研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令
平成25年6月26日 改正
第2条
【研究公務員】
2
法第2条第11項第2号の政令で定める者は、防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第1項の規定に基づき一般職の職員の給与に関する法律別表第六教育職俸給表又は同法別表第八医療職俸給表に定める額の俸給が支給される職員、同条第2項の規定に基づき一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項に規定する俸給表に定める額の俸給が支給される職員及び防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第4項の規定に基づき同法別表第二自衛官俸給表に定める額の俸給が支給される職員(同表の陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の欄の適用を受ける職員を除く。)のうち、次に掲げる者とする。
第3条
【外国人を任用できない職員等の範囲】
1
法第14条第1項第2号の政令で定める職員は、試験研究機関等の長を助け当該試験研究機関等の業務を整理する職又は試験研究機関等の業務のうち重要事項に係るものを総括整理する職であって、命令で定める職の職員とする。
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参照条文
第14条 厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第2条 国土交通省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第2条 総務省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第2条 内閣総理大臣の所掌に係る研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する内閣府令第2条 農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第1条
第4条
【国家公務員退職手当法の特例に関する要件等】
1
法第17条第1項の政令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
2
各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)及び特定独立行政法人の長(第4項において「各省各庁の長等」という。)は、職員の退職に際し、その者の在職期間のうちに研究公務員として共同研究等に従事するため国家公務員法第79条又は自衛隊法第43条の規定により休職にされた期間があった場合において、当該休職に係る期間(その期間が更新された場合にあっては、当該更新に係る期間。以下この項において同じ。)における当該研究公務員としての当該共同研究等への従事が前項各号に掲げる要件のすべてに該当することにつき、当該休職前(更新に係る場合には、当該更新前)に当該研究公務員の所属する各省各庁(財政法第21条に規定する各省各庁をいう。)又は特定独立行政法人の長において総務大臣の承認を受けていたときに限り、当該休職に係る期間について法第17条第1項の規定を適用するものとする。
4
第2項の承認に係る共同研究等に従事した研究公務員は、当該共同研究等を行う国及び特定独立行政法人以外の者から前項に規定する退職手当等の支払を受けたときは、所得税法第226条第2項の規定により交付された源泉徴収票(源泉徴収票の交付のない場合には、これに準ずるもの)を各省各庁の長等に提出し、各省各庁の長等はその写しを総務大臣に送付しなければならない。
第6条
【国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い】
1
法第22条第1号の政令で定める特許権若しくは実用新案権又は特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利は、国の委託に係る研究であって、本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(以下この条において「外国法人等」という。)とが共同して行うもの(以下この条において「国際共同研究」という。)であり、かつ、次に掲げる要件のすべてに該当するものの成果に係る特許権等(特許権又は実用新案権をいう。以下この条において同じ。)又は特許を受ける権利等(特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利をいう。次項において同じ。)のうち、本邦法人又は外国法人等(条約に別段の定めがある場合を除き、当該国際共同研究に参加する外国法人等に係る外国(外国法人又は外国の公共的団体にあってはそれらの属する外国、外国にあっては当該外国、国際機関にあっては当該国際機関を構成する外国の全部又は一部とする。以下この条において「参加国」という。)において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等をその特許に係る発明又は実用新案登録に係る考案をした者(以下この条において「発明者等」という。)が所属する本邦法人又は国の機関(以下この条において「本邦法人等」という。)が保有することが認められているものに限る。)に所属する者が発明者等であるものとする。
2
法第22条第1号の規定により国がその一部のみを譲り受ける場合における特許権等又は特許を受ける権利等に係る国の持分の割合は、二分の一を下回らない範囲内で当該特許権等又は特許を受ける権利等の管理を所掌する各省各庁の長が定めるものとする。
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5
法第22条第3号の政令で定める者は、本邦法人又は外国法人等(条約に別段の定めがある場合を除き、参加国において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等の全部を発明者等が所属する本邦法人等が保有することが認められているか、当該特許権等が当該本邦法人等と当該参加国との共有に係る場合において、当該本邦法人等のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について当該参加国がその持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受けているか、又は当該特許権等が当該参加国の所有に係る場合において、当該本邦法人等に対し、通常実施権の許諾が無償とされ、若しくはその許諾の対価が時価よりも低く定められているものに限る。)であって前項各号に掲げるもののうち、第3項に規定する特許権等の管理を所掌する各省各庁の長が当該特許権等ごとに指定するものとする。
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参照条文
第14条 環境省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第1条 経済産業省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則 厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第3条 国土交通省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第3条 総務省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第3条 内閣総理大臣の所掌に係る研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する内閣府令第3条 農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第2条 防衛省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第2条 文部科学省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第1条
第7条
【損害賠償の請求権の放棄ができる研究等】
2
法第23条の政令で定める者は、次に掲げる者(その職員を含む。)のうち、前項に規定する研究に係る国の損害賠償の請求に関する事務を所掌する各省各庁の長が、当該研究ごとに指定するものとする。
②
当該研究の相手方である外国が担当する当該研究の部分に参加する当該外国以外の者のうち、法第23条の規定により国が当該研究についてその者に対して放棄する請求権と同種の請求権を、国及びその職員に対して放棄することを約している者
③
当該研究の相手方である外国と共同して行う研究その他の活動(当該研究と関連を有するものに限る。)であって、当該研究において使用される当該外国の施設又は設備を国と共用するものに参加することにより当該研究に関与することとなる者のうち、法第23条の規定により国が当該研究についてその者に対して放棄する請求権と同種の請求権を、国及びその職員に対して放棄することを約している者
第8条
【国有施設の減額使用】
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参照条文
第11条 第14条 環境省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第2条 厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第4条 国土交通省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第4条 総務省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第4条 内閣総理大臣の所掌に係る研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する内閣府令第4条 農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第3条 防衛省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第3条 文部科学省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第2条
第9条
【国有地の減額使用】
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参照条文
第12条 第14条 環境省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第3条 厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第5条 国土交通省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第5条 総務省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第5条 内閣総理大臣の所掌に係る研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する内閣府令第5条 農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第4条 防衛省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第4条 文部科学省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第3条
第11条
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参照条文
第14条 環境省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第5条 厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第7条 国土交通省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第6条 総務省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第7条 内閣総理大臣の所掌に係る研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する内閣府令第7条 農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第6条 防衛省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第6条 文部科学省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第5条
第12条
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参照条文
第14条 環境省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第6条 厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第8条 国土交通省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第7条 総務省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第8条 内閣総理大臣の所掌に係る研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する内閣府令第8条 農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第7条 防衛省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第7条 文部科学省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則第6条
別表
【第一条、第二条、第八条—第十条、第十四条関係】
一 | 一 警察庁科学警察研究所 二 文部科学省科学技術・学術政策研究所 三 厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所 四 厚生労働省国立保健医療科学院 五 厚生労働省国立社会保障・人口問題研究所 六 厚生労働省国立感染症研究所 七 農林水産省動物医薬品検査所 八 農林水産省農林水産政策研究所 九 国土交通省国土技術政策総合研究所 十 気象庁気象研究所 十一 気象庁高層気象台 十二 気象庁地磁気観測所 十三 環境省環境調査研修所 |
二 | 一 消防庁消防大学校 二 厚生労働省国立障害者リハビリテーションセンター 三 国土交通省国土地理院 |
三 | 一 気象庁気象大学校 二 海上保安庁海上保安大学校 |
四 | 一 防衛省技術研究本部航空装備研究所 二 防衛省技術研究本部陸上装備研究所 三 防衛省技術研究本部艦艇装備研究所 四 防衛省技術研究本部電子装備研究所 五 防衛省技術研究本部先進技術推進センター 六 防衛省技術研究本部札幌試験場 七 防衛省技術研究本部下北試験場 八 防衛省技術研究本部土浦試験場 九 防衛省技術研究本部岐阜試験場 |
五 | 自衛隊中央病院 |
六 | 一 防衛省防衛大学校 二 防衛省防衛医科大学校 |
七 | 一 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 二 独立行政法人製品評価技術基盤機構 三 独立行政法人国立印刷局 四 独立行政法人国立病院機構 |