農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則
平成23年8月12日 改正
第1条
【特定賃貸住宅を建設しようとする者の申請】
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特定賃貸住宅を建設しようとする者は、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。)第2条第1項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第3条
【対象融資の範囲】
法第2条第1項の国土交通省令で定める範囲の資金は、特定賃貸住宅の建設に要する資金のうち、建築工事費(主体工事費及び屋内設備工事費をいう。)、屋外附帯工事費及び特殊基礎工事費の合計額(その額が国土交通大臣が定める標準建設費をこえるときは、当該標準建設費)に相当するものとする。
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参照条文
第4条
【規模、構造及び設備の基準】
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法第2条第2項の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
①
各戸が床面積(共同住宅にあつては、共用部分の床面積を除く。)五十平方メートル(高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律第34条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅にあつては、二十五平方メートル)以上百二十五平方メートル以下であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。
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前項第2号の耐火構造の住宅、準耐火構造の住宅及び不燃組立構造の住宅とは、それぞれ次に定めるものをいう。
③
不燃組立構造の住宅 耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅で、構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第1条第3号に規定するものをいう。)に不燃性の材料を用い、かつ、組立工法その他の簡易な施工方法により建設する住宅のうち国土交通大臣が認定するものをいう。
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参照条文
第5条
【公共施設】
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(以下「令」という。)第5条の国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、鉄道、軌道、ため池、広場、緑地、水道及び下水道とする。
第6条
【起算日から一年間についての融資残高の計算方法】
法第5条第1項の国土交通省令で定める融資残高の計算の方法は、次の各号に掲げる時期において、当該各号に掲げる融資が行なわれるものとして計算するものとする。
第10条の2
【賃借人の資格】
対象融資に係る賃貸住宅を法第2条第3項第1号ロ又はニに掲げる者に賃貸する者(以下「特別賃貸人」という。)が賃貸する当該賃貸住宅の賃借人は、住宅を賃貸する事業を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者でなければならない。
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参照条文
第14条
対象融資に係る賃貸住宅を法第2条第3項第1号ハに掲げる者に賃貸する者は、当該賃貸住宅の戸数が二十戸未満である場合又はあらかじめ国土交通大臣の承認を受けた場合においては、前三条の規定にかかわらず、賃借人の選定の方法を別に定めることができる。
第15条
【賃貸条件の制限】
第15条の2
【事業者に対する賃貸の条件】
一般賃貸人は、法第2条第3項第1号ハに掲げる者に対象融資に係る賃貸住宅を賃貸する場合においては、次に掲げる事項を賃貸の条件としなければならない。
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参照条文
第16条
【家賃】
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