阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
平成22年3月31日 改正
第1条
【定義】
1
第2章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
居住者、確定申告書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は減価償却資産 それぞれ阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項各号に規定する居住者、確定申告書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は減価償却資産をいう。
2
第3章において、「人格のない社団等」、「事業年度」、「適格合併」、「適格分割」、「適格現物出資」、「適格事後設立」、「連結事業年度」、「確定申告書」、「減価償却資産」、「棚卸資産」、「合併法人」、「分割承継法人」、「被現物出資法人」、「被事後設立法人」、「分割型分割」、「連結法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「現物出資法人」、「事後設立法人」、「連結親法人」、「連結子法人」、「連結完全支配関係」、「連結所得」、「欠損金額」、「還付加算金」又は「充当」とは、それぞれ法第2条第2項各号に規定する人格のない社団等、事業年度、適格合併、適格分割、適格現物出資、適格事後設立、連結事業年度、確定申告書、減価償却資産、棚卸資産、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、被事後設立法人、分割型分割、連結法人、被合併法人、分割法人、現物出資法人、事後設立法人、連結親法人、連結子法人、連結完全支配関係、連結所得、欠損金額、還付加算金又は充当をいう。
第2条
【雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等】
1
法第3条第1項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で平成六年分の所得税法施行令第205条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(租税特別措置法施行令第18条の5第24項(同令第19条第10項において準用する場合を含む。)、第20条第4項(同令第21条第10項において準用する場合を含む。)又は第25条の8第11項(同令第25条の11第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法施行令第205条第1項に規定する合計額をいう。)が三十五万円以下であるものとする。この場合において、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、平成七年一月十七日の現況による。
2
所得税法施行令第205条第2項の規定は、前項に規定する親族と生計を一にする居住者が二人以上ある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「法第72条第1項」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第3条第1項」と読み替えるものとする。
3
居住者が平成六年分の所得税について法第3条第1項の規定の適用を受けた場合において、所得税法第72条第1項の規定により控除された金額に係る法第3条第1項に規定する阪神・淡路大震災により生じた損失の金額のうちにその者と生計を一にする第1項に規定する親族の有する同条第1項に規定する資産について生じた損失の金額(以下この項において「親族の資産に係る損失の金額」という。)があるときは、当該親族の資産に係る損失の金額は、当該親族の平成七年分の所得税に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(第8条において「災害減免法」という。)の規定の適用については、平成七年において生じなかったものとみなす。
第3条
【雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等】
1
法第3条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第206条第1項第1号から第3号までに掲げる支出のうち法第3条第2項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
2
法第3条第1項の規定により所得税法第72条第1項の規定が適用される場合における所得税法施行令第206条第2項の規定の適用については、同項中「その年においてした前項第1号から第3号までに掲げる」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第3条第1項に規定する」とする。
第5条
【固定資産に準ずる資産の範囲等】
1
法第4条第2項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産(所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産をいう。)のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
3
所得税法施行令第142条及び第143条の規定は、法第4条第2項から第4項までに規定する資産について生じたこれらの規定に規定する損失の金額を計算する場合について準用する。この場合において、同令第142条第3号中「当該損失の生じた日の属する年分」とあるのは、「平成六年分」と読み替えるものとする。
第8条
【平成六年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等】
1
平成六年分の所得税について法第3条第1項の規定の適用を受けようとする者が、同条第2項に規定する確定申告書を提出する場合において、当該確定申告書の提出前に平成七年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下この条において「災害減免令」という。)第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は第10条第1項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害減免法第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る次の各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
第8条の2
【みなし配当が非課税とされる場合の株式の取得価額の計算】
法第8条第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法施行令第111条及び第112条の規定の適用については、これらの規定中「みなされる金額」とあるのは、「みなされる金額(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条第1項(最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税)の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
第8条の3
【有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税】
1
法第8条の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
3
法第8条の2第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法施行令第111条の規定の適用については、同条中「加算した金額」とあるのは、「加算した金額とし、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条の2第1項(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)の規定の適用を受ける金額がある場合には、当該金額のうち新株一株に対応する部分の金額を減算した金額とする。」とする。
第9条
【被災者向け優良賃貸住宅の割増償却】
1
法第9条第1項に規定する政令で定める賃貸住宅は、新築(増築を含む。以下この条において同じ。)をした共同家屋(家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この条において「各独立部分」という。)を独立して住居その他の用途に供することができるものをいう。以下この条において同じ。)のうち次に掲げる要件のすべてに該当するもので新築後使用されたことのないもの(増築された共同家屋については、その増築部分が増築後使用されたことのないもの)の阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当する部分(増築された共同家屋については、その増築部分に限る。)とする。この場合において、当該阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当する部分に係る当該共同家屋の附属設備については、財務省令で定めるもの(以下この項において「特定附属設備」という。)に限るものとする。
②
当該共同家屋(増築された共同家屋については、その増築部分に限る。以下この項において同じ。)の取得価額(その特定附属設備以外の附属設備に係るものを除く。)が三・三平方メートル当たり九十五万円(耐火建築物に該当するものについては、百万円)以下のものであること。
④
当該共同家屋が次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
ロ
住宅金融公庫の融資又は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第2条第1項に規定する利子補給契約を締結する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の当該利子補給契約に係る融資を受けて新築をしたものであること。
2
第10条
【被災代替資産等の特別償却】
法第10条第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
①
建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。) 当該個人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの(以下この号において「損壊等建物」という。)の当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該損壊等建物の床面積の一・五倍を超える場合には、当該損壊等建物の床面積の一・五倍に相当する部分に限る。)
第11条
【被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例】
3
法第12条第6項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡土地等の同号に規定する取得価額等及び当該譲渡土地等の譲渡に要した費用の額の合計額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
4
個人が、その有する土地等で法第12条第1項の規定により譲渡がなかったものとされるものの上にある資産(棚卸資産を除く。)が土地区画整理法第77条の規定により除却される場合において、当該資産の損失に対する同法第78条第1項に規定する補償金を取得するときは、当該補償金を取得する場合は租税特別措置法第33条第3項第2号に掲げる場合に、当該資産は同号に規定する土地の上にある資産に、当該補償金は同号に規定する補償金にそれぞれ該当するものとみなして、同条及び同法第33条の4から第33条の6までの規定を適用する。
5
法第12条第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第35条、第36条の2、第37条の5、第37条の9の2及び第37条の9の5の規定の適用については、同法第35条第1項中「又は第33条」とあるのは「、第33条」と、「第37条の9の5までの規定」とあるのは「第37条の9の5までの規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下第37条の9の5までにおいて「震災特例法」という。)第12条の規定」と、同法第36条の2第1項中「又は第37条の9の2から第37条の9の5までの規定」とあるのは「若しくは第37条の9の2から第37条の9の5までの規定又は震災特例法第12条の規定」と、同法第37条の5第1項中「第37条の規定」とあるのは「第37条の規定若しくは震災特例法第12条の規定」と、同法第37条の9の2第1項第2号中「定める譲渡」とあるのは「定める譲渡及び震災特例法第12条第1項の規定の適用を受ける譲渡」と、同法第37条の9の5第1項中「第37条の9の2の規定」とあるのは「第37条の9の2の規定並びに震災特例法第12条の規定」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
第12条
【被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例】
1
法第13条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第34条第2項の規定の適用については、同項第1号中「又は第3号の5の規定」とあるのは、「若しくは第3号の5の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項第1号の規定」とする。
2
法第13条第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第34条の2及び第34条の3の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第34条の2第2項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合及び同法第34条の3第2項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当しないものとみなす。
第12条の2
【被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例】
法第13条の2第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第37条の5、第41条及び第41条の3の規定の適用については、同法第37条の5第5項中「第31条の3第2項」とあるのは「第31条の3第2項(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第41条第7項において「震災特例法」という。)第13条の2第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同条第1項」とあるのは「第31条の3第1項」と、同法第41条第7項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの(震災特例法第13条の2第1項の規定により読み替えて適用されるこれらの規定に規定する居住用財産、資産又は譲渡資産に該当するものを含む。)」とする。
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参照条文
第13条
【特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例】
4
買換資産(法第14条第1項に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)が同項の表の第1号から第3号までの下欄に掲げるものである場合において、譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による収入金額が当該買換資産の取得価額(同項に規定する取得価額をいう。以下この条において同じ。)を超えるときにおける同項に規定する政令で定める部分は、当該譲渡をした譲渡資産(同表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものをいう。以下この条において同じ。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から当該買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)に相当する金額を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
5
買換資産が法第14条第1項の表の第4号の下欄に掲げるものである場合における同項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。
②
譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした譲渡資産のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から当該買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の法第14条第1項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)の百分の八十に相当する金額を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分
6
法第14条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める取得は、平成七年一月十七日(以下この項において「基準日」という。)以後の次に掲げる取得(建設を含む。以下この項において同じ。)とする。
②
所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡による当該資産(当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る包括遺贈者又は当該譲渡をした者が基準日前に取得をしたものに限る。)の取得
③
租税特別措置法第33条、第33条の2第1項若しくは第2項又は第33条の3の規定の適用を受けて譲渡した同法第33条の6第1項に規定する譲渡資産(その者が基準日前に取得をしたものに限る。)に係る同項に規定する代替資産等の取得
④
租税特別措置法第37条の6第1項の規定の適用を受けて同項に規定する土地等(その者が基準日前に取得をしたものに限る。)を同項各号に規定する交換分合により譲渡した場合の当該交換分合による同項に規定する土地等の取得
9
租税特別措置法施行令第25条第23項から第25項までの規定は、法第14条第3項の届出、同項において準用する同条第1項の規定を適用する場合及び同条第4項の税務署長の承認について準用する。この場合において、同令第25条第23項中「同条第1項」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第14条第1項」と、同条第24項中「法第37条の3」とあるのは「震災特例法第14条第6項」と、「同項」とあるのは「所得税法第49条第1項」と、同条第25項第2号及び第3号中「法第37条第4項」とあるのは「震災特例法第14条第4項」と読み替えるものとする。
10
租税特別措置法施行令第25条第27項の規定は、法第14条第5項において準用する租税特別措置法第37条第6項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第25条第27項中「同条第8項において準用する」とあるのは「震災特例法第14条第5項において準用する法第37条第8項の規定により読み替えられた」と、「法第37条第7項」とあるのは「震災特例法第14条第5項において準用する法第37条第7項」と、「法第37条第1項」とあるのは「震災特例法第14条第1項」と、「法第37条第4項」とあるのは「震災特例法第14条第4項」と読み替えるものとする。
11
法第14条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の譲渡をした資産が同条第1項の表及び租税特別措置法第37条第1項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における法第14条第1項又は租税特別措置法第37条第1項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、当該二以上の号のいずれか一の号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第14条第1項又は租税特別措置法第37条第1項の規定を適用する。
12
買換資産が法第14条第1項の表及び租税特別措置法第37条第1項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第14条第1項又は租税特別措置法第37条第1項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、法第14条第1項の表の各号又は租税特別措置法第37条第1項の表の各号のうちその該当する二以上の号のいずれか一の号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第14条第1項又は租税特別措置法第37条第1項の規定を適用する。
17
法第14条第6項第2号イに規定する超える額及び買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等に同号イに規定する買換資産の取得価額の百分の八十に相当する金額が同条第6項第2号イに規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
18
法第14条第6項第2号ロ及び同号ハに規定する収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等に百分の八十を乗じて計算した金額とする。
20
法第14条第7項第1号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同項に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
21
法第14条第1項(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)又は第7項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第34条から第35条まで、第36条の2、第36条の5、第36条の6、第37条の5から第37条の7まで、第37条の9の2及び第37条の9の3の規定の適用については、同法第34条第1項中「又は第37条の9の3の規定」とあるのは「若しくは第37条の9の3の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下第37条の9の3までにおいて「震災特例法」という。)第14条の規定」と、同法第34条の2第1項及び第34条の3第1項中「又は第37条の9の3の規定」とあるのは「若しくは第37条の9の3の規定又は震災特例法第14条の規定」と、同法第35条第1項中「又は第33条」とあるのは「、第33条」と、「第37条の9の3の規定」とあるのは「第37条の9の3の規定又は震災特例法第14条の規定」と、同法第36条の2第1項中「又は第37条の9の3の規定」とあるのは「若しくは第37条の9の3の規定又は震災特例法第14条の規定」と、同法第36条の5及び第36条の6第3項中「その他」とあるのは「又は震災特例法第14条第7項の規定の適用を受ける交換その他」と、同法第37条の5第1項中「第37条の規定」とあるのは「第37条の規定若しくは震災特例法第14条の規定」と、同条第4項中「政令で定める交換」とあるのは「震災特例法第14条第7項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換」と、同法第37条の6第1項第1号及び第2号中「又は第37条の4の規定」とあるのは「若しくは第37条の4の規定又は震災特例法第14条の規定」と、同項第3号中「又は前条の規定」とあるのは「若しくは前条の規定又は震災特例法第14条の規定」と、同法第37条の7第1項中「政令で定める交換」とあるのは「震災特例法第14条第7項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換」と、同法第37条の9の2第1項第1号中「定める交換」とあるのは「定める交換及び震災特例法第14条第7項の規定の適用を受ける交換」と、同項第2号中「定める譲渡」とあるのは「定める譲渡及び震災特例法第14条第1項の規定の適用を受ける譲渡」と、同法第37条の9の3第1項中「定める交換」とあるのは「定める交換及び震災特例法第14条第7項の規定の適用を受ける交換」とする。
第14条
【買換資産の取得期間等の延長の特例】
1
法第15条第1項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第31条の2第3項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第7号から第10号までの造成又は同項第11号若しくは第12号の建設に関する事業に係る同条第3項に規定する期間の末日が平成七年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であって、当該事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該事業につき阪神・淡路大震災による被害により同月三十一日までに租税特別措置法施行令第20条の2第15項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合とする。
4
法第15条第2項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
①
租税特別措置法第36条の2第1項及び第36条の6第1項の規定の適用については、これらの規定中「取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間」とあるのは、「取得の日の属する年の翌年十二月三十一日まで」とする。
②
租税特別措置法第36条の2第2項の規定により読み替えられた同条第1項及び同法第36条の6第2項において準用する同法第36条の2第2項の規定により読み替えられた同法第36条の6第1項の規定の適用については、これらの規定中「取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌々年十二月三十一日までの間」とあるのは、「取得の日の属する年の翌年十二月三十一日まで」とする。
第14条の2
【住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例】
1
法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する特例適用年(以下この項及び次項において「特例適用年」という。)の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は同条第1項に規定する住宅の再取得等若しくは同条第3項に規定する他の住宅取得等(以下この項及び次項において「他の住宅取得等」という。)をした租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋、同条第5項に規定する認定長期優良住宅若しくは同法第41条の3の2第1項若しくは第4項に規定する住宅の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。次項において同じ。)における租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等(同法第41条の3の2第1項又は第4項に規定する増改築等住宅借入金等を有する場合にあっては、これらの増改築等住宅借入金等を含む。次項において「住宅借入金等」という。)の金額につき法第16条第3項に規定する再建住宅借入金等の金額(以下この項及び次項において「再建住宅借入金等の金額」という。)、同条第3項に規定する他の住宅借入金等(以下この項及び次項において「他の住宅借入金等」という。)の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、特例適用住宅借入金等の金額(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第18条第2項の規定により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例適用住宅借入金等の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれる場合には、当該特例適用住宅借入金等の金額と当該特例適用住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、特例住宅借入金等の金額(租税特別措置法第41条第3項の規定により同条又は同法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例住宅借入金等の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれる場合には、当該特例住宅借入金等の金額と当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、長期優良住宅借入金等の金額(租税特別措置法第41条第5項の規定により同条又は同法第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における同項に規定する長期優良住宅借入金等の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれる場合には、当該長期優良住宅借入金等の金額と当該長期優良住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とする。以下この項において同じ。)又は法第16条第3項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(以下この項において「増改築等住宅借入金等の金額」という。)に区分し、当該区分をした当該再建住宅借入金等の金額、当該他の住宅借入金等の金額又は当該増改築等住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該特例適用年における法第16条第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
②
当該他の住宅借入金等の金額につき異なる租税特別措置法第41条第1項に規定する居住年(居住年が平成十三年である場合には、平成十三年前期(同項に規定する平成十三年前期をいう。次項第4号及び第5号において同じ。)と平成十三年後期(同条第2項第2号に規定する平成十三年後期をいう。次項第4号及び第5号において同じ。)とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年。以下この号及び次項において「居住年」という。)ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第2項各号の規定に準じて計算した金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、特例適用住宅借入金等の金額が含まれる場合には、当該特例適用住宅借入金等の金額につき租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第18条第2項第2号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該特例適用住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ租税特別措置法第41条第2項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額とし、特例住宅借入金等の金額が含まれる場合には、当該特例住宅借入金等の金額につき同条第3項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第2項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額とし、長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合には、当該長期優良住宅借入金等の金額につき同条第5項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該長期優良住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第2項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額とする。)
③
当該増改築等住宅借入金等の金額の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
当該増改築等住宅借入金等の金額のすべてが租税特別措置法第41条の3の2第4項の規定により同法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものである場合 当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定に準じて計算した金額
2
前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる特例適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
②
③
④
平成十九年又は平成二十年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である他の住宅取得等(その居住年が平成十三年である他の住宅取得等にあっては、その居住の用に供した日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
⑤
平成二十一年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ロ
平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年、平成十六年又は平成二十一年である他の住宅取得等(その居住年が平成十三年である他の住宅取得等にあっては、その居住の用に供した日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る他の住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十一年である他の住宅取得等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
3
法第16条第1項に規定する居住者が同項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受けようとする場合における同条第17項及び第18項の規定の適用については、同条第17項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところによりその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第18項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。
4
法第16条第1項の規定により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第26条の3第3項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が法第41条第1項に規定する平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第3項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)」とあるのは「四年内」と、「同条第1項の」とあるのは「法第41条第1項の」と、「年月日」とあるのは「年月日並びにその者が阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項に規定する居住者であること」とする。
第15条
【被災者向け優良賃貸住宅の割増償却】
1
法第17条第1項に規定する政令で定める賃貸住宅は、新築(増築を含む。以下この条において同じ。)をした共同家屋(家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この条において「各独立部分」という。)を独立して住居その他の用途に供することができるものをいう。以下この条において同じ。)のうち次に掲げる要件のすべてに該当するもので新築後使用されたことのないもの(増築された共同家屋については、その増築部分が増築後使用されたことのないもの)の阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当する部分(増築された共同家屋については、その増築部分に限る。)とする。この場合において、当該阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当する部分に係る当該共同家屋の附属設備については、財務省令で定めるもの(以下この項において「特定附属設備」という。)に限るものとする。
②
当該共同家屋(増築された共同家屋については、その増築部分に限る。以下この項において同じ。)の取得価額(その特定附属設備以外の附属設備に係るものを除く。)が三・三平方メートル当たり九十五万円(耐火建築物に該当するものについては、百万円)以下のものであること。
④
当該共同家屋が次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
ロ
住宅金融公庫の融資又は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第2条第1項に規定する利子補給契約を締結する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の当該利子補給契約に係る融資を受けて新築をしたものであること。
2
5
法第17条第3項の規定により租税特別措置法第52条の2の規定を適用する場合及び法第17条第5項の規定により租税特別措置法第52条の3の規定を適用する場合における租税特別措置法施行令第30条第3項及び第4項並びに第31条の規定の適用については、同令第30条第3項第1号中「又は第48条の規定」とあるのは「若しくは第48条の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第17条第1項の規定」と、同項第5号中「又は第68条の36の規定」とあるのは「若しくは第68条の36の規定又は震災特例法第26条の2第1項の規定」とする。
第16条
【被災代替資産等の特別償却】
法第18条第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
①
建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。) 当該法人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの(以下この号において「損壊等建物」という。)の当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該損壊等建物の床面積の一・五倍を超える場合には、当該損壊等建物の床面積の一・五倍に相当する部分に限る。)
第17条
【被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等】
1
法第19条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第65条の3第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は第3号の5の規定」とあるのは、「若しくは第3号の5の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第19条第1項第1号の規定」とする。
2
法第19条第2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第65条の4及び第65条の5の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第65条の4第1項各号に掲げる場合及び同法第65条の5第1項各号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
3
法第19条第1項各号に規定する買取りによる同項に規定する土地等の譲渡がある場合における租税特別措置法第65条の7(法第20条第13項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該譲渡は、租税特別措置法第65条の7第15項第1号イに掲げる譲渡に該当するものとみなす。
第18条
【特定の資産の買換えの場合等の課税の特例】
2
法第20条第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第20条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
6
法第20条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第3項の届出には、当該法人(当該法人が連結子法人であった場合には、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人)により行われた法第26条の5第3項の規定による届出を含むものとする。
7
8
法第20条第4項の規定の適用を受けた法人は、前項第2号イに規定する取得の日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第4項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(第21条の5第8項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む事業年度以後の各事業年度(第21条の5第8項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する各事業年度)の所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
9
法第20条第8項において同条第2項及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「当該事業年度において取得」とあるのは「当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等(第7項に規定する適格分社型分割等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得」と、「次項」とあるのは「第8項において準用する次項」と、「により前項」とあるのは「により第7項」と、「同項の表」とあるのは「前項の表」と、「当該事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第7項の規定」と、同条第3項中「当該事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分社型分割等の日の前日」と、「第1項の」とあるのは「第7項の」と読み替えるものとする。
10
法第20条第10項(法第21条第14項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第20条第10項又は第21条第14項に規定する連結買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。以下この項、次項及び第17項において同じ。)が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
11
法第20条第10項の規定の適用を受けた法人は、前項第2号イに規定する取得をした日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第10項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(第21条の5第11項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む事業年度以後の各事業年度(第21条の5第11項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する各事業年度)の所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
12
法第20条第13項において準用する租税特別措置法第65条の7第15項第1号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての譲渡とする。
14
法第20条第13項において準用する租税特別措置法第65条の7第15項第3号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第3号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
15
買換資産が法第20条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項の規定の適用を受ける買換資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。次項及び第17項において同じ。)において準用する租税特別措置法第65条の7第8項に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、法第20条第1項又は第7項の規定により損金の額に算入された金額に、第13項第2号に掲げる金額に対する同項第1号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第4項又は法第26条の5第4項の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。
16
法第20条第6項において準用する租税特別措置法第65条の7第8項に規定する買換資産が減価償却資産である場合における同項(法第21条第15項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第20条第6項において準用する租税特別措置法第65条の7第8項又は法第26条の5第6項(同条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する租税特別措置法第68条の78第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
17
法第20条第10項(法第21条第14項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた買換資産については、法第20条第10項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被合併法人等において同条第6項において準用する租税特別措置法第65条の7第8項又は第26条の5第6項において準用する租税特別措置法第68条の78第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
18
法第20条第1項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第65条の7第1項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における法第20条第1項若しくは第7項又は租税特別措置法第65条の7第1項若しくは第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該二以上の号のいずれか一の号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第20条第1項若しくは第7項又は租税特別措置法第65条の7第1項若しくは第9項の規定を適用する。
19
買換資産が法第20条第1項の表及び租税特別措置法第65条の7第1項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第20条第1項若しくは第7項又は租税特別措置法第65条の7第1項若しくは第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該二以上の号のいずれか一の号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第20条第1項若しくは第7項又は租税特別措置法第65条の7第1項若しくは第9項の規定を適用する。
20
租税特別措置法施行令第39条の7第36項の規定は、法第20条第1項の表の第1号の上欄に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物及び同表の第2号の下欄に規定する土地について準用する。
21
22
法第21条第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日後に当該譲渡をした法人が被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人となる適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)が同条第1項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第20条第1項の表の各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
23
第18項及び第19項の規定は、法第21条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額又は租税特別措置法第65条の8第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び法第21条第7項において準用する法第20条第1項若しくは法第21条第8項において準用する法第20条第7項又は租税特別措置法第65条の8第7項において準用する同法第65条の7第1項若しくは同法第65条の8第8項において準用する同法第65条の7第9項の規定による損金の額に算入される金額の計算について準用する。
25
法第21条第4項第2号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人において法第20条第1項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合(同条第13項において準用する租税特別措置法第65条の7第15項第4号に規定する差益割合をいう。次項において同じ。)を乗じて計算した金額(法第21条第4項第2号の特別勘定の金額が同表の第4号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
26
法第21条第4項第3号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人等において法第20条第1項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額(法第21条第4項第3号の特別勘定の金額が同表の第4号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
27
法第21条第4項の規定を適用する場合において、同項第2号及び第3号に定める金額の計算の基礎となるこれらの規定に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第26条の6第1項の特別勘定の金額であるときは、法第21条第4項第2号及び第3号に規定する取得指定期間は、法第26条の6第1項に規定する取得指定期間とする。
28
法第21条第7項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第1号から第4号までに規定する引継ぎを受けた日(第5号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当しないこととなった事業年度開始の日)以後に法第20条第3項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第21条第7項の法人が当該各号に定める期間内に法第20条第1項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号に定める期間の初日から認定日(第1号若しくは第3号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む事業年度又は第2号、第4号若しくは第5号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。
②
法第21条第7項に規定する特別勘定の金額が法第26条の6第5項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得指定期間の末日までの期間
31
法第21条第7項から第9項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における法第20条第13項において準用する租税特別措置法第65条の7第15項第3号に規定する圧縮基礎取得価額(次項において「圧縮基礎取得価額」という。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第21条第7項又は第8項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第26条の6第1項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の基礎となった譲渡の日を含む事業年度(当該譲渡の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「譲渡年度」という。)後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産(法第26条の5第1項に規定する買換資産を含む。以下この項及び次項において同じ。)で法第21条第7項及び第8項の規定(当該譲渡年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第26条の6第8項及び第9項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
32
法第21条第4項又は第26条の6第5項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額をもってこれらの規定に規定する合併法人等において法第21条第7項から第9項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第20条第13項において準用する租税特別措置法第65条の7第15項第3号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった法第21条第1項、第2項又は第4項第2号若しくは第3号に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が法第26条の6第5項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項、第3項又は第5項第2号若しくは第3号に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で法第21条第7項及び第8項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第26条の6第8項及び第9項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
35
法第21条第10項に規定する法人が同項に規定する連結開始直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額を有する場合において、当該特別勘定の金額が法人税法施行令第14条の5第3号ロ又はハに掲げる特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しないものとする。
36
法第20条第1項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)以後の各事業年度(法第26条の5第1項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度(以下この項において「譲渡連結事業年度」という。)後の各事業年度を含むものとし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。以下この項において「適用事業年度」という。)において法第20条第1項若しくは第7項又は第21条第7項若しくは第8項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用事業年度(法第20条第7項又は第21条第8項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分社型分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第20条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡事業年度又は当該譲渡連結事業年度(以下この項において「譲渡年度」という。)以後の各事業年度(当該譲渡年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「譲渡年度以後の年度」という。)において法第20条第1項及び第7項並びに第21条第7項及び第8項の規定(当該譲渡年度以後の年度が連結事業年度に該当する場合には、法第26条の5第1項及び第7項並びに第26条の6第8項及び第9項の規定)の適用を受けた買換資産(法第26条の5第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第20条第1項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(譲渡年度以後の年度においてこれらの譲渡につき設けた法第21条第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額並びに法第26条の6第1項の特別勘定の金額及び同条第3項に規定する期中特別勘定の金額のうちに法第21条第4項又は第26条の6第5項に規定する適格合併等によりこれらの規定に規定する合併法人等に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡事業年度(譲渡連結事業年度を含む。)において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第3項の規定により計算した面積を超えるときは、法第20条第1項若しくは第7項又は第21条第7項若しくは第8項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
37
法第21条第4項又は第26条の6第5項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度(当該当初の引継ぎを受けた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において法第21条第7項又は第8項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する適格分社型分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第7項及び第8項の規定(当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第26条の6第8項及び第9項の規定)の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産(法第26条の5第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第20条第1項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第21条第4項又は第26条の6第5項に規定する適格合併等によりこれらの規定に規定する合併法人等に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第21条第7項又は第8項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
38
法第20条及び第21条の規定を適用する場合における法人税法第62条の6の規定の適用については、同条第1項中「この法律の規定」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第20条及び第21条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)の規定」とする。
42
法第20条から第22条までの規定(法第26条の5から第26条の7までの規定を含む。)の適用がある場合における租税特別措置法第62条の3第9項(同法第63条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第62条の3第9項中「政令で定める場合」とあるのは「政令で定める場合又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第65条の10までにおいて「震災特例法」という。)第21条第4項又は第26条の6第5項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたこれらの規定に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人から震災特例法第21条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額又は震災特例法第26条の6第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合」と、「第66条の規定」とあるのは「第66条若しくは震災特例法第20条から第22条までの規定」と、「又は第65条の14第10項から第12項まで」とあるのは「若しくは第65条の14第10項から第12項まで又は震災特例法第20条第4項(震災特例法第21条第13項において準用する場合を含む。)、震災特例法第20条第10項(震災特例法第21条第14項において準用する場合を含む。)若しくは震災特例法第21条第9項から第11項まで」とする。
43
法第20条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産が、租税特別措置法第65条の3第1項各号、第65条の4第1項各号、第65条の5第1項各号及び第65条の10第1項各号に該当することとなったこれらの規定に規定する土地等である場合における同法第65条の3から第65条の5まで及び第65条の10の規定の適用については、同法第65条の3第1項、第65条の4第1項及び第65条の5第1項中「又は第65条の11から第65条の15まで」とあるのは「若しくは第65条の11から第65条の15まで又は震災特例法第20条から第22条まで」と、同法第65条の10第1項中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は震災特例法第20条から第22条まで」とする。
第19条
【震災損失の繰戻しによる法人税額の還付】
1
法第23条第1項に規定する政令で定める規定は、租税特別措置法第42条の8第6項、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第6項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この項及び次項において「平成七年改正措置法」という。)附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正措置法による改正前の租税特別措置法第42条の7第16項において準用する租税特別措置法第42条の7第6項の規定とする。
2
法第23条第1項第1号に規定する政令で定める欠損金額は、租税特別措置法第66条の12(平成七年改正措置法附則第32条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正措置法による改正前の租税特別措置法第66条の12を含む。)に規定する設備廃棄による欠損金額として法人税法第57条の規定の適用を受ける場合における当該設備廃棄による欠損金額、租税特別措置法第66条の13に規定する特例欠損金額として法人税法第57条の規定の適用を受ける場合における当該特例欠損金額並びに租税特別措置法第66条の14に規定する特別中小企業者に該当する特定中小企業者及び同条に規定する事業展開を行う特定中小企業者の平成七年一月十七日(当該事業展開を行う特定中小企業者にあっては、同年四月一日)から平成八年一月十六日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額で法人税法第81条の規定の適用を受ける場合における当該欠損金額とする。
3
法第23条第1項第1号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、法人税法第2条第23号に規定する固定資産(以下この条及び次条において「固定資産」という。)及び法人税法施行令第14条第1項第9号に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたもの(次項及び次条において「固定資産に準ずる繰延資産」という。)とする。
4
法第23条第1項第1号に規定する政令で定める震災損失金額は、同号に規定する欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は固定資産に準ずる繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるものを除く。)の合計額に達するまでの金額とする。
7
法第23条第6項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第73条並びに租税特別措置法施行令第34条及び第34条の3の規定の適用については、法人税法施行令第73条第2項中「次に掲げる規定」とあるのは「次に掲げる規定及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第23条第6項の規定」と、租税特別措置法施行令第34条第2項中「第59条第1項」とあるのは「第59条第1項並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第23条第6項」と、租税特別措置法施行令第34条の3第2項中「第61条第1項及び第3項」とあるのは「第61条第1項及び第3項並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第23条第6項」とする。
⊟
参照条文
第20条
【利子・配当等に係る所得税額の還付】
4
税務署長は、法第24条第2項の規定による還付をする場合において、必要があると認めるときは、その還付を受ける法人に対し、同条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の2の規定による控除をされるべき金額を証明する書類又は帳簿の提示又は提出を求めることができる。
⊟
参照条文
第21条
【買換資産の取得期間等の延長の特例】
1
法第25条第1項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第62条の3第5項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第4項第7号から第10号までの造成又は同項第11号若しくは第12号の建設に関する事業に係る同条第5項に規定する予定期間の末日が平成七年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であって、当該事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該事業につき阪神・淡路大震災による被害により同月三十一日までに租税特別措置法施行令第38条の4第25項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合とする。
第21条の2
【連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却】
1
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第26条の2第1項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける連結事業年度の法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書に、財務省令で定めるところにより、第15条第1項及び第2項に規定する要件を満たすものであることを証する書類を添付しなければならない。
2
法第26条の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、法人税法施行令第60条の2の規定により法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定は、適用しない。
3
法第26条の2第3項の規定により租税特別措置法第68条の40の規定を適用する場合及び法第26条の2第5項の規定により租税特別措置法第68条の41の規定を適用する場合における租税特別措置法施行令第39条の69第3項及び第4項並びに第39条の70第1項及び第2項の規定の適用については、同令第39条の69第3項第1号中「又は第68条の36の規定」とあるのは「若しくは第68条の36の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第26条の2第1項の規定」と、同項第5号中「又は第48条の規定」とあるのは「若しくは第48条の規定又は震災特例法第17条第1項の規定」とする。
第21条の3
【連結法人の被災代替資産等の特別償却】
法第26条の3第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
①
建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。) 当該連結親法人又はその連結子法人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの(以下この号において「損壊等建物」という。)の当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該損壊等建物の床面積の一・五倍を超える場合には、当該損壊等建物の床面積の一・五倍に相当する部分に限る。)
第21条の4
【連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等】
1
法第26条の4第1項(法第19条第1項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第68条の74第1項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の4第1項(同法第19条第1項第1号に係る部分に限る。)の規定」とする。
2
法第19条第1項各号に規定する買取りによる法第26条の4第1項に規定する土地等の譲渡がある場合における租税特別措置法第68条の78(法第26条の5第13項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該譲渡は、租税特別措置法第68条の78第15項第1号イに掲げる譲渡に該当するものとみなす。
第21条の5
【連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例】
2
法第26条の5第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第26条の5第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
4
法第26条の5第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第3項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度開始の日前三年の期間とする。
5
法第26条の5第3項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、同条第3項の連結親法人が、買換資産の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該買換資産につき同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
6
法第26条の5第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第3項の届出には、当該連結親法人又はその連結子法人により行われた法第20条第3項の規定による同項の規定の適用を受ける旨の届出を含むものとする。
7
法第26条の5第4項(法第26条の6第14項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第26条の5第4項又は第26条の6第14項に規定する単体買換資産(以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
①
法第26条の5第1項(法第26条の6第8項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
②
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ
前号イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日(その取得の日から一年以内に法第26条の5第4項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
8
法第26条の5第4項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人は、前項第2号イに規定する取得の日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第4項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(第18条第8項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(第18条第8項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む事業年度終了の日の翌日以後に開始する各連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
9
法第26条の5第8項において同条第2項及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「当該連結事業年度において取得」とあるのは「当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等(第7項に規定する適格分社型分割等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得」と、「次項」とあるのは「第8項において準用する次項」と、「により前項」とあるのは「により第7項」と、「同項の表」とあるのは「前項の表」と、「当該連結事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第7項の規定」と、同条第3項中「当該連結事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分社型分割等の日の前日」と、「第1項の」とあるのは「第7項の」と読み替えるものとする。
10
法第26条の5第10項(法第26条の6第15項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第26条の5第10項又は第26条の6第15項に規定する単体買換資産(以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。以下この項、次項及び第17項において同じ。)が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
①
法第26条の5第1項(法第26条の6第8項において準用する場合を含む。)又は法第26条の5第7項(法第26条の6第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該買換資産につき法第26条の5第10項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
②
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ
前号イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日(その取得をした日から一年以内に法第26条の5第10項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
11
法第26条の5第10項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人は、前項第2号イに規定する取得をした日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第10項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(第18条第11項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(第18条第11項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む事業年度終了の日の翌日以後に開始する各連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
12
法第26条の5第13項において準用する租税特別措置法第68条の78第15項第1号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定により法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての譲渡とする。
13
法第26条の5第13項において準用する租税特別措置法第68条の78第15項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
14
法第26条の5第13項において準用する租税特別措置法第68条の78第15項第3号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第3号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
①
既に法第26条の5第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む連結事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもって取得した当該各号に係る他の買換資産で同項及び同条第7項の規定の適用を受けるものがある場合 当該他の買換資産の取得価額に相当する金額
②
既に法第26条の5第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む連結事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第26条の6第1項の特別勘定の金額及び同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第1項及び第3項に規定する取得に充てようとする額がある場合 当該取得に充てようとする額に相当する金額
15
買換資産が法第26条の5第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項の規定の適用を受ける買換資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。次項及び第17項において同じ。)において準用する租税特別措置法第68条の78第8項に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、法第26条の5第1項又は第7項の規定により損金の額に算入された金額に、第13項第2号に掲げる金額に対する同項第1号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第4項又は法第20条第4項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額又は各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。
16
法第26条の5第6項において準用する租税特別措置法第68条の78第8項に規定する買換資産が減価償却資産である場合における同項(法第26条の6第16項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第26条の5第6項において準用する租税特別措置法第68条の78第8項又は法第20条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する租税特別措置法第65条の7第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
17
法第26条の5第10項(法第26条の6第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた買換資産については、法第26条の5第10項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被合併法人等において同条第6項において準用する租税特別措置法第68条の78第8項又は法第20条第6項において準用する租税特別措置法第65条の7第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
18
法第26条の5第1項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第68条の78第1項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における法第26条の5第1項若しくは第7項又は租税特別措置法第68条の78第1項若しくは第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第26条の5第1項若しくは第7項又は租税特別措置法第68条の78第1項若しくは第9項の規定を適用する。
19
買換資産が法第26条の5第1項の表及び租税特別措置法第68条の78第1項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第26条の5第1項若しくは第7項又は租税特別措置法第68条の78第1項若しくは第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第26条の5第1項若しくは第7項又は租税特別措置法第68条の78第1項若しくは第9項の規定を適用する。
20
租税特別措置法施行令第39条の106第26項の規定は、法第26条の5第1項の表の第1号の上欄に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物及び同表の第2号の下欄に規定する土地について準用する。
21
法第26条の6第1項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日(同日後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する終了の日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間内に法第26条の5第1項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難であることとなった場合には、当該事情の生じた日)から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
22
法第26条の6第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日後に当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人となる適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)が同条第1項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第26条の5第1項の表の各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
23
第18項及び第19項の規定は、法第26条の6第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額又は租税特別措置法第68条の79第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び法第26条の6第8項において準用する法第26条の5第1項若しくは法第26条の6第9項において準用する法第26条の5第7項又は租税特別措置法第68条の79第8項において準用する同法第68条の78第1項若しくは同法第68条の79第9項において準用する同法第68条の78第9項の規定による損金の額に算入される金額の計算について準用する。
24
法第26条の6第3項第1号の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する適格分社型分割等の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
25
法第26条の6第5項第2号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人において法第26条の5第1項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合(同条第13項において準用する租税特別措置法第68条の78第15項第4号に規定する差益割合をいう。次項において同じ。)を乗じて計算した金額(法第26条の6第5項第2号の特別勘定の金額が同表の第4号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
26
法第26条の6第5項第3号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人等において法第26条の5第1項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額(法第26条の6第5項第3号の特別勘定の金額が同表の第4号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
27
法第26条の6第5項の規定を適用する場合において、同項第2号及び第3号に定める金額の計算の基礎となるこれらの規定に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第21条第1項の特別勘定の金額であるときは、法第26条の6第5項第2号及び第3号に規定する取得指定期間は、法第21条第1項に規定する取得指定期間とする。
28
法第26条の6第8項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第1号から第4号までに規定する引継ぎを受けた日(第5号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当することとなった事業年度開始の日)以後に法第26条の5第3項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第26条の6第8項の連結親法人又はその連結子法人が当該各号に定める期間内に法第26条の5第1項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、当該連結親法人が当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号に定める期間の初日から認定日(第1号若しくは第3号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度又は第2号、第4号若しくは第5号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。
②
法第26条の6第8項に規定する特別勘定の金額が法第21条第4項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得指定期間の末日までの期間
30
法第26条の6第8項に規定する政令で定めるときは、同項の買換資産の取得をした日を含む連結事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第26条の5第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
31
法第26条の6第8項から第10項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における法第26条の5第13項において準用する租税特別措置法第68条の78第15項第3号に規定する圧縮基礎取得価額(次項において「圧縮基礎取得価額」という。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第26条の6第8項又は第9項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第1項に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第21条第1項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の基礎となった譲渡の日を含む連結事業年度(当該譲渡の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「譲渡年度」という。)後の各連結事業年度(当該譲渡年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においてこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産(法第20条第1項に規定する買換資産を含む。以下この項及び次項において同じ。)で法第26条の6第8項及び第9項の規定(当該譲渡の日を含む事業年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第21条第7項及び第8項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
32
法第26条の6第5項又は第21条第4項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額をもってこれらの規定に規定する合併法人等において法第26条の6第8項から第10項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第26条の5第13項において準用する租税特別措置法第68条の78第15項第3号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった法第26条の6第1項、第3項又は第5項第2号若しくは第3号に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が法第21条第4項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の基礎となった同条第1項、第2項又は第4項第2号若しくは第3号に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で法第26条の6第8項及び第9項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第21条第7項及び第8項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
33
法第26条の6第10項に規定する政令で定める金額は、同項の買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額(同項に規定する特別勘定の金額が法第26条の5第1項の表の第4号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
35
法第26条の5第1項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度(以下この項において「譲渡連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度(法第21条第1項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)後の各連結事業年度を含む。以下この項において「適用連結事業年度」という。)において法第26条の5第1項若しくは第7項又は第26条の6第8項若しくは第9項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用連結事業年度(法第26条の5第7項又は第26条の6第9項の規定を適用する場合には、当該適用連結事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分社型分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第26条の5第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡連結事業年度又は当該譲渡事業年度(以下この項において「譲渡年度」という。)以後の各連結事業年度(当該譲渡年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「譲渡年度以後の年度」という。)において法第26条の5第1項及び第7項並びに第26条の6第8項及び第9項の規定(当該譲渡年度以後の年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第20条第1項及び第7項並びに第21条第7項及び第8項の規定)の適用を受けた買換資産(法第20条第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第26条の5第1項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(譲渡年度以後の年度においてこれらの譲渡につき設けた法第26条の6第1項の特別勘定の金額及び同条第3項に規定する期中特別勘定の金額並びに法第21条第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額のうちに法第26条の6第5項又は第21条第4項に規定する適格合併等によりこれらの規定に規定する合併法人等に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡連結事業年度(譲渡事業年度を含む。)において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第3項の規定により計算した面積を超えるときは、法第26条の5第1項若しくは第7項又は第26条の6第8項若しくは第9項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
36
法第26条の6第5項又は第21条第4項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が当該当初の引継ぎを受けた連結事業年度以後の各連結事業年度(当該当初の引継ぎを受けた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において法第26条の6第8項又は第9項の規定を適用する場合において、当該各連結事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各連結事業年度開始の時から同項に規定する適格分社型分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第8項及び第9項の規定(当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第21条第7項及び第8項の規定)の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産(法第20条第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第26条の5第1項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第26条の6第5項又は第21条第4項に規定する適格合併等によりこれらの規定に規定する合併法人等に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第26条の6第8項又は第9項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
37
分割承継法人の株式その他の資産を分割法人及び分割法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。)のいずれにも交付する分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割(同条第12号の10に規定する分社型分割をいう。)の双方が行われたものとみなして、法第26条の5及び第26条の6の規定を適用する。
38
法第26条の5第1項(法第26条の6第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第26条の5第4項(法第26条の6第14項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第26条の5第7項(法第26条の6第9項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第26条の5第10項(法第26条の6第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第26条の6第1項、第3項若しくは第10項から第12項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第26条の5第1項若しくは第7項又は第26条の6第1項若しくは第3項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第26条の5第4項若しくは第10項又は第26条の6第10項から第12項までの規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
39
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、法第26条の5第7項(法第26条の6第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合には、当該連結親法人がこれらの規定に規定する適格分社型分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
41
法第26条の7第1号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
42
法第26条の5から第26条の7までの規定(法第20条から第22条までの規定を含む。)の適用がある場合における租税特別措置法第68条の68第9項(同法第68条の69第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第68条の68第9項中「政令で定める場合」とあるのは「政令で定める場合又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第68条の81までにおいて「震災特例法」という。)第26条の6第5項又は第21条第4項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたこれらの規定に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人から震災特例法第26条の6第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額又は震災特例法第21条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合」と、「第68条の86までの規定」とあるのは「第68条の86まで若しくは震災特例法第26条の5から第26条の7までの規定」と、「又は第68条の85第11項から第13項まで」とあるのは「若しくは第68条の85第11項から第13項まで又は震災特例法第26条の5第4項(震災特例法第26条の6第14項において準用する場合を含む。)、震災特例法第26条の5第10項(震災特例法第26条の6第15項において準用する場合を含む。)若しくは震災特例法第26条の6第10項から第12項まで」とする。
43
法第26条の5第1項の表の各号の上欄に掲げる資産が、租税特別措置法第65条の3第1項各号、第65条の4第1項各号及び第65条の5第1項各号に該当することとなったこれらの規定に規定する土地等である場合並びに同法第68条の81第1項各号に該当することとなった同項に規定する土地等である場合における同法第68条の74から第68条の76まで及び第68条の81の規定の適用については、同法第68条の74第1項、第68条の75第1項及び第68条の76第1項中「又は第68条の82から第68条の85の2まで」とあるのは「若しくは第68条の82から第68条の85の2まで又は震災特例法第26条の5から第26条の7まで」と、同法第68条の81第1項中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は震災特例法第26条の5から第26条の7まで」とする。
第22条
【特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等】
1
法第29条第1項に規定する政令で定める法人は、相続等(相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をいう。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が当該相続等によりその法人の株式又は出資を取得した時において、当該法人の保有していた資産の価額(当該取得の時における時価をいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに占める法第29条第1項に規定する指定地域内にあった動産(金銭及び有価証券を除く。)、不動産、不動産の上に存する権利及び立木(第3項において「動産等」という。)の価額の合計額の割合が十分の三以上である法人とする。
第23条
【滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除】
3
法第32条第1項の規定により免除される平成七年から平成九年までの各年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人(地価税法第2条第7号に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)に係る当該各年の免除前の地価税の額(当該個人又は法人が有する土地等の課税価格について地価税法第22条の規定を適用して計算される地価税の額をいう。以下この章において同じ。)から、法第32条第1項に規定する滅失又は損壊をした建物等の用に供されていた土地等(当該土地等が二以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る当該各年の課税価格として地価税法第22条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。
⊟
参照条文
第24条
【被災した土地等の地価税の免除】
1
法第33条第1項に規定する政令で定める程度の被害は、当該被害を受けた土地について当該被害を受ける直前の状態に復旧するために地盤回復等の工事(軽微なものを除く。)を行う必要があると認められる程度の被害とする。
⊟
参照条文
第25条
【損壊建物等に係る土地等の地価税の免除】
4
法第34条第2項に規定する政令で定める事業活動の稼働状況を示す指標は、次の各号に掲げる建物その他の工作物(以下この項において「建物等」という。)の区分(次の各号の二以上の建物等の区分に該当する場合には、当該建物等の主要な用途による区分による。)に応じ当該各号に定めるものとする。
⊟
参照条文
第28条
【異なる種類の免除の対象となる複数の土地等がある場合における免除される地価税の額の計算の方法】
1
個人又は法人が有する土地等のうちに法第32条第1項、第33条第1項、第34条第1項又は第36条第1項若しくは第2項の規定のうち異なる二以上の規定の適用を受ける異なる二以上の土地等がある場合には、これらの規定により免除される平成七年の課税時期に係る地価税の額は、第23条第3項、第24条第2項、第25条第3項及び前条第4項の規定にかかわらず、法第32条第1項、第33条第1項、第34条第1項又は第36条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成七年の免除前の地価税の額から、これらの規定に規定する土地等に該当する土地等のすべてがないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成七年の課税価格として地価税法第22条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。
第29条
【阪神・淡路大震災の被災者が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等の免税】
1
法第37条第1項に規定する政令で定める被災者は、阪神・淡路大震災によりその所有する建物に被害を受けた者であることにつき、当該建物の所在地の市町村長から証明を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により被害を受けた建物に係る営業を承継させた法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人を除く。)とする。
2
法第37条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
②
阪神・淡路大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該震災により当該被災者の所有する建物に被害を受けたことにつき、当該建物の所在地の市町村長から証明を受けたもの
③
阪神・淡路大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により阪神・淡路大震災により被害を受けた建物に係る営業を承継させた場合 当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人(次号において「合併法人」という。)又は当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人(次号において「分割承継法人」という。)
④
阪神・淡路大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により阪神・淡路大震災により被害を受けた建物に係る営業を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって当該震災により当該被災者の所有する建物に被害を受けたことにつき、当該建物の所在地の市町村長から証明を受けたもの
第29条の2
【阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地に係る所有権等の移転登記の免税】
2
法第38条に規定する政令で定める建物の部分は、法第37条第1項の規定の適用を受ける建物(阪神・淡路大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域内に所在するものに限る。)の建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する建物の部分とする。
第30条
【印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件】
1
2
法第41条に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。
①
法第41条に規定する公的貸付機関等(預託貸付金融機関及び転貸者を除く。以下この号において「公的貸付機関等」という。)が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ
公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間をいう。以下この項において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を阪神・淡路大震災の発生前に有していなかった場合において、当該震災により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
②
預託貸付金融機関が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ
地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度(預託貸付金融機関が当該地方公共団体の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「預託貸付制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を阪神・淡路大震災の発生前に有していなかった場合において、当該地方公共団体が当該震災により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を設け、当該特別預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
第31条
【平成六年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等】
1
平成六年分の所得税について法第42条第1項の規定の適用を受けようとする者が、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下この条において「災害減免令」という。)第2条第1項に規定する確定申告書を提出する場合において、当該確定申告書の提出前に平成七年に支払を受けるべき災害減免令第3条の2第1項に規定する給与等若しくは公的年金等又は災害減免令第8条第3項に規定する報酬等につき災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、第8条第3項又は第10条第1項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第8条第1項各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
第35条
1
法第46条の規定により同条に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、法の施行の日から二月を経過する日までに、その許可等(同条に規定する許可又は承認をいう。以下この条において同じ。)に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする法第46条に規定する保税蔵置場等(以下この条において「保税蔵置場等」という。)に関する次に掲げる事項を記載した書面に、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料を納付したことを証する書類及び第4号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
2
税関長は、前項の規定による書面(同項の規定により添付すべき書類を含む。以下この項において同じ。)の提出があった場合において、その許可等に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする保税蔵置場等が指定地域に所在しており、かつ、阪神・淡路大震災により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、当該保税蔵置場等の許可等に係る手数料(その納付期限が当該書面の提出の日において到来しているものに限る。)の納付額と、基準面積から損傷面積を控除して得た面積を当該保税蔵置場等の延べ面積とみなして関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第8条の規定による改正前の税関関係手数料令(以下この項及び第5項において「旧手数料令」という。)第4条第1項各号又は第5条第1項各号(旧手数料令第8条第1項第2号において製造工場について適用する場合を含む。第5項第2号において同じ。)に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額に相当する金額を還付するものとする。この場合において、手数料の納付額に平成七年一月分の手数料の額が含まれているときは、同月分については、同月十七日から同月三十一日までの期間に相当する分として日割により計算した額に相当する金額を還付するものとする。
3
税関長は、前項の規定により還付する金額がある場合において、その還付を受けることとなる申請者の申出があるときは、その金額をその還付の対象となる月分の翌月分以後の月分において当該申請者が納付すべき手数料の額から控除するものとする。
4
5
税関長は、前項の規定による書面の提出があった場合において、その許可等に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする保税蔵置場等が指定地域に所在しており、かつ、阪神・淡路大震災により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、申請者が関税法第100条第2号若しくは関税定率法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の関税法第100条第3号又は関税定率法第13条第8項の規定により納付すべき手数料として税関関係手数料令第2条第1項、第3条第1項若しくは第8条第1項第2号又は旧手数料令第4条第1項、第5条第1項若しくは第8条第1項第2号の規定により計算される額のうち、次の各号に掲げる保税蔵置場等の区分に応じ、当該各号に定める額を軽減し、又は免除するものとする。
②
阪神・淡路大震災により損傷したため業務の一部についてその遂行に支障が生じていると認める保税蔵置場等 当該保税蔵置場等の許可等に係る納付すべき手数料の額と、基準面積から損傷面積を控除して得た面積を当該保税蔵置場等の延べ面積とみなして税関関係手数料令第2条第1項各号若しくは第3条第1項各号(同令第8条第1項第2号において製造工場について適用する場合を含む。)又は旧手数料令第4条第1項各号若しくは第5条第1項各号に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額
附則
第2条
(雑損控除の特例の適用に係る法附則第二条の更正の請求があった場合の徴収猶予の特例等)
1
平成六年分の所得税について法附則第二条の規定により国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をした者が、同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第三条第一項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、当該更正の請求に係る国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書(以下「更正請求書」という。)の提出前に平成七年に支払を受けるべき第一条第一項第二号から第四号までに規定する給与等、公的年金等又は報酬等につき災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「災害減免令」という。)第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る同法第二十八条第一項に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下「災害減免法」という。)第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第八条第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
第3条
(災害減免法第二条の特例の適用に係る法附則第二条の更正の請求があった場合の徴収猶予の特例等)
1
平成六年分の所得税について法附則第二条の規定により国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をした者が、同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第四十二条第一項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、当該更正の請求に係る更正請求書の提出前に平成七年に支払を受けるべき第一条第一項第二号から第四号までに規定する給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第八条第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
附則
平成7年3月27日
第2条
(施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)
第3条
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
1
法人(改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度(同項に規定する事業年度をいう。以下同じ。)において取得又は建設若しくは製作をした震災特例法改正法による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第二十条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産に係る新令第十八条第五項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日前に終了した事業年度において取得をした買換資産については、同日)」とする。
附則
平成7年3月31日
第38条
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十六条第二項並びに第十九条第一項、第二項及び第七項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における同令第十六条第二項及び第十九条第一項の規定の適用については、同令第十六条第二項中「第四十二条の八まで及び第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の七まで及び第四十二条の八第一項」と、同令第十九条第一項中「規定は、租税特別措置法第四十二条の八第六項」とあるのは「規定は」とする。
附則
平成11年3月31日
第2条
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十三条第六項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った改正法第二条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
第3条
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
1
改正法附則第四十二条第一項の規定によりその例によることとされる旧法第十六条の規定の適用については、改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条の二の規定の例による。この場合において、同条第一項中「第四十一条第七項及び第八項」とあるのは「第四十一条第十一項及び第十二項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十一項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「同条第八項」とあるのは「同条第十二項」と、同条第二項中「第二十六条の二第二項」とあるのは「第二十六条の二第三項」と、「その者が」とあるのは「その者が租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の」と、同条第三項中「第二十六条の二第三項」とあるのは「第二十六条の二第四項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
第4条
(被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
新令第十六条第二項の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十の規定並びに同法」とあるのは、「第四十二条の十の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第二項から第四項までの規定並びに租税特別措置法」とする。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
第2条
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第十八条第十九項の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が平成十三年四月一日以後に行われる同項において準用する租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「租税特別措置改正令」という。)による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十五項第一号に規定する適格合併等により移転を受ける新令第十八条第十九項に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物について適用し、法人が同日前に行われた改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)第十八条第十三項において準用する租税特別措置改正令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十六項第一号又は第三号に規定する合併又は特定出資により受け入れた旧令第十八条第十三項に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月31日
第2条
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
居住者が、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第三項に規定する再建住宅借入金等の金額(以下この条において「再建住宅借入金等の金額」という。)及び同項に規定する他の住宅借入金等(以下この条において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合における改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条の二第一項及び第二項の規定の適用については、その適用を受けようとする同法第十六条第一項に規定する特例適用年(以下この条において「特例適用年」という。)が平成十六年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、再建住宅借入金等の金額及び他の住宅借入金等の金額を有する場合における特例適用年が平成十五年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
附則
平成20年4月30日
2
居住者が、所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第九十五条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第三項に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条の二第一項の規定の適用については、その適用を受けようとする同法第十六条第一項に規定する特例適用年が平成二十年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、改正法附則第九十五条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第三項に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における同条第一項に規定する特例適用年が平成十九年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。