食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法
平成25年6月21日 改正
第4条
【高度化基準の認定】
第8条
【高度化計画の認定】
1
食品の製造又は加工の事業を行う者(株式会社日本政策金融公庫法第2条第3号に規定する中小企業者であるものに限る。)は、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、製造過程の管理の高度化に関する計画(以下「高度化計画」という。)を作成し、これを認定法人に提出して、当該高度化計画が認定高度化基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。
第9条
【高度化計画の変更等】
1
前条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る高度化計画を変更しようとするときは、当該変更に係る高度化計画が認定高度化基準に適合するものである旨の認定法人の認定を受けなければならない。
第10条
【株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け】
1
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、認定事業者であってその行う事業が農林畜水産物の取引の安定に資すると認められるものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定高度化計画に従って製造過程の管理の高度化を行うのに必要な製造又は加工のための施設の改良、造成又は取得(その利用に必要な特別の費用の支出及び権利の取得を含む。)に必要なもの(他の金融機関が融通することを困難とするものであって、その償還期限が十年を超えるものに限る。)の貸付けの業務を行うことができる。
3
第1項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第6号、第12条第1項、第31条第2項第1号ロ、第41条第2号、第53条、第58条、第59条第1項、第64条第1項第4号、第73条第3号及び別表第二第9号の規定の適用については、同法第11条第1項第6号及び第12条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第10条第1項に規定する業務」と、同法第31条第2項第1号ロ、第41条第2号及び第64条第1項第4号中「又は別表第二第2号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第2号に掲げる業務又は食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第10条第1項に規定する業務」と、「同項第5号」とあるのは「同法第10条第1項に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第53条中「同項第5号」とあるのは「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第10条第1項に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第58条及び第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」と、同法第73条第3号中「第11条」とあるのは「第11条及び食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第10条第1項」と、同法別表第二第9号中「又は別表第一第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第10条第1項に規定する業務」とする。
第13条
【指定】
第4条第1項の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、食品の種類ごとに、高度化基準の作成及び高度化計画の認定を行おうとする者の申請により行う。
第15条
【指定の基準】
第20条
【事業計画等】
第24条
【報告徴収及び立入検査】