中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令
平成23年6月24日 改正
第1条
【中小企業団体の要件】
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
③
事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会であつて、次のイ又はロのいずれか及びハに該当するものであること。
第2条
【適用除外】
法第14条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
⑨
道路運送法第2条第5項に規定する自動車道事業、同法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業及び同法第3条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業及び同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業