農住組合法施行規則
平成21年12月11日 改正
第1条
【交換分合計画の決定手続】
農住組合(以下「組合」という。)は、農住組合法(以下「法」という。)第9条第1項の規定により交換分合計画につき認可を受けようとするときは、法第11条において準用する土地改良法第99条第3項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
法第9条第1項の同意があつたことを証する書面、法第11条において準用する土地改良法第102条第2項ただし書(法第11条において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第11条において準用する土地改良法第102条第3項ただし書(法第11条において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第10条第1項前段の申出又は同意があつたことを証する書面及び同項後段の同意があつたことを証する書面
③
第2条
1
法第11条において準用する土地改良法第99条第5項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称並びに縦覧の期間及び場所を都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市においては、当該指定都市又は中核市。次項において同じ。)の公報に掲載して行うものとする。
第3条
【交換分合計画】
2
前項の計画図は、組合の地区、組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合においては当該地区に係る市街化区域、町又は字の区域、法第7条第2項第3号の交換分合(以下「交換分合」という。)をすべき土地の区域、交換分合をすべき毎筆の土地の位置、形状及び地番並びに一団の住宅地等及び一団の営農地等の位置を表示したものでなければならない。
第5条
1
法第11条において準用する土地改良法第102条第2項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。
第13条
【電磁的記録】
法第42条第4項の主務省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記録したものとする。
第14条
【定款変更の認可申請手続】
組合は、組合の地区に係る定款の変更について法第48条第2項に規定する認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
④
新たに組合の地区となるべき区域内の土地について法第15条各号に規定する権利を有する者のうち組合員又は組合員たる資格を有する者で組合員となることを希望しているもの(以下この条において「組合員等」という。)の氏名又は名称並びに組合員等が当該土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面
⑤
新たに組合の地区となるべき区域内の土地に法第68条第2項第1号に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類
イ
当該飛び農地について所有権又は使用収益権(以下「所有権等」という。)を有する組合員等が、組合の地区内にある市街化区域内農地(飛び農地であるものを除く。以下この号及び第17条第7号において同じ。)において当面営農を継続することを希望していることを証する書面
⑥
新たに組合の地区となるべき区域内の土地に法第68条第2項第2号に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類
第19条
【設立の認可申請手続】
発起人は、法第67条第1項に規定する認可を申請しようとするときは、定款及び事業基本方針並びに事業計画を認可申請書と共に提出し、かつ、当該認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑦
組合の地区に法第68条第2項第1号に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類
⑧
組合の地区に法第68条第2項第2号に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類