• 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律
    • 第1条 [中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止]
    • 第2条
    • 第3条 [民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正]

中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律

平成19年3月31日 改正
第2条
削除
第3条
【民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正】
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(中小企業総合事業団の解散等)
中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構及び中小企業金融公庫(以下「公庫」という。)が承継する。
事業団の解散の際現に事業団が有する権利のうち、機構及び公庫がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、事業団の解散の時において国が承継する。
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに当該各号に定めるところによる。
前項の規定にかかわらず、事業団は、経済産業大臣が事業団の中小企業総合事業団法(以下「事業団法」という。)第二十一条第一項第二号から第九号までに掲げる業務の状況等を勘案して、財務大臣と協議の上、前項第二号の規定により機構が承継するものとされる権利に係る資産のうち公庫に承継させるべきものを定めたときは、当該資産を公庫に承継させるものとする。
第一項の承継計画書は、事業団が、政令で定める基準に従って作成して経済産業大臣の認可を受けたものでなければならない。
事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等並びに利益及び損失の処理並びに国庫納付金の納付については、機構及び公庫が従前の例により行うものとする。この場合において、旧事業団法第二十九条中「翌年度の五月三十一日」とあるのは「平成十六年八月三十一日」と、同法第三十一条第八項中「翌年度の」とあるのは「平成十七年」と、同法第三十三条第七項及び旧破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第十条第六項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成十六年八月三十一日」と、旧事業団法第三十三条第八項及び旧破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第十条第七項中「同項に規定する日の属する会計年度の前年度」とあるのは「平成十六年度」とする。
第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額(第十四項から第十六項までの規定により機構に対し出えんされたものとされる金額及び政令で定めるところにより積立金として整理すべきものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額の合計額を控除した金額とし、旧事業団法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において当該勘定に属する資産の価額が負債の金額及び旧共済事業出資金額(同項第三号及び第四号に掲げる業務に充てるべきものとして政府から事業団に対し出資されたものとみなすものとしてそれぞれの業務ごとに経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額をいう。)の合計額を下回るときは、その差額に相当する金額(第十二項において「差額」という。)を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
10
前項の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
11
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
12
差額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(以下「機構法」という。)第十八条第一項第四号及び第五号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定における繰越欠損金として整理するものとする。
13
第九項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされる金額のうち、第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継する際における旧事業団法附則第十九条第一項の繊維信用基金の総額に相当する金額を上限として経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額から次項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額を控除した金額は、機構の成立に際し、機構法附則第十条第一項の繊維信用基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
14
第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、次の表の上欄に掲げる者から事業団に対し旧事業団法附則第六条第六項の規定により同表の中欄に掲げる基金に充てるべきものとして出えんされたものとされた金額に相当する金額(旧事業団法附則第二十三条第一項の規定により同項の出えん金の返還がなされた場合においては、その返還された金額に相当する金額を控除した金額)は、機構の成立に際し、同表の上欄に掲げる当該者から機構に対し同表の下欄に掲げる基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。繊維事業者(旧事業団法附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法(以下「旧繊維法」という。)第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)又はその組織する団体旧事業団法附則第十九条第一項の繊維信用基金機構法附則第十条第一項の繊維信用基金
15
第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、次の表の上欄に掲げる者から事業団に対し旧事業団法附則第六条第六項の規定により同表の中欄に掲げる基金に充てるべきものとして出えんされたものとされた金額に相当する金額は、それぞれ、機構の成立に際し、同表の上欄に掲げる当該者から機構に対し同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出えんされたものとする。繊維事業者又はその組織する団体旧事業団法附則第二十条第一項の繊維振興基金旧繊維法第四十条第一項第四号及び第七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務政府以外の者旧事業団法附則第二十一条第一項の繊維人材育成基金旧繊維法第四十条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
16
第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧事業団法附則第七条第七項の規定により積み立てられている積立金に相当する金額は、政府以外の者から機構に対し機構法第十八条第一項第一号に掲げる業務に充てるべきものとして出えんされたものとする。
17
第一項の規定により公庫が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、信用保険等出資金額(旧事業団法第三十六条第一項の中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額、同条第二項の融資基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額から経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額を差し引いた額に相当する金額、旧破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第九条第一項の破綻金融機関等関連特別保険等準備基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額及び旧法附則第十条第一項の機械保険経過業務運営基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額の合計額に相当する金額をいう。)並びに第五項の規定により公庫が承継するものとされた資産の価額の合計額は、政府から公庫に対し出資されたものとする。この場合において、公庫は、その額により資本金を増額するものとする。
18
前項の場合において、その承継の際における次の各号に掲げる金額は、それぞれ、その承継に際し当該各号に定める基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
19
第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第3条
(中小企業信用保険等の業務を行わせるための必要な措置)
政府は、平成十六年三月三十一日までに、特殊法人等改革基本法第六条の規定に基づき、事業団法第三十二条第一項第二号に掲げる業務を、別に法律で定めるところにより、中小企業金融公庫又は中小企業金融公庫の権利及び義務を承継する法人として設立される法人に行わせるため、必要な措置を講ずるものとする。
第4条
(産業基盤整備基金の解散等)
産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、第三条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(以下「改正前特定施設整備法」という。)第五十五条第一項(附則第三十六条の規定による改正前の特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(以下「改正前特定商業集積整備法」という。)第十三条第一項、附則第三十七条の規定による改正前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(以下「改正前輸入・対内投資法」という。)第十二条第一項、附則第四十二条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「改正前中心市街地整備改善活性化法」という。)第二十四条、附則第四十四条の規定による改正前の新事業創出促進法(以下「改正前新事業創出促進法」という。)第三十五条及びエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(以下「特定事業活動促進法等一部改正法」という。)附則第二条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定にかかわらず、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が承継する。
機構の成立の際現に基金が有する権利のうち、機構及び開発機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに当該各号に定めるところによる。
第一項の承継計画書は、基金が、政令で定める基準に従って作成して財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けたものでなければならない。
基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。
第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に次の各号に掲げる勘定ごとにそれぞれ基金に属する資産の価額(第二項の規定により国が承継する資産の価額を含み、第十四項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額を控除した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額に、それぞれ当該勘定ごとに政府以外の者から基金に対し出資されている金額(出資があったものとされたものを含む。以下この項及び次項において同じ。)が政府及び政府以外の者から基金に対し出資されている金額に占める割合を乗じて得た額は、機構の成立に際し、機構が政府以外の者に弁済すべき負債として整理するものとする。
前項の規定により機構が政府以外の者に弁済すべき負債として整理する金額は、当該政府以外の者から基金に対し出資されている金額を限度とする。
10
機構は、その成立後速やかに、政府以外の者に対し、第八項の規定により負債として整理した金額を弁済するものとする。
11
第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、第八項各号に掲げる勘定及び改正前輸入・対内投資法第十条第一項に規定する特別勘定ごとに基金に属する資産の価額(第二項の規定により国が承継する資産の価額、第十四項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額及び政令で定めるところにより積立金として整理すべきものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額の合計額を控除した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額から、第八項の規定により政府以外の者に弁済すべき負債として整理するものとされた金額を差し引いた額は、それぞれ当該勘定ごとに政府から機構に対し出資されたものとする。
12
第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び政府以外の者から基金に対し出資されている金額(出資特別勘定に係るものに限る。以下この項において「出資金額」という。)は、政府及び政府以外の者から機構に対し出資されたものとし、現に出資特別勘定に属する資産の価額から負債の金額及び出資金額の合計額を差し引いた額は、機構法附則第九条第一項に規定する出資承継勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
13
第十一項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされる金額のうち次の各号に掲げるものは、それぞれ、機構の成立に際し、当該各号に定める基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
14
第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、政府以外の者から基金に対し次の各号に掲げる使途に充てることを条件として出えんされている金額(出えんがあったものとされたものを含む。以下この項において同じ。)は、それぞれ、機構の成立に際し、当該各号に定める基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。
15
第一項の規定により開発機構が基金の権利及び義務を承継したときは、次の各号に掲げる金額は、それぞれ、その承継の際、政府から開発機構に対して当該各号に定める業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
16
附則第二条第十項及び第十一項の規定は、第八項、第十一項、第十二項及び前項の資産の価額について準用する。
17
第一項の規定により基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第5条
削除
第6条
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
附則第二条第一項の規定により機構が承継する旧事業団法第三十七条第一項の長期借入金又は中小企業総合事業団債券に係る債務について旧事業団法第三十八条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は中小企業総合事業団債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
前項の中小企業総合事業団債券及び旧事業団法附則第七条第一項の規定により事業団に承継された中小企業事業団債券は、機構法第二十二条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による中小企業基盤整備債券とみなす。
第7条
(中小企業総合事業団法の廃止等に伴う経過措置)
旧事業団法(第十一条及び第十八条を除く又は改正前特定施設整備法(第三十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法、機構法又は新公庫法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第8条
(機械類信用保険法の廃止に伴う経過措置)
第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行前に成立している同条の規定による廃止前の機械類信用保険法(以下「旧機械保険法」という。)第三条第二項又は第三条の二第二項(附則第三十九条の規定による改正前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第八条の二第二項又は第八条の三第二項の規定においてそれぞれ準用する場合を含む。)の保険関係については、なお従前の例による。
機械類信用保険法の廃止の日の前日を含む事業年度に係る旧機械保険法第十一条の業務に関する決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、なお従前の例による。
第9条
削除
第10条
削除
第11条
削除
第12条
削除
第13条
削除
第14条
削除
第15条
削除
第16条
削除
第17条
削除
第18条
削除
附則
平成15年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成15年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。)
第10条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第八条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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