• 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令

厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令

平成22年3月31日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この省令は、存続組合又は指定基金の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)等の実施のための手続その他これらの法令の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
参照条文
第2条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
国共済法 平成八年改正法第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。
国共済法施行規則 国家公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(第20条第1項において「平成九年改正省令」という。)による改正後の国家公務員共済組合法施行規則をいう。
日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 それぞれ平成八年改正法附則第3条第7号に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。
存続組合 平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。
特例業務 平成八年改正法附則第47条第1項に規定する特例業務をいう。
指定基金 平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。
参照条文
第2章
存続組合
第1節
運営規則
第3条
【運営規則】
存続組合は、平成八年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた国共済法第11条第1項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則(同項に規定する運営規則をいう。以下同じ。)で定めなければならない。
存続組合の業務を執行する権限の委任に関する事項
給付の請求、決定及び支払に関する事項
存続組合に帰属した権利及び義務(前号に掲げる事項に関するものを除く。)の行使及び履行のために必要な業務に関する事項
法令又は平成八年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた国共済法第6条に規定する定款の規定により運営規則で定めることとされている事項
前各号に掲げるもののほか、存続組合の業務の執行に関して必要な事項
参照条文
第2節
財務等
第4条
【存続組合の財務等に関する国共済法施行規則の適用等】
平成八年改正法附則第32条第3項の規定により国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合とみなされた存続組合には、国共済法施行規則第2章第2節第6条第7条第13条の2第21条第3項第66条第77条第78条第80条第81条の2及び第82条を除く。)、第117条の2から第122条まで及び第131条第2項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる国共済法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条第4項組合の代表者厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第32条第3項の規定により読み替えて適用するものとされた法第5条第1項に規定する組合の代表者(以下「組合の代表者」という。)
第10条第1項第3号福祉経理貸付経理(厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(以下「平成九年省令」という。)第5条第3号に規定する貸付経理をいう。以下同じ。)
第12条第3項各号列記以外の部分次に掲げるもの次に掲げるもの(第2号に掲げるものを除く。)
第16条第1項職員又は組合職員職員(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する業務に従事する者をいう。以下同じ。)
第17条第1項及び第18条の2第1項職員又は組合職員職員
第18条の3職員又は組合職員職員
官職又は役職役職
第21条第1項各号列記以外の部分報告するとともに、本省支部及び本庁支部以外の支部及び単位所属所にあつては、当該報告書の写しを当該支部又は単位所属所の所在地の所轄財務局長(当該所在地が、福岡財務支局の管轄に属するときは福岡財務支局長。第3項において「関係財務局長等」という。)に報告しなければならない。報告しなければならない。
第23条各号列記以外の部分次の各号に掲げる事項第2号から第4号まで、第10号及び第12号に掲げる事項
第23条第3号短期経理における給付及び令第12条第3項に規定する掛金率長期経理における給付
第24条第2項各号列記以外の部分次に掲げる事項次に掲げる事項(第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)
第24条第2項第3号資金の融通資金の融通並びに繰入れ及び受入れ
第27条第1項各号列記以外の部分次に掲げる場合次に掲げる場合(第10号に掲げる場合を除く。)
第27条第1項第8号及び他の組合、他の組合及び平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金
第31条若しくは他の組合、他の組合若しくは平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金
第32条完納させなければならない。ただし、組合員に対して宅地又は建物の譲渡をする場合その他財務大臣の定める場合であつて、組合の代表者の定めるところにより担保を提供させ、かつ、利息を付して宅地又は建物等の代金の割賦弁済の特約をするときは、この限りでない完納させなければならない
第34条各号列記以外の部分次の各号に掲げる場合第4号及び第5号に掲げる場合
第45条第1項ただし書次の各号に掲げる場合第1号から第5号まで及び第12号に掲げる場合
第45条第1項第2号組合員以外の者に対し支払をしようとする場合において、受取人受取人
第47条給付金及び組合員に対する貸付金給付金
第50条各号列記以外の部分次の各号に掲げる経費第1号第5号及び第7号
第64条第2項職員又は組合職員職員
第67条第2項福祉経理の資産長期経理の資産又は貸付経理の資産
第73条組合に使用される者職員
第76条福祉経理(貯金経理及び指定経理のうち財務大臣が定めるものを除く。)貸付経理
貸付金、売掛金貸付金
第81条第1項、法第99条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、特定独立行政法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金又は第7条第2項に規定する繰入金をもつてをもつて
第84条第2項補てんし、なお欠損金がある場合には、欠損金補てん積立金(貸付経理については、貸付資金積立金)を取り崩して補てんするものとする補てんするものとする
第117条の2第6号運営規則平成八年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法第11条第1項に規定する運営規則
第119条第2項別紙様式第36号平成九年省令別紙様式第1号
第131条第2項組合の代表者又は連合会の理事長組合の代表者
日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合に係る存続組合は、第1項の規定により読み替えて適用される国共済法施行規則第27条第1項各号に掲げる場合のほか、それぞれ日本たばこ産業株式会社(当該法人に係る旧指定法人(平成八年改正法附則第54条第1項第3号に規定する旧指定法人をいう。以下この項において同じ。)を含む。次項において同じ。)、日本電信電話株式会社等(日本電信電話株式会社及び当該法人に係る旧指定法人並びに日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する地域会社及び同条第3項に規定する長距離会社をいう。次項において同じ。)又は平成八年改正法附則第18条第2項に規定する旅客鉄道会社等(日本鉄道建設公団並びに旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する新会社及び当該新会社に係る旧指定法人を含む。次項において同じ。)との間で契約をするときには、随意契約によることができる。
日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合に係る存続組合の契約担当者(第1項の規定により適用される国共済法施行規則第25条に規定する契約担当者をいう。)は、同項の規定により読み替えて適用される国共済法施行規則第31条ただし書に規定する場合のほか、それぞれ日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等又は平成八年改正法附則第18条第2項に規定する旅客鉄道会社等に対して貸し付ける場合には、賃貸料を定期に納付させる契約をすることができる。
参照条文
第5条
【経理単位】
前条の規定により国共済法施行規則第4条の規定を適用する場合における経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。
長期経理 次に掲げるものに関する取引
平成八年改正法附則第32条第2項第1号及び第2号に規定する長期給付並びにこれに準ずる給付
平成八年改正法附則第34条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金
平成八年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同条第1項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号)の規定による調整拠出金及び同条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による調整拠出金
平成八年改正法附則第19条及び第20条の規定による納付
業務経理 存続組合の事務(次号に係る事務を除く。)に関する取引
貸付経理 平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第98条第5号に掲げる事業に関する取引
参照条文
第6条
【経理間の繰入れ】
長期経理の財源については、貸付経理から繰り入れられる金額を財源とすることができる。
業務経理の財源については、財務大臣の承認を受けて長期経理から繰り入れられる金額を財源とすることができる。
参照条文
第7条
【長期経理の余裕金の運用等】
国共済法施行規則第85条の2第85条の2の2第85条の2の3第85条の2の4及び附則第7項の規定は、存続組合の長期経理について準用する。
参照条文
第3章
指定基金
第1節
指定基金となるための申請手続等
第8条
【基金の申請の手続】
平成九年経過措置政令第18条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
平成八年改正法附則第47条第1項に規定する指定(以下「指定」という。)を受けようとする厚生年金基金又は平成八年改正法附則第52条第6項の規定により読み替えられた平成八年改正法附則第47条第1項の規定による指定を受けようとする企業年金基金(以下「基金」と総称する。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
指定を受けようとする基金の事務所の所在地
特例業務を開始しようとする年月日
平成九年経過措置政令第18条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
事業計画の概要を記載した書類
特例業務を開始しようとする時における予定貸借対照表
その他参考となるべき書類
第9条
【適用事業所の事業主の申請の手続】
平成九年経過措置政令第19条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
事業主(平成九年経過措置政令第19条に規定する事業主をいう。次項において同じ。)の名称及び住所
指定を受けようとする基金の名称及び住所並びに代表者の氏名
指定を受けようとする基金の事務所の所在地
特例業務を開始しようとする年月日
平成九年経過措置政令第19条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
平成八年改正法附則第47条第1項に規定する事業主であることを証する書類
事業計画の概要を記載した書類
特例業務を開始しようとする時における予定貸借対照表
その他参考となるべき書類
第10条
【指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続】
平成九年経過措置政令第22条第3号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
平成八年改正法附則第49条第2項の規定による認可(以下この条において「認可」という。)を受けようとする基金の名称及び住所並びに代表者の氏名
認可を受けようとする基金の事務所の所在地
指定を受けている基金である旨
特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととしようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
認可を受けようとする基金に係る厚生年金保険法第115条に規定する規約
事業計画の概要を記載した書類
特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととしようとする時における予定貸借対照表
その他参考となるべき書類
参照条文
第2節
業務規程
第11条
【指定基金の業務規程に記載すべき事項】
平成八年改正法附則第50条第1項に規定する特例業務を実施するために必要な事項で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項とする。
目的
名称
事務所の所在地
指定基金の特例業務を執行する権限の委任に関する事項
給付の請求、決定及び支払に関する事項
指定基金に帰属した権利及び義務(前号に掲げる事項に関するものを除く。)の行使及び履行のために必要な業務に関する事項
資産の管理その他財務に関する事項
法令の規定により業務規程で定めることとされている事項
前各号に掲げるもののほか、指定基金の特例業務の執行に関して必要な事項
参照条文
第3節
財務等
第12条
【指定基金の特例業務に関する財務及び会計等】
指定基金の行う特例業務に係る会計組織については、国共済法施行規則第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第5条第1項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第11条第3号に規定する事務所のうち」と、「同条第2項に規定する」とあるのは「同号に規定する事務所のうち」と読み替えるものとする。
指定基金の行う特例業務に係る財務及び会計等については、前項に定めるもののほか、前章第2節の規定(同節の規定により適用される国共済法施行規則第62条の2第119条から第121条まで及び第122条第3項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第4条第1項の表第5条第4項の項中「附則第32条第3項の規定により読み替えて適用するものとされた法第5条第1項に規定する組合の代表者」とあるのは「附則第48条第1項に規定する指定基金を代表する者」と、同表第27条第1項第8号の項及び第31条の項中「平成八年改正法附則第48条第1項」とあるのは「他の平成八年改正法附則第48条第1項」と、同表第117条の2第6号の項中「附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法第11条第1項に規定する運営規則」とあるのは「附則第50条第1項に規定する業務規程」と読み替えるものとする。
参照条文
第13条
【監督】
平成八年改正法附則第51条第2項の規定による当該職員の検査は、別に定める検査要領に従って行わなければならない。
平成八年改正法附則第51条第3項に規定する証明書は、別紙様式第2号による。
第4章
特例年金給付等に係る請求手続等
第14条
【特例年金給付等の請求手続に係る国共済法施行規則の適用等】
存続組合が平成八年改正法附則第33条第1項に規定する特例年金給付又は特例一時金給付の支給を行う場合においては、国共済法施行規則第96条第97条第98条第98条の2第5章第3節第114条第3項第114条の3第3項第114条の3の2第2項第114条の3の3第3項第114条の3の4第4項第114条の3の6第3項第114条の5第114条の6第3項第114条の12第114条の12の2第114条の13第3項第114条の15第3項第114条の16第2項第114条の16の2第3項第114条の24第114条の26第5項第114条の28第4項第114条の28の2第2項第114条の28の3第2項第114条の30第3項第114条の32第114条の32の18第114条の32の19第3款の3第114条の33第114条の36第114条の37第114条の40の3第114条の42第2項第114条の43及び第114条の45を除く。)及び第117条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「連合会に」とあるのは「存続組合に」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる国共済法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第96条運営規則運営規則(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法第11条第1項に規定する運営規則をいう。)
第97条第1項第45条第1項厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)第12条第1項の規定により読み替えられた法第45条第1項
組合(当該給付が長期給付である場合には、連合会)存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)
第98条各号列記以外の部分組合存続組合
第98条第1号組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を有する者の氏名及び住所
第114条第1項第2号退職当時退職(平成八年改正法附則第24条第1項の規定による退職を含む。以下同じ。)当時
第114条第1項第5号第76条第1項第1号に規定する組合員期間等(以下「組合員期間等」という。)平成九年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法第76条第1項第1号に規定する旧適用法人施行日前期間等
第114条第1項第7号組合員期間組合員期間又は旧適用法人施行日前期間
第11条の7の4令(平成九年経過措置政令第12条第2項の規定により適用するものとされた令をいう。以下同じ。)第11条の7の4
第114条第1項第9号第97条第1項平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第97条第1項
第114条第2項各号列記以外の部分次に掲げる書類請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本及び次に掲げる書類
第114条第2項第2号組合員期間等のうち組合員期間旧適用法人施行日前期間
第114条第2項第3号その者とその者の生年月日及びその者と
及びその者の収入の金額並びにその者が請求者によつて生計を維持していたこと
第114条第4項第76条平成九年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法第76条
附則第12条の3又は第12条の8第1項若しくは第2項の規定平成九年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法附則第12条の3の規定
第114条の3第2項その者とその者の生年月日及びその者と
及びその者の収入の金額並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持していること
第114条の3の3第2項その者とその者の生年月日及びその者と
及びその者の収入の金額並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持していること
第114条の3の4第1項各号列記以外の部分附則第12条の4の2第1項平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法附則第12条の4の2第1項
第114条の3の4第1項第3号第81条第1項平成九年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法第81条第1項
第114条の3の4第2項第3号その者とその者の生年月日及びその者と
及びその者の収入の金額並びにその者が請求者によつて生計を維持していたこと
第114条の3の5各号列記以外の部分附則第12条の4の2第1項平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法附則第12条の4の2第1項
附則第12条の3平成九年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法附則第12条の3
第114条の3の6第1項各号列記以外の部分附則第12条の3平成九年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法附則第12条の3
第77条平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第77条
附則第12条の7第2項平成九年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法附則第12条の7第2項
第114条の3の6第2項第1号対象者対象者の生年月日及びその者
及びその者の収入の金額並びにその者が受給権者によつて生計を維持していたこと
第114条の6第2項第1号その子子の生年月日及びその子
第114条の8第2項各号列記以外の部分支給するものとされた退職共済年金支給するものとされた退職共済年金又は連合会が支給する退職共済年金
第114条の10第1項各号列記以外の部分厚生年金保険の被保険者等(厚生年金保険の被保険者等又は組合員若しくは地方の組合の組合員(
第114条の10第1項第4号第11条の7の5平成九年経過措置政令第16条の2の規定により読み替えられた令第11条の7の5
額及び額並びに
同条第2号地方公務員等共済組合法第44条第2項に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額に相当する額及び平成九年経過措置政令第16条の2の規定により読み替えられた令第11条の7の5第2号
第114条の10第3項連合会存続組合
第114条の13第1項第6号公務公務(平成八年改正法附則第4条に規定する旧適用法人の業務を含む。)
第114条の13第1項第10号第97条第1項平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第97条第1項
第114条の13第2項各号列記以外の部分次に掲げる書類請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本及び次に掲げる書類
第114条の13第2項第3号その者とその者の生年月日及びその者と
及びその者の収入の金額並びにその者が請求者によつて生計を維持していたこと
第114条の15第2項その者とその者の生年月日及びその者と
及びその者の収入の金額並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持していること
第114条の16の2第2項その者とその者の生年月日及びその者と
及びその者の収入の金額並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持していること
第114条の17第1項各号列記以外の部分第84条第1項若しくは第2項又は法第86条の規定第84条第1項又は法第86条の規定
第114条の22第1項第4号第11条の7の5平成九年経過措置政令第16条の2の規定により読み替えられた令第11条の7の5
額及び額並びに
同条第2号地方公務員等共済組合法第44条第2項に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額に相当する額及び平成九年経過措置政令第16条の2の規定により読み替えられた令第11条の7の5第2号
第114条の22第3項連合会存続組合
第114条の25第1項第4号第87条の5第1項に規定する退職の日平成九年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法第87条の5第1項に規定する症状固定日
第114条の26第1項第1号から第3号まで組合員又は組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
第114条の26第1項第5号組合員又は組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
又は厚生年金保険法厚生年金保険法
受けることができるときは受けることができるとき、又は法第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(連合会が支給するものに限る。)の支給を受けることができるときは
第114条の26第1項第6号及び第7号組合員又は組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
第114条の26第2項各号列記以外の部分次に掲げる書類請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本及び次に掲げる書類
第114条の26第2項第1号及び第2号組合員又は組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
第114条の26第2項第3号請求者の収入の金額請求者が旧適用法人施行日前期間を有する者によつて生計を維持していたこと
第114条の26第2項第5号及び第6号組合員又は組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
第114条の26第2項第7号組合員又は組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
又は厚生年金保険法厚生年金保険法
受けることができるときは受けることができるとき、又は法第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(連合会が支給するものに限る。)の支給を受けることができるときは
第114条の26第2項第8号組合員又は組合員であつた者が組合員期間等のうち組合員期間旧適用法人施行日前期間を有する者が旧適用法人施行日前期間
第114条の27第2項第2号組合員又は組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
第114条の28第3項各号列記以外の部分次に掲げる書類受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本及び次に掲げる書類
第114条の29第1項第1号組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
第114条の29第3項第93条の2平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第93条の2
第114条の30第1項各号列記以外の部分第2条第3項平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第2条第3項
第114条の30第2項第1号その子子の生年月日及びその子
第114条の31第1項各号列記以外の部分第90条平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第90条
又は厚生年金保険法厚生年金保険法
遺族厚生年金遺族厚生年金又は法第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(連合会が支給するものに限る。)
第114条の32の6第1項各号列記以外の部分組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、連合会。次項第114条の32の8第6項第114条の32の13及び第114条の32の17において同じ。)存続組合
第114条の32の6第2項各号列記以外の部分組合存続組合
第114条の32の8第1項各号列記以外の部分組合(組合員であつた者又はその配偶者(配偶者であつた者を含む。)にあつては、連合会。以下この条において同じ。)存続組合
第114条の32の8第5項及び第6項並びに第114条の32の13第1項各号列記以外の部分及び第3項組合存続組合
第114条の32の15第4項及び第114条の32の16連合会存続組合
第114条の32の17組合存続組合
第114条の33の2第1項各号列記以外の部分附則第13条の10第1項平成九年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法附則第13条の10第1項
第114条の34第1項各号列記以外の部分施行法第20条平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた施行法第20条
第114条の34第1項第1号組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
第114条の35各号列記以外の部分施行法第21条平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた施行法第21条
第114条の35第1号組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
第114条の38第114条の39第1項各号列記以外の部分及び第3項並びに第114条の40第2項連合会存続組合
第114条の40の2第1項連合会存続組合
ものとすることができる
第114条の40の2第2項連合会存続組合
第114条の40の2第3項指定日存続組合が指定する日(以下「指定日」という。)
第114条の40の2第4項及び第114条の41連合会存続組合
第114条の42第1項各号列記以外の部分受給権者異動届出書受給権者異動届出書(転居したときは、受給権者異動届出書及び住所の変更に関する市町村長の証明書又は住民票抄本)
第114条の42第1項第1号年金証書年金証書及び氏名の変更に関する市町村長の証明書又は改氏名後の戸籍抄本
第114条の42第1項第4号第97条第1項平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第97条第1項
第114条の42第3項連合会存続組合
第114条の44第1項各号列記以外の部分第45条第1項平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第45条第1項
第114条の46連合会存続組合
平成八年改正法附則第49条第1項の規定により特例業務を行う指定基金が存続組合とみなされた場合における前項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「存続組合」とあるのは「存続組合又は指定基金」と、同表第96条の項中「運営規則をいう。)」とあるのは「運営規則をいう。)又は業務規程(平成八年改正法附則第50条第1項に規定する業務規程をいう。)」と、同表第97条の項中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)」と、同表第98条の項、第114条の10第3項の項、第114条の22第3項の項、第114条の32の6各号列記以外の部分の項、第114条の32の8第1項各号列記以外の部分の項、第114条の32の8第5項及び第114条の32の13第1項各号列記以外の部分の項、第114条の32の15第4項及び第114条の32の16の項、第114条の32の17の項、第114条の38第114条の39第1項各号列記以外の部分及び第3項並びに第114条の40第2項の項、第114条の40の2第1項の項、第114条の40の2第2項の項、第114条の40の2第3項の項、第114条の40の2第4項及び第114条の41の項及び第114条の42第3項の項中「存続組合」とあるのは「存続組合又は指定基金」と読み替えるものとする。
参照条文
第14条の2
前条第1項の規定により読み替えられた国共済法施行規則第114条第1項第114条の3の3第1項第114条の3の6第1項第114条の8第1項第114条の9第114条の13第1項第114条の16の2第1項第114条の20及び第114条の21の規定は、存続組合又は指定基金が支給を行う退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が次の各号のいずれかの事由に該当するときに準用する。この場合において、前条の規定により読み替えられた国共済法施行規則第114条第1項第7号中「退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間又は旧適用法人施行日前期間が二十年以上であるものに限る。)、障害共済年金又は令(平成九年経過措置政令第12条第2項の規定により適用するものとされた令をいう。以下同じ。)第11条の7の4各号に掲げる年金である給付(以下「加給調整対象年金」という。)」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第31条第1項に規定する年金である給付(以下「社会保障協定関係法令による加給調整対象年金」という。)」と、前条の規定により読み替えられた国共済法施行規則第114条の3の3第1項第114条の3の6第1項第114条の8第1項第114条の9第114条の13第1項第114条の16の2第1項第114条の20及び第114条の21の規定中「加給調整対象年金」とあるのは「社会保障協定関係法令による加給調整対象年金」と読み替えるものとする。
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律次号において「法」という。)の規定により支給する退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令次号において「令」という。)第31条第2項第3項ただし書又は第4項の規定に該当するとき。
法の規定により支給する退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が令第31条第2項第3項ただし書又は第4項の規定によって支給を停止されている事由が消滅したとき。
第14条の3
存続組合又は指定基金は、平成八年改正法附則第33条第1項に規定する特例年金給付の受給権者に対し、年一回に限り次に掲げる事項を記載した書類(以下この条において「身上報告書」という。)の提出を求めることができる。
受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号(国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
特例年金給付の年金証書の記号番号
加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。次号及び第3項において同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び基礎年金番号、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
加給年金額の対象者である配偶者が国共済法施行規則第114条第1項第7号に規定する加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の記号番号
勤務先の名称及び当該勤務先に就職した年月日並びに国共済法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等であるときは、その旨
特例年金給付が平成八年改正法附則第33条第1項の規定により適用するものとされた国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金である受給権者が、国民年金法による老齢基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律附則第7条第2項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることとなったときは、その年月日及び当該老齢基礎年金の年金証書の記号番号
その他必要な事項
前項の規定により身上報告書の提出を求められた受給権者は、存続組合又は指定基金が指定する日(以下この条において「指定日」という。)までに、同項各号に掲げる事項を記載し、かつ、当該受給権者の署名した身上報告書(署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した身上報告書)を当該存続組合又は指定基金に提出しなければならない。
身上報告書を提出する場合には、次に掲げる書類(第1号から第3号までに掲げる書類にあっては、指定日前一月以内に作成されたものに限る。)を併せて提出しなければならない。
加給年金額の対象者である子が、国共済法第81条第2項に規定する障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
特例年金給付が障害共済年金であるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
受給権者が平成八年改正法附則第33条第1項の規定により適用するものとされた国共済法第91条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
第1項第6号に規定する場合に該当するときは、老齢基礎年金の年金証書の写し
その他必要な書類
前三項の規定は、特例年金給付が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
存続組合又は指定基金は、第2項の身上報告書及び第3項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき特例年金給付の支払を差し止めることができる。
第15条
【退職一時金等の返還手続】
平成九年経過措置政令第3条第2項に規定する申出をした者が同項の規定により平成八年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)以後の各支給期月ごとに控除されることとなる金額に相当する金額が算定される場合においては、その者は、当該金額を当該支給期月の末日までに、現金により、施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)に係る存続組合又は指定基金に返還するものとする。
第16条
【平成九年経過措置政令第四条に規定する財務省令で定める期間等】
平成九年経過措置政令第4条第1項同条第6項及び平成九年経過措置政令第5条第2項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間は、平成九年経過措置政令第4条第1項に規定する退職特例年金給付等の額(厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権を有する場合には、これらの年金たる給付の額のうち旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。次項及び次条において同じ。)に係る部分に相当する額を含む。)の十二分の一に相当する金額から、平成九年経過措置政令第4条第1項に規定する支給一時金額等に相当する額に達するまでの金額をこれらの年金たる給付の支給期月ごとに順次に控除した場合に控除することとなる期間の月数から十二を控除した月数に相当する期間とする。
平成九年経過措置政令第4条第3項同条第7項及び平成九年経過措置政令第5条第4項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間は、平成九年経過措置政令第2条第3号に規定する遺族特例年金給付の額(厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合には、当該遺族厚生年金の額のうち旧適用法人施行日前期間に係る部分に相当する額を含む。)の十二分の一に相当する金額から、平成九年経過措置政令第4条第3項に規定する要返還支給一時金額等に相当する額に達するまでの金額をこれらの年金たる給付の支給期月ごとに順次に控除した場合に控除することとなる期間の月数から十二を控除した月数に相当する期間とする。
第1項の規定は、平成九年経過措置政令第5条第1項及び第6条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間について準用する。
第2項の規定は、平成九年経過措置政令第5条第3項及び第6条第2項同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間について準用する。
参照条文
第17条
【国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲】
平成九年経過措置政令第7条第1項第1号ホに規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
旧適用法人共済組合の組合員であった期間以外の旧適用法人施行日前期間を有するもの
平成八年改正法附則第33条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第21条第1項の規定の適用がある旧適用法人施行日前期間を有するもの
前二号に類する者として存続組合の運営規則又は指定基金の業務規程で定めるもの
平成九年経過措置政令第7条第1項第2号ハに規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
前項第1号に掲げるもの
平成九年経過措置政令第12条第2項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第21条第1項の規定の適用がある旧適用法人施行日前期間を有するもの
前二号に類する者として存続組合の運営規則又は指定基金の業務規程で定めるもの
平成九年経過措置政令第7条第2項第4号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
第1項第1号に掲げる者が死亡した場合のその者の遺族
旧適用法人施行日前期間を有する者が死亡した場合のその者の遺族であって平成八年改正法附則第33条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第30条第2項の規定の適用があるもの
前二号に類する者として存続組合の運営規則又は指定基金の業務規程で定めるもの
参照条文
第18条
【平成九年経過措置政令第十七条の二に規定する財務省令で定める年金たる給付等】
平成九年経過措置政令第17条の2第1項及び第2項に規定する厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものは、次に掲げる年金たる給付とする。
国共済法による遺族共済年金(連合会(国共済法施行規則第2条に規定する連合会をいう。以下同じ。)が支給するものに限る。)
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金
私立学校教職員共済法による遺族共済年金
平成九年経過措置政令第17条の2第1項第1号に規定する退職を給付事由とする年金たる給付であって財務省令で定める額は、次の各号に掲げる額とする。
国共済法による退職共済年金(連合会が支給するものに限る。)の額
地方公務員等共済組合法による退職共済年金の額
私立学校教職員共済法による退職共済年金の額
平成九年経過措置政令第17条の2第1項第1号の規定により控除する同号に規定する財務省令で定める額は、同号に規定する退職特例年金給付の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号の二以上に該当するときは当該各号に掲げる金額の合算額とし、当該各号のいずれにも該当しない場合は零)とする。
国共済法による退職共済年金(連合会が支給するものに限る。) 国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額
地方公務員等共済組合法による退職共済年金 同法による退職共済年金のうち同法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分
私立学校教職員共済法による退職共済年金 同法第25条において準用する国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額
第5章
雑則
第19条
【指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継した場合の不動産の登記の免税手続】
指定基金が、平成八年改正法附則第48条第4項に規定する不動産の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該指定基金が平成八年改正法附則第47条第1項の規定による財務大臣の指定を受けた基金であること及び当該登記に係る不動産が平成八年改正法附則第48条第1項又は第2項の規定により当該指定基金に係る存続組合又は旧適用法人共済組合から承継されたものであることについての財務大臣の証明書を添付しなければならない。
第20条
【組合員原票等の保管等】
存続組合又は指定基金は、組合員であった者ごとに、施行日の前日において改正前国共済法施行規則(平成九年改正省令第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則をいう。以下同じ。)第87条第1項の規定により備えている組合員原票(以下「組合員原票」という。)又は同条第2項の規定により保管している組合員原票の写しを保管しなければならない。
存続組合又は指定基金は、長期組合員(改正前国共済法施行規則第2条に規定する長期組合員をいう。以下この条において同じ。)であった者が改正前国共済法施行規則第87条の2第2項の規定により前歴報告書を提出する際に添付した履歴書又は同条第4項の規定により退職届を提出する際に添付した組合員期間等証明書(同条第5項に規定する組合員期間等証明書をいう。以下同じ。)(施行日の前日において改正前国共済法施行規則第87条の3第3項の規定によりこれらの写しを保管している場合には、その写し)を保管しなければならない。
存続組合又は指定基金は、長期組合員であった者ごとに、施行日の前日において改正前国共済法施行規則第87条の3第1項の規定により備えている組合員長期原票(以下「組合員長期原票」という。)又は同条第3項の規定により保管している組合員長期原票の写しを保管しなければならない。
参照条文
第21条
【施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に係る申出等】
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成九年厚年経過措置政令」という。)第43条第1項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、その者が施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金を経由して、施行日前に最後に所属していた連合会組合(平成九年厚年経過措置政令第43条第1項に規定する連合会組合をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
平成九年厚年経過措置政令第43条第1項の規定による申出をする旨
氏名、生年月日及び住所
申出の年月日及び施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合の名称
施行日前に最後に所属していた連合会組合の名称
その他必要な事項
存続組合又は指定基金は、前項の申出書の提出を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る組合員原票を整理した後遅滞なく、その者が施行日前に最後に所属していた連合会組合に当該申出書及び組合員原票を送付し、これらの写しを保管しなければならない。
連合会組合は、前項の規定により第1項の申出書及び組合員原票の送付を受けたときは、当該申出書及び組合員原票の確認を行った後遅滞なく、当該申出書の写しを連合会に送付しなければならない。
連合会は、前項の規定により第1項の申出書の写しの送付を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る組合員長期原票を備えている存続組合又は指定基金に対し、当該組合員長期原票の送付を求めなければならない。
存続組合又は指定基金は、前項の規定により組合員長期原票の送付を求められたときは、その者に係る組合員長期原票を整理した後遅滞なく、当該組合員長期原票(改正前国共済法施行規則第87条の2第2項又は第5項の規定により履歴書又は組合員期間等証明書が添付されている場合には組合員長期原票のほか当該履歴書又は組合員期間等証明書)を連合会に送付し、その写しを保管しなければならない。
参照条文
第22条
平成九年厚年経過措置政令第43条第3項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、その者が施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金を経由して、その者が施行日に所属している連合会組合に提出しなければならない。
平成九年厚年経過措置政令第43条第3項の規定による申出をする旨
氏名、生年月日及び住所
申出の年月日及び施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合の名称
施行日に所属している連合会組合の名称
その他必要な事項
存続組合又は指定基金は、前項の申出書の提出を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る組合員原票を整理した後遅滞なく、その者が施行日に所属している連合会組合に当該申出書及び組合員原票を送付し、これらの写しを保管しなければならない。
前条第3項から第5項までの規定は、連合会組合が前項の規定により第1項の申出書の送付を受けた場合について準用する。
第23条
【施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者に係る申出等】
平成九年厚年経過措置政令第44条第1項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、その者が施行日の前日に所属していた連合会組合を経由して、その者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に提出しなければならない。
平成九年厚年経過措置政令第44条第1項の規定による申出をする旨
氏名、生年月日及び住所
申出の年月日及び施行日の前日に所属していた連合会組合の名称
施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合の名称
その他必要な事項
連合会組合は、前項の申出書の提出を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る組合員原票を整理した後遅滞なく、その者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に当該申出書及び組合員原票を送付するとともに、連合会に当該申出書の写しを送付し、これらの写しを保管しなければならない。
存続組合又は指定基金は、前項の規定により第1項の申出書及び組合員原票の送付を受けたときは、当該申出書及び組合員原票の確認を行った後遅滞なく、連合会に対し、当該申出書を提出した者に係る組合員長期原票の送付を求めなければならない。
連合会は、第2項の規定により第1項の申出書の写しの送付を受け、かつ、前項の規定により組合員長期原票の送付を求められたときは、その者に係る組合員長期原票を整理した後遅滞なく、当該組合員長期原票(改正前国共済法施行規則第87条の2第2項又は第5項の規定により履歴書又は組合員期間等証明書が添付されている場合には組合員長期原票のほか、当該履歴書又は組合員期間等証明書)を当該存続組合又は指定基金に送付し、その写しを保管しなければならない。
参照条文
附則
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
日本鉄道共済組合の旧貯金経理(改正前国共済法施行規則第六条第一項第八号に規定する貯金経理をいう。次項において同じ。)に係る権利及び義務は、施行日において日本鉄道共済組合に係る存続組合の長期経理(平成八年改正法附則第四十八条第二項の規定により施行日において日本鉄道共済組合が解散した場合には、日本鉄道共済組合に係る指定基金の長期経理。次項において同じ。)が承継する。
前項の規定により長期経理に承継された旧貯金経理の剰余金及び第六条第一項の規定により貸付経理から繰り入れられた金額(同条第二項の規定により業務経理に繰り入れられた金額を除く。)は、平成八年改正法附則第五十四条第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する改正前国共済法附則第三条の二第三項の規定により積み立てられた積立金とみなす。
附則
平成11年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年2月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国家公務員共済組合法施行規則第九十七条及び第百十四条の四十四の改正規定並びに第二条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第十四条第一項の表第九十七条の項及び第百十四条の四十四第一項各号列記以外の部分の項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第六十二条、第八十五条第二項及び第百二十二条第三項並びに第二条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第十二条第二項の規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成12年12月4日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条及び第八条の規定は平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月23日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
附則
平成14年3月29日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の別紙様式第三十一号の二、別紙様式第三十一号の三、別紙様式第三十三号の三及び別紙様式第三十七号の用紙並びに第二条の規定による改正前の別紙様式第一号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年2月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月26日
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月30日
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年9月30日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成18年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月29日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の別紙様式第十七号の三による標準負担額減額認定証は、平成十九年七月三十一日までの間、同条の規定による改正後の別紙様式第二十一号の二の三によるものとみなす。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十七号の二の二、別紙様式第二十一号の四、別紙様式第二十九号及び別紙様式第三十号、別紙様式第三十一号の四の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年2月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア