雇用対策法施行令
平成24年9月14日 改正
第5条
【外国人雇用状況の通知】
法第28条第3項の規定による通知は、新たに外国人を雇い入れた場合にあつては当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあつては当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
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