• 消費者庁組織令

消費者庁組織令

平成25年6月28日 改正
第1章
特別な職
第1条
【次長】
消費者庁に、次長一人を置く。
第2条
【審議官】
消費者庁に、審議官三人を置く。
審議官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第3条
【参事官】
消費者庁に、参事官一人を置く。
参事官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
第2章
内部部局
第4条
【課の設置】
消費者庁に、次の九課を置く。総務課消費者政策課消費者制度課消費生活情報課地方協力課消費者安全課取引対策課表示対策課食品表示企画課
第5条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
消費者庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
消費者庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
消費者庁の保有する情報の公開に関すること。
消費者庁の保有する個人情報の保護に関すること。
消費者庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(消費者政策課の所掌に属するものを除く。)。
消費者庁の行政の考査に関すること。
消費者庁の事務能率の増進に関すること。
消費者庁の機構及び定員に関すること。
国会との連絡に関すること。
広報に関すること。
消費者庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
消費者庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。
庁内の管理に関すること。
21号
消費者庁所属の建築物の営繕に関すること。
22号
消費者庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
23号
消費者庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
24号
消費者庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
25号
消費者庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。
26号
消費者庁の所掌事務に関する情報の分析及び統計に関すること。
27号
消費者庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
28号
国立国会図書館支部消費者庁図書館に関すること。
29号
前各号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第6条
【消費者政策課の所掌事務】
消費者政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
消費者庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
前二号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
消費者安全法第6条第1項に規定する基本方針の策定に関すること。
消費者安全法第2章及び第3章を除く。)の規定による消費者安全の確保に関すること(同法第2条第5項第3号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。
消費者庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
消費者庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
消費者政策会議の庶務に関すること。
第7条
【消費者制度課の所掌事務】
消費者制度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(消費生活情報課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(消費生活情報課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
前二号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案に関すること(消費生活情報課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
公益通報者(公益通報者保護法第2条第2項に規定するものをいう。)の保護に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
個人情報の保護に関する法律第7条第1項に規定する個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進に関すること。
第8条
【消費生活情報課の所掌事務】
消費生活情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
消費者庁の所掌事務に係る消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の消費者に対する提供に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費生活に関する教育活動に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費生活に関する教育活動に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
消費者教育の推進に関する法律第9条第1項に規定する消費者教育の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
消費生活の動向に関する総合的な調査に関すること。
第9条
【地方協力課の所掌事務】
地方協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
消費者庁の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。
消費者安全法第3章に限る。)の規定による消費者安全の確保に関すること。
独立行政法人国民生活センターの組織及び運営一般に関すること。
独立行政法人評価委員会国民生活センター分科会の庶務に関すること。
第10条
【消費者安全課の所掌事務】
消費者安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
消費者安全法の規定による消費者安全の確保に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
消費生活用製品安全法第3章第2節の規定による重大製品事故に関する措置に関すること。
食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項の策定に関すること。
食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
第11条
【取引対策課の所掌事務】
取引対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
消費者庁及び消費者委員会設置法第4条第5号から第7号まで及び第9号から第11号までに規定する者と事業者との間の取引の適正化に関する施策に共通する基本的な事項の企画及び立案に関すること。
宅地建物取引業法の規定による宅地建物取引業者の相手方等(同法第35条第1項第14号イに規定するものに限る。)の利益の保護に関すること。
旅行業法の規定による旅行者の利益の保護に関すること。
割賦販売法の規定による購入者等(同法第1条第1項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
特定商取引に関する法律の規定による購入者等(同法第1条に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
貸金業法の規定による個人である資金需要者等(同法第24条の6の3第3項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定による預託者の利益の保護に関すること。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の規定による特定電子メールの受信をする者の利益の保護に関すること。
第12条
【表示対策課の所掌事務】
表示対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
消費者庁の所掌に係る消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示の適正化に関する施策に共通する基本的な事項の企画及び立案に関すること。
不当景品類及び不当表示防止法第2条第3項又は第4項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関すること。
食品衛生法第19条第1項同法第62条第1項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること(同法第22条第1項に規定する指針に係るものに限る。)。
食品衛生法第20条同法第62条第1項において準用する場合を含む。)に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた同法第4条第1項第2項第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第62条第1項に規定するおもちゃの取締りに関すること。
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の13第1項から第3項までに規定する基準に関すること(同法第19条の14第1項及び第2項の規定による指示、同条第4項の規定による命令並びに同法第20条第3項の規定による報告の徴収及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
家庭用品品質表示法第3条第1項に規定する表示の標準となるべき事項に関すること。
住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第3項に規定する日本住宅性能表示基準に関すること(個人である住宅購入者等(同条第4項に規定するものをいう。)の利益の保護に係るものに限る。)。
健康増進法第31条第1項に規定する栄養表示基準及び同法第32条の2第1項に規定する表示に関すること(同法第32条第1項及び第32条の3第1項の規定による勧告、同法第32条第2項及び第32条の3第2項の規定による命令並びに同法第32条第3項及び第32条の3第3項において準用する同法第27条第1項の規定による立入検査及び収去の実施に係るものに限る。)。
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の施行に関する事務のうち同法第2条第3項に規定する指定米穀等の産地の伝達(酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。次条第4号において同じ。)に関すること(同法第9条第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による命令並びに同法第10条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
第13条
【食品表示企画課の所掌事務】
食品表示企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
食品衛生法第19条第1項同法第62条第1項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること(表示対策課の所掌に属するものを除く。)。
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の13第1項から第3項までに規定する基準に関すること(表示対策課の所掌に属するものを除く。)。
健康増進法第26条第1項に規定する特別用途表示、同法第31条第1項に規定する栄養表示基準及び同法第32条の2第1項に規定する表示に関すること(表示対策課の所掌に属するものを除く。)。
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の施行に関する事務のうち同法第2条第3項に規定する指定米穀等の産地の伝達に関すること(表示対策課の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
附則
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
第二条第一項の審議官のうち一人は、平成二十八年三月三十一日まで置かれるものとする。
第三条第一項の参事官は、平成二十七年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則
平成21年11月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第七条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項並びに附則第四条の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。
附則
平成22年4月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年6月25日
(施行期日)
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月29日
(施行期日)
この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年12月12日
この政令は、消費者教育の推進に関する法律の施行の日(平成二十四年十二月十三日)から施行する。
附則
平成25年6月28日
この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。

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