第1条
【目的】
行政書士試験、行政書士及び
行政書士法人の事務所及び業務執行、行政書士会並びに日本行政書士会連合会については、
行政書士法(以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【試験事務の範囲】
法第4条第1項の総務省令で定めるものは、合格の決定に関する事務とする。
第2条の2
【指定試験機関の指定の申請】
1
法第4条第2項の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
③
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
⑧
試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
第2条の3
【指定試験機関の名称等の変更の届出】
1
法第4条の3第2項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
①
変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
2
前項の規定は、
法第4条の4第2項の規定による指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、
前項第1号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
第2条の4
【役員の選任又は解任の認可の申請】
指定試験機関は、
法第4条の5第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
①
役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名
第2条の5
【試験委員の要件】
法第4条の6第1項の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
①
学校教育法による大学において法学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
第2条の6
【試験委員の選任又は解任の届出】
1
法第4条の6第2項の規定による試験委員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
①
選任した試験委員の氏名及び経歴又は解任した試験委員の氏名
2
前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、
同項の届出書に、当該選任した試験委員が
前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。
第2条の7
【試験事務規程の記載事項】
法第4条の8第1項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
②
試験事務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する試験地に関する事項
第2条の8
【試験事務規程の認可の申請】
1
指定試験機関は、
法第4条の8第1項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、
法第4条の8第1項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第2条の9
【事業計画及び収支予算の認可の申請】
1
指定試験機関は、
法第4条の9第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び
同条第2項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
第2条の10
【帳簿】
2
法第4条の10の帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
3
前項の規定による帳簿の備付け及び保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第2条の11
【試験結果の報告】
1
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点を記載した受験者一覧表を添付しなければならない。
第2条の12
【試験事務の休止又は廃止の許可の申請】
指定試験機関は、
法第4条の13第1項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
②
休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
第2条の13
【試験事務の引継ぎ等】
法第4条の17の規定による総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。
③
その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。
第2条の14
【事務所の表示】
1
行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
2
行政書士は、
法第14条の規定により業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、
前項の表札を撤去しておかなければならない。
第3条
【報酬】
2
行政書士は、依頼人の依頼しない書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。
第9条第1項において同じ。)を作成して報酬を受け、又はみだりに報酬の増加を図るような行為をしてはならない。
第4条
【他人による業務取扱の禁止】
行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。ただし、その使用人その他の従業者である行政書士(以下この条において「従業者である行政書士」という。)に行わせる場合又は依頼人の同意を得て、他の行政書士(従業者である行政書士を除く。)若しくは
行政書士法人に行わせる場合は、この限りでない。
第5条
【補助者】
1
行政書士は、その事務に関して補助者を置くことができる。
2
行政書士は、
前項の補助者を置いたとき又は
前項の補助者に異動があつたときは、遅滞なく、その者の住所及び氏名を行政書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、また同様とする。
第6条
【業務の公正保持等】
1
行政書士は、その業務を行うに当つては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。
2
行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。
第7条
【業務取扱の順序及び迅速処理】
行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従つて、すみやかにその業務を処理しなければならない。
第8条
【依頼の拒否】
行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。
第9条
【書類等の作成】
1
行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
2
行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。
第10条
【領収証】
行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、日本行政書士会連合会の定める様式により正副二通の領収証を作成し、正本は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交付し、副本は、作成の日から五年間保存しなければならない。
第11条
【職印】
行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
第12条
【届出事項】
行政書士が、
第1号又は
第2号に該当する場合にはその者、
第3号に該当する場合にはその者の四親等内の親族又はその者と世帯を同じくしていた者は、遅滞なく、その旨を、当該行政書士の事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
第12条の2
【業務の範囲】
法第13条の6の総務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
③
行政書士又は
行政書士法人の業務に関連する講習会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
④
行政書士又は
行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務
第12条の2の2
【会計帳簿】
2
会計帳簿に計上すべき資産については、この条に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)における時価又は適正な価格を付すことができる。
3
償却すべき資産については、事業年度の末日において、相当の償却をしなければならない。
4
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
①
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
②
事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
5
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
6
会計帳簿に計上すべき負債については、この条に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
7
のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
8
前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
第12条の2の3
【貸借対照表】
2
前項の貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。
3
第1項の貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
6
各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
7
第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
8
前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
9
前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
第12条の2の4
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
第12条の2の5
【財産目録】
2
財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、
法第13条の19第1項各号又は
第2項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、会計帳簿については、財産日録に付された価格を取得価額とみなす。
3
財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、
第1号及び
第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
第12条の2の6
【清算開始時の貸借対照表】
2
前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3
第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、
第1号及び
第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
4
処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、
第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
第12条の4
【懲戒処分の通知】
1
行政書士法人の主たる事務所を管轄する都道府県知事(以下この条及び
次条において「主たる事務所の都道府県知事」という。)は、
法第14条の2第1項の規定による処分を行つたときは、その従たる事務所を管轄する都道府県知事(以下この条及び
次条において「従たる事務所の都道府県知事」という。)に処分の内容を通知しなければならない。
2
従たる事務所の都道府県知事は、
法第14条の2第2項の規定による処分を行つたときは、その主たる事務所の都道府県知事に処分の内容を通知しなければならない。
第12条の5
【都道府県知事の間の連絡調整】
1
行政書士法人に関する
法第14条の3第1項の規定による通知及び求め(以下「懲戒の通知及び請求」という。)が当該
行政書士法人の主たる事務所の都道府県知事に対してされた場合において、
同項に規定する事実(以下この条において「違反事実」という。)が当該
行政書士法人の従たる事務所に関するものであるときは、当該主たる事務所の都道府県知事は、当該従たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
2
懲戒の通知及び請求が当該
行政書士法人の従たる事務所の都道府県知事に対してされた場合において、違反事実が当該
行政書士法人の他の従たる事務所に関するものであるときは、当該懲戒の通知及び請求を受けた従たる事務所の都道府県知事は、当該事実が生じた他の従たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
3
懲戒の通知及び請求が当該
行政書士法人の従たる事務所の都道府県知事に対してされたときは、当該従たる事務所の都道府県知事は、当該
行政書士法人の主たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
第13条
【会員証】
行政書士会は、会員に対して会員証を交付しなければならない。
第14条
【記録及び帳簿】
1
行政書士会は、役員の選任及び解任、会員の入会及び退会、会議の次第その他重要な会務に関する事項を記録するとともに、会計帳簿を備えて経理を明らかにしておかなければならない。
2
行政書士会は、会員から請求があつたときは、
前項の記録及び帳簿を閲覧させなければならない。
3
第1項の規定による帳簿の備付けは、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第16条
【行政書士会の会則の認可】
行政書士会は、
法第16条の2の規定による認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添えて都道府県知事に提出しなければならない。
②
会則の変更の認可を申請する場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面
第17条
法第16条の2ただし書に規定する総務省令で定める事項は、行政書士会の事務所の所在地とする。
第17条の2
【都道府県知事への報告事項】
1
法第17条の総務省令で定める事項は、行政書士である会員については、次の各号に掲げるものとする。
③
事務所の名称及び所在地(
行政書士法人の社員である場合は、事務所の名称及び所在地並びに当該
行政書士法人の名称)
第18条
【資格審査会の組織及び運営】
1
資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。
4
資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5
資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6
前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。
第20条
【法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者】
2
法第19条第1項ただし書に規定する総務省令で定める者は、社団法人日本自動車販売協会連合会とする。
附則
2
法附則第二項の規定により行政書士とみなされる者については、その者が法附則第三項の規定により登録を受けるまでの間は、この府令の規定は適用しない。
3
第一条から第十二条まで及び前項の規定は、法附則第四項の規定により行政書士の業務を行うことができる者にこれを準用する。但し、前項中「法附則第三項」とあるのは「法附則第五項」と読み替えるものとする。
附則
昭和27年9月1日
この府令は、公布の日から施行する。但し、第二条の改正規定は、自治庁設置法施行の日(昭和二十七年八月一日)から適用する。
附則
昭和35年5月31日
1
この府令は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
2
行政書士法の一部を改正する法律附則第二項及び第四項の規定による認可については、この府令による改正後の行政書士法施行規則第十八条の例による。
3
行政書士法の一部を改正する法律による改正前の行政書士法の規定による行政書士会又は行政書士会連合会が解散したときは、その代表者であつた者は、その旨を、行政書士会にあつては都道府県知事に、行政書士会連合会にあつては自治大臣に届け出なければならない。
4
都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を自治大臣に報告しなければならない。
附則
昭和46年10月15日
1
この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第五条第二項、第十一条第二項、第十二条及び第十三条の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定並びに第十四条及び第十七条の改正規定は昭和四十七年十二月一日から施行する。
2
行政書士法の一部を改正する法律附則第二条第四項の規定による会則の認可については、この省令による改正後の行政書士法施行規則第十九条において準用する同規則第十八条の規定の例による。
附則
昭和58年1月29日
2
行政書士法の一部を改正する法律附則第三項の規定により行政書士会に入会届を提出して当該行政書士会の会員となつた場合の第十一条第二項の規定の適用については、同項中「法第十六条の五第一項」とあるのは「行政書士法の一部を改正する法律附則第三項」と読み替えるものとする。
附則
平成9年6月27日
2
この省令による改正後の行政書士法施行規則第十二条第一号の規定は、この規則の施行の日以後に破産者となった者に係る届出について適用する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年12月21日
この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。
附則
平成18年4月26日
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年3月8日
2
この省令による改正後の行政書士法施行規則第二条の五第一号の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則
平成20年6月24日
この省令は、行政書士法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。