空港管理規則
平成21年3月25日 改正
第1条
【目的】
この規則は、空港法第2条に規定する空港であつて、国土交通大臣が設置し、及び管理するもの(以下単に「空港」という。)の施設の管理、構内営業の規制その他空港を能率的に運営し、及びその秩序を維持するために必要な事項を定めることを目的とする。
第3条
【団体入場】
1
二十名(空港事務所長が当該空港の利用状況を勘案してこれを超える人数を定めた場合は、その人数)以上の者(航空機乗組員、旅客及び空港に勤務する者を除く。)が団体で空港に入場しようとする場合には、その代表者は、その旨を空港事務所長に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第6条の2
【検査の実施の指示】
第10条
【現状回復の義務】
施設利用者は、当該施設の使用を終えたとき又は第26条の規定により承認を取り消されたときは、速かに当該施設を原状に回復しなければならない。但し、地方航空局長が承認した場合は、この限りでない。
第12条
【構内営業】
1
空港内の国の管理する土地、建物その他の施設を借用して営業を行おうとする者(当該営業を行うことにつき航空法第100条第1項、第123条第1項若しくは第129条第1項の許可を受けた者若しくは同法第133条第1項の規定による届出をした者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第6項に規定する貨物利用運送事業(航空運送事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)について同法第3条第1項若しくは第35条第1項の登録若しくは同法第20条若しくは第45条第1項の許可を受けた者(以下「航空法及び貨物利用運送事業法の規定による許可等を受けた者」という。)を除く。)は、次の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を受けなければならない。
第12条の4
空港法第15条第1項の指定を受けた者が、当該指定に係る空港機能施設事業を行う場合には、第12条若しくは第12条の2の承認を受け、又は前条の届出をしなければならないものについては、これらの規定により承認を受け、又は届出をしたものとみなす。
⊟
参照条文
第18条
【禁止行為】
⊟
参照条文
附則
昭和46年1月11日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定、第十三条の規定中地方鉄道法施行規則第二十条の改正規定並びに第二十六条、第三十二条(航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二及び別表第三の改正規定を除く。)及び第三十三条の規定 は昭和四十六年二月一日から、第三十一条の規定は同年三月一日から、第三十二条の規定中航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二及び別表第三の改正規定は同年七月一日から施行する。