特別経理会社等に関する登記取扱手続
平成17年2月28日 改正
第1条
金融機関経理応急措置法、会社経理応急措置法及び同法施行令並びに金融機関再建整備法、企業再建整備法、過度経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律及び合名会社等再建整備令に基づく登記は、第6条及び第7条の場合を除き、当該金融機関又は会社の登記に記録して、これをする。
第2条
会社が会社経理応急措置法第1条第1項第1号但書の指定又は認可を受けたときは、会社経理応急措置法適用解除の指定又は認可を受けた旨、同項第2号の指定を受けたときは、特別経理会社の指定を受けた旨の登記をしなければならない。
第5条
2
会社の取締役その他業務を執行する役員又は債権者若しくはその代表者(会社経理応急措置法施行令第15条第2項の主務大臣の指定する法人においては業務を執行する役員)が特別管理人に選任された場合の登記の申請書には、その資格を証する書面をも添附しなければならない。
第5条の6
会社経理応急措置法第1条第1項第2号ロ及びハに掲げる会社で資本金(出資総額、株金総額又は出資総額及び株金総額の合計額をいう。)二十万円以上のものは、企業再建整備法第42条第2項の期間内に、会社経理応急措置法第3条の登記を抹消しなければならない。
第7条
前条の規定により登記した権利が、会社経理応急措置法第7条第7項の規定により新勘定に振り替へられたときは、前条の登記の抹消の登記をしなければならない。会社が同法第1条第1項第1号但書の指定又は認可を受けたときも、また同様である。