中小企業団体の組織に関する法律施行令
平成24年5月25日 改正
第1条
【中小企業者の定義】
中小企業団体の組織に関する法律(以下「法」という。)第5条第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
第1条の2
【協業組合の登記について準用する中小企業等協同組合法の規定の読替え】
1
法第5条の23第5項の規定により協業組合の登記について準用する中小企業等協同組合法第96条第3項の規定により会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第5項の規定により準用する中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と読み替えるものとする。
2
法第5条の23第5項の規定により協業組合の登記について準用する中小企業等協同組合法第96条第4項の規定により会社法第937条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「同項各号」とあるのは「同項第2号及び第3号」と、「組織変更、合併又は会社分割」とあるのは「合併」と、「第930条第2項各号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第5項の規定により準用する中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と、「前項各号」とあるのは「前項第2号及び第3号」と読み替えるものとする。
第2条
【商工組合の特別の地区】
第3条
【組合員たる資格】
法第11条第2号ただし書に規定する政令で定める業種は、次のとおりとする。
第4条
【組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等】
1
商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。)は、法第17条第5項に規定する場合には、第1号に規定する期間(以下「特例適用期間」という。)に属する各事業年度に限り、当該各事業年度における組合員以外の者の特例対象事業(組合の事業のうち、その事業を利用していた組合員の脱退によりその事業の運営に支障が生ずるものをいう。以下同じ。)の利用分量の総額の当該各事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合(以下「員外者利用割合」という。)が当該各事業年度に係る第2号に規定する割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
①
当該組合員が脱退した日を含む事業年度(以下「脱退事業年度」という。)以後の各事業年度のうち、その終了の日が当該脱退事業年度の開始の日以後の二年間に含まれる各事業年度(当該脱退事業年度に脱退した組合員(以下「脱退組合員」という。)の全部が法第38条第3項において準用する中小企業等協同組合法第18条の規定により脱退した場合にあつては、当該脱退事業年度を除く。)により構成される期間
②
当該脱退事業年度の直前の事業年度(以下「算定基準事業年度」という。)における脱退組合員(脱退組合員の一部が法第38条第3項において準用する中小企業等協同組合法第19条第1項の規定により脱退した場合における当該脱退事業年度にあつては、同項の規定により脱退した脱退組合員に限る。)の特例対象事業の利用分量の総額の当該算定基準事業年度における当該脱退組合員以外の組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合(以下「算定基準割合」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)に相当する割合
2
一の特例適用期間に属するいずれかの事業年度において、当該事業年度における組合員及び組合員以外の者の特例対象事業の利用分量の総額が当該一の特例適用期間に係る算定基準事業年度に該当する事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に百分の百二十を乗じて得た額以上の額になつた場合には、前項の規定は、当該事業年度までの間に限り、適用する。
3
一の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合(組合員の脱退があつた当該各事業年度を脱退事業年度とする各特例適用期間に係る算定基準割合で当該一の事業年度に係るもの(以下「特定算定基準割合」という。)の個数が二以上である場合に限る。)で、特例加算値(特定算定基準割合を合計した数値をいう。)に百分の百二十を乗じて得た数値が百分の八十以下であるときにおける当該一の事業年度に関する第1項第2号の規定の適用については、同号中「に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)」とあるのは、「と、百分の二十を第3項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
5
前各項の規定は、商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)の事業に準用する。この場合において、第1項各号列記以外の部分中「第17条第5項」とあるのは「第33条において準用する法第17条第5項」と、「組合員以外の者の」とあるのは「所属員(会員たる商工組合及びその組合員又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員をいう。以下同じ。)以外の者の」と、「組合員の」とあるのは「所属員の」と、「脱退」とあるのは「所属員としての地位(以下単に「地位」という。)の喪失」と、「組合員以外の者に」とあるのは「所属員以外の者に」と、同項第1号及び第2号中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退した」とあるのは「地位を失つた」と、「脱退事業年度」とあるのは「地位喪失事業年度」と、「脱退組合員」とあるのは「地位喪失所属員」と、第2項中「組合員」とあるのは「所属員」と、第3項中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退」とあるのは「地位の喪失」と、「脱退事業年度」とあるのは「地位喪失事業年度」と、前項中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退」とあるのは「地位の喪失」と読み替えるものとする。
第6条
【商工組合連合会の会員の議決権及び選挙権】
法第36条第1項ただし書の規定により商工組合連合会の会員に対して二個以上の議決権又は選挙権を与えるときは、各会員(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員数に応じて与える議決権又は選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権又は選挙権の総数の二倍を超えてはならない。
第7条
【組合の登記について準用する中小企業等協同組合法の規定の読替え】
1
法第54条の規定により組合の登記について準用する中小企業等協同組合法第96条第3項の規定により会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第54条の規定により準用する中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と読み替えるものとする。
2
法第54条の規定により組合の登記について準用する中小企業等協同組合法第96条第4項の規定により会社法第937条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「同項各号」とあるのは「同項第2号及び第3号」と、「組織変更、合併又は会社分割」とあるのは「合併」と、「第930条第2項各号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第54条の規定により準用する中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と、「前項各号」とあるのは「前項第2号及び第3号」と読み替えるものとする。
第8条
【報告の徴収】
第9条
【株式又は金銭の割当てを受けることができない者】
法第100条の7第1項に規定する政令で定める者は、中小企業等協同組合法第18条第1項の規定により組織変更前の事業協同組合又は企業組合から脱退することとなる組合員とする。
第11条
【都道府県が処理する事務】
1
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にある協業組合(その行う事業に別表第一に掲げる業種に属する事業を含む協業組合を除く。)に関するものは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
2
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその地区が都道府県の区域を超えない商工組合又は商工組合連合会(その資格事業に別表第二に掲げる業種に属する事業を含む商工組合又は商工組合連合会及び都道府県の区域を地区とする商工組合又は商工組合連合会であつてその資格事業に食肉販売業を含むものを除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
3
法第92条又は第93条第1項に規定する主務大臣の権限に属する事務のうちその地区が都道府県の区域を超えない商工組合又は商工組合連合会(その資格事業に別表第二第1号、第2号又は第20号に掲げる業種に属する事業を含む商工組合又は商工組合連合会を除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、その資格事業に別表第二第7号及び第11号から第19号までに掲げる業種に属する事業を含む商工組合又は商工組合連合会及び都道府県の区域を地区とする商工組合又は商工組合連合会であつてその資格事業に食肉販売業を含むものに関するものは、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
別表第一
【第十一条、第十二条関係】
一 塩事業法第五条第一項の規定により登録を受けて行う塩の製造業
二 塩事業法第十六条第一項又は第十九条第一項の規定により登録を受けて行う塩の販売業
三 酒税法第二条第一項に規定する酒類(以下「酒類」という。)の製造業
四 酒税法第九条の規定により免許を受けて行なう酒類の販売業(販売の代理業又は媒介業を含む。以下同じ。)
五及び六 削除
七 鉱業
八 石油製品販売業
九 石炭販売業
十 国土交通大臣の所管に属する事業であつて中小企業等協同組合法施行令第三十一条各号に掲げるもの(旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)、旅行業者代理業(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第十二条第一項前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。別表第二第二十号において同じ。)、通訳案内に関する事業(地域限定通訳案内士、沖縄特例通訳案内士又は福島特例通訳案内士が行うものに限る。)及び自動車販売事業を除く。)
二 塩事業法第十六条第一項又は第十九条第一項の規定により登録を受けて行う塩の販売業
三 酒税法第二条第一項に規定する酒類(以下「酒類」という。)の製造業
四 酒税法第九条の規定により免許を受けて行なう酒類の販売業(販売の代理業又は媒介業を含む。以下同じ。)
五及び六 削除
七 鉱業
八 石油製品販売業
九 石炭販売業
十 国土交通大臣の所管に属する事業であつて中小企業等協同組合法施行令第三十一条各号に掲げるもの(旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)、旅行業者代理業(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第十二条第一項前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。別表第二第二十号において同じ。)、通訳案内に関する事業(地域限定通訳案内士、沖縄特例通訳案内士又は福島特例通訳案内士が行うものに限る。)及び自動車販売事業を除く。)
別表第二
【第十一条、第十二条関係】
一 酒類の製造業
二 酒税法第九条の規定により免許を受けて行なう酒類の販売業
三から六まで 削除
七 洋食器たる陶磁器又はおもちゃたる陶磁器の製造業
八から十まで 削除
十一 織物(幅が十三センチメートル未満のものを除く。)の製造業
十二 メリヤス生地又はメリヤス製品の製造業
十三 布製の衣料品(和装用のものを除く。)の製造業
十四 製綿業
十五 織物、メリヤス生地、メリヤス製品又は布製の衣料品の卸売業
十六 硫黄鉱業
十七 石油製品販売業
十八 石炭鉱業
十九 石炭販売業
二十 国土交通大臣の所管に属する事業であつて中小企業等協同組合法施行令第三十一条各号に掲げるもの(旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)、旅行業者代理業、通訳案内に関する事業(地域限定通訳案内士、沖縄特例通訳案内士又は福島特例通訳案内士が行うものに限る。)及び自動車販売事業を除く。)
二 酒税法第九条の規定により免許を受けて行なう酒類の販売業
三から六まで 削除
七 洋食器たる陶磁器又はおもちゃたる陶磁器の製造業
八から十まで 削除
十一 織物(幅が十三センチメートル未満のものを除く。)の製造業
十二 メリヤス生地又はメリヤス製品の製造業
十三 布製の衣料品(和装用のものを除く。)の製造業
十四 製綿業
十五 織物、メリヤス生地、メリヤス製品又は布製の衣料品の卸売業
十六 硫黄鉱業
十七 石油製品販売業
十八 石炭鉱業
十九 石炭販売業
二十 国土交通大臣の所管に属する事業であつて中小企業等協同組合法施行令第三十一条各号に掲げるもの(旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)、旅行業者代理業、通訳案内に関する事業(地域限定通訳案内士、沖縄特例通訳案内士又は福島特例通訳案内士が行うものに限る。)及び自動車販売事業を除く。)
別表第三
【第十二条関係】
一 | その行う事業に別表第一第三号及び第四号に掲げる業種に属する事業を含む協業組合に関する権限 | 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長 |
二 | その行う事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関する権限 | 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長) |
三 | その行う事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属する協業組合(その主たる事務所が北海道にあるものを除く。)であつてその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関する権限 | 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 |
四 | その行う事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にあるもの以外のもの及びその行う事業に別表第一第七号から第九号までに掲げる業種に属する事業を含む協業組合であつてその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にあるものに関する権限 | 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長 |
五 | その行う事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属する協業組合に関する権限(第十一条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされるものを除く。) | 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。) |
別表第四
【第十二条関係】
一 | その資格事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関する権限 | 商工組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長) |
二 | その資格事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属する商工組合(その主たる事務所が北海道にあるものを除く。)であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)及びその資格事業に食肉販売業を含む商工組合(その主たる事務所が北海道にあるものを除く。)であつてその地区が都道府県の区域であるものに関する権限 | 商工組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 |
三 | その資格事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)、その資格事業に別表第二第七号及び第十一号から第十九号までに掲げる業種に属する事業を含む商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えないもの及びその会員たる商工組合の資格事業に同表第十七号又は第十九号に掲げる業種に属する事業を含む商工組合連合会(その地区が全国であるものを除く。)に関する権限 | 商工組合又は商工組合連合会の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長 |
四 | その資格事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属する商工組合(その地区が全国であるものを除く。)に関する権限(第十一条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされるものを除く。) | 商工組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長 |
附則
昭和56年3月27日
附則
昭和59年6月6日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
平成11年12月3日
第3条
(中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
第五条の規定の施行の際現に存する商工組合に対する解散の命令については、同条の規定の施行後一年間は、中小企業団体の組織に関する法律(以下この条において「団体法」という。)第六十九条第一項(団体法第十二条第一項に掲げる要件に係る部分に限る。)及び第五条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律施行令(次項において「新施行令」という。)第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
新施行令第一条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第一号に掲げるものに限る。)であって、第五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律施行令(以下この項において「旧施行令」という。)第一条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第二号に掲げるものに限る。)でないもの(第三号に掲げるものを除く。)が利用する団体法第十七条第二項(団体法第三十三条において準用する場合を含む。)に規定する事業の実施に係る行為で第五条の規定の施行前にあったものに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、団体法第八十九条第三項及び新施行令第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。