都市鉄道等利便増進法施行規則
平成23年11月30日 改正
第2条
【駅附帯施設】
法第2条第4号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。
①
通路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。)のうち、駅に附帯し、当該駅の利用の円滑化に不可欠なもの
②
自動車駐車場及び自転車駐車場のうち、駅に附帯し、当該駅の利用の円滑化に不可欠なもの
第3条
【駅周辺施設】
法第2条第5号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。
①
通路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。)のうち、駅施設の周辺にあり、当該駅施設の利用の円滑化に資するもの
②
道路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。)
③
第1号の通路と併せて設置される歩行者の滞留の用に供する広場及び駅前広場その他の交通広場(これらと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。)
④
自動車駐車場及び自転車駐車場のうち、駅施設の周辺にあり、当該駅施設の利用の円滑化に資するもの
第4条
【速達性向上事業】
法第2条第7号の国土交通省令で定める都市鉄道施設の整備は、次のとおりとする。
②
複数の路線の間を連絡するために必要となる都市鉄道施設の整備(
前号に掲げるものを除く。)
③
列車が追越しを行うために必要となる都市鉄道施設の整備
第5条
【駅施設利用円滑化事業】
法第2条第8号の国土交通省令で定める駅施設の整備は、次のとおりとする。
①
既存の駅施設(当該駅施設及びこれと一体として利用されている駅施設における一日当たりの平均的な旅客の乗降及び乗継ぎの数が十五万人以上であるものに限る。)における乗降又は乗継ぎを円滑にするためのプラットホーム、改札口又は通路の整備
②
前号の整備と一体的に行う自動車駐車場又は自転車駐車場の整備
③
鉄道線路の配置の変更その他の前二号の整備に併せて行われる鉄道施設の変更
第6条
【整備構想及び営業構想の認定の申請】
1
法第4条第1項の規定により整備構想の認定を申請しようとする者は、
第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
法第4条第2項の規定により営業構想の認定を申請しようとする者は、
第2号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3
前二項の申請書には、速達性向上事業の内容を明らかにする図面を添付しなければならない。
第7条
【認定をした整備構想及び営業構想の公表】
法第4条第5項(
同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第8条
【認定をした整備構想又は営業構想と同等の効果を有する整備構想又は営業構想の認定の申請】
法第4条第4項の規定による認定を受けた整備構想又は営業構想に係る速達性向上事業の全部又は一部と同等の効果を有すると認められる速達性向上事業を行おうとする者は、国土交通大臣の指定する期限までに、
同条第1項又は
第2項の規定による認定の申請をすることができる。
第9条
【整備構想及び営業構想の変更の認定の申請】
1
法第4条第6項の規定により整備構想の変更の認定を受けようとする者は
第3号様式による申請書を、営業構想の変更の認定を受けようとする者は
第4号様式による申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、
第6条第3項の図面のうち整備構想又は営業構想の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
第10条
【速達性向上計画の認定の申請】
1
法第5条第1項の規定により速達性向上計画の認定を申請しようとする者は、
第5号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
②
整備に係る都市鉄道施設の使用料の算出の基礎を記載した書類
第11条
【鉄道事業に係る許可を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面】
1
法第5条第1項の規定により認定を受けようとする速達性向上計画が
鉄道事業法第3条第1項の規定による鉄道事業の許可を要するものであるときは、
前条第1項の申請書には、
同条第2項に規定するもののほか、当該許可を要する速達性向上事業に関する次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。この場合においては、
同項第3号に掲げる図面の添付を要しない。
③
速達性向上事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類
⑤
速達性向上事業の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図
⑥
速達性向上事業の開始のため工事を必要としない都市鉄道施設がある場合には、当該都市鉄道施設(現に鉄道事業の用に供されているものを除く。)について
鉄道事業法施行規則第10条第1項(
第3号に係る部分に限る。)及び
第2項(
第3号及び
第5号に係る部分を除く。)の規定に準じて作成した書類及び図面
⑦
地方公共団体以外の既存の法人にあっては、次に掲げる書類
⑧
法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ
定款(
会社法第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ハ
設立しようとする法人が株式会社である場合には、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
⑪
兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書類
2
法第5条第1項の規定により速達性向上計画の認定の申請をしようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、
前項の規定にかかわらず、
同項第7号及び
第9号から
第11号までに掲げる書類の添付を省略することができる。
第12条
【鉄道事業に係る線路予測図】
前条第1項第5号の線路予測図は、次の二種とする。
①
平面図 縮尺は、二万五千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
ニ
鉄道線路の中心線及びその一キロメートルごとの逓加距離
②
縦断面図 縮尺は、横を二万五千分の一以上、縦を二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
イ
鉄道線路の中心線に係る地面及び施工基面の二百メートルごとの地点の高さ
第13条
【軌道事業に係る特許を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面】
法第5条第1項の規定により認定を申請しようとする速達性向上計画が
軌道法第3条の規定による軌道事業の特許を要するものであるときは、
第10条第1項の申請書には、
同条第2項に規定するもののほか、当該特許を要する速達性向上事業に関する次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
⑤
会社を設立しようとするものにあっては、定款の謄本
⑥
既存の会社(軌道事業を営む会社を除く。)にあっては、定款及び登記事項証明書
⑦
地方公共団体にあっては、軌道経営に関する決議要領書
⑧
軌道を道路に敷設することができない場合にあっては、その理由を記載した書類
第14条
【起業目論見書の記載事項】
前条第1項第1号の起業目論見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
速達性向上事業に要する資金の総額及びその出資方法
③
線路の起点及び終点並びに併用軌道の始点及び終点の地名、地番並びに当該線路及び併用軌道が経過する市町村名
④
軌道を敷設する道路の種類ごとの延長、一般幅員及び計画幅員
第15条
【軌道事業に係る線路予測図】
第13条第1項第2号の線路予測図は、縮尺二万五千分の一以上の平面図とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第16条
【申請書の送付手続】
都市鉄道等利便増進法施行令第3条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
④
他の鉄道、軌道、索道又は
道路運送法による自動車道事業若しくは自動車運送事業(未開業のものを含む。)に及ぼす影響
⑤
付近における他の鉄道、軌道、索道又は
道路運送法による自動車道事業若しくは自動車運送事業の出願があるときは、その種類、区間、申請者及び申請書の受付年月日
第17条
【速達性向上計画の記載事項】
法第5条第2項第9号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
整備に係る都市鉄道施設の使用の開始予定日及びその期間
④
前各号に掲げるもののほか、速達性向上事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
第18条
【認定速達性向上計画の変更の認定の申請】
1
法第5条第5項の規定により認定速達性向上計画の変更の認定を受けようとする者は、
第6号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第19条
【簡略化された手続によることができる鉄道事業法の規定】
第20条
【認定速達性向上事業者に係る簡略化された手続】
第21条
【交通結節機能高度化構想を作成することができる交通結節施設の要件】
法第12条第1項の国土交通省令で定める要件は、駅施設(当該駅施設と一体として利用されている駅施設を含む。)における一日当たりの平均的な旅客の乗降及び乗継ぎの数が、駅施設の整備及び営業について駅施設利用円滑化事業により行おうとする場合にあっては十五万人以上、その他の場合にあってはこれを勘案した相当数であることとする。
第22条
【交通結節機能高度化構想の同意】
1
法第12条第1項の規定により、交通結節機能高度化構想について、国土交通大臣に協議し、その同意を求めようとする者は、
第7号様式による協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の協議書には、交通結節施設の整備の内容を明らかにする図面を添付しなければならない。
第23条
【交通結節機能高度化構想の変更の同意】
1
法第12条第5項の規定により、交通結節機能高度化構想について、その変更の同意を得ようとする者は、
第8号様式による協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の協議書には、
前条第2項の図面のうち交通結節機能高度化構想の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
第24条
【協議会の組織の公表】
1
法第13条第6項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
2
前項の規定による公表は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第25条
【交通結節機能高度化計画の作成及び認定の申請】
法第14条第1項の規定により交通結節機能高度化計画の認定を申請しようとする者は、
第9号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第27条
【認定交通結節機能高度化計画の変更の認定の申請】
法第14条第12項の規定により認定交通結節機能高度化計画の変更の認定を受けようとする者は、
第10号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第28条
【簡略化された手続によることができる鉄道事業法の規定】
第29条
【認定駅施設利用円滑化事業者に係る簡略化された手続】
第30条
【都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為】
法第21条の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものは、
法第20条の規定により都市施設に関する都市計画事業の施行予定者として定められた者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
第31条
【補助】
法第24条の規定により地方公共団体が機構等に対して行う補助は、
同条の規定によるほか、次に定めるところによる。
①
鉄道事業者又は軌道経営者自らが整備すべきものと認められる施設以外の施設の整備に要する費用について補助するものであること。
②
都市鉄道利便増進事業に係る地方公共団体の補助金の額は、当該都市鉄道利便増進事業により行う都市鉄道施設又は駅施設の整備に要する費用から、当該費用に充てるため当該整備を行う者が調達した資金の償還が完了するまでの間に当該整備に係る都市鉄道施設又は駅施設の営業を行う者が当該営業により受けると見込まれる利益及び国土交通大臣が別に定める額を差し引いた額を上回らないこと。
③
前号に定めるもののほか、都市鉄道利便増進事業に係る地方公共団体の補助金の水準は、国土交通大臣が定める水準とすること。この場合において、駅施設利用円滑化事業にあっては、駅施設利用円滑化事業以外の駅施設の整備に係る事業に係る地方公共団体の補助金の水準を勘案するものとすること。
第33条
【権限の委任】
1
法第3章に規定する国土交通大臣の権限(
軌道法による軌道施設の整備又は営業に関する事項が記載された整備構想、営業構想又は速達性向上計画に係るものを除く。)は、地方運輸局長に委任する。
2
法第4章に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
3
法第25条に規定する国土交通大臣の権限(軌道事業に係るものを除く。)は、地方運輸局長に委任する。
第34条
【書類の提出】
法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は意見書(交通結節機能高度化構想又は交通結節機能高度化計画に係るものを除く。)は、それぞれ地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成23年8月1日
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成23年11月30日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。