• 中小企業団体の組織に関する法律施行令
    • 第1条 [中小企業者の定義]
    • 第1条の2 [協業組合の登記について準用する中小企業等協同組合法の規定の読替え]
    • 第2条 [商工組合の特別の地区]
    • 第3条 [組合員たる資格]
    • 第4条 [組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等]
    • 第5条
    • 第6条 [商工組合連合会の会員の議決権及び選挙権]
    • 第7条 [組合の登記について準用する中小企業等協同組合法の規定の読替え]
    • 第8条 [報告の徴収]
    • 第9条 [株式又は金銭の割当てを受けることができない者]
    • 第10条 [組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え]
    • 第11条 [都道府県が処理する事務]
    • 第12条 [権限の委任]
    • 第13条 [準用]

中小企業団体の組織に関する法律施行令

平成24年5月25日 改正
第1条
【中小企業者の定義】
中小企業団体の組織に関する法律(以下「法」という。)第5条第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
旅館業五千万円二百人
第1条の2
【協業組合の登記について準用する中小企業等協同組合法の規定の読替え】
法第5条の23第5項の規定により協業組合の登記について準用する中小企業等協同組合法第96条第3項の規定により会社法第937条第1項第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第5項の規定により準用する中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と読み替えるものとする。
法第5条の23第5項の規定により協業組合の登記について準用する中小企業等協同組合法第96条第4項の規定により会社法第937条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「同項各号」とあるのは「同項第2号及び第3号」と、「組織変更、合併又は会社分割」とあるのは「合併」と、「第930条第2項各号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第5項の規定により準用する中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と、「前項各号」とあるのは「前項第2号及び第3号」と読み替えるものとする。
第2条
【商工組合の特別の地区】
法第9条ただし書の規定により商工組合が特別の地域をその地区とすることができる場合は、次の各号に適合する地域を地区として同条ただし書に規定する商店街組合(以下単に「商店街組合」という。)を設立する場合、地方的な特産物に係る事業を資格事業(商工組合の組合員の資格として定款で定められる事業をいう。以下同じ。)とする商工組合を設立する場合、その区域内において資格事業を行う者の数が三千を超える都道府県においてその区域の一部を地区とする商工組合を設立する場合その他特別の地域を商工組合の地区とすることを適当とする特殊の事情がある場合であつて、主務大臣の承認を受けたときとする。
その地域の全部又は大部分が市又は特別区の区域に属するものであること。
その地域の全部又は一部を地区の全部又は一部とする商工会が設立されていないこと。
その地域の全部又は一部を地区の全部又は一部とする商工会議所が設立されているときは、その地域を地区とする商店街組合が設立されることによりその商工会議所の組織又は運営に支障を生ずるおそれがないこと。
第3条
【組合員たる資格】
法第11条第2号ただし書に規定する政令で定める業種は、次のとおりとする。
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)にあつては、すべての業種。ただし、事業協同組合等がその事業協同組合等を直接又は間接に構成する者の生活の用に供する物資を販売する事業を除く。
農業協同組合及び農業協同組合連合会にあつては、清涼飲料水製造業、みかんの缶詰又は瓶詰の製造業、パインアップルの缶詰の製造業、精麦業及び生糸製造業
水産業協同組合にあつては、冷凍水産物製造業、魚体前処理加工業、生すり身又は落とし身の製造業及び魚かす又は魚粉の製造業
第4条
【組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等】
商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。)は、法第17条第5項に規定する場合には、第1号に規定する期間(以下「特例適用期間」という。)に属する各事業年度に限り、当該各事業年度における組合員以外の者の特例対象事業(組合の事業のうち、その事業を利用していた組合員の脱退によりその事業の運営に支障が生ずるものをいう。以下同じ。)の利用分量の総額の当該各事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合(以下「員外者利用割合」という。)が当該各事業年度に係る第2号に規定する割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
当該組合員が脱退した日を含む事業年度(以下「脱退事業年度」という。)以後の各事業年度のうち、その終了の日が当該脱退事業年度の開始の日以後の二年間に含まれる各事業年度(当該脱退事業年度に脱退した組合員(以下「脱退組合員」という。)の全部が法第38条第3項において準用する中小企業等協同組合法第18条の規定により脱退した場合にあつては、当該脱退事業年度を除く。)により構成される期間
当該脱退事業年度の直前の事業年度(以下「算定基準事業年度」という。)における脱退組合員(脱退組合員の一部が法第38条第3項において準用する中小企業等協同組合法第19条第1項の規定により脱退した場合における当該脱退事業年度にあつては、同項の規定により脱退した脱退組合員に限る。)の特例対象事業の利用分量の総額の当該算定基準事業年度における当該脱退組合員以外の組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合(以下「算定基準割合」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)に相当する割合
一の特例適用期間に属するいずれかの事業年度において、当該事業年度における組合員及び組合員以外の者の特例対象事業の利用分量の総額が当該一の特例適用期間に係る算定基準事業年度に該当する事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に百分の百二十を乗じて得た額以上の額になつた場合には、前項の規定は、当該事業年度までの間に限り、適用する。
一の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合(組合員の脱退があつた当該各事業年度を脱退事業年度とする各特例適用期間に係る算定基準割合で当該一の事業年度に係るもの(以下「特定算定基準割合」という。)の個数が二以上である場合に限る。)で、特例加算値(特定算定基準割合を合計した数値をいう。)に百分の百二十を乗じて得た数値が百分の八十以下であるときにおける当該一の事業年度に関する第1項第2号の規定の適用については、同号中「に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)」とあるのは、「と、百分の二十を第3項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
一の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合で、特定算定基準割合の個数が二以上であるとき(前項に規定する場合を除く。)における当該一の事業年度に関する第1項第2号の規定の適用については、同号中「百分の百二十を乗じて得た数値に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)」とあるのは、「百分の八十を乗じて得た数値を第3項に規定する特例加算値で除して得た数値と、百分の二十を同項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
前各項の規定は、商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)の事業に準用する。この場合において、第1項各号列記以外の部分中「第17条第5項」とあるのは「第33条において準用する法第17条第5項」と、「組合員以外の者の」とあるのは「所属員(会員たる商工組合及びその組合員又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員をいう。以下同じ。)以外の者の」と、「組合員の」とあるのは「所属員の」と、「脱退」とあるのは「所属員としての地位(以下単に「地位」という。)の喪失」と、「組合員以外の者に」とあるのは「所属員以外の者に」と、同項第1号及び第2号中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退した」とあるのは「地位を失つた」と、「脱退事業年度」とあるのは「地位喪失事業年度」と、「脱退組合員」とあるのは「地位喪失所属員」と、第2項中「組合員」とあるのは「所属員」と、第3項中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退」とあるのは「地位の喪失」と、「脱退事業年度」とあるのは「地位喪失事業年度」と、前項中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退」とあるのは「地位の喪失」と読み替えるものとする。
第5条
法第17条第6項法第33条において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
体育施設
教養文化施設
第6条
【商工組合連合会の会員の議決権及び選挙権】
法第36条第1項ただし書の規定により商工組合連合会の会員に対して二個以上の議決権又は選挙権を与えるときは、各会員(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員数に応じて与える議決権又は選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権又は選挙権の総数の二倍を超えてはならない。
第7条
【組合の登記について準用する中小企業等協同組合法の規定の読替え】
法第54条の規定により組合の登記について準用する中小企業等協同組合法第96条第3項の規定により会社法第937条第1項第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第54条の規定により準用する中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と読み替えるものとする。
法第54条の規定により組合の登記について準用する中小企業等協同組合法第96条第4項の規定により会社法第937条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「同項各号」とあるのは「同項第2号及び第3号」と、「組織変更、合併又は会社分割」とあるのは「合併」と、「第930条第2項各号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第54条の規定により準用する中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と、「前項各号」とあるのは「前項第2号及び第3号」と読み替えるものとする。
第8条
【報告の徴収】
主務大臣は、商工組合又は商工組合連合会から次の事項について必要な報告をさせることができる。
組合員(会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員を含む。以下この項において同じ。)又は会員(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに組合員又は会員に出資をさせる商工組合又は商工組合連合会にあつてはその出資口数
事業計画及び事業並びに収支予算
組合員が生産をする資格事業に係る物、その物の生産の設備若しくはその物の原材料、組合員が販売をする資格事業に係る物、組合員が提供をする資格事業に係る役務、組合員の資本金の額若しくは出資の総額又は組合員が使用する従業員に関する事項
第9条
【株式又は金銭の割当てを受けることができない者】
法第100条の7第1項に規定する政令で定める者は、中小企業等協同組合法第18条第1項の規定により組織変更前の事業協同組合又は企業組合から脱退することとなる組合員とする。
第10条
【組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え】
法第100条の7第3項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法第871条の規定を準用する場合においては、同条第2号中「第874条各号」とあるのは、「第874条第4号」と読み替えるものとする。
第11条
【都道府県が処理する事務】
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にある協業組合(その行う事業に別表第一に掲げる業種に属する事業を含む協業組合を除く。)に関するものは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
法第5条の7第2項に規定する事務
法第5条の17第1項に規定する事務
法第5条の22に規定する事務
法第5条の23において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務
法第95条第4項又は第100条の11に規定する事務
法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその地区が都道府県の区域を超えない商工組合又は商工組合連合会(その資格事業に別表第二に掲げる業種に属する事業を含む商工組合又は商工組合連合会及び都道府県の区域を地区とする商工組合又は商工組合連合会であつてその資格事業に食肉販売業を含むものを除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
法第9条ただし書に規定する事務
法第17条の2法第33条において準用する場合を含む。)に規定する事務
法第42条に規定する事務
法第47条第54条第69条第4項又は第71条において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務
法第67条又は第69条第1項から第3項までに規定する事務
法第96条第8項又は第97条第2項において準用する法第96条第5項に規定する事務
法第92条又は第93条第1項に規定する主務大臣の権限に属する事務のうちその地区が都道府県の区域を超えない商工組合又は商工組合連合会(その資格事業に別表第二第1号第2号又は第20号に掲げる業種に属する事業を含む商工組合又は商工組合連合会を除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、その資格事業に別表第二第7号及び第11号から第19号までに掲げる業種に属する事業を含む商工組合又は商工組合連合会及び都道府県の区域を地区とする商工組合又は商工組合連合会であつてその資格事業に食肉販売業を含むものに関するものは、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
前項本文の規定により同項本文に規定する事務(同項ただし書に規定する商工組合又は商工組合連合会に関するものに限る。)を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
第1項第2項及び第3項本文の場合においては、法中第1項第2項及び第3項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
第12条
【権限の委任】
法に基づく主務大臣の権限であつて次の各号に掲げるもののうち別表第三の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任されるものとする。
法第5条の7第2項の規定に基づく権限
法第5条の17第1項の規定に基づく権限
法第5条の22の規定に基づく権限
法第5条の23において準用する中小企業等協同組合法の規定に基づく権限
法第95条第4項又は第100条の11の規定に基づく権限
法に基づく主務大臣の権限であつて次の各号に掲げるもの及び法第92条又は第93条第1項の規定に基づくもののうち別表第四の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任されるものとする。
法第9条ただし書の規定に基づく権限
法第17条の2法第33条において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限
法第42条の規定に基づく権限
法第47条第54条第69条第4項又は第71条において準用する中小企業等協同組合法の規定に基づく権限
法第67条又は第69条第1項から第3項までの規定に基づく権限
法第96条第8項又は第97条第2項において準用する法第96条第5項の規定に基づく権限
第13条
【準用】
法第96条第5項に規定する行政庁の権限に属する事務の都道府県による処理及び同項の規定に基づく行政庁の権限の委任については、中小企業等協同組合法施行令第33条及び第34条の規定を準用する。
別表第一
【第十一条、第十二条関係】
一 塩事業法第五条第一項の規定により登録を受けて行う塩の製造業
二 塩事業法第十六条第一項又は第十九条第一項の規定により登録を受けて行う塩の販売業
三 酒税法第二条第一項に規定する酒類(以下「酒類」という。)の製造業
四 酒税法第九条の規定により免許を受けて行なう酒類の販売業(販売の代理業又は媒介業を含む。以下同じ。)
五及び六 削除
七 鉱業
八 石油製品販売業
九 石炭販売業
十 国土交通大臣の所管に属する事業であつて中小企業等協同組合法施行令第三十一条各号に掲げるもの(旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)、旅行業者代理業(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第十二条第一項前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。別表第二第二十号において同じ。)、通訳案内に関する事業(地域限定通訳案内士、沖縄特例通訳案内士又は福島特例通訳案内士が行うものに限る。)及び自動車販売事業を除く。)
別表第二
【第十一条、第十二条関係】
一 酒類の製造業
二 酒税法第九条の規定により免許を受けて行なう酒類の販売業
三から六まで 削除
七 洋食器たる陶磁器又はおもちゃたる陶磁器の製造業
八から十まで 削除
十一 織物(幅が十三センチメートル未満のものを除く。)の製造業
十二 メリヤス生地又はメリヤス製品の製造業
十三 布製の衣料品(和装用のものを除く。)の製造業
十四 製綿業
十五 織物、メリヤス生地、メリヤス製品又は布製の衣料品の卸売業
十六 硫黄鉱業
十七 石油製品販売業
十八 石炭鉱業
十九 石炭販売業
二十 国土交通大臣の所管に属する事業であつて中小企業等協同組合法施行令第三十一条各号に掲げるもの(旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)、旅行業者代理業、通訳案内に関する事業(地域限定通訳案内士、沖縄特例通訳案内士又は福島特例通訳案内士が行うものに限る。)及び自動車販売事業を除く。)
別表第三
【第十二条関係】
その行う事業に別表第一第三号及び第四号に掲げる業種に属する事業を含む協業組合に関する権限協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
その行う事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関する権限協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長)
その行う事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属する協業組合(その主たる事務所が北海道にあるものを除く。)であつてその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関する権限協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
その行う事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にあるもの以外のもの及びその行う事業に別表第一第七号から第九号までに掲げる業種に属する事業を含む協業組合であつてその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にあるものに関する権限協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
その行う事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属する協業組合に関する権限(第十一条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされるものを除く。)協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)


別表第四
【第十二条関係】
その資格事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関する権限商工組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長)
その資格事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属する商工組合(その主たる事務所が北海道にあるものを除く。)であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)及びその資格事業に食肉販売業を含む商工組合(その主たる事務所が北海道にあるものを除く。)であつてその地区が都道府県の区域であるものに関する権限商工組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
その資格事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)、その資格事業に別表第二第七号及び第十一号から第十九号までに掲げる業種に属する事業を含む商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えないもの及びその会員たる商工組合の資格事業に同表第十七号又は第十九号に掲げる業種に属する事業を含む商工組合連合会(その地区が全国であるものを除く。)に関する権限商工組合又は商工組合連合会の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
その資格事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属する商工組合(その地区が全国であるものを除く。)に関する権限(第十一条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされるものを除く。)商工組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長


附則
この政令は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日(昭和三十三年四月一日)から施行する。
中小企業安定法施行令は、廃止する。
附則
昭和33年4月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年4月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年6月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年1月26日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
附則
昭和36年9月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年3月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年6月30日
この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附則
昭和37年8月13日
この政令は、昭和三十七年八月十五日から施行する。
附則
昭和37年11月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年12月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年4月25日
この政令は、昭和三十八年五月一日から施行する。
附則
昭和38年10月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年12月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年8月28日
この政令は、昭和三十九年九月一日から施行する。
附則
昭和40年3月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年9月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十二年九月二十日)から施行する。
附則
昭和45年5月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年6月21日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月2日
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和48年10月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年1月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年9月29日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年8月29日
この政令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年九月八日)から施行する。
附則
昭和56年3月27日
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
附則
昭和57年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和59年6月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和59年8月10日
この政令は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年八月十四日)から施行する。
この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の中小企業等協同組合法施行令の規定又は中小企業団体の組織に関する法律及びこの政令による改正前の中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により農林水産大臣若しくは地方農政局長、通商産業大臣若しくは通商産業局長又は運輸大臣若しくは地方運輸局長に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
平成2年12月18日
この政令は、平成二年十二月二十五日から施行する。
この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の中小企業等協同組合法施行令の規定又は中小企業団体の組織に関する法律及びこの政令による改正前の中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により財務局長若しくは福岡財務支局長、税関長、国税局長、通商産業局長又は地方運輸局長に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成7年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附則
平成8年7月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附則
平成9年4月9日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年7月9日
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附則
平成10年1月23日
(施行期日)
この政令は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十年二月一日)から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第3条
(中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定の施行の際現に存する商工組合に対する解散の命令については、同条の規定の施行後一年間は、中小企業団体の組織に関する法律(以下この条において「団体法」という。)第六十九条第一項(団体法第十二条第一項に掲げる要件に係る部分に限る。)及び第五条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律施行令(次項において「新施行令」という。)第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新施行令第一条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第一号に掲げるものに限る。)であって、第五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律施行令(以下この項において「旧施行令」という。)第一条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第二号に掲げるものに限る。)でないもの(第三号に掲げるものを除く。)が利用する団体法第十七条第二項(団体法第三十三条において準用する場合を含む。)に規定する事業の実施に係る行為で第五条の規定の施行前にあったものに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、団体法第八十九条第三項及び新施行令第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月1日
(施行期日)
この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年三月二日)から施行する。
附則
平成12年3月15日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年9月27日
この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成15年1月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年二月一日)から施行する。
附則
平成16年10月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年1月12日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月16日
この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。
附則
平成23年7月21日
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年八月二日)から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年5月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。

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