畜産物の価格安定に関する法律施行規則
平成15年9月30日 改正
第1条
【原料乳の規格】
指定乳製品の原料である生乳についての畜産物の価格安定に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。
事項 | 基準 |
色沢及び組織 | 牛乳特有の乳白色から淡クリーム色までの色を呈し、均等な乳状で適度な粘度を有し、凝固物及びじんあいその他の異物を含まないもの |
風味 | 新鮮良好な風味と特有の香気を有し、飼料臭、牛舎臭、酸臭その他の異臭又は酸味、苦味、金属味その他の異味を有しないもの |
比重 | 温度一五度において一・〇二八から一・〇三四までのもの |
アルコール試験 | 反応を呈しないもの |
乳脂肪分 | 二・八パーセント以上のもの |
酸度 | 乳酸として、ジヤージー種の牛以外の牛からさく取したものにあつては〇・一八パーセント以下、ジヤージー種の牛からさく取したものにあつては〇・二〇パーセント以下のもの |
第2条
【指定乳製品の規格】
乳製品についての法第2条第2項の農林水産省令で定める規格は、乳製品の種類ごとに、次のとおりとする。
①
バター
事項 | 基準 |
外観 | 均等に特有の淡黄色又はこれに近い色を呈し、はん点、波紋等が多くないもの |
組織 | 横断面の状態に、水滴の遊離が多い等の著しい欠陥がないもの |
風味 | 酸味、苦味、飼料臭、牛舎臭、変質脂肪臭その他の異臭味をほとんど有しないもの |
食塩 | 加塩バターにあつては、食塩の分布及び溶解に著しい欠陥がないもの |
乳脂肪分 | 加塩バターにあつては八〇・〇パーセント以上、無塩バターにあつては八二・〇パーセント以上で、異種脂肪を含まないもの |
②
脱脂粉乳
事項 | 基準 |
外観 | 色沢及び粉粒に著しい欠陥がないもの |
風味 | 酸味、塩味、変質臭、焦げ臭その他の異臭味をほとんど有しないもの |
溶解性 | 温湯(温度約五〇度のもの)による溶解性に著しい欠陥がなく、溶解の際の浮遊物、沈でん物又は異物の混入が多くないもの |
乳固形分 | 九五・〇パーセント以上のもの |
水分 | 五・〇パーセント以下のもの |
第3条
【指定食肉の規格】
1
豚肉についての法第2条第3項の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。
①
豚半丸枝肉(別表第一の方法により整形した豚肉をいう。以下同じ。)
事項 | 基準 | |
重量 | 冷却した状態において、皮はぎ法によつて整形したものにあつては三二・五キログラム以上四〇キログラム以下、湯はぎ法によつて整形したものにあつては三五・五キログラム以上四三キログラム以下のもの | |
外観 | 均称 | 長さ及び広さが適当で、厚く、もも、ヒレ、ロース、ばら及びかたの各部が充実して釣合いの良いもの |
肉付 | 厚く、滑らかで、締まりがあり、赤肉の部分が脂肪と骨との合計部分より多いと認められるもの | |
脂肪付着 | 背脂肪の厚さ(第九胸つい関節部から第十三胸つい関節部までの直上で最も背脂肪の薄い部位の厚さをいう。)が、一・三センチメートル以上二・四センチメートル以下であり、かつ、腹部脂肪が適度なもの | |
仕上げ | 放血が十分で、疾病による損傷がなく、取扱いによる汚染、損傷等の欠点がほとんどないもの | |
肉質 | きめ及び締まり | きめが細かく、締まりが良いもの |
色沢 | 淡灰紅色又はこれに近い色を呈し、鮮明で光沢の良いもの | |
脂肪の質及び色沢 | 締まりがよく、粘りがあり、異臭がなく、色が白く、光沢の良いもの | |
脂肪の沈着 | 適度なもの |
2
牛肉についての法第2条第3項の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。
①
牛半丸枝肉(別表第三の二の方法により整形した肉用牛(去勢されたものに限る。)の肉をいう。以下同じ。)
事項 | 基準 | |
部分肉歩留り | 次号に規定する小分割部分肉に分割し、被覆脂肪を一〇ミリメートル以内になるように除去して整形した場合における当該小分割部分肉の総重量の枝肉重量に対する割合が一〇〇分の六九以上一〇〇分の七二未満になると見込まれるもの | |
肉質 | 脂肪交雑 | 胸最長筋、背半きよく筋及び頭半きよく筋における交雑が普通の程度からわずかな程度までのもの |
色沢 | 脂肪以外の部分が牛肉特有の赤色(極めて濃いもの及び極めて淡いものを除く。)を呈し、光沢が標準的なもの(光沢がややないものを含む。) | |
締まり及びきめ | 締まり及びきめの程度が標準的なもの(締まりがややなく、又はきめがやや粗いものを含む。) | |
脂肪の色沢及び質 | 色が白色、クリーム色又は黄色(極めて濃いものを除く。)であり、光沢及び質が標準的なもの(光沢がややなく、又は質がやや劣るものを含む。) |
②
牛部分肉(前号の表の基準に適合する牛半丸枝肉を、まえ、ともばら、ヒレ付きロイン及びももの部分の肉に分割した場合におけるその分割されたそれぞれの部分の肉(以下「大分割部分肉」という。)並びに当該分割された部分の肉から、その各部分に内蔵される骨を取り外し、かた、かたばら、かたロース、ネック、ヒレ、リブロース、サーロイン、ともばら、うちもも、しんたま、らんいち及びそとももの部分に分割した場合(かたロース及びネックの部分に分割しないでネック付きかたロースの部分に分割した場合並びにリブロース及びサーロインの部分に分割しないでロインの部分に分割した場合を含む。)におけるその分割されたそれぞれの部分の肉(以下「小分割部分肉」という。)をいう。)
事項 | 基準 | |
分割方法 | 大分割部分肉 | 別表第三の三の方法により行つたもの |
小分割部分肉 | 別表第三の四の方法により行つたもの |
⊟
参照条文
第5条
【指定乳製品の生産等に関する計画の認定基準】
法第6条第5項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
③
法第6条第3項の計画にあつては、次の要件を備えていること。
イ
中央卸売市場又は法附則第10条の規定により農林水産大臣が指定する市場(以下「指定市場」という。)における指定食肉の売買価格が独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)がする指定食肉の買入れの価格(法第3条第2項の中央卸売市場にあつては安定基準価格、その他の中央卸売市場又は指定市場にあつては畜産物の価格安定に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条第1項の規定により定められる額をいう。以下この号において同じ。)を下つて低落し、又は低落するおそれがあると認められる場合において、農林水産大臣が定める期間の範囲内で当該指定食肉について実施するものであること。
ハ
指定食肉の保管数量及び保管期間又は販売数量及び販売方法が中央卸売市場又は指定市場における当該指定食肉の売買価格を機構がする指定食肉の買入れの価格以上に回復し、又は維持するために必要な範囲内のものであること。
④
法第6条第4項の計画にあつては、次の要件を備えていること。
第6条
【もよりの中央卸売市場又は指定市場】
令第4条第2項第2号の農林水産省令で定める指定場所のもよりの指定食肉の卸売りの業務を行なう中央卸売市場又は指定市場は、当該指定場所から中央卸売市場又は指定市場までの通常の経路に係る指定食肉の運賃その他の諸掛りが最も少ない場所にある中央卸売市場又は指定市場とする。
第7条
【特別売渡しの数量基準】
法第10条第1号の農林水産省令で定める数量は、次のとおりとする。
②
指定食肉にあつては、当該事業年度において令第4条第2項第1号に規定する開設区域又は指定市場区域内にあると畜場でと殺される家畜に係る当該指定食肉の生産予想量と当該開設区域及び当該指定市場区域以外の地域にあると畜場でと殺される家畜に係る当該指定食肉であつて中央卸売市場又は指定市場において売買されることが予想される数量との合計数量の十二分の一に相当する数量
別表第一
【第三条第一項第一号関係】
種類 | 皮はぎ法 | 湯はぎ法 | |
事項 | はく皮又ははく毛 | 真皮の脂肪面に沿つてはく皮する。 | 短時間湯に浸した後はく毛する。 |
頭部切断 | ほほ肉は頭部に残し、他のほほ部は枝肉に付け、後頭骨端と第一けいついとの間で切断する。 | ほほ肉及び耳は頭部に残し、他のほほ部は枝肉に付け、後頭骨端と第一けいついとの間で切断する。 | |
内臓等の摘出 | 腹側正中線に沿つてくび、胸及び腹を切り開き、横隔膜の脚筋は体壁付着部から切り離し、じん臓及びじん臓脂肪を残し、その他の内臓は陰茎及びこう丸とともに摘する。 | 同上 | |
前し切断 | 手根骨の中手骨との間で切断する。 | 同上 | |
後し切断 | 足根骨と中足骨との間で切断する。 | 同上 | |
尾断 | 第三尾骨と第四尾骨との間で切断する。 | 同上 | |
枝肉の分割 | 骨盤結合及びせきついの中央線に沿つて右左の半体に切断する。 | 同上 |
別表第三の四
【第三条第二項第二号関係】
部分 | 分割方法 |
かた | 前肢付着部において、前肢を肩甲骨(肩甲軟骨を含む。)に付属する筋肉とともに胸部から切り離し、その前肢からまえずねを切り外す。 |
かたばら、かたロース及びネック又はかたばら及びネック付きかたロース | まえからかたを取り外したものについて、第六ろつ骨のつけねからほぼ三分の一に相当する部位で、背線にほぼ平行に切断してかたばらとネック付きかたロースに分割する。次いで、ネック付きかたロースをかたロースとネックに分割する場合は、第六けいついと第七けいついとの間で切断する。 |
ヒレ、リブロース及びサーロイン又はヒレ及びロイン | ヒレ付きロインをロインとヒレに分割する。次いで、ロインをリブロースとサーロインに分割する場合は、第十胸ついと第十一胸ついの間で背線にほぼ直角に切断する。 |
うちもも | ももからうちももを切り離す。 |
しんたま、らんいち及びそともも | うちももを取り外したももからしんたまを切り離す。大転子跡と半けん様筋の前端を結ぶ線で切断して、らんいちとそとももに分割し、そとももからともずねを切り外す。この場合において、ひ腹筋及び浅し屈筋はそともも又はともずねにつけておくものとする。 |