都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則
平成25年9月30日 改正
第3条
【集約都市開発事業計画の認定の申請】
法第9条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを市町村長が認めた図書)を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。
第5条
【集約都市開発事業計画の認定の通知】
1
市町村長は、法第10条第1項の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第6項の場合においては、同条第5項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。
⊟
参照条文
第7条
【集約都市開発事業計画の変更の認定の申請】
法第11条第1項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第三による申請書の正本及び副本に、それぞれ第3条各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを市町村長が認めた図書)を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。この場合において、同条第4号中「法第10条第1項第3号」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第10条第1項第3号」と、同条第9号中「法第10条第1項各号」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第10条第1項各号」とする。
第10条
【特定建築物の賃貸料】
1
法第18条第1項の国土交通省令で定める額は、一月につき、次に掲げる額を合計した額とする。
第13条
【換地計画の認可申請手続】
法第19条第1項に規定する土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第19条第1項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
第14条
【各筆換地明細】
法第19条第1項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第六の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、同項の規定により保留地として定める場合に、その旨を記載するものとする。
⊟
参照条文
第15条
【各筆各権利別清算金明細】
法第19条第1項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七の「記事」欄には、同様式備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、同項の規定により保留地を定める場合に、その旨を記載するものとする。
第16条
【共通乗車船券の届出】
法第21条第1項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に共同で提出しなければならない。
第19条
【鉄道利便増進実施計画の変更の認定の申請】
第22条
【軌道利便増進実施計画の変更の認定の申請】
⊟
参照条文
第26条
【道路管理者の意見提出の特例】
1
第24条第1項の申請書を提出する者が地方公共団体であって、当該地方公共団体又はその長が当該申請書に係る事案に係る道路の道路管理者である場合においては、当該地方公共団体又はその長である道路管理者は、国土交通大臣に対し、当該申請書に添付して、当該申請書に係る事案に関する道路管理上の意見を提出することができる。
⊟
参照条文
第29条
【道路運送利便増進実施計画の記載事項】
法第28条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、低炭素まちづくり計画に道路運送利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
第31条
【道路運送利便増進実施計画の変更の認定の申請】
⊟
参照条文
第32条
【道路管理者に対する意見聴取の方法】
法第29条第4項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第1条(第3項を除く。)、第2条(第3項を除く。)、第3条、第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(以下「規則」という。)第4条に基づく許可申請書又は第14条に基づく認可申請書(路線の新設に係る事業計画の変更又は」とあるのは「道路運送利便増進事業につき都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第30条第1項又は第31条第1項に基づく申請書(規則第30条第2項又は第31条第3項の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものであり、かつ、その内容が事業の許可又は路線の新設に係る事業計画の変更若しくは」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「当該申請書」と、同令第3条第1項中「第1条第1項又は第3項」とあるのは「第1条第1項」と、「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、「地方運輸局長(第1条第3項に規定する認可申請書を提出する場合にあつては、運輸監理部長又は運輸支局長)」とあるのは「地方運輸局長」と、同令第6条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。
第33条
【道路管理者の意見を聴く必要がない場合】
法第29条第4項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第5条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(以下「法」という。)第91条」とあるのは「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)第29条第4項」と、同条第1号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により」とあるのは「法第30条の規定により道路運送法第4条第1項、第15条第1項(同法第43条第5項において準用する場合を含む。)又は第43条第1項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによつて」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第2号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第30条の規定により道路運送法第4条第1項、第15条第1項(同法第43条第5項において準用する場合を含む。)又は第43条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第30条の規定により道路運送法第15条第1項(同法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
第34条
【貨物運送共同化実施計画の記載事項】
法第32条第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、低炭素まちづくり計画に貨物運送共同化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
第36条
【貨物運送共同化実施計画の変更の認定の申請】
第41条
【低炭素建築物新築等計画の認定の申請】
1
法第53条第1項の規定により低炭素建築物新築等計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第五による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。ただし、当該低炭素建築物新築等計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書を提出しなければならない。
図書の種類 | 明示すべき事項 | ||
(い) | 設計内容説明書 | 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合するものであることの説明 | |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | ||
配置図 | 縮尺及び方位 | ||
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 | |||
空気調和設備等及び空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備(以下この表において「低炭素化設備」という。)の位置 | |||
建築物の緑化その他の建築物の低炭素化のための措置(以下この表において「低炭素化措置」という。) | |||
仕様書(仕上げ表を含む。) | 部材の種別及び寸法 | ||
低炭素化設備の種別 | |||
低炭素化措置の内容 | |||
各階平面図 | 縮尺及び方位 | ||
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ | |||
壁の位置及び種類 | |||
開口部の位置及び構造 | |||
低炭素化設備の位置 | |||
低炭素化措置 | |||
床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | ||
用途別床面積表 | 用途別の床面積 | ||
立面図 | 縮尺 | ||
外壁及び開口部の位置 | |||
低炭素化設備の位置 | |||
低炭素化措置 | |||
断面図又は矩計図 | 縮尺 | ||
建築物の高さ | |||
外壁及び屋根の構造 | |||
軒の高さ並びに軒及びひさしの出 | |||
小屋裏の構造 | |||
各階の天井の高さ及び構造 | |||
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 | |||
各部詳細図 | 縮尺 | ||
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法 | |||
各種計算書 | 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 | ||
低炭素化措置が法第54条第1項第1号に規定する経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合することの確認に必要な書類 | 低炭素化措置の法第54条第1項第1号に規定する経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準への適合性審査に必要な事項 | ||
(ろ) | 機器表 | 空気調和設備 | 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数 |
空気調和設備以外の機械換気設備 | 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数 | ||
照明設備 | 照明設備の種別、仕様及び数 | ||
給湯設備 | 給湯器の種別、仕様及び数 | ||
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数 | |||
節湯器具の種別及び数 | |||
空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備 | 空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の種別、仕様及び数 | ||
仕様書 | 昇降機 | 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法 | |
系統図 | 空気調和設備 | 空気調和設備の位置及び連結先 | |
空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先 | ||
給湯設備 | 給湯設備の位置及び連結先 | ||
空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備 | 空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の位置及び連結先 | ||
各階平面図 | 空気調和設備 | 縮尺 | |
空気調和設備の有効範囲 | |||
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置 | |||
空気調和設備以外の機械換気設備 | 縮尺 | ||
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置 | |||
照明設備 | 縮尺 | ||
照明設備の位置 | |||
給湯設備 | 縮尺 | ||
給湯設備の位置 | |||
配管に講じた保温のための措置 | |||
節湯器具の位置 | |||
昇降機 | 縮尺 | ||
位置 | |||
空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備 | 縮尺 | ||
位置 | |||
制御図 | 空気調和設備 | 空気調和設備の制御方法 | |
空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法 | ||
照明設備 | 照明設備の制御方法 | ||
給湯設備 | 給湯設備の制御方法 | ||
空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備 | 空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の制御方法 | ||
(は) | 機器表 | 空気調和設備 | 空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |
空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||
照明設備 | 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||
給湯設備 | 給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | |||
節湯器具の種別、位置及び数 | |||
空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備 | 空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |
第43条
【低炭素建築物新築等計画の認定の通知】
1
所管行政庁は、法第54条第1項の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第5項の場合においては、同条第4項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。
⊟
参照条文
第45条
【低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請】
法第55条第1項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第七による申請書の正本及び副本に、それぞれ第41条第1項に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。この場合において、同項の表中「法第54条第1項第1号」とあるのは、「法第55条第2項において準用する法第54条第1項第1号」とする。
第47条
【権限の委任】
1
法第3章第3節第1款から第4款まで及び第33条に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長(同条に規定する権限については、運輸監理部長を含む。次条第1項において同じ。)に委任する。
①
法第23条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による認定及び同条第8項の規定による認定の取消しに係るもの(鉄道事業法第3条第1項の規定による許可、同法第7条第1項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第71条第1項第1号に掲げるものを除く。)若しくは同法第16条第1項の規定による認可又は同条第3項の規定による届出(同令第71条第1項第7号に掲げるものを除く。)に係る鉄道利便増進実施計画に係るものに限る。)
第48条
【書類の提出】
1
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域(当該事案が貨物運送共同化事業に係るものである場合の近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
3
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって道路運送利便増進事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)を経由して提出しなければならない。
4
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって貨物運送共同化事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長(当該事案が二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長)を経由して提出することができる。
⊟
参照条文
別表第二
【第二十一条及び第二十二条関係】
規定 | 事項 | 書類 | |
法第二十七条 | 軌道法第三条の特許に係る部分 | 軌道法施行規則(大正十二年内務鉄道省令)第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書 | |
軌道法第十一条第一項(旅客運賃の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分 | 軌道法施行規則第十九条第一項に規定する事項 | 軌道法施行規則第十九条第二項に規定する書類 | |
軌道法第十一条第一項(荷物運賃の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分 | 軌道法施行規則第二十条第一項に規定する事項 | 軌道法施行規則第二十条第二項に規定する書類 | |
軌道法第十一条第一項(運輸に関する料金の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分 | 軌道法施行規則第二十一条第一項に規定する事項 | ||
軌道法第十一条第二項の届出に係る部分 | 軌道法施行規則第二十一条第三項に規定する事項 |
別表第三
【第三十条及び第三十一条関係】
規定 | 事項 | 書類 | |
法第三十条 | 道路運送法第四条第一項の許可に係る部分 | 道路運送法第五条第一項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第六条第一項各号に掲げる書類 |
道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分 | 道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類 | |
道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分 | 道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 | |
道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分 | 道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 | |
道路運送法第四十三条第一項の許可に係る部分 | 道路運送法第四十三条第二項各号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第二十八条各号に掲げる書類 | |
道路運送法第四十三条第五項において準用する同法第十五条第一項の認可に係る部分 | 道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 | |
道路運送法第四十三条第五項において準用する同法第十五条第三項の届出に係る部分 | 道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 | |
道路運送法第四十三条第五項において準用する同法第十五条第四項の届出に係る部分 | 道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項 | 道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 |
別表第四
【第三十五条及び第三十六条関係】
規定 | 事項 | 書類 | |
法第三十四条第一項 | 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項の登録に係る部分 | 貨物利用運送事業法第四条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第四条第二項各号に掲げる書類 |
貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第九条第二項に規定する書類 | |
貨物利用運送事業法第七条第三項の届出に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第十条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第十条第二項に規定する書類 | |
法第三十四条第二項 | 貨物利用運送事業法第十一条の届出に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類 |
法第三十五条第一項 | 貨物利用運送事業法第二十条の許可に係る部分 | 貨物利用運送事業法第二十一条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる書類 |
貨物利用運送事業法第二十五条第一項の認可に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第二十条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第二十条第二項に規定する書類 | |
貨物利用運送事業法第二十五条第三項の届出に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第二項各号又は第二十二条第二項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する書類 | |
貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類 | |
貨物利用運送事業法第四十六条第二項の認可に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第四十条第二項に規定する書類 | |
貨物利用運送事業法第四十六条第四項の届出に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第二項各号又は第四十二条第二項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第三項又は第四十二条第三項に規定する書類 | |
法第三十五条第二項 | 貨物利用運送事業法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の届出に係る部分 | 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項 | 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類 |
法第三十六条 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可に係る部分 | 貨物自動車運送事業法第四条第一項各号及び第二項第二号に掲げる事項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第三条各号(第四号を除く。)に掲げる書類 |
貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可に係る部分 | 貨物自動車運送事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第五条第二項に規定する書類 | |
貨物自動車運送事業法第九条第三項の届出に係る部分 | 貨物自動車運送事業法施行規則第六条第二項各号又は第七条第二項各号に掲げる事項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第六条第三項又は第七条第三項に規定する書類 |
様式第三 (第七条関係)
様式第四 (第八条関係)
様式第五 (第四十一条関係) (日本工業規格A列4番)
様式第六 (第四十三条関係) (日本工業規格A列4番)
様式第七 (第四十五条関係) (日本工業規格A列4番)
様式第八 (第四十六条関係) (日本工業規格A列4番)