自動車検査独立行政法人に関する省令
平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。
第3条
【中期計画の認可申請等】
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検査法人は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(検査法人の成立後最初の中期計画については、検査法人の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。
第4条
【通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める事項】
検査法人に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、検査法人の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第1号、第2号及び第4号に掲げるものとする。
第6条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
検査法人は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
検査法人は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第10条
【収益の獲得が予定されない償却資産】
第12条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
国土交通大臣は、検査法人が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第15条
【短期借入金の認可の申請】
検査法人は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第17条
【重要な財産の処分等の認可の申請】
検査法人は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第21条
【審査事務を実施する者】
検査法人法第15条の国土交通省令で定める資格を有する者は、検査法人の職員であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、検査法人の理事長が選任した者とする。
②
学校教育法による高等学校(旧中等学校令による学校を含む。)又は中等教育学校を卒業し、かつ、国土交通省、独立行政法人交通安全環境研究所又は検査法人(以下「国土交通省等」という。)において自動車の検査事務に通算して三年以上又は自動車に関する事務に通算して五年以上従事した者
③
学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)において機械に関する学科を修め、これを卒業し、かつ、国土交通省等において自動車の検査事務に通算して一年以上又は自動車に関する事務に通算して三年以上従事した者