• 道路管理者の意見聴取に関する省令
    • 第1条 [道路管理者への通知]
    • 第2条 [道路管理者の意見提出]
    • 第3条 [道路管理者の意見提出の特例]
    • 第4条 [上級庁への進達]
    • 第5条 [道路管理者の意見を聴く必要がない場合]
    • 第6条 [処分後の道路管理者への通知]
    • 第7条 [道路管理者との連絡]
    • 第8条 [準用規定]

道路管理者の意見聴取に関する省令

平成17年6月1日 改正
第1条
【道路管理者への通知】
地方運輸局長は、路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(以下「規則」という。)第4条に基づく許可申請書又は第14条に基づく認可申請書(路線の新設に係る事業計画の変更又は自動車の大きさ若しくは重量の増加を伴う事業計画の変更であつて、国土交通大臣又は地方運輸局長の権限に属する事項に関するものに限る。)を受け付けたときは、遅滞なく、当該事案に係る道路(道路法による道路をいう。以下同じ。)の道路管理者に対し、許可申請書又は認可申請書の写しを添え、当該事案に関する道路管理上の意見を提出すべき旨の通知をしなければならない。
前項の通知には、道路管理上の意見を提出すべき期限を附することができる。但し、その期限は、道路管理者の同意がなければ十四日以内とすることができない。
前二項の規定は、運輸監理部長又は運輸支局長が路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第14条に基づく認可申請書(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更であつて、運輸監理部長又は運輸支局長の権限に属する事項に関するものに限る。)を受け付けた場合に準用する。
第2条
【道路管理者の意見提出】
道路管理者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、地方運輸局長に対し、左の各号に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出しなければならない。
左に掲げる事項の現況
幅員
建築限界
こうばい
曲線
見とおし距離
路面
橋りようその他の構造物の強度
防護さく、踏切施設その他の安全設備
待避所及び停留所の位置
前号に掲げる事項の現況から見た当該自動車の運行の適否
道路法の規定により、第1号に掲げる事項について当該自動車の運行のために道路管理者及び当該申請者においてなすべき必要な措置があるときは、その措置及び措置に要する予定期間
地方運輸局長が、前条第2項の規定により附した期限までに前項の意見の提出を受けないときは、当該自動車の運行に支障がない旨の道路管理者の意見の提出を受けたものとみなす。
前二項の規定は、運輸監理部長又は運輸支局長が前条第3項の規定により、道路管理者に対し、道路管理上の意見を提出すべき旨の通知をした場合に準用する。
第3条
【道路管理者の意見提出の特例】
第1条第1項又は第3項に規定する許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該許可申請書等に係る事案に係る道路の道路管理者である場合においては、当該地方公共団体又はその長である道路管理者は、地方運輸局長(第1条第3項に規定する認可申請書を提出する場合にあつては、運輸監理部長又は運輸支局長)に対し、当該許可申請書等に添付して、当該許可申請書等に係る事案に係る前条第1項各号に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出することができる。
前項の規定により意見を提出した道路管理者については、前二条の規定は、適用しない。
第4条
【上級庁への進達】
地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する事案に関し、道路管理者の意見の提出を受けたとき又は第1条第2項の規定により附した期限までに道路管理者の意見の提出を受けなかつたときは、遅滞なく、国土交通大臣に進達しなければならない。
第5条
【道路管理者の意見を聴く必要がない場合】
道路運送法(以下「法」という。)第91条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、当該処分に係る路線と路線を共通にする他の旅客自動車運送事業者の当該共通にする路線の部分において運行する事業用自動車の大きさ又は重量を超えない場合(当該共通にする路線の部分に限る。)
法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分に係る路線が、高速自動車国道(高速自動車国道法第4条第1項に規定する高速自動車国道をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)に係る路線の部分を含み、かつ、当該路線の部分に停留所が存しない場合又は当該路線の部分の停留所のすべてを廃止する場合において、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、車両制限令第3条第1項又は第3項に規定する最高限度を超えないとき(当該高速自動車国道又は自動車専用道路に係る路線の部分に限る。)
法第15条第1項の規定による処分に係る路線が、高速自動車国道又は自動車専用道路に係る路線の部分を含み、かつ、当該路線の部分において停留所の新設又は位置の変更が行われない場合(当該路線の部分に停留所が存しない場合及び当該路線の部分の停留所のすべてを廃止する場合を除く。)において、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、車両制限令第3条第1項に規定する最高限度を超えないとき(当該高速自動車国道又は自動車専用道路に係る路線の部分に限る。)
第6条
【処分後の道路管理者への通知】
国土交通大臣又は地方運輸局長は、第2条第1項若しくは第2項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
第7条
【道路管理者との連絡】
地方運輸局長は、第2条第1項若しくは第2項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について自動車の運行を開始せしめる場合には、道路管理者と密接な連絡をし、その運行の安全を期さなければならない。
第8条
【準用規定】
前二条の規定は、運輸監理部長又は運輸支局長が、第2条第3項又は第3条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分した場合に準用する。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
附則
昭和53年11月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月22日
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年2月5日
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附則
平成2年11月29日
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成7年5月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年12月28日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年7月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成17年6月1日
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

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