中小企業等協同組合法施行令
平成25年3月29日 改正
第1条
【企業組合の組合員たる資格を有する者】
2
法第8条第6項第3号の政令で定める投資事業有限責任組合は、企業組合の組合員となる時点において、当該投資事業有限責任組合が保有する次に掲げる資産の合計額の当該投資事業有限責任組合の総組合員の出資の総額に占める割合が百分の五十を超える投資事業有限責任組合とする。
①
特定株式会社(中小企業者(法第8条第6項第3号に規定する中小企業者をいう。以下この項において同じ。)に該当する株式会社その他の株式会社であつて次のいずれかに該当するもののうち、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式を発行するものをいう。以下この項において同じ。)の設立に際して取得する株式又は企業組合の設立に際して取得する持分
第2条
【組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等】
事業協同組合及び事業協同小組合は、法第9条の2第4項第1号に掲げる事業については、同号に規定する計画に基づく工場又は事業場の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度(以下「利用開始事業年度」という。)以後の各事業年度のうちその終了の日が当該利用開始事業年度の開始の日以後の三年間に含まれる事業年度の間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合(以下「員外者利用割合」という。)が百分の百を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
第3条
1
事業協同組合及び事業協同小組合は、法第9条の2第4項第2号に掲げる事業(以下「特例対象事業」という。)については、第1号に規定する期間(以下「特例適用期間」という。)に属する各事業年度に限り、当該各事業年度における員外者利用割合が当該各事業年度に係る第2号に規定する割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
①
組合員が脱退した日を含む事業年度(以下「脱退事業年度」という。)以後の各事業年度のうち、その終了の日が当該脱退事業年度の開始の日以後の二年間に含まれる各事業年度(当該脱退事業年度に脱退した組合員(以下「脱退組合員」という。)の全部が法第18条の規定により脱退した場合にあつては、当該脱退事業年度を除く。)により構成される期間
2
一の特例適用期間に属するいずれかの事業年度において、当該事業年度における組合員及び組合員以外の者の特例対象事業の利用分量の総額が当該一の特例適用期間に係る算定基準事業年度に該当する事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に百分の百二十を乗じて得た額以上の額になつた場合には、前項の規定は、当該事業年度までの間に限り、適用する。
3
一の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合(組合員の脱退があつた当該各事業年度を脱退事業年度とする各特例適用期間に係る算定基準割合で当該一の事業年度に係るもの(以下「特定算定基準割合」という。)の個数が二以上である場合に限る。)で、特例加算値(特定算定基準割合を合計した数値をいう。)に百分の百二十を乗じて得た数値が百分の八十以下であるときにおける当該一の事業年度に関する第1項第2号の規定の適用については、同号中「に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)」とあるのは、「と、百分の二十を第3項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
第6条
【特定共済組合となる事業協同組合等の範囲】
法第9条の2第7項の政令で定める基準は、組合員の総数(組合を組合員に含む事業協同組合にあつては、当該事業協同組合の組合員の数に当該事業協同組合の構成組合(事業協同組合の組合員たる組合をいう。以下同じ。)の組合員の数を加えた数から当該事業協同組合の構成組合の数を減じた数とする。)が千人であることとする。
第7条
【団体協約を締結するための交渉の申出】
1
事業協同組合若しくは事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)又は協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)の代表者が法第9条の2第12項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)に規定する交渉をしようとするときは、その交渉をしようとする日の三日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付して申し出なければならない。
第8条
【共済契約の申込みの撤回等ができない場合】
法第9条の7の5第1項(法第9条の9第5項及び第8項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する保険業法第309条第1項第6号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
申込者等(法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第309条第1項に規定する申込者等をいう。以下同じ。)が、共済事業を行う組合又は共済代理店の営業所、事務所その他これに準ずる場所において共済契約の申込みをした場合
⊟
参照条文
第9条
【共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法】
1
共済事業を行う組合は、法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第309条第2項の規定により同項の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申込者等に対し、法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第309条第2項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第10条
【情報通信の技術を利用して提供する方法】
1
共済事業を行う組合又は共済代理店は、法第9条の7の5第2項(法第9条の9第5項及び第8項において準用する場合を含む。以下この条から第13条までにおいて同じ。)において準用する金融商品取引法第34条の2第4項(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の3第12項(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合又は共済代理店は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第11条
【情報通信の技術を利用して同意を得る方法】
1
共済事業を行う組合は、法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第12項(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の3第3項(法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第12条
【利用者の判断に影響を及ぼす重要事項】
法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(法第58条第6項に規定する共済金等をいう。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この号において同じ。)が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
⊟
参照条文
第13条
【共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え】
法第9条の7の5第2項の規定により共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について金融商品取引法第34条の規定を準用する場合においては、同条中「同条第31項第4号」とあるのは、「第2条第31項第4号」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第14条
【信用協同組合の組合員以外の者に対する資金の貸付け等】
1
信用協同組合が法第9条の8第2項第5号の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。
④
独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第7号に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引
第15条
【預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等】
1
法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会が同条第6項の規定により行うことができる法第9条の8第2項第5号の資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げる資金の貸付け及び手形の割引で協同組合による金融事業に関する法律第3条第2号の規定による金融庁長官の認可を受けたものとする。
2
前項第3号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、法第9条の9第1項第1号の事業を行う当該協同組合連合会の預金その他の内閣府令で定めるものの総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
第16条
【信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用】
1
法第9条の8第7項第4号及び第9条の9第6項第5号に掲げる事業に関しては、信託業法第50条の2の規定の適用については、信用協同組合等(信用協同組合又は法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この条及び第26条において同じ。)を信託業法第50条の2第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、同条第12項の規定により適用する同法第11条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第50条の2第12項の規定により適用する同法第34条第3項中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第50条の2の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える信託業法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第50条の2第3項第1号 | 商号 | 名称 |
第50条の2第3項第2号 | 資本金の額 | 出資の総額 |
第50条の2第3項第3号 | 取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員) | 理事及び監事 |
第50条の2第3項第7号 | 営業所 | 事務所 |
第50条の2第6項第2号 | 資本金の額 | 出資の総額 |
第50条の2第6項第8号 | 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 | 理事又は監事 |
第50条の2第12項の表第34条第1項の項 | 行うすべての営業所 | 行うすべての事務所 |
第50条の2第12項の表第41条第2項第2号の項 | 又は監査役 | 取締役若しくは執行役又は監査役 |
若しくは監査役又は業務を執行する社員 | 理事又は監事 | |
第50条の2第12項の表第41条第3項の項 | 行うすべての営業所 | 行うすべての事務所 |
第50条の2第12項の表第42条第1項の項 | これらの業務 | 営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務 |
これらの事務 | 事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの事務 | |
第50条の2第12項の表第45条第2項の項 | 又は監査役 | 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 |
若しくは監査役又は業務を執行する社員 | 理事又は監事 |
2
法第9条の8第7項第5号及び第6号に掲げる事業並びに法第9条の9第6項の規定により行われる同項第6号に掲げる事業(次項において「社債募集の受託等事業」という。)に関しては、地方財政法施行令第33条第1項第11号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用協同組合にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、信用協同組合等をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
第18条
【組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲】
1
法第35条第6項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号の事業を行うものを除く。)にあつては、会員たる組合の組合員。以下この条において同じ。)の総数(共済事業を行う事業協同組合であつて組合を組合員に含むものにあつては、当該事業協同組合の組合員の数に当該事業協同組合の構成組合の組合員の数を加えた数から当該事業協同組合の構成組合の数を減じた数とする。以下この条において同じ。)が千人であることとする。
2
組合(信用協同組合及び法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。以下この条において同じ。)の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第35条第6項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。
3
組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第35条第6項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。
第19条
【役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第36条の3第3項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第357条第1項 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 |
第381条第2項及び第3項、第385条第1項並びに第386条 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合以外の組合 |
第381条第3項 | 子会社に | 子会社(中小企業等協同組合法第35条第6項に規定する子会社をいい、共済事業(同法第9条の2第7項に規定する共済事業をいう。)を行う組合にあっては、同法第61条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に |
第386条第1項 | 第349条第4項、第353条及び第364条 | 中小企業等協同組合法第36条の8第2項 |
第386条第2項 | 第349条第4項 | 中小企業等協同組合法第36条の8第2項 |
2
法第36条の3第5項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第353条 | 第349条第4項 | 中小企業等協同組合法第36条の8第2項 |
第389条第2項 | 前項 | 中小企業等協同組合法第36条の3第4項 |
第389条第5項 | 子会社に | 子会社(中小企業等協同組合法第35条第6項に規定する子会社をいい、共済事業(同法第9条の2第7項に規定する共済事業をいう。)を行う組合にあっては、同法第61条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に |
第389条第7項 | 第381条から第386条まで | 中小企業等協同組合法第36条の3第3項において準用する第381条(第1項を除く。)、第382条、第383条第1項本文、第2項及び第3項並びに第384条から第386条まで |
第1項 | 同法第36条の3第4項 |
第20条
【理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え】
法第36条の6第6項(法第69条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第367条第1項 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 |
第368条 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合以外の組合 |
⊟
参照条文
第21条
【役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え】
法第38条の2第9項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第426条第1項及び第427条第1項 | 第424条 | 中小企業等協同組合法第38条の2第4項 |
第423条第1項 | 同法第38条の2第1項 | |
第426条第1項 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合(同法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 |
前条第1項 | 同条第5項 | |
第426条第2項 | 前条第3項 | 中小企業等協同組合法第38条の2第7項 |
第426条第3項 | 前条第2項各号 | 中小企業等協同組合法第38条の2第6項各号 |
第426条第6項 | 前条第4項及び第5項 | 中小企業等協同組合法第38条の2第8項 |
第427条第1項 | 社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。) | 組合員外理事(組合の理事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員でないものをいう。以下同じ。)又は組合員外監事(組合の監事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員若しくは使用人でなく、かつ、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(同法第35条第6項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったものをいう。以下同じ。) |
社外取締役等が | 組合員外理事又は組合員外監事が | |
社外取締役等と | 組合員外理事又は組合員外監事と | |
第427条第2項、第4項(第1号及び第2号を除く。)及び第5項 | 社外取締役等 | 組合員外理事又は組合員外監事 |
第427条第3項 | 第425条第3項 | 中小企業等協同組合法第38条の2第7項 |
社外取締役 | 組合員外理事 | |
第427条第4項第1号 | 第425条第2項第1号及び第2号 | 中小企業等協同組合法第38条の2第6項第1号及び第2号 |
第427条第4項第3号 | 第423条第1項 | 中小企業等協同組合法第38条の2第1項 |
第427条第5項 | 第425条第4項及び第5項 | 中小企業等協同組合法第38条の2第8項 |
第22条
【役員等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え】
法第39条(法第40条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定により役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第849条第2項第1号 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 |
第850条第4項 | 第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 | 中小企業等協同組合法第38条の2第4項 |
第23条
【会計監査人の監査を要する組合の範囲】
法第40条の2第1項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表(同条第2項において準用する会社法第439条前段に規定する場合にあつては、法第40条の2第2項において準用する会社法第439条の規定により通常総会に報告された貸借対照表をいい、組合の成立後最初の通常総会までの間においては、法第40条第1項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円であることとする。
⊟
参照条文
第24条
【会計監査人の監査を要する組合について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第40条の2第2項の規定により会計監査人の監査を要する組合について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第439条 | 会計監査人設置会社 | 会計監査人監査組合(中小企業等協同組合法第40条の2第1項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。) |
第436条第3項 | 同法第40条第6項 | |
計算書類が | 決算関係書類(同条第2項に規定する決算関係書類をいう。)が | |
前条第2項 | 同条第8項 | |
計算書類の | 決算関係書類の | |
第444条第1項及び第7項(第2号を除く。) | 会計監査人設置会社 | 会計監査人監査組合 |
第444条第1項、第2項、第4項から第6項まで及び第7項(第2号を除く。) | 連結計算書類 | 連結決算関係書類 |
第444条第1項 | 企業集団 | 集団 |
第444条第5項 | 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合に | 会計監査人監査組合において |
第444条第6項 | 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、取締役 | 会計監査人監査組合の理事 |
2
法第40条の2第3項の規定により会計監査人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第337条第3項第1号 | 第435条第2項に規定する計算書類 | 決算関係書類(中小企業等協同組合法第40条第2項に規定する決算関係書類をいう。以下同じ。) |
第337条第3項第2号 | 子会社 | 子会社等(中小企業等協同組合法第61条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下同じ。) |
第344条第1項 | 監査役設置会社 | 会計監査人監査組合(中小企業等協同組合法第40条の2第1項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。) |
第396条第1項 | 次章の定めるところ | 中小企業等協同組合法第40条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第444条第1項の規定 |
計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類 | 決算関係書類及び連結決算関係書類(当該組合及びその子会社等から成る集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。) | |
第396条第3項並びに第5項第2号及び第3号 | 会計監査人設置会社 | 会計監査人監査組合 |
第396条第3項、第4項並びに第5項第2号及び第3号 | 子会社 | 子会社等 |
3
法第40条の2第4項の規定により会計監査人の責任について法第38条の2第9項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第426条第1項及び第427条第1項 | 第424条 | 中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第4項 |
第423条第1項 | 同法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第1項 | |
第426条第1項 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合(同法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 |
前条第1項 | 同法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第5項 | |
第426条第2項 | 前条第3項 | 中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第7項 |
第426条第3項 | 前条第2項各号 | 中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第6項各号 |
第426条第6項 | 前条第4項及び第5項 | 中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第8項 |
第427条第1項 | 社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。) | 会計監査人 |
社外取締役等が | 会計監査人が | |
社外取締役等と | 会計監査人と | |
第427条第2項、第4項(第1号及び第2号を除く。)及び第5項 | 社外取締役等 | 会計監査人 |
第427条第3項 | 第425条第3項 | 中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第7項 |
社外取締役 | 会計監査人 | |
第427条第4項第1号 | 第425条第2項第1号及び第2号 | 中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第6項第1号及び第2号 |
第427条第4項第3号 | 第423条第1項 | 中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第1項 |
第427条第5項 | 第425条第4項及び第5項 | 中小企業等協同組合法第40条の2第4項において準用する同法第38条の2第8項 |
⊟
参照条文
第26条
【出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者】
法第56条の2第2項(法第63条の4第4項、第63条の5第6項及び第63条の6第4項の規定により準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用協同組合等の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
⊟
参照条文
第27条の2
【子金融機関等の範囲】
2
法第58条の5の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
③
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいう。次号において同じ。)、銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。次号において同じ。)、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)及び前二号に掲げる者を除く。)
3
第1項第2号に規定する「関連法人等」とは、組合(当該組合の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいい、子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
⊟
参照条文
第28条
【組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え】
1
法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第478条第2項 | 前項 | 中小企業等協同組合法第68条第1項 |
第478条第4項 | 第1項及び第2項 | 中小企業等協同組合法第68条第1項の規定及び同法第69条において準用する第478条第2項 |
第475条第2号又は第3号 | 第475条第2号 | |
第479条第1項 | 前条第2項から第4項まで | 前条第2項及び第4項 |
第483条第4項 | 第478条第1項第1号 | 中小企業等協同組合法第68条第1項 |
第483条第5項及び第485条 | 第478条第2項から第4項まで | 第478条第2項及び第4項 |
第492条第1項及び第499条第1項 | 第475条各号 | 組合(中小企業等協同組合法第3条に規定する組合をいう。)が解散した場合(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)及び第475条第2号 |
第871条第2号 | 第874条各号 | 第874条第1号及び第4号 |
第872条第4号 | 第870条第1項各号 | 第870条第1項第1号及び第2号 |
同項第1号、第3号及び第4号 | 同項第1号 | |
、当該各号 | 、同号 |
2
法第69条の規定により組合の清算人について法第38条の2第9項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第426条第1項及び第427条第1項 | 第424条 | 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第38条の2第4項 |
第423条第1項 | 同法第69条において準用する同法第38条の2第1項 | |
第426条第1項 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合(同法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 |
前条第1項 | 同法第69条において準用する同法第38条の2第5項 | |
第426条第2項 | 前条第3項 | 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第38条の2第7項 |
第426条第3項 | 前条第2項各号 | 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第38条の2第6項各号 |
第426条第6項 | 前条第4項及び第5項 | 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第38条の2第8項 |
第427条第1項 | 社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。) | 清算人 |
社外取締役等が | 清算人が | |
社外取締役等と | 清算人と | |
第427条第2項、第4項(第1号及び第2号を除く。)及び第5項 | 社外取締役等 | 清算人 |
第427条第3項 | 第425条第3項 | 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第38条の2第7項 |
社外取締役 | 清算人 | |
第427条第4項第1号 | 第425条第2項第1号及び第2号 | 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第38条の2第6項第1号及び第2号 |
第427条第4項第3号 | 第423条第1項 | 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第38条の2第1項 |
第427条第5項 | 第425条第4項及び第5項 | 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第38条の2第8項 |
3
法第69条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第357条第1項 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 |
第381条第2項、第385条第1項及び第386条 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合以外の組合 |
第386条第1項 | 第349条第4項、第353条及び第364条 | 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第36条の8第2項 |
第386条第2項 | 第349条第4項 | 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第36条の8第2項 |
4
法第69条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第849条第2項第1号 | 監査役設置会社 | 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 |
第850条第4項 | 第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 | 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第38条の2第4項 |
5
法第69条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第353条 | 第349条第4項 | 中小企業等協同組合法第69条において準用する同法第36条の8第2項 |
第364条 | 取締役会設置会社 | 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第27条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。) |
第28条の2
【紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定】
法第69条の2第1項第2号及び第4号ニ、法第69条の4第1項及び第2項において準用する保険業法第308条の6及び第308条の23第3項並びに法第69条の5において準用する銀行法第52条の66及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第28条の4
【名称の使用制限の適用除外】
第28条の5
【指定特定火災共済事業等紛争解決機関又は指定特定共済事業等紛争解決機関について準用する保険業法の規定の読替え】
法第69条の4第1項又は第2項の規定により指定特定火災共済事業等紛争解決機関(同条第1項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関をいう。)又は指定特定共済事業等紛争解決機関(同条第2項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。)について保険業法第308条の8第1項の規定を準用する場合においては、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。
第28条の6
【指定信用事業等紛争解決機関について準用する銀行法の規定の読替え】
法第69条の5の規定により指定信用事業等紛争解決機関(同条に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。)について銀行法第52条の68第1項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。
第29条
【組合の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第96条第3項の規定により組合の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と読み替えるものとする。
第32条
【内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限】
法第111条第2項に規定する政令で定める権限は、法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会に対する権限のうち次に掲げるもの並びに事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会のうちその組合員の資格として定款に定める事業が金融庁長官の所管に属しないものに係る権限とする。
第33条
【都道府県が処理する事務】
1
法第9条の2第7項、法第9条の2の3並びに第9条の6の2第1項及び第4項(これらの規定を法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)、法第9条の7の5第1項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第305条、第306条及び第307条第1項第3号並びに法第9条の9第4項、第27条の2第1項、第31条、第35条の2、第48条、第51条第2項、第57条の3第5項、第57条の5、第58条の4、第58条の7第2項及び第3項、第58条の8、第62条第2項及び第4項、第66条第1項、第96条第5項、第104条、第105条、第105条の2第1項及び第2項、第105条の3第1項から第4項まで、第105条の4第1項から第4項まで、第106条第1項から第3項まで、第106条の2(第3項を除く。)並びに第106条の3に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。以下同じ。)の権限に属する事務のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。
①
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。以下この項において同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が貸金業法第2条第1項に規定する貸金業であるもの(その地区が都道府県の区域を超えるものに限る。)に関する内閣総理大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
②
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の一部が財務大臣の所管に属するものであつてその行う事業として定款に定められる事業に財務大臣の所管に属する事業及び財務大臣の所管に属する事業と密接に関連する事業を含まないもの(その地区が都道府県の区域を超えるものを除く。)に関する財務大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
③
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。以下同じ。)、旅行業者代理業(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第12条第1項前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。以下この号において同じ。)、通訳案内に関する事業(地域限定通訳案内士、沖縄特例通訳案内士又は福島特例通訳案内士が行うものに限る。以下この号において同じ。)又は自動車販売事業であるもの(その組合員の資格として定款に定められる事業に国土交通大臣の所管に属する事業であつて第31条各号に掲げるもの(旅行業、旅行業者代理業、通訳案内に関する事業及び自動車販売事業を除く。)を含むもの及びその地区が都道府県の区域を超えるものを除く。)に関する国土交通大臣の権限に属する事務並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が旅行業、旅行業者代理業、通訳案内に関する事業又は自動車販売事業であるもの(その行う事業に国土交通大臣の所管に属する事業であつて同条各号に掲げるもの(旅行業、旅行業者代理業、通訳案内に関する事業及び自動車販売事業を除く。)を含むものを除く。)に関する国土交通大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
2
法第27条の2第1項、第31条、第35条の2、第48条、第51条第2項、第57条の2、第58条の7第2項及び第3項、第58条の8、第62条第2項及び第4項、第66条第1項、第96条第5項、第104条、第105条、第105条の2第1項及び第2項、第105条の3第1項及び第2項、第105条の4第1項、第106条第1項並びに第106条の3に規定する行政庁の権限に属する事務(行政庁が内閣総理大臣である場合にあつては、法第111条第2項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務に限る。次項において「長官事務」という。)のうち都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
⊟
参照条文
第34条
【権限の委任】
1
法第9条の2第7項、法第9条の2の3並びに第9条の6の2第1項及び第4項(これらの規定を法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)、法第9条の7の5第1項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第305条、第306条及び第307条第1項第3号並びに法第9条の9第4項、第27条の2第1項、第31条、第35条の2、第48条、第51条第2項、第57条の3第5項、第57条の5、第58条の7第2項及び第3項、第58条の8、第62条第2項及び第4項、第66条第1項、第96条第5項、第104条、第105条、第105条の2第1項及び第2項、第105条の3第1項から第4項まで、第105条の4第1項から第4項まで、第106条第1項から第3項まで、第106条の2(第3項を除く。)並びに第106条の3の規定による行政庁の権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
①
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。次号から第7号までにおいて同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第1項第2号に定めるものを除く。)に関する財務大臣の権限並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下同じ。)、税関長又は国税局長
②
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する厚生労働大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)
③
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び北海道の区域内に主たる事務所を有するものを除く。)に関する農林水産大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
④
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する経済産業大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
⑤
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの並びに前条第1項第3号及び第4号に定めるものを除く。)に関する国土交通大臣の権限並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するもの(同項第3号に定めるものを除く。)に関する国土交通大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法第4条第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)
⑥
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が環境大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する環境大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
⑧
信用協同組合及び法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第111条第2項の規定により金融庁長官に委任されたもの その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
2
法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第305条、第306条及び第307条第1項第3号並びに法第57条の5、第68条第2項、第105条の3第3項及び第4項、第105条の4第2項及び第4項並びに第106条の2第1項、第2項及び第5項(設立の認可の取消しに係る部分を除く。)の規定による行政庁の権限で法第111条第2項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任されるものとする。ただし、法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第305条並びに法第105条の3第3項及び第4項並びに第105条の4第2項及び第4項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
⊟
参照条文
附則
昭和56年3月27日
附則
昭和59年6月6日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
平成17年6月29日