プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
平成23年6月24日 改正
第3条
【プログラム登録の申請】
プログラムの著作物に係る著作権法第75条第1項、第76条第1項、第76条の2第1項又は第77条の登録(以下「プログラム登録」という。)の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内容を明らかにする資料として、当該著作物の複製物を文化庁長官に提出しなければならない。ただし、当該著作物につき、既に、申請に係るプログラム登録以外のプログラム登録がされている場合は、この限りでない。
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参照条文
第4条
【プログラム登録の公示】
文化庁長官は、プログラムの著作物に係る著作権法第76条第1項又は第76条の2第1項の登録をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
第5条
【指定登録機関の指定等】
1
文化庁長官は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、プログラム登録並びにプログラム登録につき著作権法第78条第4項に規定する請求に基づき行われる事務及び前条に規定する公示(以下「登録事務」と総称する。)の全部又は一部を行わせることができる。
第9条
【実名の登録の報告義務】
指定登録機関は、著作権法第75条第1項の登録を行つた場合には、速やかに、文化庁長官に対し、同法第78条第3項に規定する告示のために必要な事項を報告しなければならない。
第13条
【事業計画等】
1
指定登録機関は、第5条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつてはその指定を受けた後遅滞なく、その他の事業年度にあつてはその開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第15条
【解任命令】
第19条
【報告及び立入検査】
第26条
指定登録機関が登録事務(第4条に規定する公示を除く。)を行う場合には、前条又は著作権法第78条第5項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人(その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)であるときは、適用しない。
附則