造船法
平成14年5月31日 改正
第2条
【施設の新設等の許可等】
第3条
【設備の新設等の許可等】
1
前条の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドツク、引揚船台等の設備であつて国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
第4条
【推進性能試験】
3
国土交通大臣は、推進性能試験を行うことを要求した者に対して、推進性能試験の結果を通報しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、設計の変更その他の勧告をすることができる。
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参照条文
第8条
【技術に関する勧告】
国土交通大臣は、第6条第1項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる。
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参照条文
第10条
【報告】
1
国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくはぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者に対して、その生産、販売、労務及び施設について報告をさせることができる。
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参照条文
第11条
【現に事業を営む者の届出】
この法律施行の際現に第6条第1項各号に掲げる事業を営む者は、この法律施行の日から二箇月以内に、その施設及び事業の概要を運輸大臣に届け出なければならない。
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参照条文
附則
昭和27年6月16日