加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則
平成20年4月11日 改正
第1条
【加工原料乳に係る乳製品たる脱脂乳についての取引の方法】
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令(以下「令」という。)第1条の農林水産省令で定める方法は、乳業者(令第5条第2項の乳業者をいう。)が指定生乳生産者団体(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「法」という。)第5条の指定生乳生産者団体をいう。以下同じ。)にその行う生乳受託販売(法第5条の生乳受託販売をいう。以下同じ。)に伴い締結する契約に基づき譲渡する方法とする。
第2条
【加工原料乳の規格】
法第2条第1項の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。
事項 | 基準 |
色沢及び組織 | 牛乳特有の乳白色から淡クリーム色までの色を呈し、均等な乳状で適度な粘度を有し、凝固物及びじんあいその他の異物を含まないもの |
風味 | 新鮮良好な風味と特有の香気を有し、飼料臭、牛舎臭、酸臭その他の異臭又は酸味、苦味、金属味その他の異味を有しないもの |
比重 | 温度一五度において一・〇二八から一・〇三四までのもの |
アルコール試験 | 反応を呈しないもの |
乳脂肪分 | 二・八パーセント以上のもの |
酸度 | 乳酸として、ジヤージー種の牛以外の牛からさく取したものにあつては〇・一八パーセント以下、ジヤージー種の牛からさく取したものにあつては〇・二〇パーセント以下のもの |
第6条
【加入に関する指定の要件】
法第7条第4号の農林水産省令で定める当該地域内生産生乳(同条第2号の当該地域内生産生乳をいう。以下同じ。)の生産者は、当該地域内生産生乳の生産者であつて農業協同組合法第12条第1項各号に掲げるもの以外のものとする。
第9条
【限度数量】
1
法第11条第1項の農林水産大臣が定める数量を基礎として指定生乳生産者団体ごとに算出される数量の算出は、当該農林水産大臣が定める数量をその数量が適用される会計年度において各指定生乳生産者団体の行なう生乳受託販売に係る加工原料乳の見込数量に応じてあん分してするものとする。
2
前項の各指定生乳生産者団体の行う生乳受託販売に係る加工原料乳の見込数量は、当該指定生乳生産者団体の指定に係る地域ごとの生乳生産量及びそのうちに占める加工原料乳の数量の割合のすう勢並びに当該年度における当該指定生乳生産者団体の指定に係る地域ごとの生乳の生産見込数量及び当該指定生乳生産者団体の加工原料乳の販売見込数量を勘案して農林水産大臣が定める。
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参照条文
第9条の2
【契約に基づく独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合】
法第14条第2項の農林水産省令で定める場合は、指定乳製品等(法第3条第1項第2号の指定乳製品等をいう。以下同じ。)で法第14条第2項に規定するものについて、関税暫定措置法第12条において準用する関税定率法第20条の3第1項の規定により関税の徴収が行われない場合とする。
第10条
【特別売渡しの数量基準】
法第17条第1号の農林水産省令で定める数量は、指定乳製品につき指定乳製品の種類ごとに、当該事業年度における当該指定乳製品の国内生産予想量の十二分の一に相当する数量とする。
第13条
【指定乳製品の生産等に関する計画】
法第11条第1項の補給金単価が定められている場合には、畜産物の価格安定に関する法律施行規則第4条第1項第2号中「生産しようとする指定乳製品の種類及び数量並びに当該指定乳製品に係る原料乳の数量」とあるのは「生産しようとする指定乳製品の種類及び数量並びに当該指定乳製品に係る加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第2条第1項に規定する加工原料乳(以下「加工原料乳」という。)の数量」と、同号中「当該生産に係る指定乳製品の種類及び数量並びに当該指定乳製品に係る原料乳の数量」とあるのは「当該生産に係る指定乳製品の種類及び数量並びに当該指定乳製品に係る加工原料乳の数量」と、同令第5条第1号イ中「原料乳」とあるのは「加工原料乳」と、「安定基準価格」とあるのは「生乳の生産費その他の生産条件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として農林水産大臣が定める価格(以下この号及び次号において「加工原料乳基準価格」という。)」と、同号ロ及びハ中「原料乳」とあるのは「加工原料乳」と、「安定基準価格」とあるのは「加工原料乳基準価格」と、同条第2号イ中「安定下位価格」とあるのは「指定乳製品の生産条件及び需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮して農林水産大臣が定める価格(以下この号において「指定乳製品基準価格」という。)」と、同号ロ及びハ中「安定下位価格」とあるのは「指定乳製品基準価格」と、同号ニ中「安定基準価格」とあるのは「加工原料乳基準価格」と、「原料乳」とあるのは「加工原料乳」とする。
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参照条文
第14条
法第11条第1項の補給金単価が定められている場合には、独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第1条中「安定下位価格」とあるのは、「指定乳製品基準価格(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則第13条の規定により読み替えて適用する畜産物の価格安定に関する法律施行規則第5条第2号イの指定乳製品基準価格をいう。)」とする。
第15条
【業務方法書の記載事項】
1
法第3条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(以下「財務会計省令」という。)第1条第1号イ及びロ中「指定乳製品及び指定食肉」とあるのは、「指定食肉」とする。
第16条
【区分経理】
法第3条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、財務会計省令第9条第1項中「機構法」とあるのは「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第20条の2第2項の規定により読み替えて適用される機構法」と、「でん粉勘定」とあるのは「でん粉勘定を、暫定措置法第3条第1項に規定する業務に係る経理については補給金等勘定」と、同条第3項中「機構法」とあるのは「暫定措置法第20条の2第2項の規定により読み替えて適用される機構法」と、財務会計省令第10条第2項中「金額」とあるのは「金額及び暫定措置法第20条の3の規定により繰り入れた繰入金」と、同条第4項中「場合のほか、」とあるのは「場合のほか、交付金に係る部分にあっては」と、「経費に」とあるのは「経費に、繰入金に係る部分にあっては当該業務(同号の農林水産省令で定める事業に係るものに限る。)に必要な経費にそれぞれ」とする。