海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
平成24年9月5日 改正
第1条
【目的】
この法律は、海に囲まれ、かつ、主要な資源の大部分を輸入に依存するなど外国貿易の重要度が高い我が国の経済社会及び国民生活にとって、海上輸送の用に供する船舶その他の海上を航行する船舶の航行の安全の確保が極めて重要であること、並びに海洋法に関する国際連合条約においてすべての国が最大限に可能な範囲で公海等における海賊行為の抑止に協力するとされていることにかんがみ、海賊行為の処罰について規定するとともに、我が国が海賊行為に適切かつ効果的に対処するために必要な事項を定め、もって海上における公共の安全と秩序の維持を図ることを目的とする。
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参照条文
第2条
【定義】
第6条
海上保安官又は海上保安官補は、海上保安庁法第20条第1項において準用する警察官職務執行法第7条の規定により武器を使用する場合のほか、現に行われている第3条第3項の罪に当たる海賊行為(第2条第6号に係るものに限る。)の制止に当たり、当該海賊行為を行っている者が、他の制止の措置に従わず、なお船舶を航行させて当該海賊行為を継続しようとする場合において、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
第7条
【海賊対処行動】
1
防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において海賊行為に対処するため必要な行動をとることを命ずることができる。この場合においては、自衛隊法第82条の規定は、適用しない。
第8条
【海賊対処行動時の自衛隊の権限】
2
警察官職務執行法第7条の規定及び第6条の規定は、海賊対処行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同条中「海上保安庁法第20条第1項」とあるのは、「第8条第2項」と読み替えるものとする。
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