薬事・食品衛生審議会令
平成18年11月27日 改正
第1条
【所掌事務】
薬事・食品衛生審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第11条第1項に規定するもののほか、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、エネルギーの使用の合理化に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
第6条
【分科会】
1
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
薬事分科会 | 一 毒物及び劇物取締法、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律、薬事法、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 二 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、エネルギーの使用の合理化に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
食品衛生分科会 | 食品衛生法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |