独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他主務大臣が定める財産とする。
第2条
【中期計画の認可の申請等】
1
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、主務大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会(通則法第12条第1項の規定により外務省に置かれる独立行政法人評価委員会をいう。以下この条及び第7条において同じ。)の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価】
機構は、通則法第34条第1項の規定により機構に係る通則法第29条第2項第1号の中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標の事項ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第9条
【共通経費の配賦基準】
機構は、機構法第17条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、主務大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理するものとする。
第13条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第13条の2
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
主務大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第14条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産】
機構に係る通則法第48条第1項に規定する不要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものは、土地(入植地形成のために譲渡する土地を除く。)及び建物とする。
第15条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下、この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第16条
【積立金の処分に係る申請の添付書類】
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「令」という。)第5条第2項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第17条
【次の中期目標の期間において業務の財源に充てる金額を定めるための申請の添付書類】
前条の規定は、独立行政法人国際協力機構法施行令(平成十五年政令第409号)附則第2条第3項に規定する添付書類について準用する。この場合において、同条中「独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令」とあるのは「独立行政法人国際協力機構法施行令(平成十五年政令第409号)」と、「第5条第2項」とあるのは「附則第2条第3項」と、「当該期間最後の事業年度」とあるのは「当該期間の最後の事業年度」と読み替えるものとする。
第18条
【募集機構債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項】
独立行政法人国際協力機構法施行令(以下「施行令」という。)第11条第1項の主務省令で定める事項は、機構法第32条第8項の規定による募集機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。