中小企業団体の組織に関する法律施行規則
平成24年12月28日 改正
第1条
【事業転換の認可の申請】
中小企業団体の組織に関する法律(以下「法」という。)第5条の7第2項の規定により事業の転換について主務大臣の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
第2条
【電磁的方法による議決権の行使】
1
法第5条の10第2項において準用する中小企業等協同組合法(以下「協同組合法」という。)第11条第3項(法第5条の23第2項において準用する協同組合法第27条第8項(法第47条第1項において準用する場合を含む。)及び法第36条第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
第5条
【創立総会の議事録】
2
創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第5条の23第3項において準用する協同組合法第10条の2第3項第2号(法第47条第2項において準用する場合を含む。)及び法第100条の12第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
第6条
【電磁的記録】
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第10条の2第3項第2号(法第47条第2項において準用する場合を含む。)及び法第100条の12第1項に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
⊟
参照条文
第7条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
④
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の7第5項第2号(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)
第8条
【電磁的記録の備置きに関する特則】
次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、協業組合又は商工組合等(以下「協業組合等」という。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて協業組合等の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
⊟
参照条文
第9条
【監査報告の作成】
1
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の3第2項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定及び法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の3第5項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第389条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
②
当該協業組合等の子会社(法第5条の23第3項において準用する協同組合法第35条第6項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
第10条
【監事の調査の対象】
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の3第3項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第384条(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第11条
【監査の範囲が限定されている監事の調査の対象】
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の3第5項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第389条第3項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
決算関係書類(法第5条の23第3項において準用する協同組合法第40条第2項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。第90条第1項を除き、以下同じ。)
第12条
【理事会の議事録】
1
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の7第1項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
3
理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
②
理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨イ法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の3第3項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第383条第2項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたものロ法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の3第3項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第383条第3項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したものハ法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の6第6項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第366条第2項の規定による理事の請求を受けて招集されたものニ法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の6第6項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第366条第3項の規定により理事が招集したものホ法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の6第6項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第367条第1項の規定による組合員又は会員の請求を受けて招集されたものヘ法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の6第6項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第367条第3項において準用する同法第366条第3項の規定により組合員又は会員が招集したもの
⑤
次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の3第3項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第382条(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)ロ法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の3第3項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第383条第1項本文(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)ハ法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の6第6項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第367条第4項ニ法第5条の23第3項において準用する協同組合法第38条第3項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)
4
次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
①
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の6第4項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項イ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容ロ イの事項の提案をした理事の氏名ハ 理事会の決議があったものとみなされた日ニ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
②
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の6第5項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容ロ 理事会への報告を要しないものとされた日ハ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
第13条
【電子署名】
1
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の7第2項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
⊟
参照条文
第14条
【役員の協業組合等に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法】
1
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第38条の2第5項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該協業組合等の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として協業組合等から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額イ法第5条の23第3項において準用する協同組合法第38条の2第5項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の総会の決議を行った場合 当該総会の決議の日ロ法第5条の23第3項において準用する協同組合法第38条の2第9項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第426条第1項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行った場合 当該決議のあった日ハ法第5条の23第3項において準用する協同組合法第38条の2第9項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第427条第1項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
2
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第38条の2第8項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
第15条
【責任追及等の訴えの提起の請求方法】
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第39条(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第847条第1項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第16条
【訴えを提起しない理由の通知方法】
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第39条(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第847条第4項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
③
請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第5条の23第3項において準用する協同組合法第39条(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第847条第1項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
第18条
【金額の表示の単位】
1
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第40条第1項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する協業組合等の成立の日における貸借対照表及び協業組合等が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
第19条
【成立の日の貸借対照表】
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第40条第1項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき貸借対照表は、協業組合等の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第20条
【各事業年度に係る決算関係書類】
1
各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
2
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第40条第2項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により協業組合等が作成すべき各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第21条
1
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第40条第2項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
第22条
【通則】
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第40条第1項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する協業組合等の成立の日における貸借対照表及び各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき貸借対照表(法第5条の23第3項において準用する協同組合法第40条第2項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)については、この款の定めるところによる。
第24条
【資産の部の区分】
3
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
①
次に掲げる資産 流動資産イ 現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)ロ 受取手形(通常の取引(当該協業組合等の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)ハ 売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)ニ 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)及び一年内に満期の到来する有価証券ホ 商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)ヘ 製品、副産物及び作業くずト 半製品(自製部分品を含む。)チ 原料及び材料(購入部分品を含む。)リ 仕掛品及び半成工事ヌ 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のものル 前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)ヲ 前払費用であって、一年内に費用となるべきものワ 未収収益カ 貸付金(法第17条第2項第2号(法第33条において準用する場合を含む。)の事業を行うための貸付金をいう。)ヨ 次に掲げる繰延税金資産(1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められるものタ その他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの
②
次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。) 有形固定資産イ 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備ロ 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)ハ 機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備ニ 船舶及び水上運搬具ホ 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数一年以上のものに限る。)ト 土地チ 建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)リ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
③
次に掲げる資産 無形固定資産イ 特許権ロ 借地権(地上権を含む。)ハ 商標権ニ 実用新案権ホ 意匠権ヘ 鉱業権ト 漁業権(入漁権を含む。)チ ソフトウエアリ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
④
次に掲げる資産 外部出資その他の資産イ 外部出資(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)ロ 長期保有有価証券(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券であって満期まで所有する意図をもって取得したものをいう。以下同じ。)その他の流動資産又は外部出資に属しない有価証券をいう。)ハ 長期前払費用ニ 次に掲げる繰延税金資産(1) 有形固定資産、無形固定資産若しくは外部出資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金資産(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められないものホ その他の資産であって、外部出資その他の資産に属する資産とすべきものヘ その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
第25条
【負債の部の区分】
2
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
①
次に掲げる負債 流動負債イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)ロ 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)ハ 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)ニ 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)ホ 転貸借入金(法第17条第2項第2号(法第33条において準用する場合を含む。)の事業を行うための借入金をいう。以下同じ。)ヘ 短期借入金(転貸借入金以外の借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)をいう。)ト 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるものチ 未払法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)の未払額をいう。)リ 未払費用ヌ 前受収益ル 仮受賦課金(法第17条第1項第1号又は第31条第2号の事業を行うための賦課金のうち、その目的となった事業の全部又は一部が翌事業年度に繰り越されたものをいう。)ヲ 次に掲げる繰延税金負債(1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められるものワ その他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの
⊟
参照条文
第27条
【貸倒引当金等の表示】
1
各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、外部出資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
第28条
【有形固定資産に対する減価償却累計額の表示】
1
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
⊟
参照条文
第29条
【有形固定資産に対する減損損失累計額の表示】
第34条
【通則】
各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき損益計算書(法第5条の23第3項において準用する協同組合法第40条第2項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。
第35条
【損益計算書の区分】
6
事業外収益に属する収益は、受取利息(法第17条第2項第2号(法第33条において準用する場合を含む。)の事業として受け入れたものを除く。)、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目に細分しなければならない。
第40条
【税等】
1
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。
②
法人税等調整額(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
⊟
参照条文
第43条
【通則】
1
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第40条第2項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
第46条
【通則】
各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき事業報告書(法第5条の23第3項において準用する協同組合法第40条第2項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)は、この節の定めるところによる。
第48条
【協業組合等の事業活動の概況に関する事項】
前条第1号に規定する協業組合等の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該協業組合等が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
第49条
【協業組合等の運営組織の状況に関する事項】
第47条第2号に規定する協業組合等の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。
③
役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項イ 役員の氏名ロ 役員の当該協業組合等における職制上の地位及び担当ハ 役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実ニ 当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項(1) 当該役員の氏名(2)法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の3第3項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第345条第1項の意見があったときは、その意見の内容(3)法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の3第3項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第345条第2項の理由があるときは、その理由
⑤
業務運営の組織に関する次に掲げる事項イ 当該協業組合等の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの。)ロ 当該協業組合等と緊密な協力関係にある組合員又は会員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
⊟
参照条文
第50条
1
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第40条第5項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節の定めるところによる。
2
前項に規定する監査には、決算関係書類及び事業報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第51条
【監事の決算関係書類に係る監査報告の内容】
⊟
参照条文
第52条
【監事の事業報告書に係る監査報告の内容】
2
前項の規定にかかわらず、監査権限限定組合(法第5条の23第2項において準用する協同組合法第27条第8項(法第47条第1項において準用する場合を含む。)に規定する組合をいう。)の監事は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第54条
1
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第40条第7項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は会員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
2
通常総会の招集通知(法第5条の23第3項において準用する協同組合法第49条第1項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
第55条
1
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第40条第7項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は会員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
2
3
第56条
1
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第41条第1項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により協業組合等が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
第58条
【負債の評価】
2
次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
第59条
【設立時の出資金の額】
1
協業組合等(非出資商工組合等を除く。以下この款において同じ。)の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員又は会員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
2
前項の出資金の額から、設立時に組合員又は会員になろうとする者が設立に際して履行した出資により協業組合等に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
第60条
【出資金の額】
3
協業組合等の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
①
協業組合等が法第5条の14第2項、法第5条の23第1項において準用する協同組合法第19条第1項第2号及び第3号又は法第38条第3項において準用する協同組合法第18条及び第19条第1項第1号から第4号までの規定により脱退する組合員又は会員に対して持分の払戻しをする場合 当該脱退する組合員又は会員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
③
協業組合等が法第5条の23第3項において準用する協同組合法第56条第1項(法第46条第3項及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合 出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額
第61条
【総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法】
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第47条第4項(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、第2条第1項第2号に掲げる方法とする。
第62条
【規約等の変更の総会の決議を要しない事項】
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第51条第4項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理に関する事項とする。
第63条
【役員の説明義務】
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第53条の2(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第64条
【総会の議事録】
3
総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
③
次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の3第3項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第345条第1項ロ法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の3第3項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第345条第2項ハ法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の3第3項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第384条ニ法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の3第3項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第387条第3項ホ法第5条の23第3項において準用する協同組合法第36条の3第5項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第389条第3項
第65条
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第57条の5第2号(法第47条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める有価証券は、次のとおりとする。
③
その発行する株式が金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。第5号において同じ。)に上場されている株式会社が発行する社債(前号に掲げるものを除く。)又は約束手形(同条第1項第15号に掲げるものをいう。) (主務大臣の指定するものに限る。)
第66条
2
法第5条の23第3項において準用する会社法第342条第1項の規定による請求があった場合には、理事(総会の議長が存する場合にあっては議長、理事及び議長が存しない場合にあっては当該請求をした組合員)は、同項の総会における理事の選任の決議に先立ち、同条第3項から第5項までに規定するところにより理事を選任することを明らかにしなければならない。
3
法第5条の23第3項において準用する会社法第342条第4項の場合において、投票の同数を得た者が二人以上存することにより同条第1項の総会において選任する理事の数の理事について投票の最多数を得た者から順次理事に選任されたものとすることができないときは、当該総会において選任する理事の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次理事に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次理事に選任されたものとする。
4
前項に規定する場合において、法第5条の23第3項において準用する会社法第342条第1項の総会において選任する理事の数から前項の規定により理事に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の理事は、同条第3項及び第4項に規定するところによらないで、総会の決議により選任する。
第67条
【吸収合併消滅組合の事前開示事項】
法第5条の23第4項において準用する協同組合法第63条の4第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に規定する吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第5条の23第4項において準用する協同組合法第63条の2第4号(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
③
吸収合併消滅組合の組合員又は会員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合以外の法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の株式、持分、社債等その他これらに準ずるものである場合(当該吸収合併契約につき吸収合併消滅組合の総組合員又は総会員の同意を得た場合を除く。)において、次のイからハまでに掲げるときは、当該イからハまでに定める事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称に係る事項を除く。)に相当する事項を日本語で表示した事項)
ロ
当該法人等がその貸借対照表その他これに相当するものの内容を法令の規定に基づき公告(会社法第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしているもの又は金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しているものでない場合 当該法人等の過去五年間の貸借対照表その他これに相当するもの(設立後五年を経過していない法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)の内容
ハ
当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものであるときは、会社法第933条第1項の外国会社の登記又は外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第2条の外国法人の登記に限る。)がされていない場合 次に掲げる事項
④
吸収合併存続組合についての次に掲げる事項イ 最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日における貸借対照表)の内容ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第63条の4第1項各号(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「吸収合併契約等備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
吸収合併消滅組合(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第62条第1項各号(法第47条第3項において準用する場合を含む。)の事由による解散により清算をする協業組合等及び法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第475条第2号の規定により清算をする協業組合等(以下「清算組合」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑥
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第63条の5第6項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第56条の2第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
第69条
【吸収合併存続組合の事前開示事項】
法第5条の23第4項において準用する協同組合法第63条の5第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に規定する吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第5条の23第4項において準用する協同組合法第63条の2第4号(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
②
吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項イ 最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日における貸借対照表)の内容ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日。第4号において同じ。)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第63条の5第1項各号(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「吸収合併契約等備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
③
吸収合併消滅組合(清算組合に限る。)が法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表
④
吸収合併存続組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第63条の5第6項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第56条の2第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
第70条
【吸収合併存続組合の事後開示事項】
法第5条の23第4項において準用する協同組合法第63条の5第7項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑤
法第5条の23第4項において準用する協同組合法第63条の4第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)の規定により吸収合併消滅組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
第71条
【新設合併消滅組合の事前開示事項】
法第5条の23第4項において準用する協同組合法第63条の6第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に規定する新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
他の新設合併消滅組合(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項イ 最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅組合の成立の日における貸借対照表)の内容ロ 他の新設合併消滅組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第5条の23第4項において準用する協同組合法第63条の6第1項各号(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「新設合併契約等備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
③
他の新設合併消滅組合(清算組合に限る。)が法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表
第72条
【新設合併設立組合の事後開示事項】
第73条
【清算開始時の財産目録】
1
法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第5条の23第4項において準用する協同組合法第62条第1項各号(法第47条第3項において準用する場合を含む。)及び法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第475条第2号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
⊟
参照条文
第74条
【清算開始時の貸借対照表】
1
法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
第75条
【各清算事業年度に係る事務報告書】
法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第40条第2項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
第76条
【決算報告】
1
法第5条の23第4項において準用する協同組合法第69条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
⊟
参照条文
第78条
【組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の申請】
第79条
【定款の変更の認可の申請】
1
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第51条第2項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第五による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
2
定款の変更が協業組合の事業の追加に係るものであるとき又は協業組合等の事業計画若しくは収支予算(商工組合等にあっては、共同経済事業に関するものに限る。)に係るものであるときは、前項の書類のほか、それぞれ変更後の協業計画書及び組合員がそれぞれその営む事業の部類に属する事業の全部若しくは一部の協業をする旨を記載した書面又は変更後の事業計画書若しくは収支予算書を提出しなければならない。ただし、変更後の協業計画書が協業組合の事業の転換の認可の申請書に添えて提出した転換後行う事業の事業計画書と同一のものとなる場合には、その提出を省略することができる。
3
定款の変更が出資一口の金額の減少又は出資商工組合等の非出資商工組合等への移行に係るものであるときは、第1項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。
②
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第56条の2第2項(法第46条第3項及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第5条の23第3項において準用する協同組合法第33条第4項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面
③
異議を述べた債権者があったときは、法第5条の23第3項において準用する協同組合法第56条の2第5項(法第46条第3項及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少若しくは非出資組合への移行をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
第80条
【役員の氏名又は住所の変更の届出】
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第35条の2(法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする者は、様式第六による届出書に変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
⊟
参照条文
第81条
【総会招集の承認の申請】
法第5条の23第3項において準用する協同組合法第48条(法第47条第2項において準用する場合を含む。)に規定する総会の招集の承認を受けようとする者は、様式第七による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
⊟
参照条文
第82条
第83条
【総代会招集の承認の申請】
⊟
参照条文
第85条
【解散の届出】
法第5条の23第4項において準用する協同組合法第62条第2項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)の規定により協業組合等の解散の届出をしようとする者は、様式第十一による届出書に解散の理由を明らかにする書類を添えて提出しなければならない。
⊟
参照条文
第86条
【合併の認可の申請】
1
法第5条の23第4項において準用する協同組合法第66条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)の規定により合併の認可を受けようとする者は、様式第十二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
⑥
合併によって設立される協業組合に係る申請にあっては合併後の協業組合の役員たるべき者の氏名及び住所を記載した書面、合併によって設立される商工組合等に係る申請にあっては合併後の商工組合等の役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
⑦
合併によって設立される協業組合等に係る申請にあっては、第1号の定款が法第5条の23第4項において準用する協同組合法第64条第2項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)に規定する設立委員によって共同して作成されたものであることを証する書面
2
第79条第3項の規定は、協業組合又は出資商工組合等が合併する場合について準用する。この場合において、同項第1号中「法第5条の23第3項において準用する協同組合法第56条第1項(法第46条第3項及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第5条の23第4項において準用する協同組合法第63条の4第1項、第63条の5第1項及び第63条の6第1項(これらの規定を法第47条第3項において準用する場合を含む。)」と、同項第2号中「法第5条の23第3項において準用する協同組合法第56条の2第2項(法第46条第3項及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第5条の23第4項において準用する協同組合法第63条の4第4項、第63条の5第6項及び第63条の6第4項(これらの規定を法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第56条の2第2項」と、同項第3号中「法第5条の23第3項において準用する協同組合法第56条の2第5項(法第46条第3項及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第5条の23第4項において準用する協同組合法第63条の4第4項、第63条の5第6項及び第63条の6第4項(これらの規定を法第47条第3項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第56条の2第5項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第87条
【地区の承認の申請】
法第9条ただし書の規定により特別の地域を商工組合の地区とすることについて主務大臣の承認を受けようとする者は、様式第十三による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
⊟
参照条文
第88条
【不服の申出】
法第5条の23第6項において準用する協同組合法第104条第1項(法第71条において準用する場合を含む。)の規定により協業組合等に対する不服を申し出ようとする者は、様式第十四による申出書に、組合員又は会員であることを証する書面を添えて提出しなければならない。
⊟
参照条文
第89条
【検査の請求】
法第5条の23第6項において準用する協同組合法第105条第1項(法第71条において準用する場合を含む。)の規定により検査を請求しようとする者は、様式第十五による検査請求書に次の書類を添えて提出しなければならない。
⊟
参照条文
第90条
【決算関係書類の提出】
1
法第5条の23第6項において準用する協同組合法第105条の2第1項(法第71条において準用する場合を含む。)の規定により決算関係書類を提出しようとする者は、様式第十六による提出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
2
協業組合等は、やむを得ない理由により法第5条の23第6項において準用する協同組合法第105条の2第1項(法第71条において準用する場合を含む。)に規定する期間内に前項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ主務大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
第97条
【組織変更後株式会社の株主資本】
2
組合が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社(法第100条の4第5項第1号に規定する組織変更後の株式会社をいう。以下この条において同じ。)の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
③
その他資本剰余金の額 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額イ 組織変更の直前の組合の資本剰余金の額ロ 組織変更をする組合の組合員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等(会社法第746条第7号ニに規定する社債等のうち自己社債を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする組合が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
⊟
参照条文
第99条
【経由庁】
前各条(第91条、第93条及び第95条(法第97条第2項において準用する法第96条第8項の規定による場合に限る。)を除く。)の規定により提出する申請書その他の書類であって財務大臣に提出するもの(その組合員の資格として定款で定められる事業に中小企業団体の組織に関する法律施行令別表第二第1号又は第2号に掲げる業種に属する事業を含む商工組合に係るものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる者を経由して提出しなければならない。
第101条
【標準処理期間】
1
主務大臣は、協業組合等について法第5条の23第3項において準用する協同組合法第48条(法第47条第2項において準用する場合を含む。)及び法第9条の承認並びに法第5条の7第2項、第5条の17第1項、法第5条の23第3項において準用する協同組合法第51条第2項及び第57条の5(これらの規定を法第47条第2項において準用する場合を含む。)、法第5条の23第4項において準用する協同組合法第66条第1項(法第47条第3項において準用する場合を含む。)、法第17条の2第1項(法第33条において準用する場合を含む。)、法第42条第1項、第95条第4項並びに第96条第5項(法第97条第2項において準用する場合を含む。)の認可に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後二月内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。