輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令
平成25年9月27日 改正
輸出貿易管理令第4条第1項第3号ハに規定する輸出貨物が同令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第4条第1項第1号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。以下同じ。)の開発、製造又は使用(以下単に「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合は、当該貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。)において、当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人(以下「輸入者等」という。)から連絡を受けたときとする。ただし、次のいずれかに掲げる場合はこの限りでない。
①
当該輸出貨物を用いて開発等される別表に掲げる貨物が産業、娯楽、スポーツ、狩猟又は救命の用に供される旨が文書等に記載され又は記録されている場合であり、かつ、輸出者が同表に掲げる貨物がこれらの用に供される旨輸入者等から連絡を受けている場合
②
日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(平成八年条約第4号)に基づき、自衛隊がアメリカ合衆国軍隊に対して貨物の輸出を行う場合
③
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定(平成二十五年条約第1号)に基づき、自衛隊がオーストラリア国防軍に対して貨物の輸出を行う場合
⑨
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律に基づく海上保安庁による海賊行為への対処及び自衛隊の部隊による海賊対処行動(当該海賊対処行動に付随して防衛省設置法第4条第9号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合