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農業倉庫業法

平成23年6月24日 改正
第1条
本法に於て農業倉庫業者とは左の各号の一に該当する者を謂ふ
農業を営む者か其の生産したる穀物、繭其の他勅令を以て指定する物品を所有する場合、土地に付権利を有する者が小作料として受けたる穀物其の他勅令を以て指定する物品を所有する場合又は木炭の生産を為す者が其の生産したる木炭を所有する場合に於て其の者の為に本法に依り之を倉庫に保管する者
農業協同組合、農業協同組合連合会、販売組合又は販売組合連合会か売却する繭を其の者の為に本法に依り倉庫に保管する者
前項に規定する寄託物に付所有権の移転ありたるときと雖農業倉庫業者は其の寄託物の保管期間内に限り之を保管することを得
農業倉庫業者は前二項の規定に依る保管に支障なき場合に限り業務規程の定むる所に依り前二項の規定に依らす物品の保管を為すことを得
第2条
農業倉庫業者は業務規程の定むる所に依り前条の事業の外左の事業を為すことを得
受寄物の調製、改装又は荷造を為すこと
受寄物の運送又は販売の仲立を為すこと
受寄物の運送又は販売の取次を為すこと
自己の作成したる農業倉庫証券を担保として貸付を為すこと
受寄物を連合農業倉庫業者に寄託したる場合に於て其の物品の連合農業倉庫証券を担保として貸付を為すこと
他の農業倉庫業者か担保として受取りたる農業倉庫証券を担保として貸付を為すこと
第3条
農業倉庫業者は営利を目的として其の事業を為すことを得す
参照条文
第4条
農業協同組合、産業組合、農業の発達を目的とする一般社団法人及一般財団法人並市町村及之に準すへきものに非されは第1条第1項第1号の農業倉庫業者たることを得す
農林水産省令を以て指定する農業協同組合連合会又は産業組合連合会に非されは第1条第1項第2号の農業倉庫業者たることを得す
第5条
農業倉庫業者たる農業協同組合若は農業協同組合連合会又は産業組合若は産業組合連合会は農業協同組合法又は産業組合法に規定するものの外第1条第2条に規定する事業を目的と為すことを得
前項の農業協同組合若は農業協同組合連合会又は産業組合若は産業組合連合会は会員又は組合員、所属組合若は所属連合会の為に前項の事業を為すの外附随として会員又は組合員、所属組合若は所属連合会に非さる者の為に之を為すことを得但し第2条第4号乃至第6号の事業に付ては此の限に在らす
農業倉庫業者たる一般社団法人又は一般財団法人は第2条第4号乃至第6号の事業を為すことを得す
第6条
農業倉庫業者たらむとする者は業務規程を具し行政官庁の認可を受くへし
第7条
農業倉庫業者は業務規程の定むる所に依り種類及品位の同一なる寄託物を混合して保管することを得
第7条の2
農業倉庫業者は寄託者の請求に因り寄託物の倉荷証券を交付することを要す
商法第627条第2項第628条の規定は前項の倉荷証券に之を準用す
第8条
農業倉庫業者の作成する倉荷証券には農業倉庫証券なる文字を記載することを要す
農業倉庫業者に非さる者の作成する預証券及質入証券又は倉荷証券には農業倉庫証券なる文字を記載することを得す
第9条
混合保管の場合に於ては農業倉庫業者は農業倉庫証券に其の旨を記載することを要す
参照条文
第10条
寄託物の保管期間は寄託の日より六月以内とす
第1条第1項に規定する寄託物に付ては保管期間を更新することを得但し寄託者は更新の際同条第1項に掲くる者たることを要し其の期間は六月を超ゆることを得す
第1条第3項に規定する寄託物に付ては同条第1項第2項の規定に依る保管に支障なき場合に限り保管期間を更新することを得其の期間は前項但書に同し
参照条文
第11条
商法第2編第5章乃至第7章第616条乃至第619条第624条乃至第626条の規定は本法に別段の定ある場合を除くの外農業倉庫業者に之を準用す
参照条文
第12条
商法第617条の規定は受寄物の調製、改装又は荷造に関し農業倉庫業者に之を準用す
第13条
農業倉庫業者業務規程を変更せむとするときは行政官庁の認可を受くへし
第14条
削除
第15条
行政官庁公益上必要と認むるときは農業倉庫業者に対し其の指定する穀物又は繭の寄託を受け、受寄物の検査其の他の行為を為すへきことを命することを得
第16条
行政官庁は農業倉庫業者に対し事業に関する報告を為さしめ書類、帳簿又は業務執行若は財産の状況を検査し其の他監督上必要なる命令又は処分を為すことを得
第17条
行政官庁農業倉庫業者の業務執行若は財産の状況に依り事業の継続を困難なりと認むるとき、農業倉庫業者の行為か法令若は業務規程に違反したるとき又は其の行為か公益を害し若は害するの虞ありと認むるときは事業の停止を命し又は認可を取消すことを得
第18条
農業倉庫業者たる法人の理事又は之に準すへき者本法又は本法に基きて為す命令又は処分に違反したるときは十円以上千円以下の過料に処す
参照条文
第19条
本法に於て連合農業倉庫業者とは農業倉庫業者か第1条第1項第2項の規定に依り寄託を受けたる物品を本法に依り倉庫に保管する者を謂ふ
連合農業倉庫業者は他の連合農業倉庫業者か前項の規定に依り寄託を受けたる物品又は農業協同組合、農業協同組合連合会、販売組合若は販売組合連合会か売却する穀物、繭、木炭其の他勅令を以て指定する物品を保管することを得
連合農業倉庫業者は前二項の規定に依る保管に支障なき場合に限り業務規程の定むる所に依り農業倉庫業者か第1条第3項の規定に依り寄託を受けたる物品、農業協同組合、農業協同組合連合会、販売組合若は販売組合連合会が売却する物品又は農林水産省令を以て指定する営利を目的とせざる法人が売却若は売却の斡旋を為す物品を保管することを得他の連合農業倉庫業者か本項の規定に依り寄託を受けたる物品に付亦同し
前項の規定に依り農林水産省令を以て指定する営利を目的とせざる法人の為に物品の保管を為すことを得る連合農業倉庫業者は農林水産省令を以て之を指定す
第20条
農業協同組合連合会又は産業組合連合会に非されは連合農業倉庫業者たることを得す
第21条
連合農業倉庫業者たる農業協同組合連合会又は産業組合連合会は農業協同組合法又は産業組合法に規定するものの外第2条第26条第1項の規定に依り準用)及第19条に規定する事業を目的と為すことを得
前項の農業協同組合連合会又は産業組合連合会は所属会員又は所属組合若は所属連合会の為に前項の事業を為すの外附随として所属会員に非ざる農業協同組合、農業協同組合連合会、所属組合若は所属連合会に非ざる組合若は連合会又は農林水産省令を以て指定する営利を目的とせざる法人の為に之を為すことを得但し第2条第4号乃至第6号第26条第1項の規定に依り準用)の事業に付ては此の限に在らず
第22条
農業倉庫業者か寄託者又は農業倉庫証券の所持人及受寄物の質権者ある場合に於ては其の質権者の承諾を得て其の受寄物を連合農業倉庫業者に寄託したる場合に於ては其の寄託に因り生したる農業倉庫業者の権利義務は当初の寄託者又は農業倉庫証券の所持人に移転し当初の寄託は将来に向て其の効力を失ふ
第23条
農業倉庫業者か其の受寄物を連合農業倉庫業者に寄託せむとする場合に於て其の受寄物の農業倉庫証券あるときは将来に向て其の証券の裏書を禁止することを得
農業倉庫業者は前項の証券の裏書を禁止するに非されは受寄物を連合農業倉庫業者に寄託することを得す
参照条文
第24条
連合農業倉庫業者は其の受寄物の農業倉庫証券なき旨の農業倉庫業者の証明書又は前条第2項の規定に依り裏書を禁止せられたる証券と引換に非されは其の受寄物の連合農業倉庫証券を交付することを得す
第25条
前三条の規定は連合農業倉庫業者か其の受寄物を他の連合農業倉庫業者に寄託する場合に之を準用す
第26条
第2条第3条第6条乃至第9条第10条第1項第11条乃至第18条の規定は連合農業倉庫業者に之を準用す但し第2条第6号中農業倉庫業者とあるは農業倉庫業者又は連合農業倉庫業者、農業倉庫証券とあるは農業倉庫証券又は連合農業倉庫証券とし第8条中農業倉庫証券とあるは連合農業倉庫証券とす
第1条第2項の規定は第19条第1項第2項に規定する寄託物に之を準用す
第10条第2項の規定は第19条第1項又は第2項に規定する寄託物に、同条第3項の規定は第19条第3項に規定する寄託物に之を準用す但し連合農業倉庫業者か第19条第1項第2項の規定に依り寄託を受けたる第1条第2項の物品に付ては此の限に在らす
第27条
本法中行政官庁とあるは都道府県の区域を超ゆる区域を地区とする農業協同組合若は農業協同組合連合会又は都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会が農業倉庫業者又は連合農業倉庫業者たる場合に在りては農林水産大臣とし其の他の場合に在りては都道府県知事とす
農林水産大臣の権限に属する事務の一部は政令の定むる所に依り都道府県知事が行ふこととすることを得
本法に依る農林水産大臣の権限の一部は農林水産省令の定むる所に依り地方農政局長に委任することを得
附則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
大正15年3月29日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和9年3月12日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和14年4月5日
附則
昭和18年3月11日
第76条
本法施行の期日は各規定に付勅令を以て之を定む
附則
昭和20年12月22日
第1条
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和22年11月19日
この法律施行の期日は、公布の日から一箇月以内に政令でこれを定める。
附則
昭和25年3月31日
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附則
昭和28年8月15日
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過尊置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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