• 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令

平成20年8月8日 改正
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第2条第1項の政令で定める帳簿は、次に掲げる帳簿とする。
法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社を除く。)の登記簿
投資事業有限責任組合契約に関する法律による投資事業有限責任組合契約登記簿
有限責任事業組合契約に関する法律による有限責任事業組合契約登記簿
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律による動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイル
信託法による限定責任信託登記簿
地図、建物所在図、地図に準ずる図面及び不動産登記令第21条第1項に規定する図面が記録されたファイル
船舶登記令による船舶の登記簿及び製造中の船舶の登記簿
農業用動産抵当登記令による農業用動産の登記簿
附則
この政令は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成16年4月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
附則
平成17年9月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。
附則
平成17年12月14日
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月7日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年8月8日
この政令は、平成二十年十一月三十日から施行する。ただし、第五条(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令第五号を同令第六号とし、同令第四号の次に一号を加える改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア