中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律
平成19年3月31日 改正
附則
第2条
(中小企業総合事業団の解散等)
1
中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構及び中小企業金融公庫(以下「公庫」という。)が承継する。
5
前項の規定にかかわらず、事業団は、経済産業大臣が事業団の中小企業総合事業団法(以下「事業団法」という。)第二十一条第一項第二号から第九号までに掲げる業務の状況等を勘案して、財務大臣と協議の上、前項第二号の規定により機構が承継するものとされる権利に係る資産のうち公庫に承継させるべきものを定めたときは、当該資産を公庫に承継させるものとする。
8
事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等並びに利益及び損失の処理並びに国庫納付金の納付については、機構及び公庫が従前の例により行うものとする。この場合において、旧事業団法第二十九条中「翌年度の五月三十一日」とあるのは「平成十六年八月三十一日」と、同法第三十一条第八項中「翌年度の」とあるのは「平成十七年」と、同法第三十三条第七項及び旧破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第十条第六項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成十六年八月三十一日」と、旧事業団法第三十三条第八項及び旧破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第十条第七項中「同項に規定する日の属する会計年度の前年度」とあるのは「平成十六年度」とする。
9
第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額(第十四項から第十六項までの規定により機構に対し出えんされたものとされる金額及び政令で定めるところにより積立金として整理すべきものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額の合計額を控除した金額とし、旧事業団法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において当該勘定に属する資産の価額が負債の金額及び旧共済事業出資金額(同項第三号及び第四号に掲げる業務に充てるべきものとして政府から事業団に対し出資されたものとみなすものとしてそれぞれの業務ごとに経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額をいう。)の合計額を下回るときは、その差額に相当する金額(第十二項において「差額」という。)を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
13
第九項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされる金額のうち、第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継する際における旧事業団法附則第十九条第一項の繊維信用基金の総額に相当する金額を上限として経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額から次項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額を控除した金額は、機構の成立に際し、機構法附則第十条第一項の繊維信用基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
14
第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、次の表の上欄に掲げる者から事業団に対し旧事業団法附則第六条第六項の規定により同表の中欄に掲げる基金に充てるべきものとして出えんされたものとされた金額に相当する金額(旧事業団法附則第二十三条第一項の規定により同項の出えん金の返還がなされた場合においては、その返還された金額に相当する金額を控除した金額)は、機構の成立に際し、同表の上欄に掲げる当該者から機構に対し同表の下欄に掲げる基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。繊維事業者(旧事業団法附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法(以下「旧繊維法」という。)第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)又はその組織する団体旧事業団法附則第十九条第一項の繊維信用基金機構法附則第十条第一項の繊維信用基金
15
第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、次の表の上欄に掲げる者から事業団に対し旧事業団法附則第六条第六項の規定により同表の中欄に掲げる基金に充てるべきものとして出えんされたものとされた金額に相当する金額は、それぞれ、機構の成立に際し、同表の上欄に掲げる当該者から機構に対し同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出えんされたものとする。繊維事業者又はその組織する団体旧事業団法附則第二十条第一項の繊維振興基金旧繊維法第四十条第一項第四号及び第七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務政府以外の者旧事業団法附則第二十一条第一項の繊維人材育成基金旧繊維法第四十条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
16
第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧事業団法附則第七条第七項の規定により積み立てられている積立金に相当する金額は、政府以外の者から機構に対し機構法第十八条第一項第一号に掲げる業務に充てるべきものとして出えんされたものとする。
17
第一項の規定により公庫が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、信用保険等出資金額(旧事業団法第三十六条第一項の中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額、同条第二項の融資基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額から経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額を差し引いた額に相当する金額、旧破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第九条第一項の破綻金融機関等関連特別保険等準備基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額及び旧法附則第十条第一項の機械保険経過業務運営基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額の合計額に相当する金額をいう。)並びに第五項の規定により公庫が承継するものとされた資産の価額の合計額は、政府から公庫に対し出資されたものとする。この場合において、公庫は、その額により資本金を増額するものとする。
第3条
(中小企業信用保険等の業務を行わせるための必要な措置)
第4条
(産業基盤整備基金の解散等)
1
産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、第三条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(以下「改正前特定施設整備法」という。)第五十五条第一項(附則第三十六条の規定による改正前の特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(以下「改正前特定商業集積整備法」という。)第十三条第一項、附則第三十七条の規定による改正前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(以下「改正前輸入・対内投資法」という。)第十二条第一項、附則第四十二条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「改正前中心市街地整備改善活性化法」という。)第二十四条、附則第四十四条の規定による改正前の新事業創出促進法(以下「改正前新事業創出促進法」という。)第三十五条及びエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(以下「特定事業活動促進法等一部改正法」という。)附則第二条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定にかかわらず、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が承継する。
8
第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に次の各号に掲げる勘定ごとにそれぞれ基金に属する資産の価額(第二項の規定により国が承継する資産の価額を含み、第十四項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額を控除した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額に、それぞれ当該勘定ごとに政府以外の者から基金に対し出資されている金額(出資があったものとされたものを含む。以下この項及び次項において同じ。)が政府及び政府以外の者から基金に対し出資されている金額に占める割合を乗じて得た額は、機構の成立に際し、機構が政府以外の者に弁済すべき負債として整理するものとする。
11
第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、第八項各号に掲げる勘定及び改正前輸入・対内投資法第十条第一項に規定する特別勘定ごとに基金に属する資産の価額(第二項の規定により国が承継する資産の価額、第十四項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額及び政令で定めるところにより積立金として整理すべきものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額の合計額を控除した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額から、第八項の規定により政府以外の者に弁済すべき負債として整理するものとされた金額を差し引いた額は、それぞれ当該勘定ごとに政府から機構に対し出資されたものとする。
12
第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び政府以外の者から基金に対し出資されている金額(出資特別勘定に係るものに限る。以下この項において「出資金額」という。)は、政府及び政府以外の者から機構に対し出資されたものとし、現に出資特別勘定に属する資産の価額から負債の金額及び出資金額の合計額を差し引いた額は、機構法附則第九条第一項に規定する出資承継勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
14
第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、政府以外の者から基金に対し次の各号に掲げる使途に充てることを条件として出えんされている金額(出えんがあったものとされたものを含む。以下この項において同じ。)は、それぞれ、機構の成立に際し、当該各号に定める基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。
第6条
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第7条
(中小企業総合事業団法の廃止等に伴う経過措置)
第8条
(機械類信用保険法の廃止に伴う経過措置)