• プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令
    • 第1条 [プログラムの著作物の複製物]
    • 第2条 [登録手数料]
    • 第3条 [手数料の納付を要しない独立行政法人]
    • 第4条 [指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令の規定の適用]
    • 第5条 [文部科学省令への委任]

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令

平成23年5月27日 改正
第1条
【プログラムの著作物の複製物】
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第3条のプログラムの著作物の複製物は、文部科学省令で定めるマイクロフィルム又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に複製したものとする。
第2条
【登録手数料】
法第25条の政令で定める手数料の額は、一件につき四万七千百円とする。
参照条文
第3条
【手数料の納付を要しない独立行政法人】
法第26条の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
第4条
【指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令の規定の適用】
法第5条第1項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令第20条第23条第1項第24条第25条第1項及び第2項同令第26条第2項において準用する場合を含む。)、第26条第1項第34条の3第3項同令第34条の4第2項において準用する場合を含む。)、第34条の6第36条第3項並びに第41条から第43条までの規定の適用については、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第5条第1項の指定登録機関」と、同令第23条第1項第6号中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第2条の手数料」とする。
参照条文
第5条
【文部科学省令への委任】
前条に定めるもののほか、指定登録機関の行う登録事務に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
別表
【第三条関係】
一 独立行政法人情報通信研究機構
二 独立行政法人酒類総合研究所
三 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
四 独立行政法人国立科学博物館
五 独立行政法人物質・材料研究機構
六 独立行政法人防災科学技術研究所
七 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
八 独立行政法人放射線医学総合研究所
九 独立行政法人国立美術館
十 独立行政法人国立文化財機構
十一 独立行政法人国立健康・栄養研究所
十二 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
十三 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
十四 独立行政法人種苗管理センター
十五 独立行政法人家畜改良センター
十六 独立行政法人水産大学校
十七 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
十八 独立行政法人農業生物資源研究所
十九 独立行政法人農業環境技術研究所
二十 独立行政法人国際農林水産業研究センター
二十一 独立行政法人森林総合研究所
二十二 独立行政法人水産総合研究センター
二十三 独立行政法人経済産業研究所
二十四 独立行政法人産業技術総合研究所
二十五 独立行政法人製品評価技術基盤機構
二十六 独立行政法人土木研究所
二十七 独立行政法人建築研究所
二十八 独立行政法人交通安全環境研究所
二十九 独立行政法人海上技術安全研究所
三十 独立行政法人港湾空港技術研究所
三十一 独立行政法人電子航法研究所
三十二 独立行政法人航海訓練所
三十三 独立行政法人海技教育機構
三十四 独立行政法人航空大学校
三十五 独立行政法人国立環境研究所
三十六 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
三十七 自動車検査独立行政法人
三十八 独立行政法人統計センター
三十九 独立行政法人原子力安全基盤機構
四十 独立行政法人国立高等専門学校機構
四十一 独立行政法人大学評価・学位授与機構
四十二 独立行政法人国立大学財務・経営センター
四十三 独立行政法人工業所有権情報・研修館
附則
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、昭和六十一年十月一日から施行する。
この政令の施行の日前に著作権法施行令第四章第二節の規定に基づいてされたプログラム登録の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、第一条及び第三条の規定は、適用しない。
文部省組織令の一部を次のように改正する。第九十九条第一号中「著作権法」の下に「、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」を加える。
附則
平成2年9月27日
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
附則
平成5年3月26日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年7月26日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第八条及び第十条から第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年9月12日
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年9月4日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月4日
この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月29日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成17年5月20日
この政令は、平成十七年六月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月13日
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年9月11日
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成23年5月27日
(施行期日)
この政令は、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。

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