鉄道営業法
平成18年3月31日 改正
第11条
2
前項の規定に依る表示額か託送手荷物又は運送品の引渡期間末日に於ける到達地の価格及引渡なき場合に於て旅客又は荷送人か受くへき其の他の損害の合計額を超ゆるときは其の超過部分に付ては其の表示は之を無効とす
⊟
参照条文
第13条
1
鉄道か引渡期間満了後一月を経過するも託送手荷物又は運送品の引渡を為ささる場合に於ては旅客又は貨主は滅失に因る損害賠償を請求することを得但し鉄道の責に帰すへからさる事由に因り引渡を為ささる場合は此の限に在らす
⊟
参照条文