風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則
平成20年8月1日 制定
第2条
【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置】
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この規則の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第1条の規定による指定(以下第3項までにおいて単に「指定」という。)を受けているダンスの教授に関する講習(以下この条において「指定講習」という。)を行う法人(以下この条において「ダンス教授講習機関」という。)は、平成二十年十二月三十一日までに、前条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第1条の3第1項各号に掲げる事項を記載した書面及び同条第2項各号に掲げる書面を国家公安委員会に提出しなければならない。
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前二項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に指定を受けているダンス教授講習機関に対する新規則の適用については、新規則第1条の5第1項中「前条の規定により公示された事項」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則第2条第2項の規定により公示された事項(指定を受けた年月日を除く。)」と、同条第3項中「第1条の3第2項各号に掲げる書面」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則第2条第1項の規定により提出された書面」と、第1条の6第1項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十一年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第2項中「毎事業年度」とあるのは、「平成二十一年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
4
前三項の規定はこの規則の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第2条第1項の規定による指定を受けているダンスを正規に教授する能力に関する試験(以下この条において「指定試験」という。)を行う法人(以下この条において「ダンス教授試験機関」という。)について準用する。この場合において、第1項中「第1条の3第1項各号」とあるのは「第2条の3において読み替えて準用する第1条の3第1項各号」と、「同条第2項各号」とあるのは「第2条の3において読み替えて準用する同条第2項各号」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項において読み替えて準用する前項」と、「指定講習」とあるのは「指定試験」と、前項中「前二項」とあるのは「第4項において読み替えて準用する前二項」と、「第1条の5第1項」とあるのは「第2条の3において読み替えて準用する第1条の5第1項」と、「第2条第2項」とあるのは「第2条第4項において読み替えて準用する同条第2項」と、「同条第3項」とあるのは「第2条の3において読み替えて準用する同条第3項」と、「第1条の3第2項各号」とあるのは「第2条の3において読み替えて準用する第1条の3第2項各号」と、「第2条第1項」とあるのは「第2条第4項において読み替えて準用する同条第1項」と、「第1条の6第1項」とあるのは「第2条の3において読み替えて準用する第1条の6第1項」と、「同条第2項」とあるのは「第2条の3において読み替えて準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
第7条
【原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の一部改正に伴う経過措置】
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この規則の施行の際現に道路交通法施行規則第39条の2第4項第3号(同府令第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けている法人(以下この条において「指定試験機関」という。)は、平成二十年十二月三十一日までに、前条の規定による改正後の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第3条第1項各号に掲げる事項を記載した書面及び同条第2項各号に掲げる書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
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前二項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に指定を受けている指定試験機関に対する新規則の適用については、新規則第5条第1項中「前条の規定により公示された事項」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則第7条第2項の規定により公示された事項(指定を受けた年月日を除く。)」と、同条第3項中「第3条第2項各号に掲げる書類」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則第7条第1項の規定により提出された書類」と、第6条第1項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十一年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第2項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十一年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
第9条
【外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則の一部改正に伴う経過措置】
この規則の施行の際現に道路交通法施行令第39条の5第1項第3号の規定による指定を受けている法人(以下この条において「指定法人」という。)に対するこの規則による改正後の外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則(以下この条において「新規則」という。)の適用については、新規則第5条第1項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十一年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第2項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十一年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。