消費者庁及び消費者委員会設置法
平成25年6月28日 改正
第3条
【任務】
消費者庁は、消費者基本法第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務とする。
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参照条文
第4条
【所掌事務】
消費者庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務(第6条第2項に規定する事務を除く。)をつかさどる。
⑭
不当景品類及び不当表示防止法第2条第3項又は第4項に規定する景品類又は表示(第6条第2項第1号ハにおいて「景品類等」という。)の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関すること。
⑭の2
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の施行に関する事務のうち同法第2条第3項に規定する指定米穀等の産地の伝達(酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。)に関すること。
第6条
【設置】
2
委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
④
消費者基本法、消費者安全法(第43条を除く。)、割賦販売法、特定商取引に関する法律、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、食品安全基本法、消費者教育の推進に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、家庭用品品質表示法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、国民生活安定緊急措置法及び個人情報の保護に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
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参照条文
附則
3
政府は、この法律、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及び消費者安全法(以下「消費者庁関連三法」という。)の施行後三年以内に、消費者被害の発生又は拡大の状況、消費生活相談等に係る事務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者の利益の擁護及び増進を図る観点から、消費者の利益の擁護及び増進に関する法律についての消費者庁の関与の在り方を見直すとともに、当該法律について消費者庁及び消費者委員会の所掌事務及び組織並びに独立行政法人国民生活センターの業務及び組織その他の消費者行政に係る体制の更なる整備を図る観点から検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
4
政府は、消費者庁関連三法の施行後三年以内に、消費生活センター(消費者安全法第十条第三項に規定する消費生活センターをいう。)の法制上の位置付け並びにその適正な配置及び人員の確保、消費生活相談員の待遇の改善その他の地方公共団体の消費者政策の実施に対し国が行う支援の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。