資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令
平成24年7月6日 改正
第1条
【定義】
1
この府令において「資金移動業」、「資金移動業者」又は「指定紛争解決機関」とは、それぞれ
資金決済に関する法律(以下「法」という。)
第2条に規定する資金移動業、資金移動業者又は指定紛争解決機関をいう。
2
この府令において「苦情処理措置」又は「紛争解決措置」とは、それぞれ
法第51条の2第4項及び
第5項に規定する苦情処理措置又は紛争解決措置をいう。
3
この府令において「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ
法第99条第1項に規定する苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務又は手続実施基本契約をいう。
第2条
【割合の算定】
法第99条第1項第8号の割合の算定は、
同項の申請をしようとする者に対して業務規程(
同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、
次条第1項及び
第14条第2項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(
次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(
準用銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(
準用銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに
同条第4項各号及び
第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた資金移動業者の数を当該申請をしようとする者が
次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。
第4条において同じ。)に金融庁長官により公表されている資金移動業者(
次条及び
第5条第2項において「すべての資金移動業者」という。)の数で除して行うものとする。
第3条
【資金移動業者に対する意見聴取等】
1
法第99条第1項の申請をしようとする者は、
同条第2項の規定により、資金移動業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
①
説明会を開催する日時及び場所は、すべての資金移動業者の参集の便を考慮して定めること。
②
当該申請をしようとする者は、すべての資金移動業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(
次条及び
第5条第2項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
イ
当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ハ
資金移動業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
③
前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2
法第99条第2項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。
⑤
提出を受けた意見書に
法第99条第1項第8号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び
同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3
前項の書類には、資金移動業者から提出を受けたすべての意見書を添付するものとする。
第5条
【指定申請書の添付書類】
1
準用銀行法第52条の63第2項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
①
法第99条第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(
同項の規定による指定を受けようとする者(
第3項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(
同条第1項第1号に規定する法人をいう。
第11条第3項第3号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
2
準用銀行法第52条の63第2項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
②
すべての資金移動業者に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
③
資金移動業者に対して業務規程等を送付した場合には、当該資金移動業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
ロ
到達しなかった場合 通常の送付方法によって到達しなかった原因
3
準用銀行法第52条の63第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。
次号及び
第14条第2項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
②
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
③
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、
第8条及び
第9条において同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)
④
役員が
法第99条第1項第4号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、
同号イ及びロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
⑤
役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
第6条
【業務規程で定めるべき事項】
準用銀行法第52条の67第1項第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
②
営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
④
苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
第7条
【手続実施基本契約の内容】
準用銀行法第52条の67第2項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入資金移動業者の利用者の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入資金移動業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
第8条
【実質的支配者等】
準用銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
④
前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。
次条第4号において同じ。)とする者
⑤
指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者
⑥
指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
⑦
指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び
次条第7号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び
同条第7号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
⑧
前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
⑨
特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(
第2号から
第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
第9条
【子会社等】
準用銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び
第5号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
②
指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者
⑤
第2号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
⑥
指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
⑦
特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
⑧
前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
⑨
前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(
第2号から
第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
第10条
【苦情処理手続に関する記録の記載事項等】
1
準用銀行法第52条の71の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
①
加入資金移動業者の利用者が資金移動業関連苦情の解決の申立てをした年月日及びその内容
②
前号の申立てをした加入資金移動業者の利用者及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入資金移動業者の商号
④
苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2
指定紛争解決機関は、
前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
第11条
【紛争解決委員の利害関係等】
1
準用銀行法第52条の73第3項に規定する
同条第1項の申立てに係る
準用銀行法第52条の65第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
②
当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
③
当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
④
当該申立てに係る資金移動業関連紛争について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
⑤
当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者
2
準用銀行法第52条の73第3項第3号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(
消費者契約法第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
①
独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
②
財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活アドバイザーの資格
③
財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活コンサルタントの資格
3
準用銀行法第52条の73第3項第5号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
ホ
学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
②
次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
ハ
学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
③
資金移動業関連苦情を処理する業務又は資金移動業関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、利用者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
④
金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
第12条
【資金移動業関連紛争の当事者である加入資金移動業者の利用者に対する説明】
1
指定紛争解決機関は、
準用銀行法第52条の73第8項に規定する説明をするに当たり資金移動業関連紛争の当事者である加入資金移動業者の利用者から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2
準用銀行法第52条の73第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は
準用銀行法第52条の73第9項に規定する手続実施記録(
次条第1項において「手続実施記録」という。)に記載されている資金移動業関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
②
資金移動業関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
③
紛争解決委員が紛争解決手続によっては資金移動業関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該資金移動業関連紛争の当事者に通知すること。
④
資金移動業関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
第13条
【手続実施記録の保存及び作成】
1
指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
第14条
【届出事項】
1
指定紛争解決機関は、
準用銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
②
次項第6号に掲げる場合 指定紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
③
次項第7号に掲げる場合 資金移動業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該資金移動業者の商号
④
次項第8号又は
第9号に掲げる場合 次に掲げる事項
ロ
行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
2
準用銀行法第52条の79第2号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
②
親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。
次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。
第4号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
④
子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
⑤
総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなったとき。
⑦
資金移動業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。
⑧
指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。
⑨
加入資金移動業者又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。
3
前項第8号又は
第9号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。
第15条
【紛争解決等業務に関する報告書の提出】
1
準用銀行法第52条の80第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3
指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により
第1項に規定する期間内に
同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4
指定紛争解決機関は、
前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5
金融庁長官は、
前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が
第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第16条
1
金融庁長官は、法、
資金決済に関する法律施行令又はこの府令の規定による指定に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするように努めるものとする。
2
第15条第3項に規定する承認に関する申請に対する処分は、一月以内にするよう努めるものとする。
3
前二項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
②
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
③
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附則
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に定める日から施行する。
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第3条
(業務に関する報告書等に係る経過措置)
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。