独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令
平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。
第3条
【中期計画の認可申請等】
1
研究所は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(研究所の成立後最初の中期計画については、研究所の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。
第4条
【通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める事項】
研究所に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、研究所の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第1号、第2号及び第4号に掲げるものとする。
第6条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
研究所は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
研究所は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第10条
【収益の獲得が予定されない償却資産】
第12条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
国土交通大臣は、研究所が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第13条
【共通経費の経理】
研究所は、研究所法第15条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理するものとする。
第16条
【短期借入金の認可の申請】
研究所は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借り換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第18条
【重要な財産の処分等の認可の申請】
研究所は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければいけない。
第21条
【審査事務等を実施する者】
研究所法第14条の国土交通省令で定める資格を有する者は、研究所の職員であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、研究所の理事長が選任した者とする。
③
国土交通省、研究所又は自動車検査独立行政法人(以下「国土交通省等」という。)において、運輸技術のうち道路運送車両に関する事務(試験、調査、研究及び開発を含む。以下「自動車技術事務」という。)に通算して五年以上従事した者
附則
平成18年3月31日
第3条
(中期計画の認可申請に係る経過措置)
次の表の上欄に掲げる独立行政法人は、独立行政法人通則法第三十条第一項の規定により平成十八年四月一日に始まる中期計画の認可を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、中期計画を記載した申請書を、同日に始まる中期目標に係る同法第二十九条第一項の指示を受けた後遅滞なく、国土交通大臣に提出しなければならない。独立行政法人建築研究所独立行政法人建築研究所に関する省令第二条第一項独立行政法人交通安全環境研究所独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令第二条第一項独立行政法人海上技術安全研究所独立行政法人海上技術安全研究所に関する省令第二条第一項独立行政法人港湾空港技術研究所独立行政法人港湾空港技術研究所に関する省令第二条第一項独立行政法人電子航法研究所独立行政法人電子航法研究所に関する省令第二条第一項独立行政法人航海訓練所独立行政法人航海訓練所に関する省令第二条第一項独立行政法人海技教育機構独立行政法人海技教育機構に関する省令第二条第一項独立行政法人航空大学校独立行政法人航空大学校に関する省令第二条第一項