電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則
平成25年3月21日 改正
第1条
【提供する情報の範囲】
1
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項ただし書の法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
②
商業登記簿、法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社を除く。以下この条において同じ。)の登記簿、投資事業有限責任組合契約登記簿、有限責任事業組合契約登記簿、限定責任信託登記簿又は動産譲渡登記事項概要ファイル若しくは債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報のうち、請求に係る情報量が三メガバイトを超えるもの
③
商業登記規則第44条第1項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定により閉鎖された登記事項についての登記情報。ただし、同規則第11条第4項、第54条第2項、第55条第2項、第57条第2項、第80条第2項、第81条第1項若しくは第5項、第96条第2項又は第117条第3項(これらの規定を同規則又は他の省令において準用する場合を含む。)の規定により閉鎖された登記記録に係るものを除く。
⑥
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令第7号及び第8号に掲げる登記簿に記録されている登記情報のうち、日本工業規格X〇二一三(平成十六年二月二十日において経済産業大臣が公示した工業標準化法第14条の規定に基づく改正後のもの)に適合する登記記録に係るもの
附則
平成17年7月29日