米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
平成25年6月28日 改正
第2条
【定義】
第3条
【取引等の記録の作成】
1
米穀事業者は、米穀等について譲受け又は他の米穀事業者への譲渡しをしたときは、主務省令で定めるところにより、その名称(指定米穀等にあっては、その名称及び産地)、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬入又は搬出をした場所その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
第4条
【米穀事業者間における産地情報の伝達】
1
米穀事業者は、指定米穀等について他の米穀事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該他の米穀事業者に伝達しなければならない。
第5条
【搬出、搬入等の記録の作成】
米穀事業者は、米穀等について搬出、搬入、廃棄又は亡失をしたときは、第3条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により当該行為について記録を作成しなければならない場合を除き、主務省令で定めるところにより、その名称、数量、年月日(亡失をした場合であってその年月日が明らかでないときは、時期)、搬出及び搬入をした場所(他の米穀事業者との間で搬出入をしたときは、相手方の氏名又は名称及び搬出又は搬入をした場所)その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、少量の米穀等について廃棄又は亡失をした場合その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。
第8条
【一般消費者に対する産地情報の伝達】
1
米穀事業者(他の米穀事業者に委託をして指定米穀等の販売又は提供をする場合における当該委託をする米穀事業者を除く。)は、指定米穀等について一般消費者への販売又は提供をするときは、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の13第1項から第3項までの規定により定められた品質に関する表示の基準又は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の6第1項の規定により定められた酒類の表示の基準に従って当該指定米穀等の産地を表示しなければならない場合を除き、主務省令で定めるところにより、その包装又は容器への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該一般消費者に伝達しなければならない。
第10条
【報告及び立入検査】
第11条
【主務大臣等】
6
前項の規定により要請を受けた大臣は、当該要請を受けて講じた措置を、内閣総理大臣又は農林水産大臣の要請を受けて講じたものにあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣に、財務大臣の要請を受けて講じたものにあっては財務大臣に通知するものとする。