• 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令
    • 第1条 [試験研究機関等]
    • 第2条 [研究公務員]
    • 第3条 [外国人を任用できない職員等の範囲]
    • 第4条 [国家公務員退職手当法の特例に関する要件等]
    • 第5条 [無償又は時価よりも低い対価による通常実施権の許諾]
    • 第6条 [国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い]
    • 第7条 [損害賠償の請求権の放棄ができる研究等]
    • 第8条 [国有施設の減額使用]
    • 第9条 [国有地の減額使用]
    • 第10条 [中核的研究機関に係る特例]
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条 [国の譲与する特許権等の限度]
    • 第14条 [命令]

研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令

平成25年6月26日 改正
第1条
【試験研究機関等】
第2条
【研究公務員】
法第2条第11項第1号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
別表の一の項に掲げる機関に勤務する者のうち、研究をその職務の一部とするもの
別表の二の項に掲げる機関に勤務する者のうち、研究所、研究部その他の命令で定める部課等に所属するものであって、研究をその職務の一部とするもの
別表の三の項に掲げる機関に勤務する者のうち、科学技術に関する高度の知識を修得させるための教育訓練を行うために研究をその職務の一部とする者として命令で定めるもの
法第2条第11項第2号の政令で定める者は、防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第1項の規定に基づき一般職の職員の給与に関する法律別表第六教育職俸給表又は同法別表第八医療職俸給表に定める額の俸給が支給される職員、同条第2項の規定に基づき一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項に規定する俸給表に定める額の俸給が支給される職員及び防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第4項の規定に基づき同法別表第二自衛官俸給表に定める額の俸給が支給される職員(同表の陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の欄の適用を受ける職員を除く。)のうち、次に掲げる者とする。
別表の四の項に掲げる機関に勤務する者のうち、研究をその職務の一部とするもの
別表の五の項に掲げる機関に勤務する者のうち、研究所、研究部その他の命令で定める部課等に所属するものであって、研究をその職務の一部とするもの
別表の六の項に掲げる機関に勤務する者のうち、科学技術に関する高度の知識を修得させるための教育訓練を行うために研究をその職務の一部とする者として命令で定めるもの
法第2条第11項第3号の政令で定める者は、研究をその職務の全部又は一部とする者とする。
第4条
【国家公務員退職手当法の特例に関する要件等】
法第17条第1項の政令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
研究公務員の共同研究等(国及び特定独立行政法人以外の者が国(当該研究公務員が特定独立行政法人の職員である場合にあっては、当該特定独立行政法人。以下この号において同じ。)と共同して行う研究又は国の委託を受けて行う研究をいう。以下この条において同じ。)への従事が、当該共同研究等の規模、内容その他の状況に照らして、当該共同研究等の効率的実施に特に資するものであること。
研究公務員が共同研究等において従事する業務が、当該研究公務員の職務に密接な関連があり、かつ、当該共同研究等において重要なものであること。
研究公務員を共同研究等に従事させることについて当該共同研究等を行う国及び特定独立行政法人以外の者からの要請があること。
各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)及び特定独立行政法人の長(第4項において「各省各庁の長等」という。)は、職員の退職に際し、その者の在職期間のうちに研究公務員として共同研究等に従事するため国家公務員法第79条又は自衛隊法第43条の規定により休職にされた期間があった場合において、当該休職に係る期間(その期間が更新された場合にあっては、当該更新に係る期間。以下この項において同じ。)における当該研究公務員としての当該共同研究等への従事が前項各号に掲げる要件のすべてに該当することにつき、当該休職前(更新に係る場合には、当該更新前)に当該研究公務員の所属する各省各庁(財政法第21条に規定する各省各庁をいう。)又は特定独立行政法人の長において総務大臣の承認を受けていたときに限り、当該休職に係る期間について法第17条第1項の規定を適用するものとする。
法第17条第2項の政令で定める給付は、所得税法第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)とする。
第2項の承認に係る共同研究等に従事した研究公務員は、当該共同研究等を行う国及び特定独立行政法人以外の者から前項に規定する退職手当等の支払を受けたときは、所得税法第226条第2項の規定により交付された源泉徴収票(源泉徴収票の交付のない場合には、これに準ずるもの)を各省各庁の長等に提出し、各省各庁の長等はその写しを総務大臣に送付しなければならない。
第5条
【無償又は時価よりも低い対価による通常実施権の許諾】
法第21条の政令で定める特許権及び実用新案権は、同条に規定する研究(当該研究の相手方がその成果として取得することとなる特許権及び実用新案権(以下この条において「特許権等」という。)についての国、本邦人又は本邦法人に対する通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることを約しているものに限る。)の成果に係る国有の特許権等とする。
法第21条の政令で定める者は、次の各号に掲げる者(条約に別段の定めがある場合を除き、前項に規定する国有の特許権等に係る同条に規定する研究の相手方に限る。)の区分に応じ当該各号に定める者並びに本邦人及び本邦法人のうち、当該特許権等の管理を所掌する各省各庁の長が、当該特許権等ごとに指定するものとする。
外国又は外国の公共的団体 当該外国並びに当該外国の公共的団体、国民及び法人
国際機関 当該国際機関並びに当該国際機関を構成する外国並びに当該外国の公共的団体、国民及び法人
各省各庁の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第6条
【国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い】
法第22条第1号の政令で定める特許権若しくは実用新案権又は特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利は、国の委託に係る研究であって、本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(以下この条において「外国法人等」という。)とが共同して行うもの(以下この条において「国際共同研究」という。)であり、かつ、次に掲げる要件のすべてに該当するものの成果に係る特許権等(特許権又は実用新案権をいう。以下この条において同じ。)又は特許を受ける権利等(特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利をいう。次項において同じ。)のうち、本邦法人又は外国法人等(条約に別段の定めがある場合を除き、当該国際共同研究に参加する外国法人等に係る外国(外国法人又は外国の公共的団体にあってはそれらの属する外国、外国にあっては当該外国、国際機関にあっては当該国際機関を構成する外国の全部又は一部とする。以下この条において「参加国」という。)において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等をその特許に係る発明又は実用新案登録に係る考案をした者(以下この条において「発明者等」という。)が所属する本邦法人又は国の機関(以下この条において「本邦法人等」という。)が保有することが認められているものに限る。)に所属する者が発明者等であるものとする。
外国法人等の研究能力の活用が当該国際共同研究の効率的実施に特に資するものであること。
条約に別段の定めがある場合を除き、参加国(二以上の参加国がある場合は、その全部又は一部)において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等を発明者等が所属する本邦法人等が保有することが認められていること。
法第22条第1号の規定により国がその一部のみを譲り受ける場合における特許権等又は特許を受ける権利等に係る国の持分の割合は、二分の一を下回らない範囲内で当該特許権等又は特許を受ける権利等の管理を所掌する各省各庁の長が定めるものとする。
法第22条第2号及び第3号の政令で定める特許権等は、国の委託に係る国際共同研究であって、第1項第1号に掲げる要件に該当するものの成果に係る特許権等とする。
法第22条第2号の政令で定める国以外の者は、本邦法人又は外国法人等(条約に別段の定めがある場合を除き、参加国において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等の全部を発明者等が所属する本邦法人等が保有することが認められているか、又は当該特許権等が当該本邦法人等と当該参加国との共有に係る場合において、当該本邦法人等のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について当該参加国がその持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受けているものに限る。)であって次に掲げるもののうち、前項に規定する特許権等の管理を所掌する各省各庁の長が当該特許権等ごとに指定するものとする。
発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等
前号に掲げる者に当該特許権等に係る国際共同研究の再委託を行った本邦法人又は外国法人等
前号に掲げる者のほか、第1号に掲げる者と特別な関係を有する者として命令で定める本邦法人又は外国法人等
法第22条第3号の政令で定める者は、本邦法人又は外国法人等(条約に別段の定めがある場合を除き、参加国において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等の全部を発明者等が所属する本邦法人等が保有することが認められているか、当該特許権等が当該本邦法人等と当該参加国との共有に係る場合において、当該本邦法人等のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について当該参加国がその持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受けているか、又は当該特許権等が当該参加国の所有に係る場合において、当該本邦法人等に対し、通常実施権の許諾が無償とされ、若しくはその許諾の対価が時価よりも低く定められているものに限る。)であって前項各号に掲げるもののうち、第3項に規定する特許権等の管理を所掌する各省各庁の長が当該特許権等ごとに指定するものとする。
各省各庁の長は、第2項の割合を定めようとするとき、又は前二項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
参照条文
第14条 環境省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第1条 経済産業省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則 厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第3条 国土交通省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第3条 総務省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第3条 内閣総理大臣の所掌に係る研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する内閣府令第3条 農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第2条 防衛省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第2条 文部科学省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第1条
第7条
【損害賠償の請求権の放棄ができる研究等】
法第23条の政令で定める研究は、国が外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(以下この条において「外国」と総称する。)と共同して行う研究であって、当該外国が、法第23条の規定により国が当該研究について当該外国に対して放棄する請求権と同種の請求権を、国及びその職員に対して放棄することを約しているものとする。
法第23条の政令で定める者は、次に掲げる者(その職員を含む。)のうち、前項に規定する研究に係る国の損害賠償の請求に関する事務を所掌する各省各庁の長が、当該研究ごとに指定するものとする。
当該研究の相手方である外国
当該研究の相手方である外国が担当する当該研究の部分に参加する当該外国以外の者のうち、法第23条の規定により国が当該研究についてその者に対して放棄する請求権と同種の請求権を、国及びその職員に対して放棄することを約している者
当該研究の相手方である外国と共同して行う研究その他の活動(当該研究と関連を有するものに限る。)であって、当該研究において使用される当該外国の施設又は設備を国と共用するものに参加することにより当該研究に関与することとなる者のうち、法第23条の規定により国が当該研究についてその者に対して放棄する請求権と同種の請求権を、国及びその職員に対して放棄することを約している者
各省各庁の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第8条
【国有施設の減額使用】
各省各庁の長は、国が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益であると認定した国以外の者が行う研究について、当該国以外の者に対し、次項に定める国の機関の国有の試験研究施設を、法第36条第1項の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
法第36条第1項の政令で定める国の機関は、別表(七の項を除く。)に掲げる機関とする。
法第36条第1項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。
各省各庁の長は、第1項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第1項の規定による認定に関し必要な手続その他の事項は、命令で定める。
第9条
【国有地の減額使用】
各省各庁の長は、国以外の者であって、次項に定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものであると認定したものに対し、当該施設の用に供する土地を、法第36条第2項の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
法第36条第2項の政令で定める国の機関は、別表(七の項を除く。)に掲げる機関とする。
法第36条第2項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。
各省各庁の長は、第1項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第1項の規定による認定に関し必要な手続その他の事項は、命令で定める。
第10条
【中核的研究機関に係る特例】
法第37条第1項の政令で定める国の機関は、別表(七の項を除く。)に掲げる機関とする。
参照条文
第11条
各省各庁の長は、中核的研究機関(前条に規定する機関のうち法第37条第1項の規定により公示されたものをいう。以下同じ。)が現に行っている研究と関連すると認定した国以外の者が行う研究について、当該国以外の者に対し、中核的研究機関の国有の試験研究施設を、同条第2項の規定により読み替えて適用される法第36条第1項の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
法第37条第2項の規定により読み替えて適用される法第36条第1項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。
第8条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による認定について準用する。
第12条
各省各庁の長は、国以外の者であって、中核的研究機関と共同して行う研究、中核的研究機関が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究又は中核的研究機関が行った研究の成果を活用する研究に必要な施設を当該中核的研究機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものであると認定したものに対し、当該施設の用に供する土地を、法第37条第2項の規定により読み替えて適用される法第36条第2項の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
法第37条第2項の規定により読み替えて適用される法第36条第2項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。
第9条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による認定について準用する。
第13条
【国の譲与する特許権等の限度】
法第46条の規定による国有の特許権又は実用新案権の一部の譲与は、国の持分の割合が二分の一を下回らない範囲内において行うものとする。
第14条
【命令】
この政令における命令は、次のとおりとする。
第2条第3条第8条第5項第11条第3項において準用する場合を含む。)及び第9条第5項第12条第3項において準用する場合を含む。)の命令については、別表に掲げる機関を所管する大臣の発する命令
第6条第4項第3号の命令については、同条第3項に規定する特許権等の管理を所掌する大臣の発する命令
第6条第3項に規定する特許権等の管理を所掌する大臣は、前項第2号の命令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
別表
【第一条、第二条、第八条—第十条、第十四条関係】
一 警察庁科学警察研究所
二 文部科学省科学技術・学術政策研究所
三 厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所
四 厚生労働省国立保健医療科学院
五 厚生労働省国立社会保障・人口問題研究所
六 厚生労働省国立感染症研究所
七 農林水産省動物医薬品検査所
八 農林水産省農林水産政策研究所
九 国土交通省国土技術政策総合研究所
十 気象庁気象研究所
十一 気象庁高層気象台
十二 気象庁地磁気観測所
十三 環境省環境調査研修所
一 消防庁消防大学校
二 厚生労働省国立障害者リハビリテーションセンター
三 国土交通省国土地理院
一 気象庁気象大学校
二 海上保安庁海上保安大学校
一 防衛省技術研究本部航空装備研究所
二 防衛省技術研究本部陸上装備研究所
三 防衛省技術研究本部艦艇装備研究所
四 防衛省技術研究本部電子装備研究所
五 防衛省技術研究本部先進技術推進センター
六 防衛省技術研究本部札幌試験場
七 防衛省技術研究本部下北試験場
八 防衛省技術研究本部土浦試験場
九 防衛省技術研究本部岐阜試験場
自衛隊中央病院
一 防衛省防衛大学校
二 防衛省防衛医科大学校
一 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
二 独立行政法人製品評価技術基盤機構
三 独立行政法人国立印刷局
四 独立行政法人国立病院機構


附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十年十月二十一日)から施行する。
第3条
(経過措置)
法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第二条の規定による廃止前の研究交流促進法第六条の規定の適用については、前条の規定による廃止前の研究交流促進法施行令第四条の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成22年2月3日
(施行期日)
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法施行令別表第十の改正規定は公布の日から、第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第一ロの表、別表第一の二ロの表及び別表第七の改正規定、第七条の規定並びに次項の規定は同年十月一日から施行する。
附則
平成22年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。

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