輸入貿易管理規則
平成22年3月5日 改正
第2条
【承認の手続等】
1
3
経済産業大臣は、令第4条第1項の規定による輸入の承認を受けた者が当該輸入承認証を必要としなくなつたとき又はその有効期間が満了する日までに貨物の輸入を行わなかつたときは、その者に当該輸入承認証の提出を求めることができる。
5
第2項第3号の輸入割当証明書の交付を受けた者が、その交付に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなつたときは、遅滞なく、当該輸入割当証明書に希望しない割当数量を記入して経済産業大臣に返還しなければならない。
第2条の2
【電子情報処理組織を使用した承認の手続等】
1
次の各号に掲げる者は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第2条第1号に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して申請をするときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる申請様式に記載すべき事項を当該各号に掲げる者の使用に係る特定入出力装置から入力しなければならない。
①
次のイからハまでに掲げる輸入の承認を受けようとする者(第5条に規定する貨物の輸入についての承認を除く。) それぞれイからハまでに掲げる事項
イ
令第4条第1項第2号の規定による輸入の承認(全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認を除く。)を受けようとする者 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下「専用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な輸入承認申請様式に記載すべき事項
ロ
令第4条第1項第2号の規定による輸入の承認(全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認に限る。)及び令第9条第1項の規定による輸入割当てを受けて令第4条第1項の規定による輸入の承認を受けようとする者 専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入承認申請様式に記載すべき事項
2
前項第4号の申請を行う場合には、理由又は理由を記載した書面及び当該委託を受けたことを確認できる情報又は当該事実を証する書類を、特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は経済産業大臣に提出しなければならない。
7
第1項第3号の申請について割当てを受けた者が、その記録に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなつたときは、遅滞なく、その旨及び希望しない割当数量を書面に記入して経済産業大臣に提出しなければならない。
第2条の3
【申請者の届出】
4
輸出貿易管理規則第1条の3第1項の規定により提出された届出又は貿易関係貿易外取引等に関する省令第1条の3第1項の規定により提出された届出は、第1項の規定により提出された令第20条第2項の規定による届出とみなす。