• 中央省庁等改革のための財務省関係大蔵省令の整備等に関する省令
    • 第1条 [大蔵省主管の歳入は証券を以て納付することを得るの件の一部改正]
    • 第2条 [政府所有有価証券取扱規程の一部改正]
    • 第3条 [日本銀行政府有価証券取扱規程の一部改正]
    • 第4条 [日本銀行国債事務取扱規程の一部改正]
    • 第5条 [供託又ハ寄託セル四分利付仏貨公債又ハ第三回四分利付英貨公債ノ利札継足ニ関スル特別取扱規程の一部改正]
    • 第6条 [供託又ハ寄託セル国債ノ償還金ヲ以テ為ス代リ国債ノ買入ニ関スル特別取扱規程の一部改正]
    • 第7条 [閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令の一部改正]
    • 第8条 [閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令の一部改正]
    • 第9条 [社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第10条 [企業再建整備法施行令第七条第一項、第三項、第四項及び第六項の規定に関する件の一部改正]
    • 第11条 [日本銀行国庫金取扱規程の一部改正]
    • 第12条 [生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件の一部改正]
    • 第13条 [生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第四条第四項の規定による東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益決定の基準等に関する件の一部改正]
    • 第14条 [国有財産法施行細則の一部改正]
    • 第15条 [閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令の一部改正]
    • 第16条 [外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則の一部改正]
    • 第17条 [閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令の一部改正]
    • 第18条 [閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令の一部改正]
    • 第19条 [不動産登記の嘱託職員を指定する省令の一部改正]
    • 第20条 [連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令の一部改正]
    • 第21条 [日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正]
    • 第22条 [ドイツ財産管理令の施行に関する命令の一部改正]
    • 第23条 [相続税法施行規則の一部改正]
    • 第24条 [相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令の一部改正]
    • 第25条 [日本銀行の公庫等預託金取扱規程の一部改正]
    • 第26条 [国家公務員等の旅費支給規程の一部改正]
    • 第27条 [外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令の一部改正]
    • 第28条 [税理士法施行規則の一部改正]
    • 第29条 [日本銀行特別調達資金出納取扱規程の一部改正]
    • 第30条 [在外公館等借入金返済実施規程の一部改正]
    • 第31条 [旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令の一部改正]
    • 第32条 [連合国財産補償法施行規則の一部改正]
    • 第33条 [遺族国庫債券の発行交付等に関する省令の一部改正]
    • 第34条 [割増金の徴収等に関する省令の一部改正]
    • 第35条 [日本銀行の本邦外における外貨債の特別取扱に関する省令の一部改正]
    • 第36条 [大蔵大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令の一部改正]
    • 第37条 [連続式蒸留機の新設及び拡張の臨時制限に関する省令の一部改正]
    • 第38条 [酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第39条 [金買入規則の一部改正]
    • 第40条 [閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令の一部改正]
    • 第41条 [国債の元利金の支払の特例等に関する省令の一部改正]
    • 第42条 [租税特別措置法施行規則の一部改正]
    • 第43条 [引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令の一部改正]
    • 第44条 [国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則の一部改正]
    • 第45条 [旧令共済組合年金等交付金交付規則の一部改正]
    • 第46条 [日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付規則の一部改正]
    • 第47条 [たばこ耕作組合法施行規則の一部改正]
    • 第48条 [国家公務員共済組合法施行規則の一部改正]
    • 第49条 [造幣局特別会計経理規則の一部改正]
    • 第50条 [日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則の一部改正]
    • 第51条 [米貨公債の事務の取扱に関する省令の一部改正]
    • 第52条 [米貨公債の発行に関する省令の一部改正]
    • 第53条 [国家公務員宿舎法施行規則の一部改正]
    • 第54条 [国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正]
    • 第55条 [酒税法施行規則の一部改正]
    • 第56条 [国税通則法施行規則の一部改正]
    • 第57条 [揮発油税法施行規則の一部改正]
    • 第58条 [米貨公債の発行等に関する省令の一部改正]
    • 第59条 [戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の一部改正]
    • 第60条 [明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令の一部改正]
    • 第61条 [スイス貨公債の発行等に関する省令の一部改正]
    • 第62条 [ドイツ貨公債の発行等に関する省令の一部改正]
    • 第63条 [保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令の一部改正]
    • 第64条 [所得税法施行規則の一部改正]
    • 第65条 [法人税法施行規則の一部改正]
    • 第66条 [戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の一部改正]
    • 第67条 [石油ガス税法施行規則の一部改正]
    • 第68条 [地震保険に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第69条 [戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の一部改正]
    • 第70条 [日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令の一部改正]
    • 第71条 [アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正]
    • 第72条 [関税法施行規則の一部改正]
    • 第73条 [印紙税法施行規則の一部改正]
    • 第74条 [登録免許税法施行規則の一部改正]
    • 第75条 [造幣局鉱物分析及び試験規則の一部改正]
    • 第76条 [戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の一部改正]
    • 第77条 [通関業法施行規則の一部改正]
    • 第78条 [引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令の一部改正]
    • 第79条 [関税定率法施行規則の一部改正]
    • 第80条 [関税暫定措置法施行規則の一部改正]
    • 第81条 [小笠原諸島振興開発特別措置法の施行に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用に関する省令の一部改正]
    • 第82条 [国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令の一部改正]
    • 第83条 [国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正]
    • 第84条 [清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則の一部改正]
    • 第85条 [法人企業統計調査規則の一部改正]
    • 第86条 [国有農地等の売払いに関する特別措置法の施行に伴う譲渡所得の課税の特例の適用に関する省令の一部改正]
    • 第87条 [日本万国博覧会記念協会法施行規則の一部改正]
    • 第88条
    • 第89条 [自動車重量税法施行規則の一部改正]
    • 第90条 [酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令の一部改正]
    • 第91条 [沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の一部改正]
    • 第92条 [関税定率法施行規則第一条の特例に関する省令の一部改正]
    • 第93条 [アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正]
    • 第94条
    • 第95条 [資金運用部出納及び計算整理規則の一部改正]
    • 第96条 [会社臨時特別税法施行規則の一部改正]
    • 第97条 [租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正]
    • 第98条 [米州開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正]
    • 第99条 [昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正]
    • 第100条 [電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第101条 [通関情報処理センターの財務及び会計に関する省令の一部改正]
    • 第102条 [国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する省令の一部改正]
    • 第103条 [国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正]
    • 第104条 [昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正]
    • 第105条 [国債の一括登録に関する省令の一部改正]
    • 第106条 [税理士法施行規則の一部を改正する省令の一部改正]
    • 第107条 [外国為替に関する省令の一部改正]
    • 第108条 [軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令の一部改正]
    • 第109条 [昭和五十六年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正]
    • 第110条 [租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正]
    • 第111条 [国債の発行等に関する省令の一部改正]
    • 第112条 [アフリカ開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正]
    • 第113条 [たばこ税法施行規則の一部改正]
    • 第114条 [たばこ事業法施行規則の一部改正]
    • 第115条 [租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正]
    • 第116条 [日本たばこ産業株式会社法施行規則の一部改正]
    • 第117条 [大蔵省関係研究交流促進法施行規則の一部改正]
    • 第118条 [郵政官署における国債元利金の支払に係る日本銀行の特別取扱手続に関する省令の一部改正]
    • 第119条 [通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第120条 [慰労金国庫債券の発行交付等に関する省令の一部改正]
    • 第121条 [多数国間投資保証機関への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正]
    • 第122条 [消費税法施行規則の一部改正]
    • 第123条 [電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令の一部改正]
    • 第124条 [電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の入札手続等の特例に関する省令の一部改正]
    • 第125条 [一次産品のための共通基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正]
    • 第126条 [平成二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第127条 [法人臨時特別税に関する省令の一部改正]
    • 第128条 [石油臨時特別税に関する省令の一部改正]
    • 第129条 [租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正]
    • 第130条 [欧州復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正]
    • 第131条 [地価税法施行規則の一部改正]
    • 第132条 [土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令の一部改正]
    • 第133条 [平成三年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第134条 [租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正]
    • 第135条 [法人特別税法施行規則の一部改正]
    • 第136条 [国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正]
    • 第137条 [平成四年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第138条 [大蔵大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の一部改正]
    • 第139条 [平成五年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第140条 [租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正]
    • 第141条 [平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正]
    • 第142条 [大蔵省聴聞手続規則の一部改正]
    • 第143条 [国家公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令の一部改正]
    • 第144条 [平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正]
    • 第145条 [平成六年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第146条 [阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第147条 [租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正]
    • 第148条 [特別葬祭給付金国庫債券の発行交付等に関する省令の一部改正]
    • 第149条 [平成七年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第150条 [平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正]
    • 第151条 [塩事業法施行規則の一部改正]
    • 第152条 [平成八年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第153条 [厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の一部改正]
    • 第154条 [内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第155条 [平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正]
    • 第156条 [日本銀行法施行規則の一部改正]
    • 第157条 [平成九年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第158条 [外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正]
    • 第159条 [外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令の一部改正]
    • 第160条 [政府が承継した日本国有鉄道清算事業団債務に係る国債の取扱い等に関する省令の一部改正]
    • 第161条 [電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第162条 [所得税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正]
    • 第163条 [法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正]
    • 第164条 [租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正]
    • 第165条 [国民生活金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令の一部改正]
    • 第166条 [たばこ特別税に関する省令の一部改正]
    • 第167条 [地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令の一部改正]
    • 第168条 [平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第169条 [政府資金調達事務取扱規則の一部改正]
    • 第170条 [電子情報処理組織を使用して処理する場合における政府短期証券の入札手続等の特例に関する省令の一部改正]
    • 第171条 [経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第172条 [租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正]
    • 第173条 [阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正]
    • 第174条 [日本政策投資銀行法施行規則の一部改正]
    • 第175条 [租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正]
    • 第176条 [社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令の一部改正]
    • 第177条 [平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第178条 [租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正]
    • 第179条 [保険契約者保護機構等が取得した不動産に関する権利等の移転登記に係る登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令の一部改正]
    • 第180条 [旧国家公務員共済組合の平成十二年十二月の出納計算表等に関する経過措置]
    • 第181条 [旧国家公務員共済組合の解散月の帳簿の記入等に関する経過措置]
    • 第182条 [旧国家公務員共済組合の最終事業年度の決算精算表等に関する経過措置]
    • 第183条 [新国家公務員共済組合の最初の事業年度の福祉経理の財源等に関する経過措置]
    • 第184条 [旧総理府共済組合の組合員であった更新組合員に係る組合員原票等の引継ぎ]
    • 第185条 [国家公務員共済組合法施行規則等の一部改正に伴う様式の特例]
    • 第186条 [大蔵省組織規程等の廃止]

中央省庁等改革のための財務省関係大蔵省令の整備等に関する省令

平成12年8月21日 制定
第1条
【大蔵省主管の歳入は証券を以て納付することを得るの件の一部改正】
第2条
【政府所有有価証券取扱規程の一部改正】
第3条
【日本銀行政府有価証券取扱規程の一部改正】
第4条
【日本銀行国債事務取扱規程の一部改正】
第5条
【供託又ハ寄託セル四分利付仏貨公債又ハ第三回四分利付英貨公債ノ利札継足ニ関スル特別取扱規程の一部改正】
第6条
【供託又ハ寄託セル国債ノ償還金ヲ以テ為ス代リ国債ノ買入ニ関スル特別取扱規程の一部改正】
第7条
【閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令の一部改正】
第8条
【閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令の一部改正】
第9条
【社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則の一部改正】
第10条
【企業再建整備法施行令第七条第一項、第三項、第四項及び第六項の規定に関する件の一部改正】
第11条
【日本銀行国庫金取扱規程の一部改正】
第12条
【生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件の一部改正】
第13条
【生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第四条第四項の規定による東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益決定の基準等に関する件の一部改正】
第14条
【国有財産法施行細則の一部改正】
第15条
【閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令の一部改正】
第16条
【外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則の一部改正】
第17条
【閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令の一部改正】
第18条
【閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令の一部改正】
第19条
【不動産登記の嘱託職員を指定する省令の一部改正】
第20条
【連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令の一部改正】
第21条
【日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正】
第22条
【ドイツ財産管理令の施行に関する命令の一部改正】
第23条
【相続税法施行規則の一部改正】
第24条
【相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令の一部改正】
第25条
【日本銀行の公庫等預託金取扱規程の一部改正】
第26条
【国家公務員等の旅費支給規程の一部改正】
第27条
【外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令の一部改正】
第28条
【税理士法施行規則の一部改正】
第29条
【日本銀行特別調達資金出納取扱規程の一部改正】
第30条
【在外公館等借入金返済実施規程の一部改正】
第31条
【旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令の一部改正】
第32条
【連合国財産補償法施行規則の一部改正】
第33条
【遺族国庫債券の発行交付等に関する省令の一部改正】
第34条
【割増金の徴収等に関する省令の一部改正】
第35条
【日本銀行の本邦外における外貨債の特別取扱に関する省令の一部改正】
第36条
【大蔵大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令の一部改正】
第37条
【連続式蒸留機の新設及び拡張の臨時制限に関する省令の一部改正】
第38条
【酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の一部改正】
第39条
【金買入規則の一部改正】
第40条
【閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令の一部改正】
第41条
【国債の元利金の支払の特例等に関する省令の一部改正】
第42条
【租税特別措置法施行規則の一部改正】
第43条
【引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令の一部改正】
第44条
【国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則の一部改正】
第45条
【旧令共済組合年金等交付金交付規則の一部改正】
第46条
【日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付規則の一部改正】
第47条
【たばこ耕作組合法施行規則の一部改正】
第48条
【国家公務員共済組合法施行規則の一部改正】
参照条文
第49条
【造幣局特別会計経理規則の一部改正】
第50条
【日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則の一部改正】
第51条
【米貨公債の事務の取扱に関する省令の一部改正】
第52条
【米貨公債の発行に関する省令の一部改正】
第53条
【国家公務員宿舎法施行規則の一部改正】
第54条
【国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正】
第55条
【酒税法施行規則の一部改正】
第56条
【国税通則法施行規則の一部改正】
第57条
【揮発油税法施行規則の一部改正】
第58条
【米貨公債の発行等に関する省令の一部改正】
第59条
【戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の一部改正】
第60条
【明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令の一部改正】
第61条
【スイス貨公債の発行等に関する省令の一部改正】
第62条
【ドイツ貨公債の発行等に関する省令の一部改正】
第63条
【保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令の一部改正】
第64条
【所得税法施行規則の一部改正】
第65条
【法人税法施行規則の一部改正】
第66条
【戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の一部改正】
第67条
【石油ガス税法施行規則の一部改正】
第68条
【地震保険に関する法律施行規則の一部改正】
第69条
【戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の一部改正】
第70条
【日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令の一部改正】
第71条
【アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正】
第72条
【関税法施行規則の一部改正】
第73条
【印紙税法施行規則の一部改正】
第74条
【登録免許税法施行規則の一部改正】
第75条
【造幣局鉱物分析及び試験規則の一部改正】
第76条
【戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の一部改正】
第77条
【通関業法施行規則の一部改正】
第78条
【引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令の一部改正】
第79条
【関税定率法施行規則の一部改正】
第80条
【関税暫定措置法施行規則の一部改正】
第81条
【小笠原諸島振興開発特別措置法の施行に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用に関する省令の一部改正】
第82条
【国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令の一部改正】
第83条
【国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正】
第84条
【清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則の一部改正】
第85条
【法人企業統計調査規則の一部改正】
第86条
【国有農地等の売払いに関する特別措置法の施行に伴う譲渡所得の課税の特例の適用に関する省令の一部改正】
第87条
【日本万国博覧会記念協会法施行規則の一部改正】
第88条
第89条
【自動車重量税法施行規則の一部改正】
第90条
【酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令の一部改正】
第91条
【沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の一部改正】
第92条
【関税定率法施行規則第一条の特例に関する省令の一部改正】
第93条
【アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正】
第94条
第95条
【資金運用部出納及び計算整理規則の一部改正】
第96条
【会社臨時特別税法施行規則の一部改正】
第97条
【租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第98条
【米州開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正】
第99条
【昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正】
第100条
【電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律施行規則の一部改正】
第101条
【通関情報処理センターの財務及び会計に関する省令の一部改正】
第102条
【国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する省令の一部改正】
第103条
【国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正】
第104条
【昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正】
第105条
【国債の一括登録に関する省令の一部改正】
第106条
【税理士法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第107条
【外国為替に関する省令の一部改正】
第108条
【軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令の一部改正】
第109条
【昭和五十六年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正】
第110条
【租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第111条
【国債の発行等に関する省令の一部改正】
第112条
【アフリカ開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正】
第113条
【たばこ税法施行規則の一部改正】
第114条
【たばこ事業法施行規則の一部改正】
第115条
【租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第116条
【日本たばこ産業株式会社法施行規則の一部改正】
第117条
【大蔵省関係研究交流促進法施行規則の一部改正】
第118条
【郵政官署における国債元利金の支払に係る日本銀行の特別取扱手続に関する省令の一部改正】
第119条
【通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則の一部改正】
第120条
【慰労金国庫債券の発行交付等に関する省令の一部改正】
第121条
【多数国間投資保証機関への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正】
第122条
【消費税法施行規則の一部改正】
第123条
【電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令の一部改正】
第124条
【電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の入札手続等の特例に関する省令の一部改正】
第125条
【一次産品のための共通基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正】
第126条
【平成二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正】
第127条
【法人臨時特別税に関する省令の一部改正】
第128条
【石油臨時特別税に関する省令の一部改正】
第129条
【租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第130条
【欧州復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正】
第131条
【地価税法施行規則の一部改正】
第132条
【土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令の一部改正】
第133条
【平成三年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正】
第134条
【租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第135条
【法人特別税法施行規則の一部改正】
第136条
【国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正】
第137条
【平成四年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正】
第138条
【大蔵大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の一部改正】
第139条
【平成五年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正】
第140条
【租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第141条
【平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正】
第142条
【大蔵省聴聞手続規則の一部改正】
第143条
【国家公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第144条
【平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正】
第145条
【平成六年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正】
第146条
【阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正】
第147条
【租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第148条
【特別葬祭給付金国庫債券の発行交付等に関する省令の一部改正】
第149条
【平成七年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正】
第150条
【平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正】
第151条
【塩事業法施行規則の一部改正】
第152条
【平成八年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正】
第153条
【厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の一部改正】
参照条文
第154条
【内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部改正】
第155条
【平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正】
第156条
【日本銀行法施行規則の一部改正】
第157条
【平成九年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正】
第158条
【外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正】
第159条
【外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令の一部改正】
第160条
【政府が承継した日本国有鉄道清算事業団債務に係る国債の取扱い等に関する省令の一部改正】
第161条
【電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部改正】
第162条
【所得税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第163条
【法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第164条
【租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第165条
【国民生活金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令の一部改正】
第166条
【たばこ特別税に関する省令の一部改正】
第167条
【地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令の一部改正】
第168条
【平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正】
第169条
【政府資金調達事務取扱規則の一部改正】
第170条
【電子情報処理組織を使用して処理する場合における政府短期証券の入札手続等の特例に関する省令の一部改正】
第171条
【経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律施行規則の一部改正】
第172条
【租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第173条
【阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第174条
【日本政策投資銀行法施行規則の一部改正】
第175条
【租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第176条
【社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令の一部改正】
第177条
【平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正】
第178条
【租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正】
第179条
【保険契約者保護機構等が取得した不動産に関する権利等の移転登記に係る登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令の一部改正】
第180条
【旧国家公務員共済組合の平成十二年十二月の出納計算表等に関する経過措置】
旧組合(中央省庁等改革関係法施行法第1325条第5項に規定する旧組合をいう。次条及び第182条において同じ。)の平成十二年十二月に係る出納計算表及び事業報告書については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる第48条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(以下「改正前国共済施行規則」という。)第60条第3項及び第118条第3項に規定する大蔵大臣は、財務大臣とする。
第181条
【旧国家公務員共済組合の解散月の帳簿の記入等に関する経過措置】
旧組合の平成十二年四月一日に始まる事業年度(次条において「最終事業年度」という。)の終了する月(次項において「解散月」という。)に係る改正前国共済施行規則第58条第2項第59条第2項並びに第60条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「毎月末日」とあるのは、「平成十三年一月五日」とする。
旧組合の解散月に係る帳簿の記入並びに出納計算表及び事業報告書の作成及び提出に係る改正前国共済施行規則第58条から第60条まで及び第118条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、前項の規定により読み替えられた改正前国共済施行規則第60条第1項中「翌月五日」とあるのは「同月十一日」と、「翌月十五日」とあるのは「同月十九日」と、同条第2項中「翌月二十五日」とあるのは「同月末日」と、同条第3項中「その提出を受けた月の末日までに、大蔵大臣」とあるのは「平成十三年二月五日までに、財務大臣」と、改正前国共済施行規則第118条第1項中「毎月末日」とあるのは「平成十三年一月五日」と、「翌月十五日」とあるのは「同月十九日」と、同条第2項中「提出を受けた月の二十五日」とあるのは「平成十三年一月末日」と、同条第3項中「提出を受けた月の末日までに、大蔵大臣」とあるのは「平成十三年二月五日までに、財務大臣」とする。
参照条文
第182条
【旧国家公務員共済組合の最終事業年度の決算精算表等に関する経過措置】
旧組合の最終事業年度の決算に係る改正前国共済施行規則第61条第78条及び第118条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前国共済施行規則第61条第1項中「翌事業年度四月十五日」とあるのは「平成十三年一月十九日」と、「翌事業年度四月二十五日」とあるのは「同月末日」と、同条第2項中「翌事業年度の五月二十日」とあるのは「平成十三年二月二十三日」と、同条第3項中「翌事業年度の五月三十一日までに、大蔵大臣」とあるのは「平成十三年三月六日までに、財務大臣」と、改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と、改正前国共済施行規則第118条の2第1項中「翌事業年度の四月二十五日」とあるのは「平成十三年一月末日」と、同条第2項中「翌事業年度の五月二十日」とあるのは「平成十三年二月二十三日」と、同条第3項中「翌事業年度の五月三十一日までに、大蔵大臣」とあるのは「平成十三年三月六日までに、財務大臣」とする。
改正前国共済施行規則第82条の規定により旧組合の最終事業年度の欠損金補てん積立金の額を算定する場合において、同条第1号に規定する当該事業年度以前三事業年度における短期給付の平均請求額の算定の基礎となる当該最終事業年度の短期給付の請求額については、当該最終事業年度の短期給付の請求額の九分の十二に相当する額とする。
参照条文
第183条
【新国家公務員共済組合の最初の事業年度の福祉経理の財源等に関する経過措置】
新組合(中央省庁等改革関係法施行法第1328条第1項に規定する新組合をいい、防衛庁共済組合(同法第1324条第1項に規定する防衛庁共済組合をいう。)を除く。以下この条において同じ。)の最初の事業年度に係る福祉経理の財源並びに事業計画及び予算の認可については、改正前国共済施行規則第7条第1項中「の前事業年度における剰余金」とあるのは「に権利及び義務を承継した旧組合(中央省庁等改革関係法施行法第1325条第5項に規定する旧組合をいう。)の平成十二年四月一日に始まる事業年度における剰余金」と、改正前国共済施行規則第22条中「前事業年度の二月末日」とあるのは「平成十二年十一月末日」と読み替えて、これらの規定を適用する。
新組合の最初の事業年度末日における支払準備金に係る第48条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則次項及び第185条において「改正後国共済施行規則」という。)第78条の規定の適用については、同条中「十二分の二」とあるのは、「三分の二」とする。
改正後国共済施行規則第82条の規定により新組合の最初の事業年度から平成十四年四月一日に始まる事業年度までの各事業年度末日において積み立てるべき欠損金補てん積立金の額を算定する場合において、同条第1号に規定する当該事業年度以前三事業年度における短期給付の平均請求額の算定の基礎となる当該最初の事業年度の短期給付の請求額については、当該最初の事業年度の短期給付の請求額の三分の十二に相当する額とする。
第184条
【旧総理府共済組合の組合員であった更新組合員に係る組合員原票等の引継ぎ】
旧総理府共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項に規定する旧総理府共済組合をいう。)の組合員であった更新組合員(同法第1328条第1項に規定する更新組合員をいい、同条第7項から第9項までの規定によりこの省令の施行の日以後、同法第423条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第124条の2第2項第126条の5第2項又は附則第12条第3項に規定する継続長期組合員、任意継続組合員又は特例退職組合員となった者を含む。)であって、次の各号に掲げるものに係る組合員原票その他の関係書類(中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項の規定により内閣共済組合(同項に規定する内閣共済組合をいう。)に承継される権利及び義務に関する書類を除く。)については、当該各号に定める組合が引き継ぐものとする。
従前の自治省、公正取引委員会及び総務庁に属していた者 総務省共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第1323条第1項に規定する総務省共済組合をいう。)
従前の北海道開発庁及び国土庁に属していた者 国土交通省共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項に規定する国土交通省共済組合をいう。)
従前の科学技術庁に属していた者 文部科学省共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項に規定する文部科学省共済組合をいう。)
第185条
【国家公務員共済組合法施行規則等の一部改正に伴う様式の特例】
この省令の施行の日において現に交付されている改正前国共済施行規則別紙様式第17号の3による標準負担額減額認定証、別紙様式第36号による監査証票及び別紙様式第37号による検査証票並びに第153条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令別紙様式第1号による監査証票及び別紙様式第2号による証明書は、当分の間、改正後国共済施行規則別紙様式第17号の3、別紙様式第36号及び別紙様式第37号並びに第153条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令別紙様式第1号及び別紙様式第2号の様式によるものとみなす。
参照条文
第186条
【大蔵省組織規程等の廃止】
次に掲げる省令は、廃止する。
醸造ニ関スル試験、講話其ノ他実地指導申請手続及申請者ノ負担スル旅費歳入納付ニ関スル件
大蔵省組織規程
昭和四十八年度の米生産調整奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
昭和五十三年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
昭和五十四年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
昭和五十五年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
昭和五十六年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
昭和五十七年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
昭和五十八年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
昭和五十九年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
昭和六十年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
昭和六十一年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
理財局の資金第二課が所掌する特別会計又は法人を定める省令
昭和六十二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
昭和六十三年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(平成元年大蔵省令第13号
平成元年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
附則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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