独立行政法人自動車事故対策機構法
平成22年5月28日 改正
第3条
【機構の目的】
独立行政法人自動車事故対策機構(以下「機構」という。)は、自動車の運行の安全の確保に関する事項を処理する者に対する指導、自動車事故による被害者に対しその身体的又は財産的被害の回復に資する支援等を行うことにより、自動車事故の発生の防止に資するとともに、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)による損害賠償の保障制度と相まって被害者の保護を増進することを目的とする。
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参照条文
第13条
【業務の範囲】
機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
①
道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)の用に供する自動車(以下単に「自動車」という。)の運行の安全の確保に関する事項を処理する者に対し、当該事項に関する指導及び講習を行うこと。
②
自動車の運転者に対し、適性診断(自動車の運行の安全を確保するため、自動車の運行の態様に応じ運転者に必要とされる事項について心理学的又は医学的な方法による調査を行い、必要に応じて指導することをいう。)を行うこと。
第15条
【利益及び損失の処理の特例等】
1
機構は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第13条に規定する業務の財源に充てることができる。
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参照条文
附則
第2条
(自動車事故対策センターの解散等)
第3条
(政府が有する債権の免除)
第4条
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第6条
(持分の払戻し)
第10条
(罰則の適用に関する経過措置)