• 雇用対策法施行令
    • 第1条 [職業転換給付金の支給]
    • 第2条
    • 第3条 [国の負担]
    • 第4条 [大量の雇用変動の通知]
    • 第5条 [外国人雇用状況の通知]

雇用対策法施行令

平成24年9月14日 改正
第1条
【職業転換給付金の支給】
職業転換給付金の支給は、次の区分に従い、国及び都道府県が行うものとする。
雇用対策法(以下「法」という。)第18条第1号第3号及び第4号に掲げる給付金並びに次条の給付金 国
法第18条第2号及び第5号に掲げる給付金であつて、駐留軍関係離職者等臨時措置法第2条に規定する駐留軍関係離職者及び沖縄振興特別措置法第78条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者に係るもの 国
法第18条第2号及び第5号に掲げる給付金であつて、前号に規定する者以外の者に係るもの 都道府県
第2条
法第18条第6号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
求職者が公共職業安定所の紹介により就職することを促進し、又は求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金
事業主が公共職業安定所の紹介により高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者を雇い入れることを促進するための給付金
第3条
【国の負担】
法第20条の規定による国の負担は、厚生労働大臣が定める算定基準に従い、法第18条第2号及び第5号に掲げる給付金に要する費用の二分の一について行う。
第4条
【大量の雇用変動の通知】
法第27条第2項の規定による通知は、同条第1項に規定する大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも一月前に、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
第5条
【外国人雇用状況の通知】
法第28条第3項の規定による通知は、新たに外国人を雇い入れた場合にあつては当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあつては当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(昭和六十年度の特例)
第三条の規定の昭和六十年度における適用については、同条中「三分の二」とあるのは、「十分の六」とする。
第3条
(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
第三条の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同条中「三分の二」とあるのは、「二分の一」とする。
附則
昭和42年1月12日
この政令は、昭和四十二年一月二十一日から施行する。
附則
昭和42年5月30日
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和43年4月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第四号の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則
昭和48年4月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年10月1日
この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
昭和49年6月29日
この政令は、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年六月三十日)から施行する。
附則
昭和50年3月10日
この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附則
昭和54年6月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年5月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
第9条
(労働省令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則
昭和60年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の緊急失業対策法施行令附則第二項及び雇用対策法施行令附則第二条の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助について適用する。
附則
昭和61年5月8日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の緊急失業対策法施行令附則第三項及び雇用対策法施行令附則第三条の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助について適用する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の緊急失業対策法施行令第一条及び雇用対策法施行令第三条の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用する。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年9月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年3月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
第5条
(雇用対策法施行令の一部改正に伴う経過措置)
整備法附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧炭鉱労働者法第十六条第一項の規定による雇用対策法第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金の支給については、第十条の規定による改正前の雇用対策法施行令第一条第二号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは、「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条及び次条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
第2条
(外国人雇用状況の通知に関する経過措置)
雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による通知は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
附則
平成24年9月14日
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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