農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
平成13年6月29日 改正
第2条
【利子補給金を支給する契約】
1
政府は、次の各号のいずれかに該当する者の申請により、その者が特定賃貸住宅を建設する場合において、融資機関(農業協同組合法第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)がその資金を融通するときは、この法律の定めるところにより、当該融通された資金のうち国土交通省令で定める範囲のものについて利子補給金を支給する旨の契約(以下「利子補給契約」という。)を当該融資機関と結ぶことができる。
2
前項の特定賃貸住宅とは、大都市及びその周辺の都市に係る都市計画区域(都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。)その他の政令で定める都市計画区域に係る市街化区域(同法第7条第1項の規定による市街化区域をいう。)において建設される賃貸住宅(その規模、構造及び設備が国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)で、次の各号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるものをいう。
3
利子補給契約の対象とすることができる融資は、次に掲げる条件に該当するものとする。
②
利子補給契約により利子補給金が支給される間(融資機関の責めに帰すべき事由により、支給されるべき利子補給金が支給されない間を含む。)における利率が年五・五パーセント(前号ハ又はニに掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する者に対する融資にあつては、年六・五パーセント)以内で国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率(以下「指定利率」という。)であること。
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参照条文
第8条 公営住宅法第14条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第107条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第7条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第14条 農住組合法第89条 農住組合法施行令第17条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第1条 第2条 第3条 第4条 第10条の2 第11条 第14条 第15条の2 第16条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第9条 第15条
第5条
1
政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額が、利子補給契約に係る融資(以下「対象融資」という。)が最初に行われた日(以下「起算日」という。)から一年間について国土交通省令で定める方法により計算した対象融資の融資残高及び起算日から一年を経過した日から九年間について、利率を指定利率とし、償還期間を起算日から二十五年(据置期間一年を含む。)とする元利均等半年賦償還の方法により償還するものとして計算した対象融資の融資残高に、それぞれ次項の規定による利子補給率を乗じて計算した額の合計額を超えることとならないようにしなければならない。
第9条
【賃貸住宅の譲渡等の禁止】
第10条
【報告及び検査】
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条