附則第四条の規定にかかわらず、新貸金業法第二十四条第二項において準用する新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該債権に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。
第7条
改正法附則第五条の規定にかかわらず、新貸金業法第二十四条の二第二項において準用する新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に同項に規定する保証等に係る求償権等を取得する者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。
第8条
改正法附則第六条の規定にかかわらず、新貸金業法第二十四条の三第二項において準用する新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に同項に規定する受託弁済に係る求償権等を取得する者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。
第9条
改正法附則第七条の規定にかかわらず、新貸金業法第二十四条の四第二項において準用する新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に同項に規定する保証等に係る求償権等を譲り受ける者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。
第10条
改正法附則第八条の規定にかかわらず、新貸金業法第二十四条の五第二項において準用する新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に新貸金業法第二十四条の五第二項に規定する受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。
第11条
施行日において現に旧貸金業規制法第三条第一項の登録を受けている者についての新貸金業法第二十四条の六の六第一項第二号の規定の適用については、同号中「当該登録を受けた日」とあるのは「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日」と、「引き続き」とあるのは「同日以後において引き続き」とする。
第12条
新貸金業法第二十四条の六の九の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧貸金業規制法第四十一条の二の事業報告書については、なお従前の例による。
第13条
(改正法第四条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置)
改正法第四条の規定による改正後の貸金業法(以下「第四号新貸金業法」という。)第十二条の八第四項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約の利息について適用する。
第14条
改正法附則第二十条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に基づく債権について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に基づく債権については、なお従前の例による。
貸金業者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる債権を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる債権を譲り受けた者が当該債権を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。
第15条
改正法附則第二十一条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の二第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る改正法第三条の規定による改正後の貸金業法(以下「第三号新貸金業法」という。)第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等については、なお従前の例による。
貸金業者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「第二十四条の六の十」とあるのは「第二十四条の六の十並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。
第16条
改正法附則第二十二条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の三第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等については、なお従前の例による。
貸金業者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約に基づく債務の弁済を委託しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「第二十四条の六の十」とあるのは「第二十四条の六の十並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。
第17条
改正法附則第二十三条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の四第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等については、なお従前の例による。
保証業者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる保証等に係る求償権等を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の四第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる保証等に係る求償権等を譲り受けた者が当該保証等に係る求償権等を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。
第18条
改正法附則第二十四条第二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の五第二項において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等については、なお従前の例による。
受託弁済者が前項の規定によりなお従前の例によることとされる受託弁済に係る求償権等を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の五第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が当該受託弁済に係る求償権等を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「から第二十二条まで」とあるのは「、第十九条、第十九条の二、第二十条の二から第二十二条まで」と、「この項」とあるのは「この項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の貸金業法第二十条」とする。
第19条
第四号新貸金業法第二十四条の六の規定は、第四号施行日以後に貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が第四号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合について適用し、第四号施行日前に貸金業を営む者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が第三号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、第四号施行日前に貸金業を営む者と保証契約を締結した保証業者が第四号施行日以後に当該保証契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合又は第四号施行日前に貸金業を営む者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者が第四号施行日以後に当該債務に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合については、なお従前の例による。
前二項の規定にかかわらず、第四号新貸金業法第二十四条の六において準用する第四号新貸金業法第二十条の規定は、第四号施行日以後に締結された貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、保証業者が第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る第四号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、受託弁済者が第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合又は第四号施行日以後に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合について適用し、第四号施行日前に締結された貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、保証業者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、受託弁済者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合又は第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合については、なお従前の例による。
貸金業を営む者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡しようとする場合、保証業者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を譲渡しようとする場合若しくは受託弁済者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡しようとする場合又は第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が当該債権を譲渡しようとする場合、第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する保証等に係る求償権等を譲り受けた者が当該保証等に係る求償権等を譲渡しようとする場合若しくは第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が当該受託弁済に係る求償権等を譲渡しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する第四号新貸金業法第二十四条第一項、第二十四条の四第一項及び第二十四条の五第一項の規定の適用については、これらの規定中「第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びにこの項」とあるのは、「第二十条の二、第二十一条及びこの項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する同法第二十条第一項から第三項まで」とする。
貸金業を営む者が第四号施行日前に締結された貸付けに係る契約について保証業者と保証契約を締結しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する第四号新貸金業法第二十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びに第二十四条の四第一項」とあるのは、「第二十条の二、第二十一条及び第二十四条の四第一項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する同法第二十条第一項から第三項まで」とする。
貸金業を営む者が第四号施行日前に締結された貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託しようとする場合における第四号新貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する第四号新貸金業法第二十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びに第二十四条の五第一項」とあるのは、「第二十条の二、第二十一条及び第二十四条の五第一項並びに貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の貸金業法第二十四条の六において読み替えて準用する同法第二十条第一項から第三項まで」とする。
第20条
(第一条の規定による貸金業の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の貸金業法施行令第一条の二第二号イに規定する公益社団法人及び公益財団法人(以下「公益法人」という。)には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四十二条第一項に規定する特例社団法人(以下「特例民法法人」という。)又は特例財団法人を含むものとする。
前項の公益法人には、特例民法法人が整備法第四十五条の規定により移行した一般社団法人又は一般財団法人(次項において「移行一般社団法人等」という。)であって、次に掲げるもの(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から整備法第百二十一条第一項において準用する整備法第百六条第一項に規定する登記(次項において「移行登記」という。)をした日の前日までの間に貸付けを業として行っていたものに限る。)を、当分の間、含むものとする。
移行一般社団法人等(前項の規定により公益法人に含まれるものとされる移行一般社団法人等を除く。)がその移行登記をした日前に締結した貸付けに係る契約に基づく貸付けを行う場合には、当該移行一般社団法人等は、当該貸付けに関しては、公益法人とみなす。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年8月14日
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月24日
この政令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
附則
平成24年3月28日
この政令は、公布の日から施行する。

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