厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令
平成22年3月31日 改正
第1条
【趣旨】
この省令は、存続組合又は指定基金の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)等の実施のための手続その他これらの法令の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
⊟
参照条文
第3条
【運営規則】
⊟
参照条文
第4条
【存続組合の財務等に関する国共済法施行規則の適用等】
1
平成八年改正法附則第32条第3項の規定により国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合とみなされた存続組合には、国共済法施行規則第2章第2節(第6条、第7条、第13条の2、第21条第3項、第66条、第77条、第78条、第80条、第81条の2及び第82条を除く。)、第117条の2から第122条まで及び第131条第2項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる国共済法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条第4項 | 組合の代表者 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第32条第3項の規定により読み替えて適用するものとされた法第5条第1項に規定する組合の代表者(以下「組合の代表者」という。) |
第10条第1項第3号 | 福祉経理 | 貸付経理(厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(以下「平成九年省令」という。)第5条第3号に規定する貸付経理をいう。以下同じ。) |
第12条第3項各号列記以外の部分 | 次に掲げるもの | 次に掲げるもの(第2号に掲げるものを除く。) |
第16条第1項 | 職員又は組合職員 | 職員(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する業務に従事する者をいう。以下同じ。) |
第17条第1項及び第18条の2第1項 | 職員又は組合職員 | 職員 |
第18条の3 | 職員又は組合職員 | 職員 |
官職又は役職 | 役職 | |
第21条第1項各号列記以外の部分 | 報告するとともに、本省支部及び本庁支部以外の支部及び単位所属所にあつては、当該報告書の写しを当該支部又は単位所属所の所在地の所轄財務局長(当該所在地が、福岡財務支局の管轄に属するときは福岡財務支局長。第3項において「関係財務局長等」という。)に報告しなければならない。 | 報告しなければならない。 |
第23条各号列記以外の部分 | 次の各号に掲げる事項 | 第2号から第4号まで、第10号及び第12号に掲げる事項 |
第23条第3号 | 短期経理における給付及び令第12条第3項に規定する掛金率 | 長期経理における給付 |
第24条第2項各号列記以外の部分 | 次に掲げる事項 | 次に掲げる事項(第4号及び第5号に掲げる事項を除く。) |
第24条第2項第3号 | 資金の融通 | 資金の融通並びに繰入れ及び受入れ |
第27条第1項各号列記以外の部分 | 次に掲げる場合 | 次に掲げる場合(第10号に掲げる場合を除く。) |
第27条第1項第8号 | 及び他の組合 | 、他の組合及び平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金 |
第31条 | 若しくは他の組合 | 、他の組合若しくは平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金 |
第32条 | 完納させなければならない。ただし、組合員に対して宅地又は建物の譲渡をする場合その他財務大臣の定める場合であつて、組合の代表者の定めるところにより担保を提供させ、かつ、利息を付して宅地又は建物等の代金の割賦弁済の特約をするときは、この限りでない | 完納させなければならない |
第34条各号列記以外の部分 | 次の各号に掲げる場合 | 第4号及び第5号に掲げる場合 |
第45条第1項ただし書 | 次の各号に掲げる場合 | 第1号から第5号まで及び第12号に掲げる場合 |
第45条第1項第2号 | 組合員以外の者に対し支払をしようとする場合において、受取人 | 受取人 |
第47条 | 給付金及び組合員に対する貸付金 | 給付金 |
第50条各号列記以外の部分 | 次の各号に掲げる経費 | 第1号、第5号及び第7号 |
第64条第2項 | 職員又は組合職員 | 職員 |
第67条第2項 | 福祉経理の資産 | 長期経理の資産又は貸付経理の資産 |
第73条 | 組合に使用される者 | 職員 |
第76条 | 福祉経理(貯金経理及び指定経理のうち財務大臣が定めるものを除く。) | 貸付経理 |
貸付金、売掛金 | 貸付金 | |
第81条第1項 | 、法第99条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、特定独立行政法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金又は第7条第2項に規定する繰入金をもつて | をもつて |
第84条第2項 | 補てんし、なお欠損金がある場合には、欠損金補てん積立金(貸付経理については、貸付資金積立金)を取り崩して補てんするものとする | 補てんするものとする |
第117条の2第6号 | 運営規則 | 平成八年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法第11条第1項に規定する運営規則 |
第119条第2項 | 別紙様式第36号 | 平成九年省令別紙様式第1号 |
第131条第2項 | 組合の代表者又は連合会の理事長 | 組合の代表者 |
2
日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合に係る存続組合は、第1項の規定により読み替えて適用される国共済法施行規則第27条第1項各号に掲げる場合のほか、それぞれ日本たばこ産業株式会社(当該法人に係る旧指定法人(平成八年改正法附則第54条第1項第3号に規定する旧指定法人をいう。以下この項において同じ。)を含む。次項において同じ。)、日本電信電話株式会社等(日本電信電話株式会社及び当該法人に係る旧指定法人並びに日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する地域会社及び同条第3項に規定する長距離会社をいう。次項において同じ。)又は平成八年改正法附則第18条第2項に規定する旅客鉄道会社等(日本鉄道建設公団並びに旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する新会社及び当該新会社に係る旧指定法人を含む。次項において同じ。)との間で契約をするときには、随意契約によることができる。
第5条
【経理単位】
第9条
【適用事業所の事業主の申請の手続】
第10条
【指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続】
⊟
参照条文
第12条
【指定基金の特例業務に関する財務及び会計等】
2
指定基金の行う特例業務に係る財務及び会計等については、前項に定めるもののほか、前章第2節の規定(同節の規定により適用される国共済法施行規則第62条の2、第119条から第121条まで及び第122条第3項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第4条第1項の表第5条第4項の項中「附則第32条第3項の規定により読み替えて適用するものとされた法第5条第1項に規定する組合の代表者」とあるのは「附則第48条第1項に規定する指定基金を代表する者」と、同表第27条第1項第8号の項及び第31条の項中「平成八年改正法附則第48条第1項」とあるのは「他の平成八年改正法附則第48条第1項」と、同表第117条の2第6号の項中「附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法第11条第1項に規定する運営規則」とあるのは「附則第50条第1項に規定する業務規程」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第14条
【特例年金給付等の請求手続に係る国共済法施行規則の適用等】
1
存続組合が平成八年改正法附則第33条第1項に規定する特例年金給付又は特例一時金給付の支給を行う場合においては、国共済法施行規則第96条、第97条、第98条、第98条の2、第5章第3節(第114条第3項、第114条の3第3項、第114条の3の2第2項、第114条の3の3第3項、第114条の3の4第4項、第114条の3の6第3項、第114条の5、第114条の6第3項、第114条の12、第114条の12の2、第114条の13第3項、第114条の15第3項、第114条の16第2項、第114条の16の2第3項、第114条の24、第114条の26第5項、第114条の28第4項、第114条の28の2第2項、第114条の28の3第2項、第114条の30第3項、第114条の32、第114条の32の18、第114条の32の19、第3款の3、第114条の33、第114条の36、第114条の37、第114条の40の3、第114条の42第2項、第114条の43及び第114条の45を除く。)及び第117条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「連合会に」とあるのは「存続組合に」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる国共済法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第96条 | 運営規則 | 運営規則(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法第11条第1項に規定する運営規則をいう。) |
第97条第1項 | 法第45条第1項 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)第12条第1項の規定により読み替えられた法第45条第1項 |
組合(当該給付が長期給付である場合には、連合会) | 存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。) | |
第98条各号列記以外の部分 | 組合 | 存続組合 |
第98条第1号 | 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号 | 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を有する者の氏名及び住所 |
第114条第1項第2号 | 退職当時 | 退職(平成八年改正法附則第24条第1項の規定による退職を含む。以下同じ。)当時 |
第114条第1項第5号 | 法第76条第1項第1号に規定する組合員期間等(以下「組合員期間等」という。) | 平成九年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法第76条第1項第1号に規定する旧適用法人施行日前期間等 |
第114条第1項第7号 | 組合員期間 | 組合員期間又は旧適用法人施行日前期間 |
令第11条の7の4 | 令(平成九年経過措置政令第12条第2項の規定により適用するものとされた令をいう。以下同じ。)第11条の7の4 | |
第114条第1項第9号 | 法第97条第1項 | 平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第97条第1項 |
第114条第2項各号列記以外の部分 | 次に掲げる書類 | 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本及び次に掲げる書類 |
第114条第2項第2号 | 組合員期間等のうち組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
第114条第2項第3号 | その者と | その者の生年月日及びその者と |
及びその者の収入の金額 | 並びにその者が請求者によつて生計を維持していたこと | |
第114条第4項 | 法第76条 | 平成九年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法第76条 |
法附則第12条の3又は第12条の8第1項若しくは第2項の規定 | 平成九年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法附則第12条の3の規定 | |
第114条の3第2項 | その者と | その者の生年月日及びその者と |
及びその者の収入の金額 | 並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持していること | |
第114条の3の3第2項 | その者と | その者の生年月日及びその者と |
及びその者の収入の金額 | 並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持していること | |
第114条の3の4第1項各号列記以外の部分 | 法附則第12条の4の2第1項 | 平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法附則第12条の4の2第1項 |
第114条の3の4第1項第3号 | 法第81条第1項 | 平成九年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法第81条第1項 |
第114条の3の4第2項第3号 | その者と | その者の生年月日及びその者と |
及びその者の収入の金額 | 並びにその者が請求者によつて生計を維持していたこと | |
第114条の3の5各号列記以外の部分 | 法附則第12条の4の2第1項 | 平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法附則第12条の4の2第1項 |
法附則第12条の3 | 平成九年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法附則第12条の3 | |
第114条の3の6第1項各号列記以外の部分 | 法附則第12条の3 | 平成九年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法附則第12条の3 |
法第77条 | 平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第77条 | |
法附則第12条の7第2項 | 平成九年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法附則第12条の7第2項 | |
第114条の3の6第2項第1号 | 対象者 | 対象者の生年月日及びその者 |
及びその者の収入の金額 | 並びにその者が受給権者によつて生計を維持していたこと | |
第114条の6第2項第1号 | その子 | 子の生年月日及びその子 |
第114条の8第2項各号列記以外の部分 | 支給するものとされた退職共済年金 | 支給するものとされた退職共済年金又は連合会が支給する退職共済年金 |
第114条の10第1項各号列記以外の部分 | 厚生年金保険の被保険者等( | 厚生年金保険の被保険者等又は組合員若しくは地方の組合の組合員( |
第114条の10第1項第4号 | 令第11条の7の5 | 平成九年経過措置政令第16条の2の規定により読み替えられた令第11条の7の5 |
額及び | 額並びに | |
同条第2号ロ | 地方公務員等共済組合法第44条第2項に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額に相当する額及び平成九年経過措置政令第16条の2の規定により読み替えられた令第11条の7の5第2号イ | |
第114条の10第3項 | 連合会 | 存続組合 |
第114条の13第1項第6号 | 公務 | 公務(平成八年改正法附則第4条に規定する旧適用法人の業務を含む。) |
第114条の13第1項第10号 | 法第97条第1項 | 平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第97条第1項 |
第114条の13第2項各号列記以外の部分 | 次に掲げる書類 | 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本及び次に掲げる書類 |
第114条の13第2項第3号 | その者と | その者の生年月日及びその者と |
及びその者の収入の金額 | 並びにその者が請求者によつて生計を維持していたこと | |
第114条の15第2項 | その者と | その者の生年月日及びその者と |
及びその者の収入の金額 | 並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持していること | |
第114条の16の2第2項 | その者と | その者の生年月日及びその者と |
及びその者の収入の金額 | 並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持していること | |
第114条の17第1項各号列記以外の部分 | 法第84条第1項若しくは第2項又は法第86条の規定 | 法第84条第1項又は法第86条の規定 |
第114条の22第1項第4号 | 令第11条の7の5 | 平成九年経過措置政令第16条の2の規定により読み替えられた令第11条の7の5 |
額及び | 額並びに | |
同条第2号ロ | 地方公務員等共済組合法第44条第2項に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額に相当する額及び平成九年経過措置政令第16条の2の規定により読み替えられた令第11条の7の5第2号イ | |
第114条の22第3項 | 連合会 | 存続組合 |
第114条の25第1項第4号 | 法第87条の5第1項に規定する退職の日 | 平成九年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法第87条の5第1項に規定する症状固定日 |
第114条の26第1項第1号から第3号まで | 組合員又は組合員であつた者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
第114条の26第1項第5号 | 組合員又は組合員であつた者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
又は厚生年金保険法 | 厚生年金保険法 | |
受けることができるときは | 受けることができるとき、又は法第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(連合会が支給するものに限る。)の支給を受けることができるときは | |
第114条の26第1項第6号及び第7号 | 組合員又は組合員であつた者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
第114条の26第2項各号列記以外の部分 | 次に掲げる書類 | 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本及び次に掲げる書類 |
第114条の26第2項第1号及び第2号 | 組合員又は組合員であつた者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
第114条の26第2項第3号 | 請求者の収入の金額 | 請求者が旧適用法人施行日前期間を有する者によつて生計を維持していたこと |
第114条の26第2項第5号及び第6号 | 組合員又は組合員であつた者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
第114条の26第2項第7号 | 組合員又は組合員であつた者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
又は厚生年金保険法 | 厚生年金保険法 | |
受けることができるときは | 受けることができるとき、又は法第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(連合会が支給するものに限る。)の支給を受けることができるときは | |
第114条の26第2項第8号 | 組合員又は組合員であつた者が組合員期間等のうち組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間を有する者が旧適用法人施行日前期間 |
第114条の27第2項第2号 | 組合員又は組合員であつた者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
第114条の28第3項各号列記以外の部分 | 次に掲げる書類 | 受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本及び次に掲げる書類 |
第114条の29第1項第1号 | 組合員であつた者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
第114条の29第3項 | 法第93条の2 | 平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第93条の2 |
第114条の30第1項各号列記以外の部分 | 法第2条第3項 | 平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第2条第3項 |
第114条の30第2項第1号 | その子 | 子の生年月日及びその子 |
第114条の31第1項各号列記以外の部分 | 法第90条 | 平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第90条 |
又は厚生年金保険法 | 、厚生年金保険法 | |
遺族厚生年金 | 遺族厚生年金又は法第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(連合会が支給するものに限る。) | |
第114条の32の6第1項各号列記以外の部分 | 組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、連合会。次項、第114条の32の8第6項、第114条の32の13及び第114条の32の17において同じ。) | 存続組合 |
第114条の32の6第2項各号列記以外の部分 | 組合 | 存続組合 |
第114条の32の8第1項各号列記以外の部分 | 組合(組合員であつた者又はその配偶者(配偶者であつた者を含む。)にあつては、連合会。以下この条において同じ。) | 存続組合 |
第114条の32の8第5項及び第6項並びに第114条の32の13第1項各号列記以外の部分及び第3項 | 組合 | 存続組合 |
第114条の32の15第4項及び第114条の32の16 | 連合会 | 存続組合 |
第114条の32の17 | 組合 | 存続組合 |
第114条の33の2第1項各号列記以外の部分 | 法附則第13条の10第1項 | 平成九年経過措置政令第8条の規定により読み替えられた法附則第13条の10第1項 |
第114条の34第1項各号列記以外の部分 | 施行法第20条 | 平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた施行法第20条 |
第114条の34第1項第1号 | 組合員であつた者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
第114条の35各号列記以外の部分 | 施行法第21条 | 平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた施行法第21条 |
第114条の35第1号 | 組合員であつた者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
第114条の38、第114条の39第1項各号列記以外の部分及び第3項並びに第114条の40第2項 | 連合会 | 存続組合 |
第114条の40の2第1項 | 連合会 | 存続組合 |
ものとする | ことができる | |
第114条の40の2第2項 | 連合会 | 存続組合 |
第114条の40の2第3項 | 指定日 | 存続組合が指定する日(以下「指定日」という。) |
第114条の40の2第4項及び第114条の41 | 連合会 | 存続組合 |
第114条の42第1項各号列記以外の部分 | 受給権者異動届出書 | 受給権者異動届出書(転居したときは、受給権者異動届出書及び住所の変更に関する市町村長の証明書又は住民票抄本) |
第114条の42第1項第1号 | 年金証書 | 年金証書及び氏名の変更に関する市町村長の証明書又は改氏名後の戸籍抄本 |
第114条の42第1項第4号 | 法第97条第1項 | 平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第97条第1項 |
第114条の42第3項 | 連合会 | 存続組合 |
第114条の44第1項各号列記以外の部分 | 法第45条第1項 | 平成九年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第45条第1項 |
第114条の46 | 連合会 | 存続組合 |
2
平成八年改正法附則第49条第1項の規定により特例業務を行う指定基金が存続組合とみなされた場合における前項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「存続組合」とあるのは「存続組合又は指定基金」と、同表第96条の項中「運営規則をいう。)」とあるのは「運営規則をいう。)又は業務規程(平成八年改正法附則第50条第1項に規定する業務規程をいう。)」と、同表第97条の項中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)」と、同表第98条の項、第114条の10第3項の項、第114条の22第3項の項、第114条の32の6各号列記以外の部分の項、第114条の32の8第1項各号列記以外の部分の項、第114条の32の8第5項及び第114条の32の13第1項各号列記以外の部分の項、第114条の32の15第4項及び第114条の32の16の項、第114条の32の17の項、第114条の38、第114条の39第1項各号列記以外の部分及び第3項並びに第114条の40第2項の項、第114条の40の2第1項の項、第114条の40の2第2項の項、第114条の40の2第3項の項、第114条の40の2第4項及び第114条の41の項及び第114条の42第3項の項中「存続組合」とあるのは「存続組合又は指定基金」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第14条の2
前条第1項の規定により読み替えられた国共済法施行規則第114条第1項、第114条の3の3第1項、第114条の3の6第1項、第114条の8第1項、第114条の9、第114条の13第1項、第114条の16の2第1項、第114条の20及び第114条の21の規定は、存続組合又は指定基金が支給を行う退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が次の各号のいずれかの事由に該当するときに準用する。この場合において、前条の規定により読み替えられた国共済法施行規則第114条第1項第7号中「退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間又は旧適用法人施行日前期間が二十年以上であるものに限る。)、障害共済年金又は令(平成九年経過措置政令第12条第2項の規定により適用するものとされた令をいう。以下同じ。)第11条の7の4各号に掲げる年金である給付(以下「加給調整対象年金」という。)」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第31条第1項に規定する年金である給付(以下「社会保障協定関係法令による加給調整対象年金」という。)」と、前条の規定により読み替えられた国共済法施行規則第114条の3の3第1項、第114条の3の6第1項、第114条の8第1項、第114条の9、第114条の13第1項、第114条の16の2第1項、第114条の20及び第114条の21の規定中「加給調整対象年金」とあるのは「社会保障協定関係法令による加給調整対象年金」と読み替えるものとする。
①
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(次号において「法」という。)の規定により支給する退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(次号において「令」という。)第31条第2項、第3項ただし書又は第4項の規定に該当するとき。
第14条の3
1
存続組合又は指定基金は、平成八年改正法附則第33条第1項に規定する特例年金給付の受給権者に対し、年一回に限り次に掲げる事項を記載した書類(以下この条において「身上報告書」という。)の提出を求めることができる。
④
加給年金額の対象者である配偶者が国共済法施行規則第114条第1項第7号に規定する加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の記号番号
⑥
特例年金給付が平成八年改正法附則第33条第1項の規定により適用するものとされた国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金である受給権者が、国民年金法による老齢基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律附則第7条第2項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることとなったときは、その年月日及び当該老齢基礎年金の年金証書の記号番号
第15条
【退職一時金等の返還手続】
平成九年経過措置政令第3条第2項に規定する申出をした者が同項の規定により平成八年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)以後の各支給期月ごとに控除されることとなる金額に相当する金額が算定される場合においては、その者は、当該金額を当該支給期月の末日までに、現金により、施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)に係る存続組合又は指定基金に返還するものとする。
第16条
【平成九年経過措置政令第四条に規定する財務省令で定める期間等】
1
平成九年経過措置政令第4条第1項(同条第6項及び平成九年経過措置政令第5条第2項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間は、平成九年経過措置政令第4条第1項に規定する退職特例年金給付等の額(厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権を有する場合には、これらの年金たる給付の額のうち旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。次項及び次条において同じ。)に係る部分に相当する額を含む。)の十二分の一に相当する金額から、平成九年経過措置政令第4条第1項に規定する支給一時金額等に相当する額に達するまでの金額をこれらの年金たる給付の支給期月ごとに順次に控除した場合に控除することとなる期間の月数から十二を控除した月数に相当する期間とする。
2
平成九年経過措置政令第4条第3項(同条第7項及び平成九年経過措置政令第5条第4項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間は、平成九年経過措置政令第2条第3号に規定する遺族特例年金給付の額(厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合には、当該遺族厚生年金の額のうち旧適用法人施行日前期間に係る部分に相当する額を含む。)の十二分の一に相当する金額から、平成九年経過措置政令第4条第3項に規定する要返還支給一時金額等に相当する額に達するまでの金額をこれらの年金たる給付の支給期月ごとに順次に控除した場合に控除することとなる期間の月数から十二を控除した月数に相当する期間とする。
⊟
参照条文
第17条
【国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲】
2
平成九年経過措置政令第7条第1項第2号ハに規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
②
平成九年経過措置政令第12条第2項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第21条第1項の規定の適用がある旧適用法人施行日前期間を有するもの
3
平成九年経過措置政令第7条第2項第4号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
②
旧適用法人施行日前期間を有する者が死亡した場合のその者の遺族であって平成八年改正法附則第33条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第30条第2項の規定の適用があるもの
第18条
【平成九年経過措置政令第十七条の二に規定する財務省令で定める年金たる給付等】
3
平成九年経過措置政令第17条の2第1項第1号の規定により控除する同号に規定する財務省令で定める額は、同号に規定する退職特例年金給付の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号の二以上に該当するときは当該各号に掲げる金額の合算額とし、当該各号のいずれにも該当しない場合は零)とする。
第19条
【指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継した場合の不動産の登記の免税手続】
指定基金が、平成八年改正法附則第48条第4項に規定する不動産の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該指定基金が平成八年改正法附則第47条第1項の規定による財務大臣の指定を受けた基金であること及び当該登記に係る不動産が平成八年改正法附則第48条第1項又は第2項の規定により当該指定基金に係る存続組合又は旧適用法人共済組合から承継されたものであることについての財務大臣の証明書を添付しなければならない。
第21条
【施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に係る申出等】
1
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成九年厚年経過措置政令」という。)第43条第1項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、その者が施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金を経由して、施行日前に最後に所属していた連合会組合(平成九年厚年経過措置政令第43条第1項に規定する連合会組合をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2
存続組合又は指定基金は、前項の申出書の提出を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る組合員原票を整理した後遅滞なく、その者が施行日前に最後に所属していた連合会組合に当該申出書及び組合員原票を送付し、これらの写しを保管しなければならない。
第22条
1
平成九年厚年経過措置政令第43条第3項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、その者が施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金を経由して、その者が施行日に所属している連合会組合に提出しなければならない。
2
存続組合又は指定基金は、前項の申出書の提出を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る組合員原票を整理した後遅滞なく、その者が施行日に所属している連合会組合に当該申出書及び組合員原票を送付し、これらの写しを保管しなければならない。
第23条
【施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者に係る申出等】
1
平成九年厚年経過措置政令第44条第1項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、その者が施行日の前日に所属していた連合会組合を経由して、その者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に提出しなければならない。
2
連合会組合は、前項の申出書の提出を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る組合員原票を整理した後遅滞なく、その者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に当該申出書及び組合員原票を送付するとともに、連合会に当該申出書の写しを送付し、これらの写しを保管しなければならない。
⊟
参照条文
附則
附則
平成12年3月31日