• 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

平成25年10月28日 改正
第1章
総則
第1条
【適用の一般原則】
金融商品取引法(以下「法」という。)第5条第7条第1項第9条第1項第10条第1項第24条の4の7第1項若しくは第2項又は第24条の5第1項(これらの規定のうち法第24条の4の7第4項及び第24条の5第5項において準用する場合並びに財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)第1条第1項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類のうち、中間連結財務諸表(中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書又は第87条の規定により指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第93条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「中間財務諸表等規則」という。)第2条の規定の適用を受けるものを除き、この規則の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
連結財務諸表規則第1条第3項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
第1条の2
【適用の特例】
法第2条第1項第5号又は第9号に掲げる有価証券の発行者(同条第5項に規定する発行者をいう。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「特定会社」という。)が提出する中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第6章の定めるところによることができる。
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
法第5条第1項の規定に基づき提出した有価証券届出書(当中間連結会計期間(第3条第2項に規定する期間をいう。)の属する連結会計年度の直前の連結会計年度(以下「前連結会計年度」という。)に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第1条第1項に規定する書類をいう。以下同じ。)を記載している場合に限る。)又は法第24条第1項若しくは第3項の規定に基づき提出した有価証券報告書(前連結会計年度に係る連結財務諸表を記載している場合に限る。)において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。
法第5条第1項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第24条の5第1項の規定に基づき提出する半期報告書において、中間連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。
指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
第2条
【定義】
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
中間連結財務諸表提出会社 法の規定により中間連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
子会社財務諸表等規則第8条第3項第4項及び第7項の規定により、中間連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
連結会社 中間連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
関連会社財務諸表等規則第8条第5項及び第6項の規定により、中間連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
削除
少数株主持分 連結子会社の資本のうち中間連結財務諸表提出会社の持分に属しない部分をいう。
キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第84条及び第86条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第84条及び第86条において同じ。)の合計額をいう。
デリバティブ取引財務諸表等規則第8条第14項に規定する取引をいう。
売買目的有価証券財務諸表等規則第8条第20項に規定する有価証券をいう。
満期保有目的の債券財務諸表等規則第8条第21項に規定する債券をいう。
その他有価証券財務諸表等規則第8条第22項に規定する有価証券をいう。
自己株式連結財務諸表規則第2条第19号に規定する株式をいう。この場合において、同号中「連結財務諸表」とあるのは、「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
自社の株式連結財務諸表規則第2条第20号に規定する連結会社の株式をいう。
自社株式オプション連結財務諸表規則第2条第21号に規定する自社株式オプションをいう。
ストック・オプション連結財務諸表規則第2条第22号に規定するストック・オプションをいう。
企業結合財務諸表等規則第8条第27項に規定する企業結合をいう。
21号
取得企業財務諸表等規則第8条第28項に規定する企業をいう。
22号
被取得企業財務諸表等規則第8条第29項に規定する企業をいう。
23号
結合企業財務諸表等規則第8条第31項に規定する企業をいう。
24号
被結合企業財務諸表等規則第8条第32項に規定する企業をいう。
25号
結合後企業財務諸表等規則第8条第33項に規定する企業をいう。
26号
結合当事企業財務諸表等規則第8条第34項に規定する企業をいう。
27号
共通支配下の取引等財務諸表等規則第8条第37項に規定する共通支配下の取引等をいう。
28号
事業分離財務諸表等規則第8条第38項に規定する事業分離をいう。
29号
分離元企業財務諸表等規則第8条第39項に規定する企業をいう。
30号
分離先企業財務諸表等規則第8条第40項に規定する企業をいう。
31号
金融商品財務諸表等規則第8条第41項に規定する金融商品をいう。
32号
資産除去債務財務諸表等規則第8条第42項に規定する資産除去債務をいう。
33号
会計方針 中間連結財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。
34号
表示方法 中間連結財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。
35号
会計上の見積り 資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、中間連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
36号
会計方針の変更 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
37号
表示方法の変更 一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
38号
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、前連結会計年度以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。
39号
誤謬 その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、中間連結財務諸表作成時又は連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
40号
遡及適用 新たな会計方針を前連結会計年度以前の連結財務諸表及び前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
41号
中間連結財務諸表の組替え 新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表及び前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表に遡って適用したと仮定して表示を変更することをいう。
42号
修正再表示 前連結会計年度以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表における誤謬の訂正を連結財務諸表又は中間連結財務諸表に反映することをいう。
第3条
【中間連結決算日及び中間連結会計期間】
中間連結財務諸表提出会社は、当該会社の中間会計期間の末日を中間連結決算日と定め、当該日を基準として中間連結財務諸表を作成するものとする。
前項の場合において、中間連結財務諸表の作成に係る期間(以下「中間連結会計期間」という。)は、当該中間連結決算日の前連結決算日の翌日から当該中間連結決算日までの期間とする。
第4条
【中間連結財務諸表作成の一般原則】
法の規定により提出される中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
企業集団(中間連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して有用な情報を提供するものであること。
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の中間財務諸表を基礎として作成されていること。
中間連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。
前連結会計年度において連結財務諸表の作成のために採用した基準及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、当該中間連結会計期間において継続して適用されていること。
第4条の2
【比較情報の作成】
当中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表は、当該中間連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる中間連結財務諸表の区分に応じ、当該中間連結財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項)を含めて作成しなければならない。
中間連結貸借対照表 前連結会計年度に係る事項
中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 前中間連結会計期間に係る事項
中間連結株主資本等変動計算書 前中間連結会計期間に係る事項
中間連結キャッシュ・フロー計算書 前中間連結会計期間に係る事項
第5条
【連結の範囲】
中間連結財務諸表提出会社は、そのすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
連結の範囲に含めることにより中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
次に掲げる会社等(会社、指定法人、組合その他これらに類する事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を中間連結財務諸表に注記しなければならない。
第1項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社
中間連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等
参照条文
第6条
【連結子会社の資産及び負債の評価等】
中間連結財務諸表の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに中間連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。
第7条
【持分法の適用】
非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもって中間連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
持分法を適用することにより中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社
前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
第8条
【税効果会計の適用】
連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(中間連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の中間純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用して中間連結財務諸表を作成しなければならない。
参照条文
第9条
【中間決算日の異なる子会社】
その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる連結子会社は、中間連結決算日において、中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するために必要とされる中間決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の中間会計期間の末日と中間連結決算日との差異が三か月を超えない場合において、当該中間会計期間に係る中間財務諸表を基礎として中間連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。
第10条
【連結の範囲等に関する記載】
連結の範囲に関する事項その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。
連結の範囲に関する事項
持分法の適用に関する事項
連結子会社の中間決算日等に関する事項
会計処理基準に関する事項
前項第1号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由
他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかった場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかった理由
開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第8条の9第2号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
第1項第2号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、持分法を適用しない理由
他の会社等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかった場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかった理由
持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容
第1項第3号に掲げる連結子会社の中間決算日等に関する事項については、中間決算日が中間連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するための中間決算が行われたかどうかを記載するものとする。
第1項第4号に掲げる会計処理基準に関する事項については、次に掲げる事項を記載するものとする。
重要な資産の評価基準及び評価方法
重要な減価償却資産の減価償却の方法
重要な引当金の計上基準
退職給付に係る会計処理の方法
重要な収益及び費用の計上基準
中間連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の中間財務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
重要なヘッジ会計(財務諸表等規則第8条の2第8号に規定する会計処理をいう。第17条において同じ。)の方法
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項
参照条文
第11条
【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記】
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。
参照条文
第11条の2
【会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記】
中間財務諸表等規則第5条第1項ただし書、第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等(財務諸表等規則第8条の3第1項本文に規定する会計基準等をいう。次条において同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。次条において同じ。)に伴い会計方針の変更を行った場合について準用する。この場合において、同条中「中間財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「財務諸表に」とあるのは「連結財務諸表に」と読み替えるものとする。
第11条の3
【会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記】
中間財務諸表等規則第5条の2第1項ただし書及び第2項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行った場合について準用する。この場合において、同条中「中間財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
参照条文
第11条の4
【表示方法の変更に関する注記】
中間財務諸表等規則第5条の2の2第4項を除く。)の規定は、表示方法の変更を行った場合について準用する。この場合において、同条中「中間財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
第11条の5
【会計上の見積りの変更に関する注記】
中間財務諸表等規則第5条の2の3の規定は、会計上の見積りの変更を行った場合について準用する。この場合において、同条中「中間財務諸表」とあるのは、「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第11条の6
【会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記】
中間財務諸表等規則第5条の2の4の規定は、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。この場合において、同条中「中間財務諸表」とあるのは、「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第11条の7
【修正再表示に関する注記】
中間財務諸表等規則第5条の2の5の規定は、修正再表示を行った場合について準用する。この場合において、同条中「中間財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
参照条文
第12条
【重要な後発事象の注記】
中間連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度(当該中間連結会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。ただし、その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の中間決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。
第13条
【追加情報の注記】
この規則において特に定める注記のほか、中間連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
第14条
【セグメント情報等の注記】
企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第1号に定めるところにより注記しなければならない。
報告セグメントの概要
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法
前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間連結貸借対照表計上額又は中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
報告セグメントに関連する情報(様式第2号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。
製品及びサービスごとの情報
地域ごとの情報
主要な顧客ごとの情報
中間連結貸借対照表又は中間連結損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第3号に定めるところにより注記しなければならない。
固定資産の減損損失
のれんの償却額及び未償却残高
負ののれん発生益
前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第15条
【リース取引に関する注記】
財務諸表等規則第8条の6の規定は、リース取引について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同条第1項第1号イ及び第2号並びに第2項中「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、同条第1項第2号ロ中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して五年以内の日」と、「貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と、同条第2項中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、同条第3項中「貸借対照表」とあるのは「中間連結貸借対照表」と読み替えるものとする。
参照条文
第15条の2
【金融商品に関する注記】
連結財務諸表規則第15条の5の2第1項第1号を除く。)及び第2項の規定は、金融商品について準用する。この場合において、同条第1項第2号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表の」とあるのは「中間連結貸借対照表の」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と読み替えるものとする。
参照条文
第16条
【有価証券に関する注記】
連結財務諸表規則第15条の6第1項第1号第4号及び第5号を除く。)の規定は、有価証券について準用する。この場合において、同条第1項第2号及び第3号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と読み替えるものとする。
第17条
【デリバティブ取引に関する注記】
第15条の2に定める事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次項において同じ。)の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間連結決算日における時価及び評価損益並びに時価の算定方法を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
前項の規定にかかわらず、デリバティブ取引のうちヘッジ会計が適用されているものについては、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間連結決算日における時価及び時価の算定方法を注記することができる。
第1項に定める事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第8条第10項第3号に規定する市場取引をいう。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
第2項に定める事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則第8条の2第8号に規定するヘッジ対象をいう。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
参照条文
第17条の2
【ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記】
財務諸表等規則第8条の14第1項の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。この場合において、同項第1号中「事業年度」とあるのは、「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
第17条の3
【ストック・オプションに関する注記】
中間財務諸表等規則第5条の9第4項を除く。)の規定は、ストック・オプションを付与している場合について準用する。この場合において、同条第1項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間財務諸表提出会社」とあるのは「中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
第17条の4
【取得による企業結合が行われた場合の注記】
連結財務諸表規則第15条の12の規定は、他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合について準用する。この場合において、同条第1項第10号を除く。)、第2項及び第3項中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第1項第2号中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、同項第10号中「連結会計年度の翌連結会計年度以降」とあるのは「中間連結会計期間の末日後」と、同項第11号及び第3項第1号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。
第17条の5
削除
第17条の6
【共通支配下の取引等の注記】
財務諸表等規則第8条の20第3項を除く。)の規定は、共通支配下の取引等について準用する。この場合において、同条中「事業年度」とあるのは、「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
第17条の7
【共同支配企業の形成の注記】
財務諸表等規則第8条の22第3項を除く。)の規定は、共同支配企業の形成について準用する。この場合において、同条中「事業年度」とあるのは、「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
第17条の8
【事業分離における分離元企業の注記】
連結財務諸表規則第15条の16の規定は、重要な事業分離について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第1項第4号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。
第17条の9
【事業分離における分離先企業の注記】
財務諸表等規則第8条の24第1項の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。
第17条の10
【子会社の企業結合の注記】
連結財務諸表規則第15条の18の規定は、子会社の企業結合について準用する。この場合において、同条中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第1項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは「中間連結財務諸表提出会社」と、同項第4号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。
第17条の11
【企業結合に関する重要な後発事象等の注記】
財務諸表等規則第8条の25第3項を除く。)の規定は、企業結合に関する重要な後発事象及び中間連結決算日までに主要な条件について合意をした企業結合であって同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。
第17条の12
【事業分離に関する重要な後発事象等の注記】
財務諸表等規則第8条の26第1項の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び中間連結決算日までに主要な条件について合意をした事業分離であって同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同項中「貸借対照表日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。
第17条の13
【子会社の企業結合に関する後発事象等の注記】
連結財務諸表規則第15条の21の規定は、子会社の企業結合に関する後発事象及び主要な条件について合意をした子会社の行う企業結合であって中間連結決算日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条中「連結決算日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。
第17条の14
【継続企業の前提に関する注記】
中間財務諸表等規則第5条の18の規定は、中間連結財務諸表提出会社について準用する。この場合において、同条中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第4号中「中間財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
参照条文
第17条の15
【資産除去債務に関する注記】
財務諸表等規則第8条の28第1号イ及びロを除く。)の規定は、資産除去債務について準用する。この場合において、同条中「貸借対照表」とあるのは「中間連結貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
第17条の16
【賃貸等不動産に関する注記】
連結財務諸表規則第15条の24第1号及び第4号を除く。)の規定は、賃貸等不動産(同条に規定する賃貸等不動産をいう。次項において同じ。)について準用する。この場合において、同条第2号中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第3号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と読み替えるものとする。
前項において準用する連結財務諸表規則第15条の24第2号及び第3号に掲げる事項のうち、賃貸等不動産の中間連結貸借対照表計上額及び中間連結決算日における時価に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められない場合には、その旨を記載することにより、これらの号に掲げる事項の注記を省略することができる。
第18条
【注記の方法】
第10条の規定による注記は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
第11条から第11条の7までの規定による注記は、第10条の規定による注記の次に記載しなければならない。
この規則(第10条から第11条の7までを除く。)の規定による注記は、第10条から第11条の7までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第10条から第11条の7までの規定により記載した事項と関係がある事項について、これと併せて記載を行った場合
脚注(当該注記に係る事項が記載されている中間連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行った場合
第17条の14の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第10条の規定による注記は、第1項の規定にかかわらず、第17条の14の規定による注記の次に記載しなければならない。
この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によって、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
第19条
【金額の表示の単位】
中間連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
第2章
中間連結貸借対照表
第1節
総則
第20条
【中間連結貸借対照表の記載方法】
中間連結貸借対照表の記載方法は、本章の定めるところによる。
中間連結貸借対照表は、様式第4号により記載するものとする。
参照条文
第21条
【資産、負債及び純資産の分類記載】
資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
第22条
【科目の記載の配列】
資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
参照条文
第2節
資産
第23条
【資産の分類】
資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
参照条文
第24条
【各資産の範囲】
財務諸表等規則第15条から第16条の3まで、第22条第27条第31条から第31条の5まで及び第36条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第15条から第16条の3までの規定中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第22条第8号及び第27条第12号中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、財務諸表等規則第31条第4号中「前払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする。
第25条
【流動資産の区分表示】
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
現金及び預金
受取手形及び売掛金
リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等(財務諸表等規則第8条の10第1項第9号に規定する破産更生債権等をいう。)で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
有価証券
たな卸資産(財務諸表等規則第15条第5号から第10号までに掲げるものをいう。以下同じ。)
その他
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
第1項第6号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
参照条文
第26条
【流動資産に係る引当金の表示】
財務諸表等規則第20条の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。
参照条文
第27条
【有形固定資産の区分表示】
有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものがある場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれその資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
参照条文
第28条
【減価償却累計額の表示】
財務諸表等規則第25条及び第26条の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。
第28条の2
【減損損失累計額の表示】
財務諸表等規則第26条の2の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。
第29条
【無形固定資産の区分表示】
無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第1号に掲げる項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第2号に掲げる項目に属する資産と一括して掲記することができる。
のれん
その他
前項第2号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。
参照条文
第30条
【無形固定資産の減価償却累計額の表示】
財務諸表等規則第30条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。
第31条
【投資その他の資産の区分表示】
投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
第27条第2項の規定は、投資その他の資産について準用する。
参照条文
第32条
【投資その他の資産に係る引当金の表示】
財務諸表等規則第34条において準用する財務諸表等規則第20条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。
第33条
【繰延資産の区分表示】
繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
第27条第2項の規定は、繰延資産について準用する。
第34条
【繰延資産の償却累計額の表示】
財務諸表等規則第38条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。
参照条文
第35条
【担保資産の注記】
財務諸表等規則第43条の規定は、担保に供されている資産について準用する。
第3節
負債
第36条
【負債の分類】
負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
参照条文
第37条
【各負債の範囲】
財務諸表等規則第47条から第48条の4まで及び第51条から第51条の5までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第47条及び第48条の2から第48条の4までの規定中「一年内」とあるのは、「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
第37条の2
連結財務諸表規則第36条の2の規定は、固定負債の範囲について準用する。
第38条
【流動負債の区分表示】
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第5号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
支払手形及び買掛金
短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。)
リース債務
未払法人税等
引当金
資産除去債務
その他
前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
第1項第5号の引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
第1項第7号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
参照条文
第39条
【固定負債の区分表示】
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第4号及び第5号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
社債
長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)
リース債務
引当金
退職給付に係る負債
資産除去債務
その他
前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
前条第3項の規定は、第1項第4号の引当金について準用する。
前条第4項の規定は、第1項第7号に掲げる項目に属する負債について準用する。
参照条文
第40条
【偶発債務の注記】
連結会社に係る偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第41条
削除
第42条
【企業結合に係る特定勘定の注記】
財務諸表等規則第56条の規定は、企業結合に係る特定勘定の注記について準用する。
第43条
【たな卸資産及び工事損失引当金の表示】
財務諸表等規則第54条の4の規定は、たな卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。
参照条文
第43条の2
【特別目的会社の債務等の区分表示】
連結財務諸表規則第41条の2の規定は、連結の範囲に含めた特別目的会社(財務諸表等規則第8条第7項に規定する特別目的会社をいう。)が有するノンリコース債務(連結財務諸表規則第41条の2第1項に規定するノンリコース債務をいう。)及び当該ノンリコース債務に対応する資産について準用する。
参照条文
第4節
純資産
第44条
【純資産の分類】
純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、新株予約権及び少数株主持分に分類して記載しなければならない。
第45条
【株主資本の分類及び区分表示】
株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもって掲記しなければならない。
財務諸表等規則第62条第63条第2項及び第65条第2項の規定は、新株式申込証拠金及び法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものについて準用する。
連結財務諸表規則第43条第3項及び第4項の規定は、自己株式及び自己株式申込証拠金について準用する。
第45条の2
【その他の包括利益累計額の分類及び区分表示】
連結財務諸表規則第43条の2の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。
第45条の3
【新株予約権の表示】
連結財務諸表規則第43条の3の規定は、新株予約権について準用する。この場合において、同条第2項中「連結財務諸表」とあるのは、「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第45条の4
【少数株主持分の表示】
少数株主持分は、少数株主持分の科目をもって掲記しなければならない。
第46条
【一株当たり純資産額の注記】
一株当たり純資産額は、注記しなければならない。
中間財務諸表等規則第36条の3第2項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項第2号中「前事業年度」とあるのは、「前連結会計年度」と読み替えるものとする。
第5節
雑則
第47条
【特別法上の準備金等】
法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「準備金等」という。)は、第22条及び第36条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。
準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。
準備金等については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。
参照条文
第48条
【別記事業の資産及び負債の分類】
企業集団の主たる事業が、財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)である場合において、その資産及び負債を第23条及び第36条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則(財務諸表等規則第2条に規定する法令又は準則をいう。以下同じ。)に定める分類に準じて記載することができる。
第49条
【指定法人の純資産の記載】
指定法人が、中間連結貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において、準拠した法令又は準則を記載しなければならない。
第50条
【別記事業の資産及び負債の科目の記載】
連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る資産又は負債について、第25条第1項第27条第1項第29条第1項第31条第1項第38条第1項及び第39条第1項に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
前項の場合において、資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。
第3章
中間連結損益計算書
第1節
総則
第51条
【中間連結損益計算書の記載方法】
中間連結損益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
中間連結損益計算書は、様式第5号により記載するものとする。
参照条文
第52条
【収益及び費用の分類】
収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
売上高
売上原価(役務原価を含む。以下同じ。)
販売費及び一般管理費
営業外収益
営業外費用
特別利益
特別損失
参照条文
第2節
売上高及び売上原価
第53条
【売上高の表示方法】
売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
参照条文
第54条
【売上原価の表示方法】
売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
参照条文
第55条
【売上総損益金額の表示】
売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。
第3節
販売費及び一般管理費
第56条
【販売費及び一般管理費の表示方法】
販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。
前項ただし書に規定する主要な費目とは、退職給付費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の十を超える費用をいう。
参照条文
第57条
【営業損益金額の表示】
売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。
第4節
営業外収益及び営業外費用
第58条
【営業外収益の表示方法】
営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。)、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
参照条文
第59条
【営業外費用の表示方法】
営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
参照条文
第60条
【経常損益金額の表示】
営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。
第5節
特別利益及び特別損失
第61条
【特別利益の表示方法】
特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
第62条
【特別損失の表示方法】
特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
参照条文
第62条の2
【減損損失に関する注記】
財務諸表等規則第95条の3の2の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループ(同条に規定する資産グループをいう。)について準用する。
第62条の3
【企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記】
財務諸表等規則第95条の3の3の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記について準用する。
第63条
【税金等調整前中間純損益の表示】
経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額として記載しなければならない。
参照条文
第6節
中間純利益又は中間純損失
第64条
【中間純利益又は中間純損失】
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額の次に記載しなければならない。
当中間連結会計期間に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
前項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。ただし、この場合にはその旨を注記しなければならない。
税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額に第1項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、少数株主損益調整前中間純利益金額又は少数株主損益調整前中間純損失金額として記載しなければならない。
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失のうち少数株主持分に属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、少数株主損益調整前中間純利益金額又は少数株主損益調整前中間純損失金額の次に記載しなければならない。
少数株主損益調整前中間純利益金額又は少数株主損益調整前中間純損失金額に税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失のうち少数株主持分に属する金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第1項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもって記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
第65条
【一株当たり中間純損益金額に関する注記】
一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
中間財務諸表等規則第52条の2第2項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
参照条文
第65条の2
【潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記】
中間財務諸表等規則第53条の規定は、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記について準用する。この場合において、同条第2項中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。
第7節
雑則
第66条
【持分法による投資利益等の表示】
持分法による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。
第67条
【特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額】
準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
第68条
【売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記】
事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、その状況を注記しなければならない。
第69条
【別記事業の収益及び費用の分類】
企業集団の主たる事業が、別記事業である場合において、その収益及び費用を第52条に規定する項目に分類して記載することが適当でないと認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
第70条
【別記事業の収益及び費用の科目の記載】
連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る収益又は費用について、第53条第54条第56条第58条及び第59条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
前項の場合において、収益及び費用の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。
第3章の2
中間連結包括利益計算書
第1節
総則
第70条の2
【中間連結包括利益計算書の記載方法】
中間連結包括利益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
中間連結包括利益計算書は、様式第5号の2により記載するものとする。
第70条の3
【中間連結損益及び包括利益計算書】
中間連結包括利益計算書は、中間連結損益及び包括利益計算書(中間連結損益計算書の末尾に本章の規定による記載を行ったものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。
第70条の4
【中間連結包括利益計算書の区分表示】
中間連結包括利益計算書は、少数株主損益調整前中間純利益又は少数株主損益調整前中間純損失、その他の包括利益及び中間包括利益に分類して記載しなければならない。
第2節
その他の包括利益
第70条の5
【その他の包括利益の区分表示】
連結財務諸表規則第69条の5の規定は、その他の包括利益について準用する。
第3節
中間包括利益
第70条の6
【中間包括利益】
少数株主損益調整前中間純利益金額又は少数株主損益調整前中間純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、中間包括利益金額として記載しなければならない。
前項に規定する中間包括利益金額については、中間連結財務諸表提出会社の株主に属する金額及び少数株主に属する金額に区分し、その区分ごとの金額を中間連結包括利益計算書の末尾に記載しなければならない。
第4章
中間連結株主資本等変動計算書
第1節
総則
第71条
【中間連結株主資本等変動計算書の記載方法】
中間連結株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
中間連結株主資本等変動計算書は、様式第6号により記載するものとする。
第72条
【中間連結株主資本等変動計算書の区分表示】
中間連結株主資本等変動計算書は、株主資本、その他の包括利益累計額、新株予約権及び少数株主持分に分類して記載しなければならない。
中間連結株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。当該項目及び科目は、前連結会計年度末の連結貸借対照表及び当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。
参照条文
第2節
株主資本
第73条
株主資本は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
株主資本に記載される科目の当中間連結会計期間変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。
剰余金の配当は、資本剰余金又は利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
中間純利益金額又は中間純損失金額は、利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
第3節
その他の包括利益累計額
第74条
その他の包括利益累計額は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
その他の包括利益累計額に記載される科目は、当中間連結会計期間変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
第75条
財務諸表等規則第104条の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。この場合において、同条中「第100条第2項」とあるのは「第72条第2項」と、「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間連結会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と読み替えるものとする。
第4節
新株予約権
第76条
新株予約権は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
新株予約権の当中間連結会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
第5節
少数株主持分
第77条
少数株主持分は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
少数株主持分の当中間連結会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
第6節
注記事項
第78条
【発行済株式に関する注記】
財務諸表等規則第106条第1項の規定は、発行済株式について準用する。この場合において、同項第1号中「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と読み替えるものとする。
第79条
【自己株式に関する注記】
財務諸表等規則第107条の規定は、自己株式について準用する。この場合において、同条第1号中「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と読み替えるものとする。
参照条文
第80条
【新株予約権等に関する注記】
連結財務諸表規則第79条の規定は、新株予約権及び自己新株予約権について準用する。この場合において、同条第1項第3号及び第4項中「連結会計年度末」とあるのは「中間連結会計期間末」と、同条第3項中「当連結会計年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当連結会計年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と、同条第4項及び第5項第1号中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第81条
【配当に関する注記】
財務諸表等規則第109条第1項の規定は、配当について準用する。この場合において、同項第3号中「当事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と、「翌事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間の末日後」と読み替えるものとする。
第7節
雑則
第82条
指定法人が、中間連結株主資本等変動計算書を作成する場合において、この規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
第5章
中間連結キャッシュ・フロー計算書
第1節
総則
第83条
【中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法】
中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
中間連結キャッシュ・フロー計算書は、様式第7号又は第8号により記載するものとする。
第84条
【中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分】
中間連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増加額又は減少額
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の中間期末残高
参照条文
第2節
中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法
第85条
【営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等】
連結財務諸表規則第84条から第89条までの規定は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。この場合において、連結財務諸表規則第84条第2号中「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額」と、「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。
第86条
【中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項】
中間連結キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。
参照条文
第6章
企業会計の基準の特例
第87条
【会計基準の特例】
特定会社が提出する中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準に従うことができる。
参照条文
第88条
【会計基準の特例に関する注記】
指定国際会計基準に準拠して作成した中間連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第93条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合には、国際会計基準に準拠して中間連結財務諸表を作成している旨
指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して中間連結財務諸表を作成している旨
特定会社に該当する旨及びその理由
第7章
雑則
第89条
連結財務諸表規則第95条から第98条までの規定は、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について準用する。
参照条文
附則
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日以後開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用する。ただし、平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書及び半期報告書に記載されるものについては、この省令の規定を適用して中間連結財務諸表を作成することができる。
税効果会計を適用して中間連結財務諸表を作成する最初の中間連結会計期間においては、当該中間連結会計期間の期首における繰延税金資産又は繰延税金負債に対応する法人税等の調整額は、連結剰余金期首残高若しくは欠損金期首残高の調整項目として処理するものとする。
税効果会計を適用して中間連結財務諸表を作成する最初の中間連結会計期間の期間中において法人税等の税率が変更された場合には、当該中間連結会計期間の期首及び期末における繰延税金資産及び繰延税金負債は、変更後の法人税等の税率により計算するものとする。
附則
平成11年4月16日
この省令は、公布の日から施行する。
第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定、第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定、第五条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)及び連結財務諸表(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する連結財務諸表をいう。)(以下「財務諸表等」という。)並びに中間財務諸表(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する中間財務諸表をいう。)及び中間連結財務諸表(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「中間連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいう。)(以下「中間財務諸表等」という。)で平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。)(以下「事業年度等」という。)並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(中間連結財務諸表規則第三条第二項に規定する中間連結会計期間をいう。)(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。
平成十二年三月三十一日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等において、土地の再評価に関する法律第七条第二項に規定する再評価差額金について、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の規定により、改正前の土地の再評価に関する法律を適用している場合には、前項の規定にかかわらず、新財務諸表等規則及び新連結財務諸表規則の規定は、同日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等から適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。
平成十二年九月三十日前に終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等において、税効果会計(中間財務諸表等規則第五条の六及び中間連結財務諸表規則第八条に規定する税効果会計をいう。)を適用していない場合には、第二項の規定にかかわらず、新中間財務諸表規則及び新中間連結財務諸表規則の規定は、同日以後終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等から適用し、同日前に終了する中間会計期間等に係るものについては、この省令による改正前の中間財務諸表等規則及び中間連結財務諸表規則の規定を適用することができる。
附則
平成12年3月13日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条及び第十二条の改正規定は、この省令の公布の日から施行する。
改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)は、前項ただし書に定めるものを除き、平成十二年四月一日以後開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
平成十二年四月一日以後最初に開始する中間連結会計期間において、その他有価証券のうち時価のあるものについて時価評価を行わない場合には、当該中間連結会計期間の末日におけるその他有価証券に係る中間連結貸借対照表計上額及び時価並びにその他有価証券評価差額金相当額及び繰延税金資産相当額又は繰延税金負債相当額を注記しなければならない。この場合において、新中間連結財務諸表規則第十六条第一項第二号及び第四十四条第五項に規定する事項については記載することを要しない。
附則
平成12年3月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる省令の規定に定める事項の取扱いについては、この省令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月26日
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令第五条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同令第一条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する総理府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
附則
平成12年10月10日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
附則
平成13年4月19日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十三年六月一日から施行する。
第2条
(様式に係る経過措置)
第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第七号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。
前項の規定によりなお効力を有するものとされる特定有価証券開示府令第七号様式第4の2ロ中「投資株式」とあるのは「投資有価証券」とする。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年3月26日
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
この府令の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表のうち施行日以後に終了する中間連結会計期間に係るものについては、第六章に係る改正規定を除き、新中間連結財務諸表規則を適用して作成することができる。
施行日以後に提出される有価証券届出書及び半期報告書に記載される中間連結財務諸表のうち施行日から平成十四年九月三十日までに開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例によることができる。
施行日以後最初に開始する連結会計期間に係る米国式連結財務諸表を法の規定により提出している中間連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第八十九条において準用する連結財務諸表規則第九十五条の規定の適用を受けるものを除く。)の提出する中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、当分の間、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。
前項の規定による中間連結財務諸表は、日本語をもって記載しなければならない。
第四項の規定による中間連結財務諸表には、次に掲げる事項を追加して注記しなければならない。
附則
平成14年3月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
第二項の新株の引受権、第三項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第七条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十三条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第四十一条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年5月22日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
附則
平成14年10月18日
この府令は公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第八条の十四及び第九条第二項の規定、第三条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第十五条の九及び第十六条第二項の規定は、平成十五年三月一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。
新財務諸表等規則第六十八条の二の三の規定、新連結財務諸表規則第四十二条第六項の規定、第二条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第三十六条の二の三の規定及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)第四十四条第六項の規定は、平成十四年九月一日以後終了する事業年度等並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る財務諸表等並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)に適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうちこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第六十八条の二の三の規定、新連結財務諸表規則第四十二条第六項の規定、新中間財務諸表等規則第三十六条の二の三の規定及び新中間連結財務諸表規則第四十四条第六項の規定を適用することができる。
新財務諸表等規則第九十五条の五の二の規定、新中間財務諸表等規則第五十二条の二及び第五十三条の規定、新連結財務諸表規則第六十五条の二第一項及び第三項の規定並びに新中間連結財務諸表規則第六十五条の規定は、平成十四年四月一日以後開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについて適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第九十五条の五の二の規定、新中間財務諸表等規則第五十二条の二の規定、新連結財務諸表規則第六十五条の二第一項及び第三項の規定並びに新中間連結財務諸表規則第六十五条の規定を適用することができる。
附則
平成15年2月12日
この府令は、平成十五年三月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の中間財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに第三条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表について適用し、同日以前に開始するものについては、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
第9条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年1月30日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表及び連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。ただし、平成十七年三月三十一日以前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。
この府令による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成十六年四月一日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用する。ただし、平成十七年三月三十一日以前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例によることができる。
附則
平成16年12月28日
この府令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成18年4月25日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十八年五月一日から施行する。
第12条
(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後終了する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に終了する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成18年4月26日
この府令は会社法の施行の日から施行する。
第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)、第三条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)、第四条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)及び第五条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)は、平成十八年四月一日以後開始する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)並びに同日以後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)について適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則を適用することができる。
附則
平成18年12月26日
この府令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定(第七十二条の二及び第八十条の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定(第五十一条の二及び第五十三条の規定を除く。)、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)で平成十八年九月三十日以後に終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十八年五月一日以後に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち、施行日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則を適用することができる。
附則
平成19年8月15日
第1条
(施行期日)
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第12条
(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十二条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、施行日以後に終了する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用する。
前項の規定にかかわらず、新中間連結財務諸表規則第十条第五項(第五号及び第六号を除く。)、第十五条、第二十四条、第二十五条第一項第三号、第三十七条、第三十八条第一項第三号及び第四号並びに第三十九条第一項第三号の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十九年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係るもののうち、施行日以後に提出する有価証券届出書又は半期報告書に記載されるものについては、これらの規定を適用することができる。
平成二十年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について新中間連結財務諸表規則第十条第五項(第五号及び第六号を除く。)、第十五条、第二十四条、第二十五条第一項第三号、第三十七条、第三十八条第一項第三号及び第四号並びに第三十九条第一項第三号の規定を適用する場合において、所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース取引開始日が平成二十年四月一日前に開始する連結会計年度に属するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
前項の規定は、平成十九年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について、新中間連結財務諸表規則第十条第五項(第五号及び第六号を除く。)、第十五条、第二十四条、第二十五条第一項第三号、第三十七条、第三十八条第一項第三号及び第四号並びに第三十九条第一項第三号の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同項中「平成二十年四月一日」とあるのは、「平成十九年四月一日」と読み替えるものとする。
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年6月6日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第2条
(財務諸表等の様式に係る経過措置)
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第二号から様式第六号まで、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで、第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第五条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで及び第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書等(有価証券届出書(その訂正届出書を含む。)並びに有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(これらの訂正報告書を含む。)をいう。以下同じ。)に記載すべき財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)で、直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。)(以下「事業年度等」という。)が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度等であるものから適用し、直近の事業年度等が同日前に開始する事業年度等であるものについては、なお従前の例による。
第八条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書等で、直近の事業年度が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものから適用し、直近の事業年度が同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものについては、なお従前の例による。
附則
平成20年8月7日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第5条
(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
前項第三号に掲げる改正規定による新中間連結財務諸表規則の規定により中間連結財務諸表を作成する最初の中間連結会計期間において、当該中間連結会計期間が属する連結会計年度の前連結会計年度末に存在する工事契約について当該規定による場合には、その旨並びに当該中間連結会計期間が属する連結会計年度の前連結会計年度末までの工事の進捗度に対応する工事収益の額及び工事原価の額を中間連結損益計算書に注記しなければならない。
附則
平成20年10月20日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第4条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年12月12日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月24日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第5条
(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
前項第一号に掲げる改正規定による新中間連結財務諸表規則の規定により中間連結財務諸表を作成する最初の中間連結会計期間においては、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十一条第一項第二号に掲げる事項のうち、会計処理の原則又は手続の変更(連結子会社の資産及び負債の評価方法に係るものを除く。)が中間連結財務諸表に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。
平成二十二年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表を作成する場合において、第一項第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における負ののれんの償却額については、新中間連結財務諸表規則第十四条第一項第二号及び第三号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を新中間連結財務諸表規則様式第一号に定めるところにより注記し、同条第三項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を新中間連結財務諸表規則様式第三号に定めるところに準じて注記しなければならない。
附則
平成21年7月8日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第4条
(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第六章の規定は、平成二十二年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
附則第二条第三項の規定により連結財務諸表を作成する連結財務諸表提出会社は、前項の規定にかかわらず、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表を第三条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(次項において「旧中間連結財務諸表規則」という。)第八十七条の規定により継続して作成することができる。
第11条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月30日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第4条
(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。)
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定(新中間連結財務諸表規則第十一条の三において準用する第四条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条及び次条において「新中間財務諸表等規則」という。)第五条の二第三項の規定を除く。)は、施行日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
新中間連結財務諸表規則第十一条の二において準用する新中間財務諸表等規則第五条の二第三項の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用する。
前連結会計年度において、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行っており、かつ、当連結会計年度に属する中間連結会計期間(以下この項において「当中間連結会計期間」という。)に係る中間連結財務諸表(比較情報を除く。)に適用した会計方針と前連結会計年度に属する中間連結会計期間(以下この項において「前中間連結会計期間」という。)に係る中間連結財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨及び前中間連結会計期間に係る税金等調整前中間純損益その他の重要な項目の金額と、当該中間連結会計期間に変更後の会計方針を適用した場合においてこれらの項目に計上されるべき金額との差額を注記しなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項に規定する差額を算定することが困難な場合には、当該差額の記載に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第4条
(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十三年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係るものについては、新中間連結財務諸表規則の規定を適用することができる。
旧財務諸表等規則第八条第七項の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を初めて連結の範囲に含めた中間連結会計期間における当該連結の範囲の変更は、会計方針の変更(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「中間連結財務諸表規則」という。)第二条第三十六号に規定する会計方針の変更をいう。)とみなして、中間連結財務諸表規則第十一条の二において準用する中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第五条第三項(第四号から第六号までを除く。)の規定を適用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び適用初年度の期首における利益剰余金に対する影響額」とする。
附則
平成23年8月31日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年9月30日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年2月15日
第1条
(施行期日)
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月21日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第4条
(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新中間連結財務諸表規則」という。)は、連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則を適用する連結会計年度に係る連結決算日の翌日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十五年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係るものについては、新中間連結財務諸表規則を適用することができる。
平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表に新中間連結財務諸表規則を適用する場合における当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第四条の二に規定する比較情報をいう。)については、第三条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則を適用する。
附則
平成25年8月21日
第1条
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第七号、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号は、次の表の書類の欄に掲げる書類ごとに、同表の適用対象の欄に定めるもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間連結株主資本等変動計算書をいう。以下同じ。)について適用し、当該欄に定めのないもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等については、なお従前の例による。書類適用対象有価証券届出書直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)(以下「事業年度等」という。)が平成二十五年十二月三十一日以後に終了するもの有価証券報告書平成二十五年十二月三十一日以後に終了する事業年度等に係るもの半期報告書平成二十六年一月一日以後に開始する事業年度等に属する中間会計期間又は中間計算期間(特定期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。)に係るもの
附則
平成25年10月28日
この府令は、公布の日から施行する。

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