銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
平成25年6月14日 改正
第1条
【届出及び申請の手続】
1
銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)、銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下「令」という。)及びこの府令の規定による都道府県公安委員会に対する届出書及び申請書の提出その他の手続は、その者の住所地又は事業場の所在地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。ただし、法第6条第1項の許可の申請書を提出する場合は、この限りでない。
第5条
【人命救助等に従事する者の届出の手続】
1
法第3条第2項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第2号の人命救助等に従事する者届出書二通を住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について法第4条第1項第2号の規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地。以下この条において同じ。)を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
3
次条第3項から第5項までの規定は、第1項に規定する届出をした者について準用する。この場合において、次条第3項中「使用人が」とあるのは「人命救助等に従事する者が」と、「使用人でなくなつた場合」とあるのは「自己の監督の下に人命救助等に従事する者でなくなつた場合」と、「使用人届出書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出書」と、「当該使用人に係る事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、同条第4項中「別記様式第4号の使用人届出書」とあるのは「別記様式第2号の人命救助等に従事する者届出書」と、「当該使用人に係る使用人届出済証明書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出済証明書」と、同条第5項中「当該届出に係る使用人届出済証明書」とあるのは「人命救助等に従事する者届出済証明書」と、「当該使用人届出済証明書」とあるのは「当該人命救助等に従事する者届出済証明書」と読み替えるものとする。
第6条
【教習射撃場を設置する者等の使用人の届出の手続】
3
第1項に規定する届出をした者は、当該届出に係る使用人が解雇その他の理由により使用人でなくなつた場合又は使用人届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、その旨を当該使用人に係る事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
5
第1項に規定する届出をした者は、当該届出に係る使用人届出済証明書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失した場合においては、すみやかにその旨を当該使用人届出済証明書を交付した都道府県公安委員会に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第9条
【申請書の様式等】
法第4条の2第1項(法第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項及び第9条の10第3項において準用する場合を含む。)の規定により申請をしようとする者は、別記様式第6号の銃砲所持許可申請書又は別記様式第7号の刀剣類所持許可申請書(法第5条の4第3項において準用する場合にあつては別記様式第8号の技能検定申請書、法第7条の3第3項において準用する場合にあつては別記様式第9号の猟銃等所持許可更新申請書、法第9条の5第4項において準用する場合にあつては別記様式第10号の教習資格認定申請書、法第9条の10第3項において準用する場合にあつては別記様式第11号の練習資格認定申請書)二通を提出するものとする。
第10条
【申請書に添付する医師の診断書】
1
⊟
参照条文
第11条
【申請書の添付書類】
1
法第4条の2第3項(法第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項及び第9条の10第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
③
法第4条第1項の規定により許可を受けようとする者、法第5条の4第1項の規定により技能検定を受けようとする者、法第7条の3第1項の規定により許可の更新を受けようとする者、法第9条の5第2項の規定により射撃教習を受ける資格の認定を受けようとする者又は法第9条の10第2項の規定により射撃練習を行う資格の認定を受けようとする者については、法第5条第1項第2号から第18号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
④
法第4条第1項第1号の規定により許可を受けようとする者、法第5条の4第1項の規定により技能検定を受けようとする者、法第7条の3第1項の規定により許可の更新を受けようとする者、法第9条の5第2項の規定により射撃教習を受ける資格の認定を受けようとする者又は法第9条の10第2項の規定により射撃練習を行う資格の認定を受けようとする者については、別表第一に規定する書類
⑦
法第4条第1項第1号の規定により許可を受けようとする者又は法第7条の3第1項の規定により許可の更新を受けようとする者(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する者であつて、その者が対象鳥獣の捕獲等に使用する種類の猟銃の所持の許可の申請又は当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をしようとするものに限る。)については、同法第9条第2項に規定する鳥獣被害対策実施隊員として猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に従事している者であることを証明する書類、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令(平成二十四年内閣府・農林水産省・環境省令第1号)第3条の規定により交付を受けた書面(同令第1条第1号の特定捕獲等に係るものに限る。)及び同条第2号に該当する者であることを誓約する書面
⑧
法第4条第1項第1号の規定により許可を受けようとする者又は法第7条の3第1項の規定により許可の更新を受けようとする者(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第2項に規定する者であつて、平成二十六年十二月三日までの間にその者が対象鳥獣の捕獲等に使用する種類の猟銃の所持の許可の申請又は当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をしようとするものに限る。)については、猟銃を使用して同法第4条第1項に規定する被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者であることを証明する書類、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令第3条の規定により交付を受けた書面(同令第2条第1号の特定捕獲等に係るものに限る。)及び同条第2号に該当する者であることを誓約する書面
⑨
法第4条第1項第2号から第10号までの規定により許可を受けようとする者(法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている者であつて、当該許可に係る許可証を提示したものを除く。)については、戸籍抄本及び住民票の写し(外国人にあつては、国籍等(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等をいう。以下同じ。)の記載のある住民票の写し)
⑩
法第4条第1項第3号に掲げる者については、令第2条第1号に規定する関係行政機関若しくはその地方支分部局の長の証明書又は同条第2号に規定する文化庁長官の証明書及び別記様式第14号の試験又は研究の実施概要書
⑪
法第4条第1項第4号若しくは第5号に掲げる者、法第4条第1項第5号の2に掲げる者のうち第5条の2第6項の政令で定める者から推薦された者、法第5条第1項第1号の政令で定める者から推薦された者又は第4号に掲げる者のうち、猟銃について法第5条の2第2項第1号若しくは第3項第1号の政令で定める者から推薦された者若しくはライフル銃について同条第4項第2号の政令で定める者から推薦された者については、次条第1項の規定により交付を受けた推薦書
⑭
法第4条第1項第8号又は第9号に掲げる者については、演劇、舞踊その他の芸能の公演又は博覧会その他これに類する催しの名称、主催者の氏名又は名称、概要、開催の日時及び場所並びに銃砲又は刀剣類の所持の方法又は態様及び当該銃砲又は刀剣類を所持しようとする理由(所持しようとする理由については、法第4条第1項第8号に掲げる者に限る。)を記載した書類
第12条
【推薦等】
1
令第3条第2項、第4条第2項、第7条第2項、第11条第2項、第13条第2項、第15条第2項、第16条第2項又は第28条第2項第1号若しくは第2号に規定する者(以下この条において「推薦者」という。)は、法第4条第1項第4号若しくは第5号、第5条第1項第1号、第5条の2第2項第1号、第3項第1号、第4項第2号若しくは第6項又は第9条の13第1項の規定により推薦を行うこととなつた場合には、別記様式第15号の推薦書をその被推薦者に交付するものとする。この場合において、法第4条第1項第4号の規定による推薦については、その推薦書の写しを国家公安委員会に送付するものとする。
2
推薦者は、前項の推薦を取り消すこととなつた場合には、その推薦を取り消された者及びその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会にその旨を書面により通知しなければならない。この場合において、法第4条第1項第4号の規定による推薦については、その書面の写しを国家公安委員会に送付するものとする。
4
令第11条第2項、第13条第2項又は第28条第2項第1号に規定する者から推薦された者であつて、猟銃の所持の許可又は年少射撃資格の認定を受けているもの(猟銃の所持の許可を受けている者(令第13条第2項に規定する者から推薦された者を除く。)にあつては二十歳に満たない者に限る。)は、住所を他の都道府県の区域に変更した場合には、その住所地の所在する都道府県における財団法人日本体育協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。第43条第1項第1号において同じ。)の加盟地方団体に対し、住所を変更した旨を書面により通知しなければならない。
第15条
【認知機能の低下の状況を判断する基準】
法第4条の3第2項(法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が四十九未満であることとする。1.15×A+1.94×B+2.97×C(この式において、A、B及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。A 第14条第1号に掲げる方法により記述された事項についての次に掲げる数値の総和一 認知機能検査を行つた時の年が記述されている場合には、五二 認知機能検査を行つた時の月が記述されている場合には、四三 認知機能検査を行つた時の日が記述されている場合には、三四 認知機能検査を行つた時の曜日が記述されている場合には、二五 記述された時刻と認知機能検査を行つた時の時刻との差に相当する分数が三十未満の場合には、一B 第14条第2号に掲げる方法により名称が記述された物について、次に定めるところにより算出した数値の総和一 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述された物の数に二を乗じて得た数値二 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述されなかつた物のうち、分類を再び示した後に名称が正しく記述されたものの数に一を乗じて得た数値C 第14条第3号に掲げる方法により描かれた図画についての次に掲げる数値の総和一 一から十二までの数字が描かれている場合には、一(一から十二までの数字以外の数字が描かれている場合を除く。)二 数字が数の順に時計回りに描かれている場合には、一三 一から十二までの各々の数字についてその描かれている位置が正しい場合には、一四 二の針が描かれている場合には、一五 指示された時が表示されている場合には、一六 指示された分が表示されている場合には、一七 指示された時及び分が表示されている場合であつて、時針が分針よりも短く描かれているときには、一)
⊟
参照条文
第16条
【認知機能検査の実施期間等】
2
次の各号に掲げる者から、当該各号に定める期間内に道路交通法第97条の2第1項第3号イに規定する検査を受けたとして、そのことを証明する書類の提示があつた場合には、当該者については、認知機能検査を受けたものとみなす。
⊟
参照条文
第17条
【確認の手続】
1
法第4条の4第1項の規定により銃砲又は刀剣類の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする銃砲又は刀剣類を当該許可証とともに住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、第11条第1項第1号に規定する申請人に該当し、同号の規定により銃砲所持許可申請書又は刀剣類所持許可申請書に譲渡等承諾書を添えなかつた者にあつては、別記様式第12号の譲渡等承諾書を提出しなければならない。
第18条
【打刻命令】
法第4条の4第2項又は第9条の6第3項(法第9条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定により打刻を命ずる場合においては、別記様式第16号又は第17号の打刻命令書(法第9条の11第2項において準用する場合にあつては、別記様式第18号の打刻命令書)を交付して行うものとする。
第32条
【許可証の亡失、盗難、滅失又は記載事項の変更の届出】
法第7条第2項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、許可証の種類、番号及び発行年月日並びに許可証の記載事項に変更を生じた場合にあつてはその変更内容を、許可証の亡失、盗難又は滅失の場合にあつては亡失、盗難又は滅失の日時及び場所を記載した届出書を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第33条
【許可証の書換えの申請】
3
第1項の場合において、住所地を変更したことにより許可証の書換えを受けようとする者は、同項の申請書に住民票の写しを添えなければならない。この場合において、申請人が法第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者で都道府県公安委員会の管轄区域を異にして住所地を変更したものであるときは、併せて当該申請人の写真二枚を添えるものとする。
第34条
【許可証の再交付の申請】
法第7条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第36号の銃砲刀剣類所持許可証再交付申請書二通を住所地(法第6条の外国人にあつては、現在地)又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、許可証の再交付を受けようとする者が、法第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者であるときは、当該申請人の写真二枚を添えなければならない。
⊟
参照条文
第36条
【新たな許可証の交付】
1
都道府県公安委員会は、法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者が当該許可に係る許可証の交付を受けた日の後のその者の三回目の誕生日を経過した後に最初に同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受けようとする場合においては、その者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付するものとする。
第37条
【許可証等の返納の手続】
法第8条第2項(法第9条の15第2項において準用する場合を含む。)又は第9条の5第3項(法第9条の10第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可証(法第9条の15第2項において準用する場合にあつては、年少射撃資格認定証)又は教習資格認定証(法第9条の10第3項において準用する場合にあつては、練習資格認定証)を返納しようとする者は、別記様式第37号の銃砲刀剣類所持許可証等返納届出書二通に当該許可証(法第9条の15第2項において準用する場合にあつては、年少射撃資格認定証)又は教習資格認定証(法第9条の10第3項において準用する場合にあつては、練習資格認定証)を添えて、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。この場合において、許可が失効したことにより許可証を返納しようとする者は、譲受人の譲受書等当該許可が失効した理由を明らかにした書類を添えなければならない。
⊟
参照条文
第43条
【射撃指導員の基準】
1
第47条
【教習射撃場の管理者及び管理方法の基準】
法第9条の4第1項に規定する教習射撃場に係る同項第1号の内閣府令で定める管理者及び管理方法の基準は、次に定めるとおりとする。
①
当該射撃場の管理者は、射撃に伴う危害防止に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他教習射撃場の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しない者であること。
イ
法の規定に違反し、火薬類取締法第50条の2の規定の適用を受ける火薬類について同法の規定に違反し、又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第39条第2項の第一種銃猟免許若しくは第二種銃猟免許に係る狩猟について同法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していないもの
第50条
【教習射撃場の指定の申請の手続】
第56条
【教習資格認定証の書換え又は再交付の申請】
第22条の規定は、法第9条の5第4項において準用する法第5条の3第3項の規定により教習資格認定証の書換え及び再交付を受けようとする者について準用する。この場合において、第22条中「別記様式第21号の講習修了証明書再交付等申請書」とあるのは「別記様式第51号の教習資格認定証再交付等申請書」と、「受けようとする者にあつては、当該講習修了証明書及び戸籍抄本(外国人にあつては、国籍等の記載のある住民票の写し)」とあるのは「受けようとする者であつて、本籍又は氏名を変更したことによるものにあつては当該教習資格認定証及び戸籍抄本(外国人にあつては、国籍等の記載のある住民票の写し)を、住所地を変更したことによるものにあつては当該教習資格認定証及び住民票の写し」と読み替えるものとする。
第70条
【練習資格認定証の書換え又は再交付の申請】
第22条の規定は、法第9条の10第3項において準用する法第5条の3第3項の規定により練習資格認定証の書換え及び再交付を受けようとする者について準用する。この場合において、第22条中「別記様式第21号の講習修了証明書再交付等申請書」とあるのは「別記様式第63号の練習資格認定証再交付等申請書」と、「受けようとする者にあつては、当該講習修了証明書及び戸籍抄本(外国人にあつては、国籍等の記載のある住民票の写し)」とあるのは「受けようとする者であつて、本籍又は氏名を変更したことによるものにあつては当該練習資格認定証及び戸籍抄本(外国人にあつては、国籍等の記載のある住民票の写し)を、住所地を変更したことによるものにあつては当該練習資格認定証及び住民票の写し」と読み替えるものとする。
第73条
【練習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準】
第59条及び第60条の規定は、法第9条の11第2項において準用する法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準について準用する。この場合において、第59条第2号ハ中「別記様式第55号の教習用備付け銃管理票」とあるのは「別記様式第64号の練習用備付け銃管理票」と、同号ニ中「教習用備付け銃管理票」とあるのは「練習用備付け銃管理票」と、第60条中「前条第2号ハに規定する教習用備付け銃管理票」とあるのは「第73条において読み替えて準用する第59条第2号ハに規定する練習用備付け銃管理票」と、「同号ニに規定する教習用備付け銃管理票」とあるのは「第73条において読み替えて準用する第59条第2号ニに規定する練習用備付け銃管理票」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第76条
【年少射撃資格認定申請書の添付書類等】
2
同時に複数の年少射撃資格認定申請書を提出する場合において、法第9条の13第1項の規定により提出することとされる前項第2号から第6号までに掲げる添付書類のうち、同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一をこれらの年少射撃資格認定申請書のいずれか一に添付すれば足りる。
第78条
【年少射撃資格認定証の亡失、盗難、滅失又は記載事項の変更の届出】
第32条の規定は、法第9条の13第3項において準用する法第7条第2項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者について準用する。この場合において、第32条中「種類、番号及び発行年月日」とあるのは「番号及び発行年月日」と、「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と読み替えるものとする。
第79条
【年少射撃資格認定証の書換えの申請】
第33条の規定は、法第9条の13第3項において準用する法第7条第2項の規定により年少射撃資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。この場合において、第33条第1項中「別記様式第35号の銃砲刀剣類所持許可証書換申請書」とあるのは「別記様式第68号の年少射撃資格認定証書換申請書」と、「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、同条第3項中「申請人が法第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者で都道府県公安委員会」とあるのは「都道府県公安委員会」と読み替えるものとする。
第80条
【年少射撃資格認定証の再交付の申請】
法第9条の13第3項において準用する法第7条第2項の規定により年少射撃資格認定証の再交付を受けようとする者は、別記様式第69号の年少射撃資格認定証再交付申請書二通に当該申請人の写真二枚を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
第81条
【年少射撃資格の認定のための講習会】
法第9条の14第1項の年少射撃資格の認定のための講習会の講習を受けようとする者は、別記様式第70号の年少射撃資格講習受講申込書二通に当該申込人の写真二枚を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
第84条
【銃砲の保管の設備及び方法の基準】
法第10条の4第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、保管に係る銃砲が猟銃及び空気銃以外の銃砲である場合においては、その種類及び許可の用途に応じ適切な設備及び方法をもつてこれに代えることができる。
第86条
【保管の委託を受けたけん銃、けん銃部品又はけん銃実包の保管の方法等】
法第10条の5第1項の規定によりけん銃、けん銃部品又はけん銃実包の保管の委託を受けた者は、次に掲げるところにより、けん銃、けん銃部品又はけん銃実包を保管しなければならない。
⊟
参照条文
第88条
【帳簿】
2
法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において実包を消費したときは、法第10条の5の2に規定する帳簿に当該実包の数量を疎明する書面を添付しなければならない。
第89条
【立入検査】
法第10条の6第2項の規定による立入検査は、四十八時間以前にその旨を関係者に通告し、かつ、日出から日没までの時間内である場合に行うものとする。ただし、関係者の承諾を得た場合又は猟銃の保管に関する危害予防上特に必要がある場合は、この限りでない。
第92条
【保管の委託を受けた猟銃等の保管の設備及び方法の基準】
⊟
参照条文
第99条
【確認又は許可証の提示の方法】
法第21条の2第1項及び第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
①
譲受人又は借受人(以下「譲受人等」という。以下同じ。)が法第3条第1項第2号の2、第4号の4、第4号の5、第8号又は第12号に該当することを確認する場合 次のいずれかによる方法
イ
譲受人等に対して法第3条第1項第2号の2、第4号の4、第4号の5、第8号又は第12号に掲げる銃砲又は刀剣類(以下「特定銃砲刀剣類」という。)を、譲受人等又はその使用人に直接交付することにより譲り渡し、又は貸し付ける場合にあつては、当該譲受人等が銃砲若しくは刀剣類の管理に係る職務を行う国若しくは地方公共団体の職員であることを証明する書類、当該譲受人等に係る教習射撃場指定書若しくは練習射撃場指定書、当該譲受人等が武器等製造法の猟銃等販売事業者であることを証明する書類又は当該譲受人等に係る銃砲刀剣類製造等届出書(以下「証明書類」と総称する。)(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)の提示を受け、及び当該譲受人等が職務又は業務のために当該特定銃砲刀剣類を所持しようとする旨の説明を受ける方法
ロ
譲受人等に対して貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項の1般貨物自動車運送事業又は同条第3項の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)の行う運送を利用することにより特定銃砲刀剣類を譲り渡し、又は貸し付ける場合(ハに掲げる場合を除く。)にあつては、当該利用の前に証明書類の提示又はその写しの送付を受け、及び当該譲受人等が職務又は業務のために当該特定銃砲刀剣類を所持しようとする旨の説明を受け、並びに当該貨物自動車運送事業者に当該特定銃砲刀剣類の交付の相手方が当該譲受人等又はその使用人であることを当該証明書類(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)により確認させる方法
ハ
譲受人等に対してイ又はロの方法により譲渡し又は貸付けを行つた日から三年を経過する日前に、当該譲受人等に対して貨物自動車運送事業者の行う運送を利用することにより当該譲渡し又は貸付けと同一の証明書類に係る特定銃砲刀剣類を譲り渡し、又は貸し付ける場合にあつては、当該利用の前に当該証明書類の内容に変更がない旨及び当該譲受人等が職務又は業務のために当該特定銃砲刀剣類を所持しようとする旨の説明を受け、並びに当該貨物自動車運送事業者に当該特定銃砲刀剣類の交付の相手方が当該譲受人等又はその使用人であることを当該証明書類(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)により確認させる方法
②
譲受人等から法第7条第1項の許可証の提示を受ける場合 次のいずれかによる方法
ロ
譲受人等に対して貨物自動車運送事業者の行う運送を利用することにより銃砲又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付ける場合にあつては、当該利用の前に当該銃砲又は刀剣類に係る許可証の提示又は送付を受け、及び当該貨物自動車運送事業者に当該銃砲又は刀剣類の交付の相手方が当該譲受人等であることを道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(当該譲受人等の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。)、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書、旅券(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に掲げる旅券をいう。)その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて、譲受人等が本人であることを確認するに足りるものにより確認させる方法
第100条
【人を傷害し得る弾丸の運動エネルギーの値】
弾丸の運動エネルギーにつき法第21条の3第1項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面であつて当該弾丸の前端からの距離が〇・三センチメートル以内のものに係る面積のうち最大のものに三・五を乗じた値とする。
⊟
参照条文
第102条
【刃体の長さの測定の方法】
1
法第22条の内閣府令で定める刃体の長さの測定の方法は、刃物の切先(切先がない刃物又は切先が明らかでない刃物にあつては、刃体の先端。以下この条において同じ。)と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを計ることとする。
第104条
【模擬銃器に該当しない物】
1
法第22条の3第1項の銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるものは、銃身、機関部体、引き金、撃鉄、撃針(回転弾倉式けん銃の撃針に限る。)、回転弾倉、尾筒、スライド及び遊底に相当する部分が、ブリネル硬さ試験方法(日本工業規格Z二二四三)により測定した硬さがHB(10/500)九十一以下の金属で作られているもので、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる構造等のいずれかに該当するものとする。
2
前条第2項から第5項までの規定は、法第22条の3第2項の規定において準用する法第22条の2第1項ただし書の規定による届出について準用する。この場合において、前条第2項及び第3項中「別記様式第81号の模造けん銃製造等届出書」とあるのは、「別記様式第82号の模擬銃器製造等届出書」と読み替えるものとする。
第105条
【模造刀剣類】
法第22条の4の模造刀剣類について内閣府令で定めるものは、刀、剣、やり、なぎなた若しくはあいくちに著しく類似する形態を有するもの又は飛出しナイフに著しく類似する形態及び構造を有するものとする。
第108条
【一時保管した銃砲、刀剣類又は準空気銃を返還しない場合の通知】
法第24条の2第7項の規定により銃砲、刀剣類又は準空気銃を返還しない場合は、その旨を当該銃砲、刀剣類又は準空気銃を提出した者に通知するものとする。
第109条
【一時保管した銃砲、刀剣類又は準空気銃を売却した代金の交付】
第42条の規定は、法第24条の2第8項において準用する法第8条第9項の規定により売却した代金の交付について準用する。この場合において、第42条中「仮領置書」とあるのは、「銃砲刀剣類等一時保管書」と読み替えるものとする。
第112条
【引渡書】
法第25条第3項第2号に該当する旨の申出があつた場合においては、別記様式第86号の申出受理簿に申し出た者の住所地その他必要な事項を録取し、あらかじめ当該申し出た者の住所地を管轄する警察署長に通報した後、別記様式第87号の引渡書を交付するものとする。
第117条
【台帳の整理】
都道府県公安委員会は、法第3条の規定により届出を受け、法第5条の3第2項、第5条の4第2項、第5条の5第2項、第7条第1項、第9条の5第2項、第9条の10第2項、第9条の13第2項若しくは第9条の14第2項の規定により講習修了証明書、合格証明書、技能講習修了証明書、許可証、教習資格認定証、練習資格認定証、年少射撃資格認定証若しくは年少射撃資格講習修了証明書を交付し、法第7条の3第2項の規定により更新をし、法第9条の4第1項若しくは第9条の9第1項の規定により教習射撃場若しくは練習射撃場を指定し、又は法第10条の8第1項の規定により猟銃等保管業の届出を受ける場合においては、それぞれ台帳に登載し、異動のあるごとに整理しなければならない。
別表第一
【第十一条関係】
申請書に添え、又は提示する書類 | 申請人の写真2枚 | 戸籍抄本及び住民票の写し | 講習修了証明書 | 合格証明書又は教習修了証明書 | 技能講習修了証明書 | 許可証 | やむを得ない事情を明らかにした書類 | 使用実績報告書 | 経歴書 | ||
受けようとする許可等 | 許可等を受けようとする者 | ||||||||||
一 法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可 | イ 法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者 | (1) 法第五条の二第三項第一号に該当する者(射撃競技参加選手等を除く。) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
(2) 法第五条の二第三項第一号に該当する者(射撃競技参加選手等に限る。)及び法第五条の二第三項第五号に該当する者 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
(3) 法第五条の二第三項第二号に該当する者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
(4) 法第五条の二第三項第三号又は第四号に該当する者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ロ 法第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受けている者 | (1) 法第五条の二第三項第二号に該当する者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
(2) 法第五条の二第三項第三号又は第四号に該当する者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ハ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けていない者 | (1) 法第五条の二第三項第二号に該当する者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
(2) 法第五条の二第三項第三号又は第四号に該当する者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
二 法第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可 | イ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている者 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ロ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けていない者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
三 法第五条の四第一項の規定による技能検定 | イ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
ロ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けていない者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
四 法第七条の三第一項の規定による猟銃の所持の許可の更新 | イ 法第五条の二第三項第一号に該当する者(射撃競技参加選手等を除く。) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ロ 法第五条の二第三項第一号に該当する者(射撃競技参加選手等に限る。)及び法第五条の二第三項第五号に該当する者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
五 法第七条の三第一項の規定による空気銃の所持の許可の更新 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
六 法第九条の五第二項の規定による射撃教習を受ける資格の認定 | イ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
ロ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けていない者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
七 法第九条の十第二項の規定による射撃練習を行う資格の認定 | イ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ロ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けていない者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
備考 一 〇印は、許可等を受けようとする者欄の区分ごとに、申請書に添える(講習修了証明書、合格証明書、教習修了証明書、技能講習修了証明書及び許可証については、提示する)書類を示すものとする。
二 講習修了証明書とは、法第五条の三第二項の講習修了証明書をいう。
三 合格証明書とは、法第五条の四第二項の合格証明書をいい、教習修了証明書とは、法第九条の五第五項の教習修了証明書をいう。
四 技能講習修了証明書とは、法第五条の五第二項の技能講習修了証明書をいう。
五 許可証とは、許可を受けようとする者が現に交付を受けている法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可に係る許可証をいう。
六 やむを得ない事情を明らかにした書類とは、令第十四条各号に掲げるやむを得ない事情により法第七条の三第二項の規定による許可の更新を受けることができなかつた事情及び当該事情がやんだ日から起算して一月を経過していないことを明らかにした書類をいう。
七 使用実績報告書は、別記様式第七十七号のとおりとする。
八 経歴書は、別表第一の別記様式のとおりとする。
九 射撃競技参加選手等とは、当該種類の猟銃に係る令第十三条第一項に規定する射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして同条第二項に規定する者から推薦された者をいう。
十 法第九条の三第一項の射撃指導員にあつては、講習修了証明書に代えて、第四十五条の射撃指導員指定書を提示するものとする。
十一 第十一条第一項第七号又は第八号に規定する者にあつては、技能講習修了証明書を提示することを要しない。
十二 外国人にあつては、戸籍抄本及び住民票の写しに代えて、国籍等の記載のある住民票の写しを提出するものとする。
十三 戸籍抄本、住民票の写し及び経歴書(以下「戸籍抄本等」という。)については、合格証明書又は教習修了証明書の交付を受けた日から起算して一年を経過していない者が、法第五条の四第一項の規定による技能検定又は法第九条の五第二項の規定による射撃教習を受ける資格の認定に係る申請書を提出した都道府県公安委員会に対し、法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可又は法第九条の十第二項の規定による射撃練習を行う資格の認定に係る申請書を提出する場合であつて、既に提出した戸籍抄本等の内容に変更のないときは、当該申請書にその旨を記載して添付を省略することができる。
別表第1の別記様式 (略)
別表第二
【第百四条関係】
区分 | 構造等 | |
回転弾倉式けん銃に類似する形態を有する物 | 銃身に相当する部分と機関部体に相当する部分とが一体として鋳造されているもの | 銃身に相当する部分の基部に別図一に示す構造、材質及び大きさの金属(以下「インサート」という。)が別図二のとおり鋳込まれているものであつて、弾倉に相当する部分の内部に別図三に示す形状、材質及び大きさの金属が別図四のとおり二以上鋳込まれ、かつ、薬室に相当する部分相互間の隔壁が別図五のとおり切断されているもの |
銃身に相当する部分の基部にインサートが別図二のとおり鋳込まれ、かつ、弾倉に相当する部分に薬室に相当する部分がないもの | ||
銃身及び機関部分に相当する部分が対称面により分解することができるもの | 弾倉に相当する部分の直径が三センチメートル以下のもの | |
がん具煙火である巻玉を使用する構造を有し、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの | ||
自動装てん式けん銃に類似する形態を有する物 | 銃身に相当する部分と尾筒に相当する部分とが一体として鋳造されているもの | 銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図六のとおり鋳込まれ、かつ、撃針に相当する部分が別図七のとおり取り付けられているもの |
薬室に相当する部分にインサートが別図二のとおり鋳込まれているもの | ||
引き金に相当する部分とスライド又は遊底に相当する部分とが直接連動するもの | 銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図六のとおり鋳込まれているもの | |
銃身、機関部体及びスライドに相当する部分又は銃身、機関部体、尾筒及び遊底に相当する部分が対称面により分解することができるもの | 銃身に相当する部分と機関部体又は尾筒に相当する部分とが一体として作られ、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの | |
がん具煙火である巻玉を使用する構造を有し、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの | ||
小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態を有する物 | 銃身に相当する部分と機関部体に相当する部分とが一体として鋳造されているもの(下欄のインサートが鋳込まれる部分の前部で、銃身に相当する部分の一部が分解することができるものを含む。) | 銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図六のとおり鋳込まれ、かつ、撃針に相当する部分が別図七のとおり取り付けられているもの |
銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図六のとおり鋳込まれているものであつて、撃針に相当する部分がなく、かつ、遊底の前部に別図八に示す構造、材質及び大きさの金属が別図九のとおり鋳込まれているもの | ||
薬室に相当する部分にインサートが別図二のとおり鋳込まれているもの |
別図1
別図2
別図3
別図4
別図5
別図6
別図7
別図8
別図9別記様式第3号 (第5条関係)
別記様式第4号 (第6条関係)
別記様式第5号 (第6条関係)
別記様式第6号 (第9条関係)
別記様式第7号 (第9条関係)
別記様式第8号 (第9条関係)
別記様式第9号 (第9条関係)
別記様式第10号 (第9条関係)
別記様式第11号 (第9条関係)
別記様式第12号 (第11条、第17条関係)
別記様式第13号 (第11条関係)
別記様式第14号 (第11条関係)
別記様式第15号 (第12条関係)
別記様式第16号 (第18条関係)
別記様式第17号 (第18条関係)
別記様式第18号 (第18条関係)
別記様式第19号 (第20条関係)
別記様式第20号 (第21条関係)
別記様式第21号 (第22条関係)
別記様式第22号 (第23条関係)
別記様式第23号 (第24条関係)
別記様式第24号 (第25条関係)
別記様式第25号 (第26条関係)
別記様式第26号 (第27条関係)
別記様式第27号 (第28条関係)
別記様式第28号 (第29条関係)
別記様式第29号 (第30条関係)
別記様式第30号 (第31条関係)
別記様式第31号 (第31条関係)
別記様式第32号 (第31条関係)
別記様式第33号 (第31条関係)
別記様式第34号 (第31条関係)
別記様式第35号 (第33条関係)
別記様式第36号 (第34条関係)
別記様式第37号 (第37条関係)
別記様式第38号 (第38条関係)
別記様式第39号 (第39条関係)
別記様式第40号 (第40条関係)
別記様式第41号 (第41条、第98条、第107条関係)
別記様式第42号 (第44条関係)
別記様式第43号 (第45条関係)
別記様式第44号 (第46条関係)
別記様式第45号 (第50条関係)
別記様式第46号 (第51条関係)
別記様式第47号 (第52条関係)
別記様式第48号 (第53条関係)
別記様式第49号 (第54条関係)
別記様式第50号 (第55条関係)
別記様式第51号 (第56条関係)
別記様式第52号 (第57条関係)
別記様式第53号 (第58条関係)
別記様式第54号 (第58条関係)
別記様式第55号 (第59条関係)
別記様式第56号 (第61条関係)
別記様式第57号 (第62条関係)
別記様式第58号 (第64条関係)
別記様式第59号 (第65条関係)
別記様式第60号 (第66条関係)
別記様式第61号 (第67条関係)
別記様式第62号 (第69条関係)
別記様式第63号 (第70条関係)
別記様式第64号 (第73条関係)
別記様式第65号 (第74条関係)
別記様式第66号 (第75条関係)
別記様式第67号 (第77条関係)
別記様式第68号 (第79条関係)
別記様式第69号 (第80条関係)
別記様式第70号 (第81条関係)
別記様式第71号 (第82条関係)
別記様式第72号 (第83条関係)
別記様式第73号 (第91条関係)
別記様式第74号 (第91条関係)
別記様式第75号 (第92条関係)
別記様式第76号 (第94条関係)
別記様式第77号 (第95条関係)
別記様式第78号 (第96条関係)
別記様式第79号 (第97条関係)
別記様式第80号 (第101条関係)
別記様式第81号 (第103条関係)
別記様式第82号 (第104条関係)
別記様式第83号 (第106条関係)
別記様式第84号 (第106条関係)
別記様式第85号 (第111条関係)
別記様式第86号 (第112条関係)
別記様式第87号 (第112条関係)
別記様式第88号 (第113条関係)
別記様式第89号 (第114条関係)
別記様式第90号 (第116条関係)
附則
昭和53年8月23日
1
この府令は、昭和五十三年九月一日から施行する。ただし、第四条第一項及び第三項の改正規定、同条第三項の次に二項を加える改正規定(法第五条の五第一項の規定による猟銃の所持の許可に係る部分に限る。)、第五条第一項から第三項までの改正規定(法第五条の五第四項の規定による推薦に係る部分に限る)、第六条第一項の改正規定、第六条の二の改正規定、第六条の六の次に三条を加える改正規定、第八条の改正規定(法第五条の五第一項の規定による許可に係る部分に限る)、第十条第二項の改正規定、第十一条の改正規定、第十一条の二の次に十七条を加える改正規定(第十一条の十から第十一条の十九までに係る部分に限る。)、別表を別表第二とし、附則の次に一表を加える改正規定(法第五条の五第一項の規定による許可に係る部分、合格証明書又は教習修了証明書に係る部分及びやむを得ない事情を明らかにした書類に係る部分に限る)、別記様式第七号の四の次に三様式を加える改正規定、別記様式第十号の二を第十号の四とし、同様式の前に一様式を加える改正規定(別記様式第十号の三に係る部分に限る。)、別記様式第十二号の二の次に十七様式を加える改正規定(別記様式第十二号の八から第十二号の十五までに係る部分に限る。)並びに附則第四項の規定(第十二条第三号中「第四号」の下に「、第五条の五」を加える部分に限る。)は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
附則
平成11年1月11日
2
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則
平成21年11月18日
2
施行日から起算して二月を経過する日までの間に有効期間が満了する猟銃又は空気銃の所持の許可の更新に係るこの府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(以下「新府令」という。)第十六条及び第三十五条の規定の適用については、これらの規定中「一月」とあるのは、「十五日」とする。
3
銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第一項の規定により年少射撃資格の認定を受けようとする者についての新府令第七十六条第一項及び第三項の規定の適用については、施行日から起算して一月を経過する日までの間は、第七十六条第一項第六号中「法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員」とあるのは「法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員又は同項第一号の規定による許可を受けた射撃指導員であつて同項第五号の二の規定による許可を受けようとして法第四条の二第一項の規定による許可申請書を提出しているもの」と、第七十六条第三項第三号中「法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の当該許可」とあるのは「法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の当該許可又は同項第一号の規定による許可を受けた射撃指導員であつて同項第五号の二の規定による許可を受けようとして法第四条の二第一項の規定による許可申請書を提出しているものの当該同項第一号の規定による許可」とする。この場合において、別記様式第六十六号中「法第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員」とあるのは「法第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員又は同項第1号の規定による許可を受けた射撃指導員であつて同項第5号の2の規定による許可を受けようとして法第4条の2第1項の規定による許可申請書を提出しているもの」とする。
附則
平成25年6月14日
2
この府令の施行前に受けた銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第一項(同法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の検査の結果については、この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(以下「旧府令」という。)第十五条の式により算出した数値が三十六以上である者は、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(以下「新府令」という。)第十五条の式により算出した数値が四十九未満である者とみなし、旧府令第十五条の式により算出した数値が三十六未満である者は、新府令第十五条の式により算出した数値が四十九以上である者とみなす。
3
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第十六条第二項の規定により銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第一項(同法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の検査を受けたものとみなされる者から提示があつた銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第十六条第二項の書類に係る道路交通法第九十七条の二第一項第三号イに規定する検査でこの府令の施行前に受けたものの結果については、旧府令第十五条の式により算出した数値が三十六以上である者は、新府令第十五条の式により算出した数値が四十九未満である者とみなし、旧府令第十五条の式により算出した数値が三十六未満である者は、新府令第十五条の式により算出した数値が四十九以上である者とみなす。